「吾郎 不当逮捕」の根拠おせーてちょ!

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197罰金の支払いでは済まされない
山之内三紀子弁護士は本紙の取材に「この公務執行妨害事件の場合、まず2日間の逮捕(拘置)の後、
身柄送検され、10日間拘置されるものとみられる」と話した。警官の制止を無視して車を走らせた場合、
公務執行妨害罪が適用される。「珍しい事例ではない」という。

同罪の量刑は「3年以下の懲役または禁固」と定められており、罰金の支払いでは済まされない。
このため、略式起訴もあり得ない。「十分反省していると認められれば起訴猶予になることもある。
そうでなければ公判(裁判)になる」(同)という。

ちなみに駐車違反の反則金は普通車で1万5000円。減点される違反点数は2点。

[スポニチ]