【改憲】憲法論【護憲】

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138S=RAM憲法
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第1章 天皇
第1条【天皇の地位・国民主権】 (天皇皇族は一般人になった?)天皇、皇族、その他天皇制に関わる地位と、天皇制はこれを廃止する。
第2条【皇位の継承】      一般国民なので皇位はない。特殊法人XXとしての家元的継承はある。元皇室取り決め法に規定
第3条【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】  一般国民民だからなにもしない。 大統領もしくは首相が行う。
第4条【天皇の機能の限界,天皇の国事行為の委任】  一般国民であるから一般国民の範囲、家柄としての抵触部分は元皇室取り決め法に準拠
第5条【摂政】      別条文一般人だから無し 大統領首相の緊急時はXXXXXXX。
第6条【天皇の任命権】  別条文一般人だからなにもしない。(衆議院議会長が行う。)
第7条【天皇の国事行為】  一般人だからなにもしない。(呼ばれたら?無関係もムリ?)
第8条【皇室の財産授受】  一般人化のときに皇族に税金引いたぶん、相続させ、おおくは国に寄進されたぶんを、国が税金で維持管理し、旧宮内庁費より高くついた維持費である。あらたな文化品維持天下りに
第2章 戦争の放棄
第9条【戦争の放棄,軍備及び交戦権の否認】
(1)日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,
武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。 ]
以下3章〜11章まで続く