【教えて】皇室の存在意義【下さい】part22

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143右や左の名無し様
保守へ。君の発言。
>「国会の奏上なき、内閣の支持による法律公布は可能か、この一点で議論している。 」
言葉遊びをしなければ可能の一言に尽きる。

「日本国憲法第七条
天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。
1 憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。 」
わかる?

ここでいう「政令」が法律に値するかどうかが問題だろう。

マイペディア引用。立法機関。
(憲法第41条を記述後)しかし実質的意味の立法は国会だけに限られず、
行政機関や司法機関にも与えられている。
憲法59条を提示しし成文法を持ち出せば法律=国会によるもののみ
憲法の実質的運用では法律=法=政令

政令を「法律の委任がなければいけない」と勘違いする人間が多いが、
「罰則、義務、権利制限」さえなければ法律の委任も不要。
この点は行政不服審査法や各種判例にも絡むが、内閣の権限は意外と大きい。

実質的意味の立法が国会だけに限られてると強弁(言い逃れ?w)するなら、
それを提示しましょう。w