>>14の補足。
五輪非公式企業である国民銀行は、KOCとの協議の過程で結果的に特例を
与えられた状態になって、五輪中でも五輪憲章に違反する行為をやっていた可能性あり。
以下ソース(長文投下)
■五輪期間中に、ヨナの広告が見られないワケ・・・「IOCのせい」と韓国企業 [02/09]
http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1265764652/ > 今回の五輪で最も注目を集めているキム・ヨナが出演する広告は
> 非常に多いため当然、五輪期間中はキム・ヨナの広告があふれるものと予想していた。
> しかし、最近になってキム・ヨナが出演する広告は、むしろ減った。
> 現在テレビで見られるのは、サムスンの携帯電話とエアコンのCMぐらいだ。
> これは、IOCと各国の五輪委員会(NOC)のスポンサーに限って、広告出演が認められているからだ。
> IOC公式スポンサーのサムスンがキム・ヨナの出演広告を流せるのはそのためだ。
> なお、五輪期間中にスポンサーシップを締結していない企業が
> 五輪出場選手を広告に出演させた場合、その選手の出場資格が
> はく奪されるため、企業もIOCの制約を無視することはできない。
> しかし、こうした制約に対して不満を抱く企業もある。
> キム・ヨナを広告モデルとして起用している複数の企業は現在、
> 大韓五輪委員会とスポンサーシップに関する協議を行っている。(2010/02/10)
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02/24の韓国記事によると、
国民銀行はキムヨナと長期契約していて、キムヨナの競技力に影響を与えてるから
五輪中にキムヨナを使って広告する国民銀行に対して、KOCが制裁できない状況で、
また、国民銀行が、キムヨナを使って金融商品を宣伝している理由として、
「既に、KOC公式スポンサーのIBスポーツを通じて、
KOCとの後援?の契約を終えて、今は価格調整してる段階(2月24日)」
だから問題はないという主張をしているという指摘がされている。
ttp://businessnews.chosun.com/site/data/html_dir/2010/02/24/2010022400311.html 02/10の段階で
>キム・ヨナを広告モデルとして起用している複数の企業は現在、
>大韓五輪委員会とスポンサーシップに関する協議を行っている。
という記事があるから、02/24のときには、↑の協議の結果、
IBスポーツの仲介で、国民銀行がKOCの後援企業になるための
金銭交渉中だったということなのか?
(交渉中なのに、既にキムヨナ口座を宣伝し続けていた可能性もある)
しかし、KOC公式サイトで表示されていた公式スポンサーやパートナー欄には、
国民銀行の企業ロゴが入ってないから、結局この交渉は破綻していたのか?
●KOC公式サイト
http://www.sports.or.kr/eng/ksckoc.eng http://webzine.sports.or.kr/servlets/webzine/Index http://www.sports.or.kr/ksckoc.sport それともKOC側が、『公式』じゃなくても『後援』という形なら、
五輪選手を使って宣伝しても良いという、韓国独自の基準を作って、
国民銀行の行動を容認していたという可能性もあり得る。
まぁ百歩譲って、五輪憲章の宣伝禁止制約を、国民銀行のごり押しで
クリアしていたと仮定した場合でも、
「金メダルをキムヨナが獲れたら金利をアップさせる」という金融商品は、
五輪憲章の、IOC倫理規程(P.97-98)「A尊厳-5、B高潔-1」や、
「規則7-1(P18)」あたりに違反してるといえるから、アウトになる可能性が高いかな。
>>1 もし、国民銀行が憲章違反を犯していた場合、
韓国オリンピック委員会(KOC)にも、その責任が問われる形になる。
五輪憲章
【4 国内オリンピック委員会(NOC)】 (P53) 一部抜粋
> 28 NOCの使命と役割
>
> 2.NOCの役割は:
> 2.2 各国でオリンピック憲章が確実に遵守されるようにすること。
>
> 6.NOCは自立性を保持しなければならず、オリンピック憲章の
> 遵守を妨げる可能性のある政治的、法的、宗教的、経済的
> 圧力などを含む、あらゆる種類の圧力に抗しなければならない。
>>13 うん、実際の責任は↓こんな感じかと
ヨナはオリンピック関係者なので五輪憲章や倫理規程を遵守しなければならない。
個人契約のある国民銀行(やエスティナ)には期間中使用しないよう徹底させる義務があった。
その他
>>1や
>>2に上がってる条項違反だね。
違反があれば、憲章23 処分及び制裁 2.1(P.48)が適用される。
KOCはオリンピック関係者なので五輪憲章や倫理規程を遵守しなければならない。
違反があれば、憲章23 処分及び制裁 1.4(P.47)が適用される。
国民銀行に関しては、内容うんぬんの前に
関係者でもないのに勝手にオリンピックに参加しちゃってる時点でアウト。
契約相手のヨナが「徹底させないお前が悪い」とIOCから責任を問われる。
KOCが「お前仕事してんのか?」とIOCから責任を問われる。
国民銀行はIOCから損害賠償を請求される。
国民銀行がKOCスポンサー等のオリンピック関係者であった場合は
>>15の最後の段の通りで、違反確定時には、
KOC、ヨナに加えて、国民銀行も「憲章23 処分及び制裁」適用。
もう、KOCが言い逃れできないよね