○†● 政治と宗教の関わりについて ●⊥○Part-3

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216れ ◆r0FmiN9ADk
別スレでの亀鉄人との議論の中で、明治憲法立憲時、信教の自由のみならず
国教の禁止を意図していたことのソースを求められ、ダイジェストで書き込むこととしました。
ここで行うほうがスレタイに沿うと考えますので、こちらに書き込みます。
尚それ以外に、
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi027.pdf/$File/shukenshi027.pdf
も参照します。

まずシュタイン(上記PDFではスタイン・・・P32)は明治20年に海江田信義が訪問し、30回の講義と
質儀応答を行った結果を記述し、明治22年に刊行した「シュタイン氏講義筆記」において見ることが
できるが、第三回の講義において
「国家が国民を導くにあたっては、風俗・文化・宗教を通じて国家と国民の精神の一致をはかり
一心同体となるように」としている。(タイトル:第二節、国教の必要性)
グナイスト(上記PDFではP31)は
「人の性は自然に善なるものにあらず。・・・これ天然の性質にあらず。ゆえに宗教が力を得るなり
・・・宗教なく学問のみを持って成立せる国にては、生活の状体常に動揺を免れざるなり。」
とし仏教を日本の国教とすることをアドバイスしている。
(グナイスト氏談話筆記・・・明治18年伏見宮-枢密院会議列席者の一人-のうけた講義の筆記録)

以上のように、特に憲法制定に大きな影響を与えた二人は、国教の必要性を説いている。

217れ ◆r0FmiN9ADk :04/06/08 23:59 ID:???
つづき

これに対し、憲法義解は次のように述べている。
憲法第38条信教の自由についての解説(・・・は中略)
「中古静養宗教の盛んなる、これを内外の政治に混用し、もって流血の禍をいたし、・・・
四百年来信教の自由の説始めて萌芽を発し、もってフランス国の革命、北米の独立に至り
公然の宣言を得、漸次各国の是認するところとなり、現在各国の政府、あるいは国教を存し
あるいは子社会の組織または教育において尚一派に偏タンするに拘らず、法律上各人に対し
信教の自由与えざるはあらざる。」と分析し
「信教の自由は近代文明の一大美果」とし、かつ本心の自由を認め
『本心の自由は人の内部に存するものとして、もとより国宝の干渉する区域の外にあり
、国教をもって偏信を強うるは、最も人知自然の発展と学術競進の運歩を侵害するものとして
何れの国も、政治s\上の威権を用いて、もって教門無形の信依を制圧せむとするの権利と
権能を有せざるべし。」
と政教一致他国教制度を、障害のある過去の遺物として否定している。

ダイジェストなので、このくらいに。