【有意義な日を】禁スロマラソン40km【過ごそうよ】

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370( ´∀`)ノ7777さん
1974年 40.0%(所得税の大幅減税に伴う財源確保)
1981年 42.0%(財政再建のため)
1984年 43.3%(所得税減税に伴う財源確保)
1988年 42.0%(暫定税率の期限切れ)
1989年 40.0%(抜本改正経過税率、消費税導入)
1990年 37.5%(抜本改正本則税率、消費税導入)
1998年 34.5%
1999年以降 30.0%
2003年資本金1億円以上の法人に対する法人事業税導入(赤字でも徴税する為)
上記税率は国税法人税のみ。法人地方税・法人事業税を含めた法定実効税率は現在多くの企業においておよそ40%。
うち期末資本金が1億円を超えない普通法人および相互会社について

期末資本金が1億円以下の普通法人(いわゆる中小企業)および人格の無い社団
 所得金額のうち年800万円以下の金額  22%
 所得金額のうち年800万円を超える金額 30%
公益法人等、協同組合等、特定の医療法人 22%
組合員数50万人以上・店舗売上高1,000億円以上の特定協同組合等(大規模生協)
 所得金額のうち年10億円以下の金額  22%
 所得金額のうち年10億円を超える金額 26%

中小企業優遇税制
中小企業に対しては、優遇税制がしかれている。
上記の法人税率の優遇に加え、貸倒引当金の特例や経費の損金繰り入れの優遇、消費税の免税などが行われている。