【有意義な日を】禁スロマラソン40km【過ごそうよ】

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429( ´∀`)ノ7777さん
その他
配当所得や原稿料がある場合は総合課税の計算による
退職所得で源泉分離課税があった場合に、総合課税で所得通算する事により、
定率減税の対象(平成18年分で廃止)となる
予定納税者は確定申告しないと還付されない
所得税の計算
所得税は、1月1日から12月31日までの全収入をもとに計算。
収入金額(支払金額)−必要経費=所得金額(給与所得控除後の金額)
所得金額−所得控除(所得控除の合計額)=課税所得金額
課税所得金額×税率=所得税額
所得税額−税額控除(定率減税など)=申告納税額
サラリーマンや公務員などの給与所得者は、年末調整終了時(通常12月支給の給与)
「給与所得の源泉徴収票」をもらうので、ここから自分で計算することができる。
申告納税額と源泉徴収税額(給与所得の源泉徴収票に記載+配当所得に対する源泉徴収など)
をもとに、実際の納税額・還付額が確定する。
申告納税額>源泉徴収税額の時:差の納税額を3月15日までに納付書を添えて、
金融機関等で納税しなければならない。
申告納税額<源泉徴収税額の時: 差の還付額が後日、確定申告書で指定した金融機関に振り込まれるか、
郵便局で受け取る。
不明な点があれば税務署へ相談でき、下記タックスアンサーサイトもある。
確定申告書の作成と提出
確定申告書の作成方法で、主なものは次の通りである。
自宅のパソコンで作成: 国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で情報を入力し、
プリンタで印刷