スロット法律談義

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372( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/14(木) 19:59:36 ID:VYqFDkW5
わりーな俺基本書読まないんだよね。読んだの神田の会社法くらいかな。
だから大谷とかの説言われてもよくわからん。もちろん混合惹起説なら分かるが。だから小難しい指摘は困る
物理的と心理的因果性一元的に考え優劣をつけてないってのは俺はそうだな。
それがマズいの知らんかった。前に、論文の問題だったか判例だったかで
窃盗してる最中に知り合いが通りかかって知り合いが見張っといてやるよって言ったんだが
実際はすぐに帰ったから物理的因果性はないが、見張ってもらえるから安心して窃盗できると思ったから心理的因果性があり知り合いに幇助犯成立ってのがあったが。
事例はうろ覚えだが、物理的因果性は排除されても心理的因果性がある故に幇助犯認められてる事例であったのは間違いない。
373( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/14(木) 20:02:53 ID:Yq/Zt+yp
すっごい努力する半島人ってのは気がついた
374( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/14(木) 20:09:48 ID:yH+vwK4K
>>372
そうだよ。
「心理的因果性があれば従犯成立しうる」っていう点はいいんだよ(肯定できればだけど)。

ただ物理的因果性と心理的因果性は峻別しなきゃ。
「物理的・心理的に〜」なんて言い回し当然、判例はおろか学者もしてないと思うよ。
したら物理的因果性(原則)と心理的因果性(例外的)を混同してることになるからね。

基本書読まないのは別にいいけど、
そんな状態で人に問題だすのはやめよう。
アンタは問題だすほどの力はない。

ちなみに「半島人」とかしょうもない決め付けで貶めるのはやめよう。
あまりに稚拙だ。
375( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/14(木) 20:12:35 ID:yH+vwK4K
親族相盗例の問題だした人ぐらいしかまともな人こねーなw

中途半端な知識で問題だすのはバカのすること。

で突っ込まれた挙句「半島人」呼ばわり・・。

まぁ「日記」とかつけるオレにも責任あるかもだけどね。
376( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/14(木) 20:15:27 ID:yH+vwK4K
ごめん訂正。
「半島人」って言ったの問題出してる人じゃないんだね(ID似てたから)。
スマソ。。

377( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/14(木) 20:21:49 ID:VYqFDkW5
半島人って言ったの俺じゃないよ。
そんな状態のそんなは基本書読まないってこと?俺は予備校で基本書読むとヴェテ化するって言われたからさ。極力読まない。
君みたく論点ごとの学説を自分が採らない説までそれぞれ覚えて語るのはいいけど、俺はあくまで自分の採る説の理解を深める意味で反対説に目を通す程度だな。
論文で書かないし俺は学者になるわけじゃないし。
まぁそれぞれ考えや勉強のスタイルがあるからね。お互い目標に向かってがんばろうぜ。
君の細かい指摘はタメになった。じゃあ。
378( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/14(木) 20:27:30 ID:yH+vwK4K
>>377
もちろん、自説固めるのは必要条件だよ。
でも他説の思考+帰結ぐらいも把握したほうが無難だろう。

他説も完全に把握していないと問題出すべきじゃないよね。
しかも君は自説すら突っ込みどころがある状態だった(因果性要件)。
それで問題だすのはダメだろう。
しかもかなり高圧的だったよね(自説固め段階で人の択一の点数や合否まで言及してたよね)。

でも最後の2文は同意。
お互いがんばろう(キャラ違い鬱)。
379( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/14(木) 23:32:19 ID:B5XNeQ5R
スレ主ワロスw
これだけすぐ必死になるなら誰でも釣りあげられそうだw
380( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/14(木) 23:41:23 ID:yH+vwK4K
>>379
オメーにはムリw
381( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/14(木) 23:46:44 ID:B5XNeQ5R
早速釣れたw
382勉強日記2日目:2007/06/15(金) 00:21:11 ID:oGF2Rliu
さてさて今日も勉強日記書きますよっと。
今日は民法の消滅時効をやった。

まず消滅時効の時効期間は167条以下に規定されている。
基本となるのは債権10年、所有権以外の財産権20年であり、
その他商事債権5年、医療費・工事費3年、弁護代・売掛代金債権2年、
宿泊代金・飲食代金1年等の短期消滅時効も規定されている。
この短期消滅時効につき注意すべき点は、弁済期以降の確定判決を経れば一律に10年の時効期間が適用されるということである(174条の2)。

