【偽善者】 成り上がり 【うざい】

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588小田島の契約書
契約書



小田島圭吾(以下「甲」という。)


● (以下「乙」という。)
は、
『成功しても失敗しても100万円稼げる講座』に関し次のとおり合意する。
1,乙は情報の内容について転売・転載・漏洩を行わない。個人情報の転売・転載・漏洩も禁止する。
有料無料故意過失問わず、他人に内容が知られることのないよう注意しなければならない。
2,乙は、本契約期間中およびその終了後においても、本契約に基づき甲から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。
3,甲は、乙が情報を実行したことにより何らかの損失が発生したとしても、責任を負わないものとする。
4,会員の権利は本人のみが利用できるものとする。他人に譲渡・貸与してはいけない。
5,甲は、合理的な理由(規約違反,虚偽記載など)により乙を退会させることができる。
6,甲は、合理的な理由(病気,事故,災害,戦争など)により運営を停止させることができる。
7,乙は複数の入会をしてはならない。
8,乙は虚偽の届出をしてはならない。また、必要に応じて開示する義務を負う。
9,甲は、乙が規定の期日の間、目標金額が稼げなかった場合、各コースに定められた金額を返金する義務を負う。
ミドルコース:入会日より4ヶ月の間、30万円稼げなかった場合はコース料金と合わせて30万円の返金
エキスパートコース:入会日より8ヶ月の間、100万円稼げなかった場合はコース料金と合わせて100万円の返金
但し、休会期間等、会費を支払っていない期間は含めない。
本条以外の理由による返金は一切行わないものとする。
10,甲は、各コース終了日より1週間以内に返金するものとする。
但し、返金額が多額になる場合はこの限りではない。
11,乙は、返金を申し出る場合は、遅くとも各コース終了一ヶ月前には申し出なければならない。
12,甲は、合理的な理由(病気や怪我など)により、返金額を合理的な額に減額できるものとする。
13,乙が本契約に違反して甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。
14,乙は甲から本契約に基づき提供された顧客情報(以下個人情報という。)については、
甲の指示に従い取り扱うものとし、甲の指示を超えて利用、内容変更、消去、第三者への開示を行ってはならない。
15,本契約の業務遂行に際し乙が自ら個人情報を取得する場合には、
個人情報の保護に関する法律に従い、その利用目的を通知もしくは公表し、
その利用目的の範囲内で個人情報を使用しなければならない。
また、法令に定めのある場合を除き、本人の同意なくその個人情報を第三者に開示してはならない。
16,乙は甲から本契約に基づき提供された個人情報および自己が保有する個人情報について適切に管理し、
漏洩防止のため必要な措置をとらなければならない。
甲から個人情報管理に関し指示があった場合は、これに従わなければならない。
17,本サービスに関連して紛争が生じた場合は、当事者間において誠意をもって解決するものとする。
協議をしても解決しない場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とする。

甲 小田島圭吾
住所:160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-41-8 第二下村ビル4F
電話番号:080-3501-5365


乙 氏名●
住所●
電話番号●

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これじゃあなw法的にどうとか言えないだろw
だってメールで送られて来るんだからなwwww