■MicrosoftがGoogle傘下のMotorola Mobilityに勝利

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1SIM無しさん
http://japan.cnet.com/news/business/35027998/

 米国ワシントン州の連邦地方裁判所判事が、Microsoft対Motorolaの裁判で一連の特許クレームを
無効とした。

 今回に限って言えば、MicrosoftがGoogle傘下のMotorola Mobilityに勝利した。

 シアトルにあるワシントン州西地区連邦地方裁判所のJames L. Robart判事は、米国時間2月6日、
Microsoftの主張を支持し、特許クレーム13件を無効とする判断を下した。

 13件のクレームは3件の特許(米国特許番号7310374、7310375、7310376)に関するものだ。
いずれもデジタルビデオのエンコーディングとデコーディングに関係している。

 Microsoftは、問題の特許の「デコーディングの手段」と「利用の手段」の項目を、米国特許法の明細
書に関する条文に基づいて無効とするよう求めていた。裁判所は同社の主張を認めた。

 今回の訴えに関する詳しい技術的分析を伝えるため、Robart判事の判決文から、この決定の理由
を説明する部分を引用する。

 これまで述べたように、エンコーディングとデコーディングはまったく異なる機能である。よって、この
技術で一般的なスキルを持つ者が、公開されているエンコーディングの説明からデコーディングのア
ルゴリズムを作成することが可能だとしても、それだけでは、問題となっている手段の限定が不明瞭
でなくなるわけではない。もしそれを認めるなら、挙げられた機能を実行するコンピュータコードを、明
細書における無関係の開示内容に基づいて書くことができたという専門家の証言がありさえすれば、
不明瞭な記載によってmeans plus function(手段+機能)のいかなる限定も認められることになって
しまう。明細書には、その分野のスキルがある人物の理解の基礎となるようなデコーディングのアル
ゴリズムが示されていなければならないが、裁判所は明細書内にそのようなアルゴリズムを見いだせ
ない。一方、「デコーディングの手段」の限定に関するクレームは、明細書において、デジタルデータ
をデコードするあらゆるものとして機能を広く定義することにより、関連するすべての構造を含むよう
になっている。この定義では「デコーディングの手段」の制限は不明瞭であり、それゆえ無効となる。