>>451 > で、改めてお聞きしますが違憲の根拠はなんですか?
【再度】
第19条【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。
第20条【信教の自由】
(1)信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。
(2)何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。
(3)国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第21条【集会・結社・表現の自由,通信の秘密】
(1)集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
第23条【学問の自由】
学問の自由は,これを保障する。
第26条【教育を受ける権利,教育の義務】
(1)すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。
第28条【勤労者の団結権】
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する。