【有意義な日を】禁スロマラソン40km【過ごそうよ】

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427( ´∀`)ノ7777さん
申告時、消防署、役所や警察署等による被災、罹災や盗難等の証明書、
後述の災害撤去費用等の領収書が必要である。
なお、詐欺、脅迫による損害は対象外である。
控除額は、「総所得金額に退職所得金額を足したものの10%を、差引損失額から引いた額」と
「差引損失額のうち災害撤去費用等から5万円を引いた額」の大きい方である。
控除額が当該年の総所得金額を上回る場合は、3年間に渡って繰り越し控除ができる。
差引損失額とは、資産の時価評価(新品の再取得価額から被災時までの減価償却をした額)による
損失額に災害撤去費用等を加え、災害等を原因として受領した保険金や損害賠償金を引いたものである。
なお、住宅や家財が災害に遭い、かつ総所得金額に退職所得金額を足したものが1000万円以下の場合は、
災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)と雑損控除から有利な方を選択することができる。
日常生活に通常必要であるとされる資産の時価評価額が控除対象となる。
例えば住宅のシロアリなどの害虫による被害は対象となる。
自動車・バイクは日常の通勤や送迎に使用する場合には対象となるが、行楽用向けの面が大きい場合や
事業に用いる場合は対象とならない。
書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を超えるものも対象外である。
ただし、雑損控除対象外であっても譲渡所得から控除できるものがある。
その他控除 いずれも年末調整を受けたもの(寄付金控除を除く)は対象外。
社会保険料控除:本人が負担した社会保険料。国民年金、国民健康保険、国民年金基金や任意継続の
健康保険料(税)など。
生計を一とする家族の名義のもので、申告する本人自身が実際に負担した場合(名義人の口座から
引き落とされたものも含む)は、負担した本人の社会保険料控除にできる。
ただし、家族の収入から天引きされる保険料(年金から天引きされる介護保険料や後期高齢者医療保険
が該当)は、控除できないとされている(国税庁が毎年発行する確定申告の手引きに記載されている。
税法に明文化されているわけではない。