【教えて】皇室の存在意義【下さい】part22

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728ぁゃιぃアズマ人:04/02/08 20:18 ID:5V6tHLPD
>>721
>天皇は権能を持たないが故に、国政に対しいかなるかたちでも介入することが
>できない。では、本当に天皇は国政に対して影響を及ぼすということが一切
>禁じられているのだろうか。

 そりゃー、「職務」としては禁じられているにきまってるだろ。いいかね、今まで
議論してるのは「国事行為」や「公的行為」、すなわち「職務」として天皇が
国民に対して行なう行為。私的行為や行政内部でのインフォーマルな行為は問題に
ならんわけ。わかりる?(藁
 内奏云々の話は職務としての行為であるが、あくまで行政機構内部での話でしょ。
いわば職場の打ち合わせで、一職員がアレコレ言っているだけの話だ。もし、
ヒラの一職員が民選機関の命令を無視して、個人的な見解を独自に外部の国民に
訴えかけ、また自分の個人的見解に基いて業務遂行すれば、それは民主的コントロール
の見地から許されんことだ。
 しかし、内奏云々の話は単なる職場内での打ち合わせで、民選機関にこき使われる
一吏員たる天皇が、個人的にブツクサ逝ってるだけでしょう。これは、身分を
わきまえない一吏員の生意気な態度が、主権者たる国民から見て問題になることは
あるかもしれん。しかし、基本的に民主的コントロールの見地から問題になること
ではないでしょ(藁
729ぁゃιぃアズマ人:04/02/08 20:21 ID:5V6tHLPD
 天皇が奏上のような機会を設けられ、そこで自分の意見を述べること自体は、
必要なことと言えなくもない。自分に命令する民選機関の真意や、自分の果たすべき
役割を正確に把握するためにも、自分の所感をフランクに表明し合い、職務に対する
認識をより深めることが行政機構の歯車として要求されていると考えられるから。
その意味で、内々の打ち合わせと言うべき内奏の場で、天皇が民選機関に自分の見解を
披露すること自体は別段問題ではあるまい。
 指摘のとおり、そのような行政機構の内輪でとどめるべき内部の話を、一定の
意図のもとで外部に表明する行為自体が問題だったわけだろ。
 俺の個人的な見解としては、天皇が内閣の命令のもとで、職務上政治的な発言を
したとしてもそれはなんの問題もない。天皇がなにを発言しようが、内閣の管理下で
それがおこなわれているのであれば、基本的に民主的なコントロールは効いている
わけだから。また私的な場で、天皇自らの責任で政治的発言をすることもかまわない。
天皇にも人権は認められるわけで、私的な場での政治的発言を禁じるのは基本的
人権の侵害にあたると言わざるをえないから。
 今ここで問題になっているのは、あくまで天皇が民主的コントロールをはずれて、
国民に対して外部表示する職務を遂行しうるか、と言う問題である(藁
730保守を考える:04/02/08 20:24 ID:UA5lfhTX
天皇は公布を『しない』のだから、
>国民に対して外部表示する職務を遂行しうるか、と言う問題である

ハァ?
で、あーる。
731ぁゃιぃアズマ人:04/02/08 20:39 ID:5V6tHLPD
>>730

 脊髄反射の単なるアホか?作為であろうと不作為であろうと、国民に対して
一定の効果を持つ職務行為を、民選機関のコントロールを外れ独自の判断で
行なうもしくは行なわないことが問題なんだろ(藁
 法で天皇が直接的に授権され職務行為を行なうと考えるからおかしな結論がでる。
民主制においては、法で授権されているだけでは非民選機関は業務を遂行しえない。
法で授権された上に、さらに民選機関のコントロール下で職務遂行するのが
本来のあり方だ。それが行政機構のトップに民選の大統領や首相を配置する意味だろ。
 天皇についても、職務をするしないにかかわらず、職務行為一切について民選機関の
コントロール下に置かれているの考えるのが自然である。宮内庁職員が所管大臣の
ロボットであり、職務をするしないを独自判断でなしえないのと同様に、一吏員に
すぎない天皇も、職務をするしないを独自判断でなしえんだろ(藁
732猫 ◆u0ZYnEjMF6 :04/02/08 20:56 ID:???
>>726
>であるのならば、内閣が上官だというアズマ論は破綻する。
アズマモデルは御下問を認めていないorほとんど意義を認めていないだろうからなあ。
俺も御下問が認められるにせよ、内閣を何らかの意味で拘束するほどの意味では解していないし。
つまり、天皇が納得いこうがいくまいが、内閣の助言に従わなくてはならない、と。

>説得出来た日をして、助言と承認の成立と内閣が了解しているのであれば何も問題ないし、
内閣はそんなこと了解していないだろう。
天皇は即座に助言を引き受けなければならない。
例えば、伝染病患者隔離法等が成立した(と内閣は考えている)として、内閣は即時に施行したいのに
だらだら三十日も天皇が公布を引き延ばした場合の政治責任(誰の?)はどう取るんだ?
あるいは、国際貢献関連の法案なんて三十日もたったらずいぶん情勢が変わっている可能性があるぞ。

>それを理由に、公布の主体を代わって貰えばよい
何法で?大体天皇の御下問による公布の引き延ばしは君の理屈なら合憲なんだろ?
なのになんで公布の主体を内閣が替えられるんだ?

