【もうすぐ】禁スロマラソン38km【春ですね】

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470( ´∀`)ノ7777さん
(b)項は「ライトの故障のために、審判員がプレイを見るのに困難となるか不可能となった場合」であり
付記もライト故障に準じるものである。
(c)項付記は「プレイングフィールド外への本塁打、または死球の場合のように、
一個またはそれ以上の安全進塁権が認められた場合、走者が不慮の事故のために、
その安全進塁権を行使することが出来なくなったときは、その場から控えのプレーヤーに代走させる事ができる」
という攻撃側の突発事故を想定したものとなっている。
つまり審判が試合中にタイムをかけられるのはこの2つに限られており、
佐野負傷という守備側に問題が発生した状況は野球規則上に書かれている審判が
タイムをかけられる状況には当たらず、タイムを宣告しなかったのは規則に則った正しい処置であった、
と結論付けられた。
しかしながら規則上は正しい処置ではあったとしても人道上の問題ありとして規則が再検討され、
人命に関わるような事態の場合にはプレイ中であっても審判がタイムを宣告できるように
内規が定められた。
この事件以降、川崎球場をはじめとしたフェンスが剥き出しになっていた球場は
安全のためにラバーを張ることとなった。
なお、佐野はグラウンド内に乗り入れた救急車で病院へと運ばれて一命をとりとめ、
その後復帰して1985年の優勝にも貢献した。
道頓堀
詳細は阪神ファン#道頓堀への飛び込みを参照
「阪神優勝」のロゴ商標問題
18年ぶりのリーグ優勝で大きく話題になった2003年に、
千葉県在住の男性が「阪神優勝」の商標登録届を出し、Tシャツや靴下などの商品を
全国量販店などで発売したが、阪神タイガースの商標権侵害の恐れがあるとして球団と係争となった。