【ウリイルボン】my日本について 7【韓日友好】

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951友達の友達の名無しさん
>>930 >>947
・名誉毀損罪
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA
>公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
>法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

どれかが課せられるもよう。
民事裁判では「示談金の金額を下げる条件で謝罪文を書かせる」という和解条件をつけることも
できるようだけど、日本の法律自体には謝罪文は書かせることは定められてないそうだよ。

>>930 はスレで寄付金の着服についての書き込みを
「(デマを)吹聴した」として、発言者による名誉毀損を主張しているが、
この罪には「真実性の証明による免責」というものがある。

>刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、
>専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。

・詐欺罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA
>法定刑
>犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、
>犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。
>組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる。

まず懲役刑がつく。加えて、私的に使ったお金は返さなきゃいけないし、
判決によっては、それ以上払わなければならない可能性もある。
ちなみに、詐欺罪は未遂でも「処罰される」(刑法250条)んだって。

どっちの罪が重いか、よく考えよう。