よく警察を最大の暴力団とか
軍事力の行使を暴力になぞらえるけど俺は賛成しないな。
力の源泉は「制御された力」であって「暴力」じゃないよ。
明確な意志、目的を持って適切な力を行使し、結果を評価する。
これはあくまで合理的な力であり、それは科学であり、哲学であり、ときに芸術ですらある。
憲法の人権条項を裁判規範とするなら、それが直接的に適用されるとか、間接的に
適用されるかの間に実質的な差はないと考えるべきだ。問題は、憲法の人権規定が
私人間の裁判でも規範性を有するか否かであって、間接適用・直接適用と言った
テクニカルな議論をしても意味がないと思うのだが?
仮に90条とかの規定が民法になくとも、条理とから憲法規定の適用が認められる
ことになるのだろうし(藁
憲法は確かに国家と国民との間の関係について定められた法であって、私人間の
事柄についてまで定められた法ではない。しかし国家は、地上における神の代行者
とも言うべき「主権」と言う全能の力を持った存在なわけだ。国家は「主権」の及ぶ
範囲内の事柄について権限と責任を持っている。その中には、主権の及ぶ範囲内に
おける私人間の取り決めも包摂されるわけで、国家は私人間の契約について、
主権に基いてそれを破棄する権限と責任を持っていると言うことができる。しかし
自由主義を採用する国家は、原則として自由に私人間の契約を破棄することはできない。
なぜなら、個人が自由に契約を結ぶ行為は、経済的な自由その他の人権の範疇で
あるからだ(藁
しかし、いくら契約の自由と言ってもそれは他の人権から制約を受けることは
あり得るわけで。私人間の契約が他の人権規定に抵触し、その状態を国家が放置
するなら、国家は主権を適切に行使していると果たして言えるのか?
国家が構成員に対して万能の主権を行使しうる以上、たとえ私人間の取り決め
であったとしても、それが国家と個人の基本的な取り決めに反する場合、万能の主権に
基いて私人間の契約を破棄することができる。いや破棄することが国家としての
義務とさえ言えるだろう。人権規定は国家と国民との取り決めであるが、国家
主権が私人間の契約を破棄する権限を持つ以上、国家と国民との取り決めに反する
私人間の契約に対して国家がなにもしないとするのは、国家としての義務の放棄を
意味することになる。
そもそも契約自由の原則も人権の一つのあらわれにすぎないのだから、他の人権と
抵触する契約を、国家が憲法に基いて破棄するのは当然と考えるべきだろう。
裁判の俎上に私人間で結ばれた契約が持ち出され、裁判所に対して一定の処置を
当事者が要求する場合、裁判所も国家機関なのであるから裁判所自体が憲法の規定に
拘束されると考えるべきだ。裁判所が理論的には自由権から生じた契約自由の原則
のみを絶対視して、他の人権規定を無視した裁判をするのは背理と言うべき。
裁判所は、たとえ私人間の取り決めであろうが、それが人権規定に違反する場合は
(裁判所に許された)万能の主権を行使して、契約を破棄すべき義務があるとさえ
言うべきだ。裁判所も憲法に拘束される存在であるのから、裁判所が契約破棄の
権限を行使できる以上、それを行使しないのは憲法違反と解すべきだろう(藁
>>555-556 れ氏
猫氏に続いてアズマ氏の登場でつか。このスレも一流のスレになりましたな。
>間接的に適用される事例なんだから、
あなたは、法律によって既に人権が保障されるような手当てが為されているから敢
えて私人間において人権を直接的に主張する必要がないという議論と、人権が例外的
に直接的に適用される場合があるのか否かという議論を混同している。労働基本権や
奴隷的拘束を受けない権利等は現在でも私人間において直接的に適用されているが、
法整備が進んだ現在ではそれを敢えて人権侵害を私人間において主張しなければなら
ない場合は比較的に少ないと言うだけの事だ。
>>560-561 >条理とから憲法規定の適用が認められる
しかし、条理の中には私的な関係には法や国家は極力介入するべきではないという
ものもあるし、部分社会の法理というものもあるだろ。契約自由の原則とか私的自治
の原則というものは、個人の経済的自由権の保障を基盤とするという面もあるが、そ
