戸籍附表、住民票謄本の公開許可しろ!

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1右や左の名無し様
「第3者に対しての公開は絶対出来ない」
「プライバシーに関する情報は教えられない」

もうウンザリなんだよ、その台詞は!!
悪用するしないに関わらず公開拒否とは、ふざけんな!!

第3者にも公開出来る制度をいい加減に作れ!
2右や左の名無し様:2005/10/15(土) 22:53:41 ID:OAn5Fr7d
そうだそうだ!
プライバシーが何たら間たらと、「個人情報の漏洩防止」を
盾にしてりゃそれで通るとでも思ってんのか
3右や左の名無し様:2005/10/16(日) 23:34:29 ID:RouvFLvo
同意。人探しの理由によるってならまだ判るけど
基本として第3者には情報提供出来ないって姿勢が間違ってるね。
4右や左の名無し様:2005/10/17(月) 13:37:36 ID:d6I7F947
実際は委任状という書類に百円ショップで売ってるようなはんこを押せばOK
5右や左の名無し様:2005/10/17(月) 14:33:24 ID:PJUC1pl6
なんでそんなに知りたいの?
6右や左の名無し様:2005/10/17(月) 16:18:31 ID:Skcwl5mh
>>5
答えは↓

過剰な個人情報保護が社会を分断する
http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/jp/biz/400095

個人情報保護 過剰反応!?相次ぐ
http://www.yomiuri.co.jp/features/salon/fe_sa_05082001.htm

個人情報保護法適用外だが…名簿・電話に有権者冷たく
http://www.yomiuri.co.jp/election2005/news/20050909i201.htm

「個人情報保護法が経営に影響」──中堅・中小企業の6割以上
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0504/07/news085.html
7右や左の名無し様:2005/10/17(月) 19:58:29 ID:PJUC1pl6
今ここで君のメルアドと本名を貼ったら訴えるだろ、それと同じ
8右や左の名無し様:2005/10/18(火) 21:47:07 ID:WWxfDaCR
>>7
特別な例外が無い限りの場合だろ
9右や左の名無し様
>>4
私文書偽造罪だぞ。
証拠物件である偽造委任状は、いつまでも役所に保管されている。
調べられた側が、「だれが閲覧した!?」といきり立ったらもうおしまいだ。
偽造委任状の筆跡や指紋で、あんたが犯人だとすぐにばれる。

だから、時効になるまでおびえ続けなければならない。