次に消滅時効期間の起算点について言及する。
起算点は権利行使可能時の次の日からである(166条@・140条)。
では、履行不能に基づく損害賠償請求権の起算点はどうだろうか。
この点、不能事由発生時(発覚時)とも構成しうるが、
損倍請求権はあくまで本来の債権・債務に起因するものであり、本来の債務の履行請求可能時と解するのが判例である。
この構成は取消権と取消に基づく返還請求権の時効期間にも妥当しそうな構成であるが、
この点については判例は全く逆の構成をとっている(取消権と返還請求権を峻別し、それぞれ別個に時効期間は経過する)。

383勉強日記2日目:2007/06/15(金) 00:21:53 ID:oGF2Rliu
次に中断事由について言及する。
単なる除斥期間とちがい消滅時効は中断しうる。
法定中断事由は大別して3つあり、
@請求 A差押 B承認である(147条)。
まず@「請求」は催告ではなく、裁判上の請求を意味する。
この点訴えを提起しても却下(棄却)・取り下げされたならば裁判上の請求として中断効は生じない。
この場合あくまで催告の効力が生じるに過ぎない(裁判上の催告)。
では一部請求の場合、残額についても中断効は生じるのか。
この点、判例は残額についての中断効を否定している。
また中断で注意すべきは「差押」の中断効の発生時期である。
時効の利益を受ける者以外になす差し押さえの場合、その者に通知したときはじめて中断効を生じるのである(155条)。
これは物上保証人に対する差押の事例で問題となる。
物上保証人の抵当不動産を差し押さえた場合、
主たる債務の時効中断はこの差し押さえをもって当然に発生せずに、
あくまで主たる債務者へ差し押さえの事実を通知してはじめて時効中断効が生じるのである。
ちなみに判例は155条を厳格にとらえ、通知を単なる形式要件とたらえず、実質要件と捉え、
差し押さえ時の中断ではんなく、通知時の中断を発生させると解している。

まだ3分の1くらいだけど、疲れたから続きは明日書く。
打つの疲れるなぁ・・。
384( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/15(金) 07:51:43 ID:uR06WEqg
復習の為に基本的な問題を二つ。
刑法と違って学説が錯綜する訳じゃないので、自分の理解を示せるように回答は工夫してちょ。

問1
BのAに対する貸し金債務につきCがAと保証契約を結んだが、その後BCとも失踪した。
10年後AはCを発見し債務の弁済を迫ったところ、Cは時効完成を知らずに保証債務を承認した。
Cはなんらかの方法により金銭の支払いを免れることができるか。

問2
BがAから土地を賃借していたところ、CがBを相続した。
CはBが所有者であると過失無く信じていたため、公租公課の支払いもしつつ、相続から10年間占有していた。
Cは当該不動産を時効取得できるか。
385( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/15(金) 14:25:25 ID:+CLsJhcY
法律君答えられず。
結局その程度。昨日出題した人に半島人呼ばわりされたと勘違いして顔真っ赤にしてキレてたしwww
あいつ単細胞。しかも受験生じゃないとかホラ吹きだし
386( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/15(金) 16:35:25 ID:CSfhPdPe
検閲て何なん?
387( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/15(金) 17:18:10 ID:oGF2Rliu
>>385
ん?
今日は1限からでてたから、今帰宅。
君は何も予定ないスロプ?

>>384
程よい問題ですね。
時間ないので簡潔に。

問1 時効完成後の承認につき、たとえ時効完成を知らなかったからといって、
もはや時効の援用をすることは、相手方の期待権保護の観点から信義則上許されない(判例)。
ただし主債務の時効の援用は可能であり、保証人も主債務の時効の援用権者であることから、
主債務の時効を援用すれば、主債務は消滅し、付従性により保証債務も消滅する。

問2 相続は185条「新たな権原」にあたり(判例)、また公租公課を支払っていることから所有の意思も認められる。
以上よりCは当該不動産を自主占有しており、過失もないため短期取得時効を援用しうる。

バイトいってくるので、帰りは深夜1時ぐらいになる予定。
それまでに採点・意見しといてくれると答え甲斐あるなぁ。
388( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/15(金) 22:51:06 ID:uR06WEqg
>>387
問1
ほぼ問題無しです。「当事者」(145)の意味にも一応触れても良かったかも。
まあ保証人が「当事者」に当たることはもう争いのない所なのでなくてもいいかな。
後は、保証債務については信義則上援用できないとするのに主債務については援用を可能とする理由も
書いてあればより良い解答になると思います。
蛇足で、学説では、主債務者が消滅時効を援用した場合は保証人の援用を肯定、主債務者も援用権を
喪失した場合は否定と場合分けして、判例よりも保証人の保護を後退させるのが主流。

