【大須osu】OS☆U ★26【えりかとあやぷぅ】

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734名無しさん@お腹いっぱい。
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民法や商法には「私的自治の原則」ってのがあって(近代私法の三大原則の
一つ)、その原則の中に法学用語の「契約自由の原則」というものがあり、
契約自由の原則は、さらに以下の4っつの原則に大別されます。

契約締結の自由…契約をするかしないかを自由に決められる
相手方選択の自由…契約の相手方を自由に決められる
契約内容の自由…契約の内容を自由に決められる
契約方法の自由…契約の方式を自由に決められる

http://houritutechou.blog46.fc2.com/blog-entry-46.html

民法ってのは、当たり前に出入禁止ができるのが前提で出来てます。
ただし、公道で不特定多数が観覧できる「路上ライブ」は、出入禁止といっても
単なる通行人を排除することは難しい。無料なので契約っていうことも無いですから。

物販は、契約行為なので、運営がファンにグッズ販売を断ったりすることは出来
ます。

間違った情報が独り歩きすると行けないので、ちゃんと書いてみた。
吊られた、スレチだと言う批判は甘んじて受けよう。