【有意義な日を】禁スロマラソン40km【過ごそうよ】

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368( ´∀`)ノ7777さん
2008年は予算時点では、1位であるが、アメリカ発の金融危機の影響により各社が軒並み赤字となっていることから、
その地位が下がることは必至であろう。
また、2002年度からは子会社などへの利益移転や損失隠し飛ばしを阻止するため、連結納税制度が導入され、
グループ企業が連結での業績で法人税を納税できる制度ができた。
企業グループによっては節税できるようになった。
また、IT投資促進税制(IT投資減税、2005年度まで)、研究開発促進税制(研究開発減税)が整備され、
企業のIT投資、研究開発へのインセンティブとなっている。
一方、経団連をはじめとする企業側は、日本の法人税率の高さが生産の海外移転につながっていると主張し、
米国と同等であるが、(EU統合を契機に法人税引き下げ競争の起こった)欧州と比べると高い日本の法人税率
引き下げを求めている。
ただし、国際的な法人税率引き下げ競争は、実質的な輸出補助金であるとみなされ、
WTO上は原則違法であり、報復関税の対象となる。
国際的な税率引き下げ競争に対しては、WTOなどの国際社会における枠組みの中でかかる競争を制限することが理想である。
日本の法人税は、税収の構成比では、アメリカ(15.1%)、イギリス(11.5%)、フランス(8.2%)、ドイツ(9.9%)と比較して最も高い(28.1%)。
納税義務者
内国法人は、その全世界所得について納税義務を負う。
ただし、内国法人のうち、公益法人等、人格のない社団等については、収益事業を営む場合又は退職年金業務等を営む場合にのみ
納税義務を負う(法人税法4条1項)。
外国法人は、国内源泉所得があるとき又は退職年金業務等を行うときには、納税義務を負う。
ただし、外国法人のうち、公益法人等または人格のない社団等については、国内源泉所得で収益事業から生じるものがある場合にのみ
納税義務を負う(法人税法4条2項)。
公共法人には、上記1、2にかかわらず、納税義務がない(法人税法4条3項)。