問2
相続のみでは「新たな権原」にあたらないのが原則(大判昭6・8・7)
相続による占有の承継+事実上の支配(最判昭46・11・30)とか事実的支配(最判平8・11・12)という
外形的事実の存在がある場合に限り新権原にあたり得る。
外形的事実を要求するのは、所有者の時効中断の機会が奪われないようにという観点から。
他はおkです。

あとは、ちょっと意地悪なこと言えば、問いに答えるような結論を明示しましょうってことぐらいw
389( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/16(土) 00:51:46 ID:2AOlRcKW
>>388
帰宅しました(クタクタです)。
丁寧なご教授ありがとうございます(皮肉ではなくマジで)。

調べてる時間なかったので、明言を避けつつ(逃げ道つくりつつ)書いたので、
中途半端感は否めないですね。
直にそこつかれちゃってますね(反論ありません)。

睡眠不足+バイト明けで疲れがピークですが、せっかく書いてくれたので、
突っ込みに答えたいと思います。

昨日の残りは明日にまわそう・・。
390( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/16(土) 00:52:40 ID:2AOlRcKW
問1
【保証債務については信義則上援用できないとするのに主債務については援用を可能とする理由】
主債務と(単なる)保証債務は別個の債務であり、
保証債務の承認と主債務の時効援用は本来無関係だからではないでしょうか?

そもそも時効完成を知らずに完成後に保証債務の承認してしまった場合もはや援用を許さないのは、
放棄を擬制するからではなく、あくまで相手方の「援用しないことへの期待」を保護するために信義則から時効の援用を制限するにすぎません。
一方保証債務を承認したからといって、別個の債務である主債務の時効援用をしないことまでの期待は保護に値する期待権とはいえず、
そのような(淡い?)期待を理由に制限する必要がないからではないかと考えます(冗長な文章スイマセン)。

【学説では、主債務者が消滅時効を援用した場合は保証人の援用を肯定、主債務者も援用権を
喪失した場合は否定と場合分けして、判例よりも保証人の保護を後退させるのが主流。】
これって物上保証人に限った話じゃなったでしたっけ(スイマセン調べる気力ないです)?

問2
【外形的事実の存在がある場合に限り新権原にあたり得る。】
たしかにそうでしたね。
思い出しました。
「外形的事実=公租公課支払い」でよかったんでしたっけ?
391( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/16(土) 20:53:12 ID:hlk4JPhm
問1
そのとおりです。援用を肯定する立場は、別個の債務であることを主な理由とします。
また主債務者の援用の有無にかかわらず全面的に肯定する立場からは、保証人は実質的には
他人の債務を負う者であるからその保護・責任軽減の要請が強く、主債務の援用をしても信義則
により許されない矛盾行動とまでは評価しえないという主張があります。

物上保証人は独自の債務は負わないため、担保物権の附従性により被担保債権が消滅すれば
当然に責任も免れることになります。担保物権は被担保債権無しに存在することはないので。
保証人でも附従性を重視すれば同じように扱えば済むはずですが、保証債務は独自の債務でも
あること・時効の相対効から、保証債務のみの存続を認めても附従性に反しないとも考えられます。
あるいは新しい独自債務負担と見る説も。この辺に信義則の入り込む余地がある訳です。

学説の主流は基本的に物上保証と同様に考えつつ、主債務者が援用した場合にも保証人の意思
により(当事者意思説、我妻・平井)又は、主債務者の援用を予測していた(附従性説、菅野)という
例外的な場合には保証人の援用を信義則により否定します。
これに対し判例は、主債務が時効により消滅するか否かにかかわらず保証債務を履行する趣旨
でない限り改めての主債務の時効を援用する権利を失わないとしています。(最決平7・9・8)
学説と違い、少なくとも主債務者が援用も債務承認もしていない場合なら、保証人は改めて援用
ができるということになります。更に進めて、主債務者が承認した場合はさすがに否定しそうですが、
ここは判例が見あたらないので不明です。
時効完成後、主債務者が承認したのを知って保証債務を承認した保証人は信義則により主債務
の援用が許されないとする判例はあるので、知らなければ許される・・・かも。
憶える必要は全然ないとこですw 当然いろいろ見ながら打ってます。
392( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/16(土) 20:54:51 ID:hlk4JPhm