>その議長の決裁が『法源』になるという話しである。
議長がどのような決裁をしようが、「法源」にはならんと思うぞ。
議長の決裁が法源になると書いてある教科書を挙げてみ。
この手の基本知識は常に教科書に立ち返った方がいいぞ。
733右や左の名無し様:04/02/08 20:59 ID:???
>>726-727
どうしても天皇に何かの裁定権限を持たせたいらしいが。
天皇は裁定権限は与えられていない。
裁定を行わないからこそ無責でいられる。
無責を確保するためにこそ、全てを内閣の責としたのだ。

天皇は裁定権限を与えらていないのではなく自らそれを放棄したのだ。
今更ながらに、裁定権限など押し付ける悪女の深情けは迷惑この上も
なかろう。

内閣の違憲行為(に限らず国会のそれも)が支持されるか、否定されるかは
内容次第。それを決められるのは国民だけ。
司法は違憲の判定はできても、その違憲行為の正否は裁定できない。
判定は国民に任されている。今は天皇の手には無いのだ。

内閣が悪辣な行動をとっても、そのような内閣を作らせた
国民自身の責任であり、国民はその結果を甘受するしかない。
天皇に救済を求めるなど無責任極まりない考えだ。
そのような自立心の無い国民性を育てることになるから
天皇は要らないのだ。
734猫 ◆u0ZYnEjMF6 :04/02/08 21:03 ID:???
>>727
>それは君の主観であって、事実を立証出来ない以上、この議論の争点にならない。
いやいや、君が全部目を通していることを証明すれば良いんじゃないの?

>全ての文書に目を通しているとされている。但し、これの真偽の確認は
>天皇本人若しくは、侍従長にお聞きするしか方法がない。
天皇が全ての文書に目を通しているにせよ、文書に目を通しているだけでは、
それが本当に適法に成立したものかどうかはわからないと思うんだが。
いずれにせよ、天皇にそんな権限があるなら、ちゃんと一生懸命やってほしいものだが。

>勿論、そのニセ手続きが明らかに露見しない時は、天皇が公布する可能性を否定するものではないが。
困るなあ(笑 もっとちゃんと仕事してよ。
君の理屈が正しければ、天皇が法律を公布することは、さしあたり合憲の手続きを経て成立したものである
というお墨付きを与えることになるわけだから、もっと一生懸命審査してほしいところだが。
735保守を考える:04/02/08 21:11 ID:UA5lfhTX
>>731
忙しいので、ループには付き合ってられん。
じゃあ、また今度。

しかしなあ。明らかに国民の為にならない行為をしない事を「不作為」として
なんらかの責任が発生するのだろうか?
さすが、アズマ法学は奥が深い。(え? ネタだって?
736れ ◆r0FmiN9ADk :04/02/08 21:23 ID:???
またぞろ再燃しているから、確認しよう。

1、内閣の助言・承認があれば、たとえ内閣の憲法違反でも、他国への「宣戦布告」を
  天皇は行わなければならないのか。(猫氏言うところの内閣に付き合わなければな
  らないのか)

yes・・・完全なるロボットである。天皇は、限定された国事行為以外でも、内閣を説得すれば
なんでもでき〜る。怖くない、こわくない。あなたとだったら〜何でもできる。♪
内閣は民主的コントロールを逃れ、既成事実を積み重ねれば、何でもできる。怖くない。
以下略。二つの大きな危険があるよね。

no・・・ほうほう、天皇は何らかの判断はしていいという認識でいいのね。

2、議会の奏上と内閣の助言承認がセットでないと、天皇は法を公布しないとして
これは何らかの判断あるいは職務による選択なのか。

yes・・・多くの機械は判断と選択の機能があるということになる。単純な三路スイッチ
(階段の上下にスイッチがあり、下でつけて上で消すということができる回路)に、判断能力がある
というやつは、多分いない。おなかな認識である。

no・・・きわめて正常な認識である。

737保守を考える:04/02/08 21:23 ID:UA5lfhTX
>>732
>天皇が納得いこうがいくまいが、内閣の助言に従わなくてはならない、と
私は、天皇はロボットではなく、「人間」と見ているので、明らかにオカシイモノに
従う必要は無い。と言っている。

>内閣はそんなこと了解していないだろう。
そんな事は、その時の内閣次第だろうね。
明らかに、憲法を破壊しても尚、天皇の公布を必要とする内閣が了解しないとは思えんし
>だらだら三十日も天皇が公布を引き延ばした場合の政治責任(誰の?)はどう取るんだ?
だから、内閣の責任で、主体者を変えればよい。(臨時代行法第5条)

