【有意義な日を】禁スロマラソン40km【過ごそうよ】

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425( ´∀`)ノ7777さん
公的年金(雑所得)のみの場合
計算により申告納税額が納付となる場合。
退職所得がある場合
日本国内の事業者からの退職金は原則として源泉分離課税となるため、基本的に確定申告は不要である。
ただし、所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、
確定申告をする場合には計算が必要である。
日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、確定申告が必要となる。
確定申告を行うと税金が戻る場合
次のようなケースでは確定申告をすると算出された税金が戻る(還付される)場合がある。
場合によっては納付となる。いずれも年末調整を受けているものについては計算済みであり対象外。
年末調整を受ける前に退職し、その年の年末調整を受けていない場合(雇用保険の失業手当は非課税であり
所得金額とはならない。)や、公的年金から税金が源泉徴収されている場合には、確定申告(還付申告)ができる。
基礎控除と所得控除の金額によっては税金が戻る。
ただし、確定申告をする義務のない者(2000万円以下の収入である給与所得者で20万円以下の所得
(原稿料などの副収入など)がある場合など)について、還付を受けるための申告をする場合は、
20万円以下の所得についても申告する必要がある点には留意する必要がある。
所得控除(総所得金額からの控除)
医療費控除 基本的に、本人及び生計を一にする親族の医療費の支払いで、
「10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方」を超える金額(200万円限度)が控除対象額となる)。
殆どの場合、医療機関や薬局等の領収書原本が申告時に必要となる。
医療費かどうかの判断基準は、医師・歯科医師・鍼灸師・あん摩・マッサージ・指圧師・柔道整復師などの
資格のあるものが行いまたは指示する、診療・治療・療養のため、直接必要な支出・一般的支出を著しく超えない等。
保健師、看護師、准看護師、助産師による療養上の世話や介助や介護保険法関連の介護支援費用なども対象。
単なる美容、健康増進、予防や検査の為の場合は控除対象外。