問2
問題集等では公租公課の支払いがあれば簡単に所有の意思と外形を認めてるのがあります。
固定資産税等は所有者が負担すべきものなので所有の意思の現れとみて良く、納税通知書が
登記名義人(≒所有者)宛に送付されるため、他人が支払っていれば容易に気付くことから、外形
を要求する趣旨たる時効中断の機会としては充分であると思います。(私見)

ただ賃貸借の場合、賃借人の相続人が納付するには所有者を騙して納付書を貰う・盗む他、
私文書偽造により送付先・引落口座を変更する等しないと無理なので、善意占有においては
あまり現実的な問題じゃなかったですね。
通常、公租公課の支払いが意味を持つのは共同相続人の一部が占有してる場合でした。
393( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/16(土) 21:20:28 ID:2AOlRcKW
>>392
よく勉強されていますね(よく整理されていますね)。
あなたのレスはマジで勉強になります。
もしあなたが私と同じ大学生なのだとしたら、本当尊敬に値します。

オレ予備校行ってなくて、同じゼミ生ぐらいしか受験仲間いないんで、
あなたのような実力者(?)の方からのレスは本当にありがたいです(思わぬ収穫でした)。
またちょこちょこ出題なり突っ込みなりお待ちしています。

ちなみに親族相盗例の問題だしてくれたのもあなたですか?





394( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/16(土) 23:16:32 ID:hlk4JPhm
残念ながらリーマンな旧試受験生(2年目)です。 
択一を2回通っただけなので、実力者でもないです。
法学部出身でもなく、というか大学は休学したままほったらかし、予備校通いも
したことのない変人なので、人種としてはこの板の住人に近い。

親族相盗例のも出しました。
でもこーいうのやるなら司法試験板とか法学板の方が向いてるんじゃない?
あっちはあんまり見ないから分からんけど、人数多い分実力者もいるはず。
395( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 01:15:25 ID:/yg+7YP4
やはり親族相盗例もあなたでしたか。

2年目で2回択一通ってるってことは、
去年と今年の激戦と言われている択一合格されてるんですよね。
しかも予備校通いせずに仕事しながら独学で・・。
優秀な方ですね。
ちなみに大卒ではないということは、ローの選択肢はないですよね?
今年の論文がほぼ最後のチャンスでしょうから、
今は相当大事な時期でしょう。
貴重な時間割かせてしまって申し訳ないです。

いや、もともとあなたのような実力者とこんなところで意見をかわせるとは思ってなかったので、
意図しない収穫がうれしかったんです。
もちろん司法試験板の質問スレや法学板の学者スレ等には実力者もうようよしていますね。
ちょくちょく利用しています(もちろんココのように煽りなどしていませんw)。
旧試論文通るといいですね。
がんばってください。
オレは残念ながら択一落ちなので(まぁ通ってももともと今年論文勝負できる自信はまったくなかったわけですが)、
来年の旧試・ロー受験にむけてがんばります。

ではまた見かけたら突っ込み・出題してください。
396( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 01:41:51 ID:CR46aroZ
法律馬鹿キモいwwwww
ちょっと詳しい人間には手のひら返したようにコメツキバッタかwww
法律関係のスキルしか認められないとは視野が狭すぎてアタッマ悪いだろ
一般社会で詳細な法律知識を持ってる人がどのくらい居るのかね…。
そんな専門的分野の知識で他人を煽るとは…wwwww
これはもうコンプレックスの塊以外のなにものでもないな
397( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 01:58:05 ID:WDtdeQSq
>もちろんココのように煽りなどしていませんw

どっちかといえば煽られ役じゃないか?
398勉強日記3日目:2007/06/17(日) 02:21:58 ID:/yg+7YP4
前回の消滅時効の続きから。

まず中断の効力について。
@中断の効力は原則として相対効である(148条)。
ただし例外はいくつかあり、
A連帯債務者の1人への履行請求による中断効は他の連帯債務者すべてに及ぶ(連帯債務における請求の絶対効)。
B主債務の中断により、当然に保証債務の時効も中断(保証債務の付従性)。
C連帯保証人への請求による中断効により主債務の時効も中断する(連帯保証人と主債務者の関係≒連帯債務者間の関係)。
等があげられる。