>議長がどのような決裁をしようが、「法源」にはならんと思うぞ。
でも、伊藤正巳の憲法変遷論ではそうなっているんだけど。

738保守を考える:04/02/08 21:26 ID:UA5lfhTX
>>734
それは、宮内庁に行って、確認してきてくらさい。
739保守を考える:04/02/08 21:29 ID:UA5lfhTX
>>733
だから、私は、大臣助言制の歴史的意義は解っているのだが、
天皇が、明らかに事実判断として、憲法に適合していない立法行為に
加担しなければならない理由は無い。と言っているのね。
740ぁゃιぃアズマ人:04/02/08 21:47 ID:5V6tHLPD
>>736
>1、内閣の助言・承認があれば、たとえ内閣の憲法違反でも、他国への「宣戦布告」を
>天皇は行わなければならないのか。(猫氏言うところの内閣に付き合わなければな
>らないのか)

 天皇が非民選の国家機関である以上、指揮監督権限を持った民選機関の責任の下で
業務遂行するのは当たり前のことだろう。民選機関が白を黒と言えば黒なのである。
馬を鹿と言えば鹿なのである。行為の責任を民選機関が負う以上、それでなんの
問題もない(藁
 ただ一般の公務員は、民選機関もしくは上官のあきらかな違憲命令に対して、
事実上拒否することが事後的に許される場合がある。しかし、それは職務拒否の是非が
不利益処分や裁判によって担保されているから。
 このように普通の公務員であれば、あきらかに違憲の職務命令を独自の判断で
事実上拒否したとしても、許される余地がある。しかし、天皇は普通の公務員と
異なり、免責され裁判権も制限されている以上、通常の公務員に許された事実上の
拒否行為すらまったく許されないと解するしかない。
 しかし、そうは言っても免責され何も怖いものがない天皇の拒否行為を「許されない」
と言ったところで制度的に担保できるものではない。ベストなのは、天皇が勝手に
行なった行為について免責特権自体を剥奪する制度を設けることだろう。例えば、
「政治的理由による生前退位制度&責任追及制度」などを設けるのが、民主的
コントロールを完遂する意味で必要だとは思われる。もちろん、イビツな天皇制自体を
廃止することが一番であることは言うまでもない(藁
741ぁゃιぃアズマ人:04/02/08 21:48 ID:5V6tHLPD
>2、議会の奏上と内閣の助言承認がセットでないと、天皇は法を公布しないとして
>これは何らかの判断あるいは職務による選択なのか。

 選択が「三路スイッチ」のように純粋な二択であるとはかぎらん。第一、
事実認定からして複雑なわけだし。典型的な理系バカ発想。理論的仮定と現実を
混同するマッドサイエンティスト的発想と言わざるをえまい(藁
742右や左の名無し様:04/02/09 05:00 ID:i2uxUnpF
内閣の一部や裁判所も非民選機関でFA?
743trebuns plebis :04/02/09 08:05 ID:???
>>742
否。
厳密に言えば、国会以外は全て非民選機関(地方自治体は除く)。
744れ ◆r0FmiN9ADk :04/02/09 09:15 ID:???
>>741 アズマタン
>選択が「三路スイッチ」のように純粋な二択であるとはかぎらん。第一、
>事実認定からして複雑なわけだし。典型的な理系バカ発想。理論的仮定と現実を
>混同するマッドサイエンティスト的発想と言わざるをえまい(藁
アホヤネ〜。
1、議長の奏上と、内閣の助言承認の両方がそろっていない状況なら公布しない。
  ここに、事実認定の複雑さは【一切ない。】
  ここに複雑さを感じるなら、アホウも極まれリ!と言うしかない。
2、両方そろっているのもかかわらず、公布しない場合には、事実認定が複雑である。
  したがって、憲法上は、公布する(ご下問の上)ということでおしまい。
  現実には公布されない場合もあろうが、それは憲法想定外の状況。
745右や左の名無し様:04/02/09 09:45 ID:???
>>736
>他国への「宣戦布告」を天皇は行わなければならないのか。

