【教えて】皇室の存在意義【下さい】part22

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144右や左の名無し様
保守 へ。

>>48における、
>憲法41条の立法の意味は、「実質的意味の立法」という法学の基礎解釈で議論していますので

実質的な意味なら当然、司法にも行政にも与えられてる事は論証しました。w
もし、それでも強弁されたいなら貴殿一人が思い込みで立法の解釈をされてるとしか思えません。

「政令を「法律の委任がなければいけない」と勘違いする人間が多いが、」
ひょっとして、貴方もこの手の人間?w