れだけではなく実はそれも慣習法や条理といったものによるものでもあると考えられ
るのではなかろうか。国家がやたらに私的な関係に口出しをしてくるのは、人権を保
障するということを口実にして逆に個人の自由を侵害するというパラドックスを生じ
させる危険性も出てくる。例えば、子どもの信教の自由を保障するために、親が子ど
もに宗教教育を授けるのや、親が宗教施設に子どもを連れて行って宗教儀式に参加さ
せるといった行為まで禁止される可能性もあるだろ。人権というものが普遍的な価値
を持っているものであることから、それは私人同士の関係においても重視されるべき
であるということはその通りであるし、場合によっては国家が個人の権利を実質的に
保障されるようにするため私人間においても一定の役割を果たすべき場合はありうる
し、実際最近は家庭内暴力や児童虐待などの問題で公的な権力が私的な生活空間に一
定の範囲で介入すべきだという議論もあるが、それはやはりそういった例外的な場合
に止めるべきで一般化すべきではないと思われる。
それから、私人間で締結された契約を国家が一方的に破棄出来るというのも問題あ
りだと思われる。もちろん、個人の人権を侵害するような内容の契約に対して国家或
いは法が助力するべきではなく、民事訴訟において当該契約の無効を宣言するのは当
然であるし、その契約の内容が犯罪を構成するようなものであれば犯罪として処罰す
ることは国家の権能であり義務でもあるが、それ以上に国がでしゃばってくるのは、
国民の自由を保障するというのが目的であった筈の人権が却って人権侵害の根拠にな
ってしまうということになりかねない。多くの法学者が人権の重要性を鑑みて私人間
においてもその理念が実現されるべきだと考えながらも、人権を私人間にも直接的に
適用すべきという説に立ちきれないのは、こういうディレンマがあるからだろう。
>>559 >力の源泉は「制御された力」であって「暴力」じゃないよ。
制御はされていても、暴力そのものであることに変わりは無いよ。
さらに言えば、制御なんて本当に出来るのかね。
過去を振り返れば、そんなことは不可能だと分るはずだがね。
合理的?誰にとって合理的なのかねえ。
暴力を行使する者にとって合理的なのは当然だ。
合理的でなければ、それは狂気だろう。
でも、凶器と狂気は、とっても仲が良いのだよ。ズット昔からね。
暴力を振るわれる側には、合理は存在しないだろうよ。
哲学や芸術が狂気の表れなのだよ。
科学は只の道具であり、コレマタ狂気が産みだしたものなのだよ。
>>562 Santi氏
一流の議論をしたかったら、とっとと、
自然人の間で直接主張できる、その例外的人権について具体例を書いてください。
あなたの脳内でなんとなくありそうなそれ(一般に妄想と言う)では議論になりません。
>>565 れ氏
具体例は既に
>>542で提示済み。
あと付け加えるとすれば、憲法15条4項の「秘密投票」や27条3項の「児童酷使の禁止」も私人間(自然人間)に直接適用される。
それから、
>>560-561のアズマ氏の書き込みは必ずしも私だけに宛てたものではないようだから、当該書き込みに対する貴殿の考えも述べるべきでは?
>>566 Santi氏
どこが特殊なんだ?一般的である上に、一般法の適用事例だろう。
もう君めちゃくちゃだなぁ。
568 :
S−RAM ◆nXT9l8d5qU :04/04/29 21:19 ID:cZIayPwb
まあ、投票の秘密の条文をよく読めば、どちらが無茶苦茶か分かると思うんだが・・・
>>596 Santi氏
それではその憲法を直接私人間に適用させた判例を頼む。
うーん、れさんはもうちょっと勉強した方がいいんじゃないのかと。
理解が薄い部分を鸚鵡返しに問うても、議論にはならないよね。
理解が薄いのではなくて、理解したくないだけのようにしか見えないがねぇ。
>>572 何を理解しろと言っているん?
少なくとも日本の判例通説は、人権は間接的に適用されるもので、直接適用されないと言う
事なんだが・・・。
私は人権がその一般法による調整の根拠となることを随分前に表明しているんだが、
Santi氏は憲法が直接自然人の間に適用されるとしているわけだ。
で、何を理解しろと言うのかな?