戦争と武力による威嚇は武力の行使は、国際紛争を解決する
手段としては、永久にこれを放棄する。

が憲法だからね。宣戦布告はない。
相手がこの日本の規定を考慮せず、先に武力行使を仕掛けて来たなら
宣戦布告など不要。瞬時に反撃を開始すれば良いだけの話。

他国と見做される地域が国の体を成していない状態なら
宣戦を布告する相手が存在しないから、これも宣戦布告は不要。
不要というより出来ないだろう。国が無いのだから。
それに国が存在しないのだから国際紛争にはならないしな。
746右や左の名無し様:04/02/09 12:38 ID:???
れのおかしなところを列挙すればきりがないのだが、
天皇の権限の範囲を「〜できる、〜できない」で論じたいなら、三権の
権限の範囲を「〜できる、〜できない」で把握しておかねばなるまい。
それぞれの権限の範囲を超えた行動をした場合の牽制手段の存否と併せてな。
あと、言葉の意味は辞書的に使ってくれ。最低限、一般的な使われ方と
違う意味で使うときは何らかの用語辞典に載ってる使い方で。
747猫 ◆u0ZYnEjMF6 :04/02/09 12:43 ID:???
>>744
議長の奏上も存在していればいいのなら、内閣は議長の奏上を偽造するだろう。
議長の奏上は「内閣を通じて」−このような規定からも天皇の国事行為の責任は全て
内閣が取ることが推測される−なされる以上このようなことは容易だろう。
内閣が「わざわざ」偽造しないというシチュエーションは考えにくい以上、
天皇の拒否権はものすごく限定された形でしか発動し得ない。
と考えれば、天皇の存在意義はゼロではないが、ゼロに限りなく近いと考えるべきだろう。
立法論としては、法律の公布を議会に任せるアズマ説の方が比べようにならないほど
有意義だろう。
748猫 ◆u0ZYnEjMF6 :04/02/09 13:00 ID:???
君たちの議論がおかしいのは−何回か述べたことだが−天皇がごくごく簡単に違憲であるといえるような
シチュエーション「しか」主張していないことだ。
理論上は−結局俺はそれにも難点があると思うが−違憲であることが明白なシチュエーション
において天皇が拒否権という機能を発動させることはあるかもしれない。
しかし、現実問題として、わざわざ内閣が違憲であることが明白になるようなシチュエーションの下で、
天皇に助言する可能性はゼロに近いだろう。内閣は、実際は違憲であってもそれなりに
手続きを満たしているような外観を獲得しようと努力するだろう。
例えば議長を自らの謀議に組み入れようとしたり、野党議員に非合法な妨害工作を行ったり、奏上を偽造したり。
そうではなく、このような外観さえも取り繕わず、とにかく公布することを目的とするのであれば、
もはや天皇の出る幕ではない。それこそ憲法外であって、天皇などものの役には立たないだろう。
結局、一万歩譲って天皇に拒否権があったとしても、現実にこの権利が行使される可能性は
ゼロに限りなく近いのである。
749れ ◆r0FmiN9ADk :04/02/09 13:34 ID:???
>>747 猫氏
議長の奏上を偽造?議長のダミーでも整形手術で作るのか?
あなたは、書類上整っていることを想定しているようだけれども、
少なくとも奏上の主体が議長であるならば、直接下問することも、妨げられては
いないんだけど・・・。

で、あなたは拒否権と言う表現をするけれども、「宣戦布告」などを拒否できない
とするならば、拒否権はないといえるし、宣戦布告は拒否できるなら、そういった
外形的な事象について拒否権があると言う表現でもかまわないよ。
違憲が明白でなければ、議会と内閣の奏上・助言承認に従うと言う趣旨で、述べ
ているのに、
>わざわざ内閣が違憲であることが明白になるようなシチュエーションの下で、
って当然でしょう。

基本的に天皇は、主権者たる国民の決定事項に従う・・・これは憲法の理念で
もあるし、民の決定に従うのは天皇の歴史的なスタンスでもある。
だから、議会と内閣に対立があることで、議会にその権能が有ることについて
の国事行為は、双方がそろっていなければできないとしたとき、まさか、奏上の
主体である議長のそっくりサンをつかってまで、奏上することはありえないし、
書類偽造を行ったとしたら、議長に確認すればインチキだとすぐ分かるでしょう。
まして、そこまでインチキをしたなら、国民はついてこない。
明治維新のときのような、偽勅のような事態を避けることは、国民にとって、
好ましいことだと思うのだが、どうしても内閣が偽勅をできるように考えるアズマ
タンは、宣戦布告も可能だと言い始めていて、それが、
>アズマ説の方が比べようにならないほど 有意義だろう。
とは、とても思えないけどなァ。
750れ ◆r0FmiN9ADk :04/02/09 14:22 ID:???
>>748 猫氏
>君たちの議論がおかしいのは−何回か述べたことだが−天皇がごくごく簡単に
>違憲であるといえるような シチュエーション「しか」主張していないことだ。
この批判が有効であるためには、その、明白なシチュエーションを認めることで
明白でないシチュエーションまで、類推的にみとめ「ざるをえない」ことが、証明され
無ければならない。
「憲法で限定されていない行為(宣戦布告など)」の拒否を認めることで、類推的に
何か認めざるを得ない事柄は有るのか?
「議会の奏上亡き、法律公布/総理の任命」の拒否を認めることで、、類推的に
何か認めざるを得ない事柄は有るのか?
ないから、この批判は意味がない。

