>>505 なんで彼処が「本スレ」なの?(^^;;
>明治憲法下では公私の区別はきちんとつけられていた
現在でも、実際は皇族に「私有財産モドキ」は存在しますよ(w
今「本スレ」で論じられている、公的行為論が正当化される理由を考えりゃ
その地位が、象徴どころか、遙かに重い帝国憲法下での公私の区別なんて
もんは殆ど無意味であると思われますが?
というか
>そもそも、現在でも認めている、「皇室離脱権」の制限を解除する位のことで
>何でそういう、大掛かりな話になるんだか、自分には理解できませんね
話の流れからして、こっちに反論してくださいよ。(w
皇室経済法で皇籍離脱者には、かなり高額な一時金(恐らく金利で一生喰える)
が支払われるわけでね。
皇室の人権上の配慮という話なら、変な条件を設定して、実現を難しくする理由
が見あたりませんが?
れ氏は実際は、こういうものを与えたく無いのではないですか?