>>574 人権なんてものがあると言う前提そのものが夢想・妄想なんだからさ。
間接も直接も全く関係無い訳よ。だから理解したくないのだろうといってるの。
>>575 私は人権とやらがあるともないとも表明していないわけだが・・・。
どの価値よりも優位であると公言してはばからないSanti氏のいう人権について
それは一体どういうものかと聞いているのである。
私は単純に自由の可能性だと思っているし、他の動物と同じように、自由の可能性は
ある(持っているとか持っていないではなく現実にある)。
社会を構築する上で、その社会において共有する価値に従った秩序と言うものが発生し
その中で認められる自由の可能性が、マァ人権派がいう人権だろうと把握している。
自らが所属する社会において、当然に自由にそれを運営することができることが好まし
いと思うから、社会秩序も、人の自由の可能性も、その社会を維持継続するに危機を
与えない限りにおいて制約は少ないほうがよいだろうとは思うが、社会の維持継続より
優位の価値として、個人の自由の可能性があるかといえば、本末転倒だろう。
自己実現は社会と言う場で達成できるのだから、社会の維持継続よりも個人の自由の可
能性が優位であっては、なんにもならない。
それなら、社会を出て無人島にでも行って思う存分自由を満喫するに限る。
社会の中でしか自由を満喫したくないなら、社会は維持されなければならんだろうし
その義務は当然に各自に負担される。
無いもののことを聞いて何か意味があるの?
>>576 >社会の維持継続よりも個人の自由の可
>能性が優位であっては、なんにもならない。
そんなこともないのでは。社会がなくとも個人は存在するが
個人が存在しなければ、社会は存在しないのだから。
個人がいれば、社会はいつでも再生可能なのだから
別に釈迦力で社会の維持継続などせずとも宜しいかと。
それに腐ったら下手な継接ぎで維持するより捨てて
サラでつくり直した方が気持ちも良いし使い安いんでないの。
今時は何でも使い捨ての時代よ。手間ばかり掛かり効果の少ない
補修修理なんてのは流行らないよ。
秩序なんていう絶対の基準が無いものを求めても空しいだけでしょ。
579 :
予備海上自衛官:04/04/30 22:11 ID:OBcR2Lpu
>>578 横レス失礼します。
>社会がなくとも個人は存在するが
社会が存在しなければ個々のヒトは野生の存在。
言葉も社会の産物なのだから、サラでつくり直すのは不可能では?
>今時は何でも使い捨ての時代よ。
使い捨てが批判されてずいぶん経ちますが。
580 :
♪:04/05/01 05:33 ID:5LZ/VNcs
>社会がなくとも個人は存在するが
えー、社会がなければ個人と言う概念は存在しません。
社会がなくなれば、第一・第二人称の人・・・つまり「私」と「あなた」しか存在しないのです。
「私・あなた」しか存在しない場合に、人権などと言う概念は発生しません。
見陣頭にボブサップとあなたの二人しかいない場合に、あなたが人権を主張しようと意味が
ない。双方の力関係しかないのです。
どうもここを理解している人が少ない。人権と言う概念は、第三人称の人の存在なくしてありえな
いのです。「私」「あなた」「彼(ら)」が存在し、私とあなたの関係に彼(ら)が関与するから
社会なのです。
>見陣頭にボブサップとあなたの二人しかいない
訂正
>無人島に
>>581 >社会がなくなれば、第一・第二人称の人・・・つまり「私」と「あなた」しか存在しないのです。
?二人以上存在すれば十分社会だろう。
>「私・あなた」しか存在しない場合に、人権などと言う概念は発生しません。
たった二人しか存在しない社会で人権という言葉を思いつくか、或いは必要とするかは分らんが。
>無人島にボブサップとあなたの二人しかいない場合に、あなたが人権を主張しようと意味が
>ない。双方の力関係しかないのです。
力のみが全ての根源である以上、相手がボブサップであるか無いかは関係無い。
その上ボブサップが常に残るなんて保証は出来ないね。
普通に相対すればボブサップ有利とは言えそうだが、無人島はリングじゃないから
絶対的な有利なんて誰にも保証は出来ないさ。
無人島って、まさか一コマ漫画のそれじゃないよな。
もしそれを妄想しているなら、二人が争って見ても何も意味は無いよ。
どちらかがほんの少しだけ長生きできるって結果しか得られないからな。
逆に協力した方が得策かも知れないし、そうなりゃ社会が出来てしまうって寸法だ。
>>583 社会と言うのは二人では成立しないことは常識です。
理由:決定した規範というものが存在できないからです。
いくら決めても、それは決めていないと一方が言えば、反故になります。
文書に残しても、何の意味もありません。文字も社会の決め事です。
力関係の二人なら、社会とはいえないのです。意味ワカリマスカ?