>内閣は、実際は違憲であってもそれなりに 手続きを満たしているような外観を
>獲得しようと努力するだろう。
内閣あるいは総理が、国事行為を行う制度より、その「獲得の努力」を求められる
ということは、まさに、国家元首的地位の存在意義であり、機能でしょう。
>とにかく公布することを目的とするのであれば、 もはや天皇の出る幕ではない。
>それこそ憲法外であって、天皇などものの役には立たないだろう。
公布に役立たなくても、その公布が、脱法的に行われたことを示すことにはなる。
後は国民の判断です。国の象徴/国民統合の象徴を度外視して、脱法的に
何事かの法律を公布したとして、その強制力の根源である警察力・軍事力が
それを担保するかどうかの問題でしょうし、そういった事態であることを示す機能には
なっていると言うことです。
751右や左の名無し様:04/02/09 16:33 ID:4zugYQbj
どうも最近、天皇制支持者は人生の敗北者であるという考え方が沸いてきた。

だからこそ日本社会の足を引っ張りたいのだろう。
752れ ◆r0FmiN9ADk :04/02/09 16:38 ID:???
たぶん、ナナシでわけのわからない批判や妄想を書き込む奴のうち
何人かは、人生の敗北者かもしれない。
753右や左の名無し様:04/02/09 16:49 ID:4zugYQbj
>>752
こんなところでこて反つけて誰も呼んでいないのに書き込んでいるやつは
何人かは、人生の敗北者かもしれない。

754右や左の名無し様:04/02/09 18:00 ID:???
>>750
>内閣あるいは総理が、国事行為を行う制度より、その「獲得の努力」を求められる
>ということは、まさに、国家元首的地位の存在意義であり、機能でしょう。
考え方の倒置ね。天皇という存在に意義があるから天皇の国事行為が
ある訳ではなく、制度を作ったときに、既に天皇が存在し、人余りに付き
馘首って訳にいかなかったから、能率が悪くなることを承知の上で天皇の
仕事として設けてあるだけでしょうが。
天皇の存在に意義があるから国事行為を行うのではなく、存在に意義を
持たせるために、害がなく充分意義があるように見える部分を国事行為
として独立させているだけでしょうが。

だから、憲法ではワザワザ、内閣は行政権の行使については議会に
連帯して責任を負うとして内閣と国会の協調を指示しているのでしょう。
三権を分立させる本質的な目的は、内閣と国会を相互規制関係に置く
ことでしょう。
天皇抜きなら、大統領制(首相公選制でも)にして、内閣と議会を完全な
相互規制関係におけばすむだけの話。
755猫 ◆u0ZYnEjMF6 :04/02/09 18:24 ID:???
>>750
>内閣あるいは総理が、国事行為を行う制度より、その「獲得の努力」を求められる
>ということは、まさに、国家元首的地位の存在意義であり、機能でしょう。

>>754も言っていることだが、まあそうだろう。
法律公布であれば、議会に完結的に権能を与えればいいし、その他の権能にせよ、
本当に手続き上の審査がいるのであればそのための特別な機関を置けばいい。
この機関はプロの機関なのだから、より適切な判断が出来るだろうし、維持のための費用も
天皇制の維持に比べれば雀の涙だろう。
結局の所、手続き審査制度が天皇制の存在意義であれば、遙かに効率的な機関によって
代替できる以上、天皇制の存在意義は全くないことになるね。
756れ ◆r0FmiN9ADk :04/02/09 18:37 ID:???
>>755 猫氏
可笑しな具合になってきたが、内閣による公布の拒絶については、
どう考えるのかなァ。
内閣の判断で、「違憲の法律」の公布を行わない(助言承認をしない)ということは
内閣の政治責任によって行われうるんだろうと思うのだが・・・。
757trebuns plebis:04/02/09 18:52 ID:???
>>756
不可能事を持ち出されても困る。
まず前提を確認したいのだが、

・内閣に、国会が(法的な手続きをふまえて)議決した法律を、違憲合憲の
 判断を下し、公布するか否かを決定する権限が有るのかどうか。

 三権分立の観念をふまえて、上の質問に対し、内閣にその権限が有ると
言うならば、その根拠を提示していただきたい。
758猫 ◆u0ZYnEjMF6 :04/02/09 18:54 ID:???
>>756
もうどうでも良いんじゃない?
別に俺はあなたの法学の先生ではないから、ためにする憲法解釈をするつもりはないよ。
あなたの解釈が正しかろうが正しくなかろうが、
>内閣あるいは総理が、国事行為を行う制度より、その「獲得の努力」を求められる
>ということは、まさに、国家元首的地位の存在意義であり、機能でしょう。
である故に、天皇による公布の拒絶が認められるというのであれば、立法論としては
天皇には存在意義はないよ。小学生でもわかるほどコスト・ベネフィットが悪すぎる。
759れ ◆r0FmiN9ADk :04/02/09 19:37 ID:???
>>757 >>758
ないとすると、>>660の事例のように、違憲と内閣が判断する法律を自ら公布し
その上で、守れば憲法違反、守らなければ公布の責任(内閣は国事行為に関して
議会に責任がある)をとると言う事態になる。矛盾だよね。

