【おは天リニューアル】ウェザーニューズpart8

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439名無しSUN
>>434

> 今回問題になったのは、中心位置情報を「事中に」「不特定多数へ公表」したこと。
気象業務法の「予報」の定義を素直に読めば、こういう情報が気象業務法
第23条の規制の対象にならないのは自明。
あと、当たり前だが、解析は「事後」にしか成立しない行為。
発災との関係で「事中」という概念を使いたいのは理解するが、それが
いつからいつまでを指すのか、行政機関の恣意的な判断に依存しかねない
と思われるので、あまり気持ちのいい話ではない。

> …中心位置の情報としての性質・利用法は、
> 警報の発令云々に絡む。警報の禁止は業務法に書かれているので、
> それに付随・関連する情報の規制(台風情報)が他の法令や通達で補完されていたとしても
> 何ら矛盾しない。上書きでなく、補足。
警報の発表には実況・解析も使うが、中心位置の解析との関係は間接的な
ものにとどまるので、今回のWNIの発表が警報の独占をクリティカルに
阻害するものとは言いにくい。
そもそも、法令であれ通達であれ、解釈はもっとも規制的でないように
行われるべきもの。
気象庁の通達(>>435)が規制しうる「付随・関連する情報」の範囲が
明示的でない(ありていに言えば、「補足」としての出来が悪すぎる)
ので、通達全体の趣旨が「予報」=事前情報の規制のための通達である
ことを考えれば、事後(incl.>>434のいう「事中」)の情報の規制の根拠
とすることには慎重であるべき。

長官会見は俺も見た。
今回の口頭注意は、法令や通達、さらにはシングルボイスについての
国際的な認識の解釈として無理があるので、気象庁長官がことさら
抑制的に・WNIとの関係に配慮しながらしゃべるのは当然だと思う。