ヘーゲルが言う「最初の人間」という比喩の意味を分かってない輩がいる様だ。
二人の人間が関係性を持つところから社会はスタートする。
スタートするが成立しない。意味がわかっていない人が多いようだ。
規範のない社会というものが想定されることはない。規範がない、決まり事がないなら
社会たりえない。
むろん、「私」と「あなた」以外に、私とあなたを作りたもうし誰かを想定するなら
ソノカギリニアラズ。規範が成立する。
しかしそれは一神教を信じる人たちの間でしか成立しない。確かにどこかの社会において
その規範を信じたもの同士の二人が出会えば社会は成立するかもしれない。
すなわち、「私」と「あなた」と「彼(ら)」の三者である。
>>584 >いくら決めても、それは決めていないと一方が言えば、反故になります。
それは三人が五人、千人万人になっても同じことなのだが。
社会などというものを作ろうということ自体、原理的に無理ということだな。
>>586 >確かに『どこかの社会において』
>その規範を信じたもの同士の二人が出会えば社会は成立するかもしれない。
すでに成立しているんだろうそのどこかの社会は?出会うも出会わないもないな。
その成立している社会に参加するかしないかの選択しかできない罠。
>>588 アァ書き方が悪かったね。どこかの社会(同じ社会であっても、違う社会であっても)で同じ規範
を信じたもの同士二人が、その社会の外で出会うとという意味だよ。
>>589 社会のはみ出し者同士が出会ったら、類は友ってことで連合するか
排斥し合うかは条件次第だろう。連合なら新たな社会を創ろうとする
だろうし、排斥なら其々がはぐれ者として漂流するだけだろう。
三人旅は一人乞食ってことの表れだな。
>>571 れ氏
>憲法を直接私人間に適用させた判例を頼む。
【昭43年12月4日「三井美唄労組事件最高裁判決」】
「・・・・労働基本権を保障する憲法28条も、・・・・直接には労働者対使用者の関
係を規制する事を目的としたものであり、労働者の使用者に対する労働基本権を保障
するものに他ならない。」と判示している。また他方で同判決は、労働組合が組合員の
基本的人権である「立候補の自由」を不当に侵害することも許されないとしており、私
人間においても人権が直接適用される可能性があることを示唆している。
>>591 Santi氏
了解した。で、それはどうして直接人権を適用させる必要があるといっているか
分かっているわけだろう?貴殿は。
で、その理由は支持するの?
あ、誤解があるといけないから書いておくけど、その判決は、労働組合の処分を無効としている
判決だから、直接人権を適用させたわけじゃないと、私は思っているけどね。
>>592 れ氏
>直接人権を適用させる必要があるといっているか
というより、労働基本権はそもそもが雇い主と被用者の関係を規律する権利として
保障されたものであって、むしろ直接適用しないとこの権利を保障した意味がなくな
るということだ。従って、支持するも何も、労働基本権は私人間でも適用されるとす
るのが圧倒的通説であって、一般的に人権を私人間に適用するか否かについて直接に
適用するとする説に立つ論者は勿論、間接的な適用に止まるとする説においてもこの
点に関しては全く争いがないのだが。ただ、かかる判決が参政権についても私人間で
直接適用が為されることを認めたか否かについては微妙で、認めたとする説が有力で
あるが、そうではないとする見解もある。
しかし、いずれにしても、先に私が掲げた「人権の定義」の中で「他者」という文言を
用いていることが不当ではないことは、はっきりしたよな。
>>594 Santi氏
おいおい、まず確認したいのは労働基本権は、貴殿の中では人権なのか?
人が人であることで享有する権利か?労働三権は勤労者の権利じゃないの?
勤労権は貴殿把握の人権には該当すると思うが、貴殿の把握で労働三権は人権か?
私は当該判決における立候補の権利を取り上げているのかと思ったが・・・。
596 :
保守考 ◆WkReason5A :04/05/05 11:35 ID:eL2Qturg
労働権、参政権、いずれにしろ、「人が人であることで享有」する権利ではありません。
>>595 れ氏
>労働三権は勤労者の権利じゃないの?