法律の制定と、公布において各々議会と内閣が、その責任において担うなら、
議会に公布を担わせることもできないし、内閣に担わせることもできない。
国家元首的地位の存在意義はあると言うことになる。
少なくとも二つの国家機関に対立が生じる余地が有るなら、双方の合意があって
初めて公布する天皇に存在意義はあるだろう。
760れ ◆r0FmiN9ADk :04/02/09 19:47 ID:???
で、猫氏の言っている機関が、第四あるいは第五の機関として存在するとするなら、
そこが国民と言う抽象的存在に代わって、国家としての決定を認証する機関となる。
ならば、それが天皇であろうと、象徴的国家元首であろうと、そうでない機関であろうと
同じであって、他の機能(それは皇室外交であったり、諸々有るけれども)も加味すれば
たぶん小学生にも誰にも分からないほどに、効率が必ずしもよいとはいえないで
しょうな。
いずれにしても、国家元首的地位の必要性と機能、および、存在意義はあると言うこ
とで、それが第五の機関であろうと、天皇であろうと、象徴的大統領であろうとも同じ
ことである。
761trebuns plebis :04/02/09 19:55 ID:???
>>759
矛盾でもなんでもない。
立法権が議会にあり、行政が法に則って執行される以上、極々当たり前の話しだな。
何処がどう矛盾だと?
762ぁゃιぃアズマ人:04/02/09 20:11 ID:9/bGJPtq
>>756
>内閣の判断で、「違憲の法律」の公布を行わない(助言承認をしない)ということは
>内閣の政治責任によって行われうるんだろうと思うのだが・・・。

 まだ、ウダウダ逝ってるのかよ。リビング・デッドかターミネーターのように
往生際が悪い(藁
 立法権は議会にのみ存するのだから、違憲の疑いのある法律でも内閣は天皇をして
公布せしめる義務がある。違憲な法律を作った国会をチェックするのは、裁判所や
国民自身による審判によるべきで、内閣が事前にそれをチェックして拒否する権限は
ない。制度的に立法権を原則として国会に「のみ」与えているのだから(藁
 しかし、内閣の助言・承認によって法律公布が行なわれる以上、内閣の命令で公布
させないことは事実上可能だろう。その場合、内閣の政治責任によって天皇に
公布させないと言うことはありえる。もちろん、そのような内閣の行為は、
越権行為であり違憲だ罠。本来あってはならない自体だ。そのような変な自体を
招いているのも、すべて憲法が実質的公布権限を天皇経由で内閣に与えていることに
尽きる。これは明らかに制度的な欠陥だろ。しかし、憲法がそうなっているのだから
生姜ない。そもそも「天皇制」自体が制度的欠陥なんだから(藁
 立法論的に言えば、法律の制定過程の一部に天皇経由で内閣を絡ませたこと自体が
間違いなのだろう。事実上、制定過程において内閣もしくは天皇は、法律の制定に
かかる職務をサボタージュできる可能性を有する。もちろん、そのようなサボタージュ
行為は違憲だが、無用な政治的混乱を制度的に内包している点で好ましくない。
 立法者は、法律の公布などの行為に王権を持ち出すことで、一定の権威付与を
考えたのだろうが、「蛇足」以外のなにものでもあるまい。やはり、国民主権の
民主国家にとって無用の長物にすぎない「盲腸」は切除すべきなんだろうな(藁
763ぁゃιぃアズマ人:04/02/09 20:19 ID:9/bGJPtq
>>760

 立法権の行使をどのようにするかは、立法論の問題だろ。現行制度は、少なくとも
国会の唯一の立法機関として位置付けている。国会の立法権限は、基本的に制定過程に
おいて他の機関から事前にチェックされることはありえない。事後的に、裁判所の
違憲立法審査権によってチェックされることはあるが(藁
 三権の権限分配の問題として、立法府の立法権に対して、行政府もしくは他の機関に
拒否権を与えることは立法論としては可能だろう。しかし、現行制度はそのように
なってないわけで、立法過程において立法府の決定事項に反する行為をするのは、
立法府の権限を侵していることになる(藁
 現行制度において立法過程の一部(公布)を、内閣の助言・承認の下で天皇に
所管させているのは、立法府の権限を事実上サボタージュする可能性を与えている
点で望ましい制度とは呼べない。そもそも立法権限は国会にのみ存在するのであって、
天皇にも内閣にもない。そのような立法過程の一部を公布と言う形で天皇の国事行為
にしたこと自体がすべての間違いのはじまり。いや国民主権下で天皇制を存置したこと
自体がすべての元凶の素(藁
764猫 ◆u0ZYnEjMF6 :04/02/09 20:34 ID:???
>>760
>ならば、それが天皇であろうと、象徴的国家元首であろうと、そうでない機関であろうと
>同じであって
同じじゃないよ。この機関はプロ。天皇は素人。
また、この機関のためにかかる費用も天皇制とは比べようもないほどチープ。
多分、計算が出来ないのは小学生以上ではあなただけだと思うよ。