399勉強日記3日目:2007/06/17(日) 02:22:42 ID:/yg+7YP4
次に時効の援用について。
時効は完成しても援用しなければ裁判ではつかえない(145条)。
すなわち援用は実質的に時効の効力発生要件であるが、このことと167条の文言との整合性につき争いがある。
この争いは「裁判外の援用」の可否にも関係する。
この点、3つの考え方がある。
@攻撃防御方法説(旧判例→実体法説からの帰結@)=時効期間経過により確定的に権利の得喪は生じるが、それは当然に訴訟上で主張する必要があり、
145条はそのことを規定した言わば確認規定である。援用とは「裁判上の援用」をさす。
A停止条件説(新判例・通説→実体法説からの帰結A)=時効の効果は期間の経過により確定的に生じるものではなく、援用を停止条件として生じるものである。
援用は「裁判外の援用」でもよい。
B法定証拠説(訴訟法説からの帰結)=そもそも時効は権利得喪原因ではなく、単に権利得喪の法定証拠にすぎない(訴訟法説)。
ゆえに裁判で証拠として提出しなければ何の効果もなく、145条はこの証拠提出をさだめたものである。援用とは「裁判上の援用」である。

400勉強日記3日目:2007/06/17(日) 02:23:23 ID:/yg+7YP4
援用において伝統的な論点として援用権者の問題がある。
援用権者は条文上「当事者」(145条)としか手がかりがなく、この「当事者」の範囲が問題となる。
この点につき判例は、「当事者」とは「時効によって直接に利益を受ける者」と解している(基準としては曖昧だという批判もあるが・・)。
そしてこの規範にしたがい、@保証人(主債務の消滅時効)A物上保証人・抵当不動産の第三取得者(被担保債務の消滅時効)を援用権者であると認め、
他方、@後順位抵当権者(先順位抵当権の被担保債権の消滅時効)A一般債権者(債務者の他の債務の消滅時効)を援用権者ではないと明示している。

ちなみに援用の効力も相対効であるが、中断効と同様に保証債務の付従性等の他の効果により実質的相対効を維持しない場合が多い。
援用を良心的規定ととらえるならば、各当事者(援用権者)ごとに援用するかしないか個別的に時効効果を考えるべきであり、
その意味で当然に相対効であると解されているようである。

眠いので続きは明日。
どんどんたまっていくなぁ・・。
401( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 02:44:31 ID:/yg+7YP4
>>396
稚拙な煽りだなぁw
【ちょっと詳しい人間には手のひら返したようにコメツキバッタかwww 】
認めるべき人には当然敬意を払うよ。
別に手のひら返したわけじゃない。
【法律関係のスキルしか認められないとは視野が狭すぎてアタッマ悪いだろ】
法律系のスキルしか認めないというのはアンタの勝手な根拠のない憶測だろ?
そもそもスロ板のスロプスレの住人なんて無職の推定が働くヤツ達だから、
その推定にしたがって見下してただけ。
しかも明らかな知ったか法律論を振りかざして滑稽だったからそりゃ叩く罠w
さっきの人はその推定を覆すだけの有能さが見てとれただけのこと。
【一般社会で詳細な法律知識を持ってる人がどのくらい居るのかね…。 】
知らんがなw
法律系じゃなくても認めるべき人は認めるし。

ここで論理のお勉強。
アンタの主張の前提となっているのは、
「法律知識のある人→認めた」 という1つの事象をもって
「法律知識のある人だけ認める」という飛躍のある帰納的推論。

つまり飛躍論理を前提とした暴論だねw
アンタが、論理性がなく視野の狭いアタマがよくない人間だってことは、よく分かったよ。
402( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 02:46:35 ID:/yg+7YP4
>>397
これはそうかもね。
ワロタってことにしとこう。
403( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 12:57:58 ID:CR46aroZ
呆れたなwwどっちが稚拙なんだか…
お前の根拠のない憶測が一番面白えよwww
早く中二病治して社会復帰しろ
404( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 13:06:26 ID:CR46aroZ
頭が悪いようだけど君のIQはいくつ?
せめて110くらいはあるのかね?
405( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 22:04:15 ID:/yg+7YP4
>>403 404
必死ですねぇw

