>>261 執行猶予は加算されるものではなく個々の刑ごとに付けられるものだから、
今回の詐欺事件で執行猶予付き懲役刑判決が下された場合は
徳島事件のとは別に詐欺事件についてのみの執行猶予期間が並行することになる。
その個々の執行猶予期間の上限は5年ということ。
今回の詐欺事件に対する判決とその後の処理については
@詐欺事件の量刑が懲役1年1月以上となり、情状を検討することなく実刑判決となる。
また同時に徳島事件の執行猶予も取消され、2年+1年1月超の間、懲役に処される。
A量刑は懲役1年以下となったが、「特に酌量すべき情状」まではないとして実刑判決となる。
こちらも同時に徳島事件の執行猶予取消となり、2年+1年以下の間、懲役に処される。
B量刑は懲役1年以下で、かつ「特に酌量すべき情状」があるとして執行猶予を付される。
ただし刑法25条の2に基づき必ず保護観察を付けなければならない。
なお保護観察期間中に再犯した場合は情状の有無にかかわらず無条件で実刑となり、
再犯事件の量刑が禁錮1月以上なら徳島事件・詐欺事件の執行猶予も自動的に取消しとなる。
この3つのうちのいずれかになる。
最も軽い場合でも保護観察付き執行猶予ということになり、いわばリーチをかけられた状態になるので
逮捕・起訴されることの珍しくない「行動する保守」系活動家としては事実上の死刑宣告に近いだろう。
まあ逮捕上等・収監上等でやる、というのならいいんだろうけど。