>>402 まず、特許取得ができていようと
1.検定を通過した台でなければ設置できません
2.遠隔による大当り判定では検定に通過できません
3.設置後、大当り判定に変更を加えるには申請が必要です(通常はなかなか認められません)
さて、これを特許の合法性を盾に覆そうとすると2の点で訴訟に持ち込む必要があります。
2の違法性を明らかにしない以上、遠隔は合法ではありません。
それどころかメーカー発表の値と異なる確率の台を置いたということで訴えられれば未承認変更
どころか詐欺罪も成立します。
以上により遠隔は違法です。