【教えて】皇室の存在意義【下さい】part22

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147右や左の名無し様
>>145

ここでいう「政令」が法律に値するかどうかが問題だろう。

マイペディア引用。立法機関。
(憲法第41条を記述後)しかし実質的意味の立法は国会だけに限られず、
行政機関や司法機関にも与えられている。
憲法59条を提示しし成文法を持ち出せば法律=国会によるもののみ
憲法の実質的運用では法律=法=政令