「吾郎 不当逮捕」の根拠おせーてちょ!

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公務執行妨害罪の保護法益は、公務の適正な執行であって、
公務員の身体ではない。
べつに、公務員たる婦人警官が偉いとかそういうことではなく、
公務の執行を妨害したことが、国家、ひいては国民に対する
重大な犯罪である。