「根拠のない憶測」とは?
あと「社会復帰」?
そもそも一度も社会に出てませんが何かw
論理センスがないだけではなく、そもそも日本語自体不自由なようですね。

それに後から付け加えた煽りが、脈絡もなく「IQいくつ?」って・・。

まだスロオッサンのほうがセンスあったなぁww
406お別れ:2007/06/17(日) 22:17:13 ID:/yg+7YP4
まぁそんな君(達)とも今日でお別れです(結局最後まで煽ってしまったw)。

近日中に同棲することになりまして、もうココには来ないと思います。

正直、言いますとマキュウ祭りスレでスロニートの方達を煽りだしたのは、
2年付き合った彼女(今は元カノ)に振られた直後でムシャクシャしてたからというのが一番の要因なんです。

今は新しい彼女との生活がはじまるということですごく幸せなんで、
もう2ちゃんで見ず知らずの他人を貶めたりする気分ではないです(元来Sなのでやはりいじめるのは好きですが)。

じゃあスロニートサン達さようなら。
がんばって生きていってね(皮肉じゃないよ)。
社会経験のない青二才が言うのもなんだけど、早いうちに就職したほうがいいよ。
特にスロオッサン。
アンタやればできそうなのにもったいないよ。

あと最後に出題してくれた実力者の方。
もうココ見てないかもしれないけど、これからもがんばってください。

じゃあねー。
407( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 22:31:31 ID:CR46aroZ
やっぱり悲しいほど頭が悪いようだな。
「社会に出てませんが」ってwwwww
お前はやっぱり妄想の中に生きてる中二病なんだな。
学生でも普通は一般社会の中で生活してるんだがな…
頭の悪さを必死に気にしてるようだから数値化出来るIQを聞いてやったんだが恥ずかしくて答えられんか?
妙に正直なとこもあるんだなw
頭の悪いやつほど僅かな知識を自慢したがるのが悪いとこだ。
お前を見てるとガッツやアッコと被ってしまうぜwww
408( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 22:38:32 ID:B+yXtigV
収入
アッコ>>>>ガッツ>>>無料大数>>407
409( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 22:43:04 ID:CR46aroZ
収入だと
アッコ〉〉〉〉ガッツ〉〉〉無料大数〉〉408〉〉〉〉406

これが真実だな
410( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 22:51:37 ID:0brZRzGl
>>IQ厨
もういい。気が付けよ。恥の上塗りって言葉は知ってるんだろ?
411( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 22:53:14 ID:B+yXtigV
>>409
やられたー(*ノ∀`)ペチッ
412( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 22:54:13 ID:CR46aroZ
恥知らずなのはどっちだよww
もともと頭の出来のことを必死に言ってるのはどっちだ?
マジで頭が悪すぎだろ
413( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 23:03:43 ID:/Mi+/iku
>>ID:CR46aroZ
>>410のレスを良く読め
恥知らずなんてどこにも書いてないぜ?
俺からも一言、恥の上塗りはするなよ
大体さあ、今時IQて…それだけでも恥ずかしいぜ?
414( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 23:22:03 ID:CR46aroZ
じゃあ中二病君の頭の出来をどうやったら具体的に計れるんだ?
そしてIQの何が恥ずかしいんだ?
低いから恥ずかしいくらいだろ?
415( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 23:29:17 ID:/yg+7YP4
あのーもうホントに消えますけど、「無料大数」って・・。
小学生以来きいたこともつかったこともないですね。

>>408はCR46aroZさんの自演?

なんかいかにもIQ房のCR46aroZさんが使いそうな言葉ですね。

まぁどうでもいいことですが。

ではでは。

もう多分書き込まないと思います。
416( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/17(日) 23:32:49 ID:CR46aroZ
また絶対出てくるな…
こうやって伏線張られたらちっとは出にくくなるか?妄想癖も治せよ
417( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/19(火) 01:00:37 ID:rgJp54eI
>>406
そうか。まぁ、がんばれ。
418( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/19(火) 20:55:57 ID:VYlRMkSp
×無料大数
○無量大数

むごい自演を見た
419( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/19(火) 21:39:29 ID:/HJiSTWT
無料大数ワロス。
最後にバカなヤツ登場してくれて、法律君助かったなww
CR46aroZが無知なことはよく分かった。
420( ´∀`)ノ7777さん:2007/06/19(火) 22:00:12 ID:xB7P5qhV
どうでもいいが>>418のレス見て気付いて脊髄反射してレスしてる>>419が一番のアホに見える
421( ´∀`)ノ7777さん
1億万円