1 :
心眼 ◆Ofjh2aoccY :
2 :
( ´∀`)ノ7777さん:2005/08/23(火) 13:46:38 ID:Ekz1LhW+
2げ
3 :
( ´∀`)ノ7777さん:2005/08/23(火) 13:49:14 ID:OesQYttE
4 :
心眼 ◆Ofjh2aoccY :2005/08/23(火) 14:00:47 ID:9u+6XZEx
5 :
( ´∀`)ノ7777さん:2005/08/23(火) 14:57:59 ID:uyZRhAvm
(児童ポルノ提供等)
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる
方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した
者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、
電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、
第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童
の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特
定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、
同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
ひっかかってね?
>>1
6 :
心眼 ◆Ofjh2aoccY :2005/08/23(火) 15:04:55 ID:9u+6XZEx
いやたぶん児童じゃないからおk
7 :
( ´∀`)ノ7777さん:2005/08/23(火) 15:16:09 ID:EOf0DnfI
いやこれヤバいだろ
前にも同じ様な奴で書類送検された奴いたじゃん
8 :
( ´∀`)ノ7777さん:2005/08/23(火) 15:29:45 ID:uyZRhAvm
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
>>6 微妙だな
9 :
心眼 ◆Ofjh2aoccY :2005/08/23(火) 15:39:12 ID:9u+6XZEx
18?!!!
12ぐらいだとばかり思ってたぜ
しかしみてーな〜
だれか懲役覚悟でうpしてくれる神はおらんか
児童ポルノに対しては西洋のほうが厳しい(罰則が物凄い)ので、ペイサイトで本物の子供(その国で規定された年齢、国によって違うが17か18)のエロは絶対に無いと言ってもいい。
ペイサイトのサーチで引っかかる「ロリータ」や「ティーン」は17〜19歳の事。
童顔に見える「合法ティーン」の場合でも、ほぼ必ずロリに見えないように工夫してある。(実はリアルな偽ロリも法律に引っかかる国がほとんど)
たとえば、陰毛全剃りしない、ピアスをつける、付け爪をするなど。
よってこのサイトにマジロリはいないと断言していい。
11 :
心眼 ◆Ofjh2aoccY :2005/08/23(火) 16:23:47 ID:9u+6XZEx
12 :
( ´∀`)ノ7777さん:
ag