確かに労働三権は「勤労者」という地位を獲得したときに「勤労者」として主張でき
る、というより主張する必要がある権利であるが、その権利を享有しているのは全て
の人であるから、人権と考えて差し支えないであろう。人権という概念をそう無理に
狭く捉える必要もあるまい。
それから、「立候補の権利」が私人間にも適用されるかについては、
>>594で書いたと
おり争いがある。この判例にしても、労働組合と組合員という特殊な関係においての
み、直接的に適用される可能性があるとほのめかしただけであって、一般化できるか
は疑問とする学説が多いように思うが。
>>596 参政権はともかく、労働権は「人が人であることで享有する」権利であろう。生存権に
しても、労働権にしても自由権的側面と社会権的側面を併せ持っているとするのが現
在の法学の常識。であるならば、少なくとも自由権的側面については「人が人であるこ
とで享有する」権利と捉えることは可能であろう。
598 :
保守考 ◆WkReason5A :04/05/05 15:23 ID:eL2Qturg
>>597 あのー学説上の常識というのなら、根拠を示してから、偉そうな事を言ってくらさい。
では、公務員は勤労者ですか?そうではないのですか?
判例はどうなってますか?
公務員法では、団結権他、政治活動が認められてますか?
幸治憲法にはなんて書いてありますか?
参政権はどうなんですか?
それにしても、この人はなんでこんなにアホなのに、偉そうなんだろうか?
アホだからなのか?
599 :
保守考 ◆WkReason5A :04/05/05 15:27 ID:eL2Qturg
だいたい、労働基本権って、勤労者の権利だろうに。
どこが「人が人であることで享有」する権利なんだ?
>>597 >確かに労働三権は「勤労者」という地位を獲得したときに「勤労者」として主張でき
>る、というより主張する必要がある権利であるが、その権利を享有しているのは全て
>の人であるから、人権と考えて差し支えないであろう。
こじつけは、見苦しいので、お止めください。
「人が人である〜」のフレーズは、普通は自由権のことを指すのでは?
ちょっと保守考さんも大人げないと思うんだけど・・・
>>600 「人が人であることで享有できる」とは一般的には人権保証の権利を指すのであって、
其の内側に労働権が内包されてると考えれば、なんら矛盾はないと思うが?
いや、一般論はどうでも良いんだよ。
Santi氏の、どんな価値よりも優位な人権とは何だということだから。
どんな価値よりも優位であると位置付けなければ、別に労働基本権が人権であろうと、人権でな
かろうと、さほど問題にしない。なぜなら、勤労者でなければ無関係な上に、直接適用できる
わけだから・・・。
人が人であることで享有するから、どのような価値よりも優位だと言うから、労働基本権は
人権なのかと疑問が湧くわけだ。
そもそもどのような価値より優位と言うことが一般論ではないんだから、一般論を述べても
Santi氏には当てはまらんわけだ。
で、Santi氏はどのような価値よりも優位だと言っているわけだが、どうも一般論で言う人権
どころか、多少広めのそれを人権としているようである。
>>598-599 他人にアホ、アホいう人ほど自分がアホだという事が世の常であるが。
>あのー学説上の常識というのなら、根拠を示してから
社会権に自由権的側面が備わっているなどということは「常識」の範疇だと思ってい
たのだが、ご存知ない方がおられたんだな。例えば、伊藤正巳著「憲法」377頁では「生
存権には生存の自由、教育を受ける権利には教育の自由、労働基本権には団結の自
由、ストライキの自由といったように、自由権的性格もみることができる。」とある。
こういった「生存の自由」や「教育の自由」が国家の存在を前提としない、自然権的
な「人が人であることで享有」する権利であると考えることは十分に可能であろう。
確かに、公務員には一般国民とは異なる特別の制約が課されてはいるが、公務員も
もちろん人であり、「勤労者」であるから当然に労働権その他の人権が保障されること
はいうまでもない。
>こじつけは、見苦しいので
だから、憲法による権利保障は国の主権が及ぶ領域内にいる全ての人に及ぶのであ
って、「勤労者」といった特別の「身分」を持っている人にのみ及ぶものでは原則として
ない。従って、労働基本権は全ての人が享有しているのであって、ただ行使するのは
「勤労者」という地位に立った場合のみと考えるべきであろう。
>>603 Santi氏
あのさ、団結の自由とストライキの自由が、勤労者にあって、何故自営業者にないの?
