サミー777タウン アバター・称号価格操作スレ175
プレゼントした時点で詐欺罪で立件なんて到底無理。
仮に貸与でバックレられたとしても、それは詐欺ではなく窃盗罪。だが窃盗罪は、その対象となるものが有体物に限られていて
そこに情報は(もちろんアイテムなどのデータも)含まれない。
例え現金で買っていたとしても、それで購入した物に対して客観的な価値が認定されない限り意味が無いし
過去の判例でそれが認められたのは、ごく特殊なケース一件のみ(しかもこれはトレードにおける二項詐欺罪なので全く参考にならない)。
そしてその薄氷を踏んで歩くような難関を全て突破したとしても、利益窃盗罪は不可罰なのでアイテムの返還を要求することしか出来ない。
だから池沼が何をしようが警察は動かない上に、民事でもほぼ負けるってこった。費用と労力の無駄。
これくらい少し法律齧ってる奴なら知ってるし、ここまでの流れを見る限り相手もその辺を熟知しているだろうな。