■言葉を定義する理由
明文化してないからといって慣習を示すものではありません。
国旗国歌法が変われば変わりますし、人類にとって必ずしも必要なもの
でもありません。
第一種ルールとは、地球に国家が出来る以前の、人類が存在してから
即日発生する権利のことを示しております。
なぜ私がわざわざこのように独自に分類をしているのかというと、
世の中のルールには、時代、国家、地域に限らず、明文化した法律等
が無くとも、人類として必ず守らなければならない倫理、普遍的なもの
かどうかで線引きしていて、普遍的なものを第一種、そうでないものを
第二種と定義したのです。
国内の法令等は、憲法、法律、命令に限らず、第一種ルールと第二種
ルールが混在しております。
要するに、このスレでは、第一種ルールと第二種ルールを同列に
語ってほしくないからこのように定義しました。
【独りよがりの定義】ではなく、そういった定義がないから、
わざわざ私が議論の便宜上、定義しているのです。
その定義ぐらいは、分かると思います。
第一種ルール<第二種ルール
といった例があるなら聞きましょう。