消費者庁がガチャを景品表示法で禁止と判断!

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992友達の友達の名無しさん
未成年者は
・親の許可がない
・おこずかいの範囲を越えている
などでコンプガチャでなくてもその他の課金分も返してもらえるそうですよ。

詳しくは各市町村の無料法律相談や法テラスや消費生活センターで相談してみるといいです。
被害者のみなさん、そんなに難しいことではないから行動を起こしましょう!