【教えて】皇室の存在意義【下さい】part22

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146右や左の名無し様
>>141

もう一つ。保守へ。

ごめん。君、知らなかったのね。
よく読めばよかった。

>政令について法学は委任立法

「罰則、義務、権利制限」さえなければ法律の委任も不要。

これは、調べれば解ります。
貴方の言う「法学」が何を指すかは知りませんけど。
(ひょっとして、私立保守を考える大学法学部の考える法学ですか?w)

私の考える法学とは
「法に関する学問の総称。法解釈学・法史学・法社会学・法哲学・比較法学・法政策学などを含む。法律学」
です。辞書引用。