>他の機能(それは皇室外交であったり、諸々有るけれども)も加味すれば
こういうくだらないことを言い出さないために
>内閣あるいは総理が、国事行為を行う制度より、その「獲得の努力」を求められる
>ということは、まさに、国家元首的地位の存在意義であり、機能でしょう
を何回も引用したのにね。大体皇室外交がそんなに意義があるなら天皇制が廃止された後も
やればいいじゃん。国家制度としての天皇が外交すると意味があるけれど、民間人としての皇室が外交したならば
意義はない、っつーのであれば、結局、皇室には意義がないっつー事になるわな。
765ぁゃιぃアズマ人:04/02/09 20:35 ID:9/bGJPtq
 議会による立法権を制限したいなら、例えば最高裁に抽象審査制を導入し、
法律の制定過程に最高裁による審査を必須とすればよい。少なくとも、
トーシロー・木偶人形の天皇よりは百倍ましだ罠(藁
 法律の制定過程に、公布と言う形で内閣と天皇を絡ませたのは、単なる制度上の
欠陥であって、それに積極的な意味を見出そうとすること自体が妄想でしかない
ことに気づけよ(藁
 現行制度においては、天皇や内閣が公布と言う行為に絡むとしても、それは
立法府に対する牽制的意味を込めて組み込まれた制度なのではない。本来立法府
のみに与えられるべき立法過程における事務作業の一部が、憲法制定者によって
誤って天皇と内閣に与えられたものにすぎない。と言うのが真実のところだろ(藁
766ぁゃιぃアズマ人:04/02/09 20:57 ID:9/bGJPtq
 法的に見て、国事行為について天皇が内閣のロボット(あるいは奴隷)でしかない
ことが立証されたようである。引き続き、国事行為類似の「公的行為」についても、
天皇は内閣のロボット(あるいは木偶人形)にすぎない事実を明確にしていこうぜ(藁
 公的な存在としての天皇が内閣のいいなりに操られる木偶人形にすぎんのなら、
歴代政権のスポークスマンにすぎん尻軽天皇などいらんだろ。尻軽・軽薄の王など
元首として相応しくない。内閣のロボットでしかない天皇など存在意義なし!(藁
767れ ◆r0FmiN9ADk :04/02/09 22:02 ID:CgPK6iwi
>>761
貴殿の把握では、内閣は議会のロボットのようだが、私はそう把握していない。
相互にけん制する期間だと思っている。

>>762 アズマタン
いや、往生際が悪いのではなく、異形の見解に、普通の反論をしているだけだよ。
さきに、内閣は民選機関ではないという指摘に反応すべきだな。

>>764 猫氏
法律の公布に当たって、議会の奏上があるかどうかを判断するに当たって、
よっぽど高度な専門性を必要とするとは、私は思えないけどね。
アズマタンの妄想に地被いていないか?
国家元首という地位の必要性とp存在意義と機能・・・それが、その程度の専門性で
解決できるのに、プロを。別機関として採用し、内閣・議会・司法と別の新たな期間を作るなら
はっきり言って無駄じゃないの?
768猫 ◆u0ZYnEjMF6 :04/02/09 22:26 ID:???
>>767
>法律の公布に当たって、議会の奏上があるかどうかを判断するに当たって、
>よっぽど高度な専門性を必要とするとは、私は思えないけどね。

君の言う>事実認定が複雑である 場合であっても判断できる、というわけだが。プロだからね。

>別機関として採用し、内閣・議会・司法と別の新たな期間を作るなら
>はっきり言って無駄じゃないの?
つまり天皇制も又無駄だと。よくまあ素人でも出来る機能を果たすためにいくらかかっているのか正確にはしらんが、
膨大に維持費をかけて天皇制を維持しているね。

>国家元首という地位の必要性
国家元首という地位の必要性なんてないと思うが(笑 
機能は必要だけど、それが一人の人間に於いて統合されている必要は全くないし。
ま、皇室外交だの国家元首の必要性だの言い出し始めたのは、天皇の拒否権論の破綻
−理論的には立法論としても−を認め、弱気になった故の退路確保のためなんだろうが。
今度は国家元首の必要性で議論するかね。どうせすぐにこっちの退路も断ち切られると思うが。
769trebuns plebis:04/02/09 22:53 ID:???
>>767
君の把握は「相互牽制」という言葉の意味を根本的に誤解しているようだなぁ。
君のそれは相互牽制ではなく、内閣による立法権の侵害だよ。牽制じゃないし、
立法権に対する違憲審査権は司法が持っている者であって行政の仕事ではない。
770マサカド ◆MfeP0xs/mw :04/02/09 23:48 ID:???
>>723 da氏へ
俺もれ氏の「天皇は憲法上の機能を持つ説」には、いささか疑問を感じていた。現行の
憲法のもとでは、天皇が独自の判断で国政に影響を及ぼす余地はまずないだろうね。