人が人である限りにおいて享有するなら、大企業に対して下請け会社が団結して、
下請契約の改善を求めて、ストライキを打つ権利は、何故ないの?
教えてクレヨン。
605 :
保守考 ◆WkReason5A :04/05/05 19:07 ID:nd/YBcgW
>>603 さすが、社会権を前国家的と吠える御仁は違うね。(苦笑
伊藤正巳の名誉の為に、社会権の説明を引用しておこう。(ちと長くなるので、多少要約する)
「 現代国家の任務は、人権として単に国家からの自由を保障するに止まらず
貧困からの自由、欠乏からの自由、即ち、国家の積極的行為を要求する人権を保障するにある。
そこに現代福祉国家の理念がある。社会権はその意味でその意味で20世紀憲法としての
新鮮さをもつ人権である。日本国憲法は、全体として、自由権の保障に重点がおかれ
自由国家の憲法としての性格が濃厚であるが、いくつかの社会権(生存権・教育を受ける権利・
勤労の権利・受益権)を保障して、『自由主義経済機構のもつ弊害』を修正している事は注目してよい。
もっとも、社会権については、それを充実させればさせるほど、『伝統的自由権を制約』しなければ
ならない効果を伴うし−例:労働条件を法で定める事は、それだけ「契約の自由」を制限する事になる−
さらに、国家の積極的行為には財政的裏づけが必要である。従って、現実の社会的、経済的背景から見て
どの限度でそれを保障するかについては、政策的考慮が働く事が多い点や、また社会権の保障の意味に
ついて、プログラム規定として国政の指針であるものもあり、具体的権利を与えられると
みられるものもあって、差異のある点は、その解釈にあたって注意を要すると言ってよい。」
この伊藤の言う社会権の解釈から
>国家の存在を前提としない、自然権的
>な「人が人であることで享有」する権利であると考えることは十分に可能であろう
このように、いきなり180度飛躍して読み取るのは不可能である。
606 :
保守考 ◆WkReason5A :04/05/05 19:07 ID:nd/YBcgW
>公務員には一般国民とは異なる特別の制約が課されてはいるが、公務員も
>もちろん人であり、「勤労者」であるから当然に労働権その他の人権が保障されること
>はいうまでもない。
おまえ馬鹿じゃないのか?
国家公務員法第98条を読んでこいよ。(笑
キミの屁理屈を採用すると、この立法は、違憲という事になるね(笑
>憲法による権利保障は国の主権が及ぶ領域内にいる全ての人に及ぶのであって
ボクちゃんは、教科書に書いてある人権享有主体の問題点を良く読んできてくらさい。
特に伊藤は「天皇」について、他とは独自の説をだいているが・・・(まだ、キミには早いか笑
607 :
保守考 ◆WkReason5A :04/05/05 19:14 ID:nd/YBcgW
>>604 そもそも公務員に対しては、法令をもって否定されていますので
「人が人である限りにおいて享有する」という前提が大嘘であります。
608 :
保守考 ◆WkReason5A :
では、労働基本権を芦部の教科書を中心にして解説してみようか。
自由契約の原則の下では、現実的に雇用者と労働者間に力の差があるため
労働者は雇用者に対して、そのままでは(自然の状態)圧倒的に不利な為
劣位にある労働者を雇用者と最終的には対等の立場に立たせることを目的として
所謂、労働三権が憲法28条で保障されていると解する。
しかし、労働三権の性格が明文上明らかではないので、憲法解釈が発生する。
「そもそも、労働基本権は、国民一般の権利としてではなく、労働者という
一定の社会的立場にある者だけを対象として、その保護を目的とする権利である。」
そこで、労働基本権は、国家に対して労働者の保護を保障する措置を要求し
それに対して、国家がその施策の実施をする義務を負うという意味での社会権的性格を
全面的に示唆しながらも、この権利保障を制限するような立法を制限するという意味での
「自由権的性格」を有する。また、雇用者対労働者という関係から労働者の権利を保護する
という目的上、民事上の権利を有する。
要するに、労働基本権の性格として、
1 社会権として、行政的救済を受ける権利
2 自由権として、労働基本権を侵害するような立法をさせない権利
3 雇用者に対する民事上の権利
この三原則が導かれる。
しかし、上で述べたように、ここの2から間違っても
「人が人である限りにおいて享有する権利」と解釈するのは
単なるアホだから、止めたほうがよい。