別スレでの亀鉄人との議論の中で、明治憲法立憲時、信教の自由のみならず
国教の禁止を意図していたことのソースを求められ、ダイジェストで書き込むこととしました。
ここで行うほうがスレタイに沿うと考えますので、こちらに書き込みます。
尚それ以外に、
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi027.pdf/$File/shukenshi027.pdf も参照します。
まずシュタイン(上記PDFではスタイン・・・P32)は明治20年に海江田信義が訪問し、30回の講義と
質儀応答を行った結果を記述し、明治22年に刊行した「シュタイン氏講義筆記」において見ることが
できるが、第三回の講義において
「国家が国民を導くにあたっては、風俗・文化・宗教を通じて国家と国民の精神の一致をはかり
一心同体となるように」としている。(タイトル:第二節、国教の必要性)
グナイスト(上記PDFではP31)は
「人の性は自然に善なるものにあらず。・・・これ天然の性質にあらず。ゆえに宗教が力を得るなり
・・・宗教なく学問のみを持って成立せる国にては、生活の状体常に動揺を免れざるなり。」
とし仏教を日本の国教とすることをアドバイスしている。
(グナイスト氏談話筆記・・・明治18年伏見宮-枢密院会議列席者の一人-のうけた講義の筆記録)
以上のように、特に憲法制定に大きな影響を与えた二人は、国教の必要性を説いている。