【有意義な日を】禁スロマラソン40km【過ごそうよ】

このエントリーをはてなブックマークに追加
424( ´∀`)ノ7777さん
更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告に対する場合は当該年度申告期限から、
還付すべき税金がある確定申告(還付申告)に対する場合は還付申告をした日と
当該年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ1年間となっている。
修正申告には税に関する時効の成立まで、期限はない。
税務署による税務調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署より税額の更正(増)を受けた場合は、
過少申告加算税が加算されることがある。納付期限後の追納付には延滞税が加算されることがある。
確定申告の必要がある場合
計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に確定申告の必要がある。
給与所得がある場合
給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマン(会社員や公務員などの給与所得者)は、
勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるため、一般的には確定申告の必要はないが、
次項に該当する場合には原則として確定申告の必要がある。

給与の収入金額が2000万円を超える人
給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
(20万円以下の場合でも住民税の申告は必要である)
給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や
退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人(20万円以下の場合でも住民税の申告は必要である)
同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や
店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人
災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人(下表の雑損控除と比較して、
最終的に有利な方を選択することができる)
外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人