>仮にそういう内閣が出現したら、たぶん天皇に対し「公布」を迫るでしょう。

議決されていない法律の公布を天皇にせまる内閣という状況を想像することは、やはり
難しいな。正直あまり意味のない仮定ではないかとも思う。どちらかといえばまだありえ
そうな状況としては、例えば尊皇維新勢力が尊皇革命政府を打ち立て、現憲法の無効を
宣言し、その確認を天皇に求めた場合、天皇が憲法の擁護義務を盾にそれを拒絶すると
いう状況が考えられる。こういう極端な状況を想像すれば、天皇に憲法保障の役割を期待する
ことは可能だろうな。
771マサカド ◆MfeP0xs/mw :04/02/09 23:48 ID:???
>>728 本家
>内奏云々の話は職務としての行為であるが、あくまで行政機構内部での話でしょ。

天皇って行政機構に属するのかいな。行政に属するという解釈もありうるんだろうけど
少なくとも明文で行政に所属するとどこにも書かれていない以上、行政内部の話と断言は
できないな。

>基本的に民主的コントロールの見地から問題になることではないでしょ(藁

俺はそもそも超克論者として反民主主義的政治哲学を信奉しているから、民主的
コントロールを第一の格率とするは留保するよ。八月革命説にも疑問をもってるし
伝統および歴史概念によって国家と皇室の特別な関係を擁護することも諦めたわけ
じゃないし、無意義といえば国民概念自体無意義であろうし、当面これだけの留保
事項があれば、擁護する材料には事欠かないかな。
772右や左の名無し様:04/02/10 01:21 ID:hInywY1t
天皇って要らないような気がしてきた。
こういうご時世で
男が生まれなかったってのも
皇室の運命なのかも。
773亀哲人 ◆Y/iFN9LABc :04/02/10 03:16 ID:???
>>771
>少なくとも明文で行政に所属するとどこにも書かれていない以上、
>行政内部の話と断言はできないな。
宮内庁という省庁による管轄機関がある以上は、行政に含まれるのではないか?
774右や左の名無し様:04/02/10 08:55 ID:???
宮内庁は行政官庁?天皇家専用のね。
となれば天皇は政府の下部機関ってことででよろしいか?
775れ ◆r0FmiN9ADk :04/02/10 09:17 ID:???
>>768 猫氏
>機能は必要だけど、それが一人の人間に於いて統合されている必要は全くないし。
>ま、皇室外交だの国家元首の必要性だの言い出し始めたのは、天皇の拒否権論の破綻
>−理論的には立法論としても−を認め、弱気になった故の退路確保のためなんだろうが。
>今度は国家元首の必要性で議論するかね。どうせすぐにこっちの退路も断ち切られると思うが。
拒否権について破綻しているのは貴殿のほうだと思うが・・・。
いつまでたっても、宣戦布告の助言承認に回答しない(できない)し、単純なスイッチング
の機能(議会/内閣双方の合意がなければ、公布任命しないと言う解釈)を拒む「国民の
利益」についても、何も答えない。ついでに、内閣の公布拒否権も回答がない。
その上で、「正確にはしらん」天皇制維持費について「膨大に維持費をかけて天皇制を
維持しているね。」と、印象操作する。
天皇制の維持の費用が高額ではないことは散々論証済みである。

国家元首が必要な理由など既に書いている。
国民と言う抽象的存在が主権者である以上、いずれにしても主権者の決定を
具体的に表明する機関と言うものは必要である。それが個人に最終的には
集約されるのであり、それが元首であろう。
776れ ◆r0FmiN9ADk :04/02/10 09:22 ID:???
>>769
立法権は議会に有る。だから違憲であっても可決成立する。成立させるまでが議会の
お仕事。(これを立法権と言う)
公布し施行するのは内閣のお仕事。成立を拒んではいないから、立法権は侵害して
いない。わかる?
777猫 ◆u0ZYnEjMF6
>>775
>いつまでたっても、宣戦布告の助言承認に回答しない(できない)し、単純なスイッチング
>の機能(議会/内閣双方の合意がなければ、公布任命しないと言う解釈)を拒む「国民の
>利益」についても、何も答えない。ついでに、内閣の公布拒否権も回答がない。
つーか、憲法の教科書をまず読んでね。
大体、その手の議論はアズマとやっているんであって俺とやっているんじゃないでしょ。

>天皇制の維持の費用が高額ではないことは散々論証済みである。
何故そこまで妄想の世界に閉じこもるんだ?宗教は怖いねえ。

>それが個人に最終的には集約されるのであり、それが元首であろう。
やべえ、ギャグか。個人に集約されなければならない理由はないし、実際にも集約されていない。
天皇が国民主権の体現者だったら、何故政治的権能を否認されているんだ?
確かに国民の意思を表明する機関は必要だが、天皇に集約する必要はないし、
現実に集約されていない。