■■スカパー!雑談&質問スレ■■

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194186、187
>>188-189

解約ハガキの件については、気持ちはよく分かる。
スカパーの約款にはなんらひと言も触れられていないわけだし。
ただし、約款では約款の内容を突如変更があることもあるから
それは認めろよみたいな文章が書かれているので、
それを出されたらこちら側が負け。
ちなみに、約款第6章の第17条に加入者が行う契約解除という項目の中に

「加入者が有料放送契約を解除しようとする場合は、
その月末をもって解除を希望する月の初日までに当社または
当社の代理人にそれを通知しなければなりません」となっているので
11月いっぱいで基本解約ならば11月1日までに
解約したいという意思を示せということになる。
この部分を主張されたら、これもまたこちら側が負け。

ただし、スカパー側の悪い部分は契約(解約)自由の原則というものがあって、
契約するときに互いの契約解除の項目を示している契約内容であり、
さらに解約の意思を一方の契約者(この場合、スカパー側)に伝えているのにも
かかわらず、必要以上に解約を阻止しようとしたり、解約の意思を妨げる行為は
立派な法律違反になるということ。スカパーの約款を見る限り、
「その月末をもって解除を希望する月の初日までに〜」の期日を守って、
ちゃんとスカパー側に解約の意思表示をする以上(意思表示手段として解約はがきを
使えというのならちゃんと従う必要があるけどね)
解約は認めるというのがスカパーとの契約締結の内容であるから。