682 :
保守を考える:04/01/21 20:37 ID:jE/6BBmb
>>678 皇后、皇太后、太皇太后、内親王及び女王は皇位継承者ではありません。
683 :
保守を考える:04/01/21 20:42 ID:jE/6BBmb
>>681 だから、設想と何度も断っているはずだが。
それにしても、現場って何処?
なるほど、私が知らないだけで、どこかの現場では内閣が議長の奏上のない法案を
公布するよう、天皇に迫っているんだ。で、いつどこで?
>それに対して免責された天皇の行なった行為の当否はいかなる方法で判断すれば
>よいのかね?
へ?
免責されるか否かは、後日、憲法秩序が快復した時だと書いた通りなのだが?
684 :
保守を考える:04/01/21 20:46 ID:jE/6BBmb
685 :
コテ:04/01/21 20:51 ID:???
>>682 保守を考える 氏へ。
言葉遊びは止めてね。w
貴方って気が狂ってるから相手にしたくない。
要は馬鹿ってこと。
>>645のここで語ってる事は、全皇室が反旗を翻すケース。
(本当に器具類でなければ理解できるでしょう?在日ですか?w)
んで、皇室典範の改正ほど容易なものは有りません。
実際に、歴史上女帝も存在してますよね?
おまえ、俺に関知しないように。
686 :
ぁゃιぃアズマ人:04/01/21 20:51 ID:SNwHbRt9
>>683 > それにしても、現場って何処?
現実は想定ではないだろ。事実認定からして見る者によって変わるわけだし。
国家として特定の事象を事実として認定し、要件効果に当てはめるためには
一定の手続きを必要とする。それを経たものを一応正当な事実として擬制し、
それに基く国家行為を正当なものとして擬制するわけだ。ここをヨーく考えて
見なさい。俺はもう疲れたよ(藁
>免責されるか否かは、後日、憲法秩序が快復した時だと書いた通りなのだが?
だ〜か〜ら〜、天皇は政治制度上・裁判上、免責されとるわけでそこが問題に
なるのだと指摘しているのだが。ボケ漫才がしたいわけか?それなら板違いだぞ。
なんか話にならんなもっとましなのに「チェンジ」を要求する罠(藁
687 :
コテ:04/01/21 20:55 ID:???
保守 氏へ
>>683 >だから、設想と何度も断っているはずだが
設想なんて言葉は日本語には有りません。
朝鮮総連の方ですか?日本語を使うように。
688 :
保守を考える:04/01/21 20:55 ID:jE/6BBmb
>>685 第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
皇后、皇太后、太皇太后、内親王及び女王を皇位継承者と解釈出来るのは
多分世界でおまいだけ(要は白痴的ドキュソって事。
では、お大事に。
689 :
コテ:04/01/21 20:57 ID:???
保守 氏へ
>>683 >だから、設想と何度も断っているはずだが
設想なんて言葉は日本語には有りません。
朝鮮総連の方ですか?日本語を使うように
690 :
コテ:04/01/21 20:58 ID:???
>>682 保守を考える 氏へ。
言葉遊びは止めてね。w
貴方って気が狂ってるから相手にしたくない。
要は馬鹿ってこと。
>>645のここで語ってる事は、全皇室が反旗を翻すケース。
(本当に器具類でなければ理解できるでしょう?在日ですか?w)
んで、皇室典範の改正ほど容易なものは有りません。
実際に、歴史上女帝も存在してますよね?
691 :
保守を考える:04/01/21 21:08 ID:jE/6BBmb
>>686 はぁ〜?
>>628は設想なんだから、現実なわけねーだろうに・・・。
それに、憲法が破壊されている状況を言っているんだから
どこでどーやって一定の手続きをとるんだよ。
とれないから、『非常事態』なんだろう(ホンマにアホやね
>天皇は政治制度上・裁判上、免責されとる
それは憲法が秩序をえている時だろ。
非常事態に於いても、天皇が無答責でいられる根拠はなんなのかね?
それじゃあ、いつまでたっても、君が望む革命なぞおきませんぞ。
692 :
保守を考える:04/01/21 21:12 ID:jE/6BBmb
>>689 軍事用語(兵語の解参照)なんだけど。
無教養のハクチ君には、やっぱり理解するのは無理だったらしい。
悔しかったら、軍事版か自衛隊版で頭下げて教えてもらってくれば?
それと、早くアスペルガーを診てもらってね
では、おだいじに。
693 :
保守を考える:04/01/21 22:07 ID:jE/6BBmb
694 :
コテ:04/01/21 22:13 ID:???
>>692 なんだ。w
ただの軍事オタクか?w
保守ってアスペルガーのオタクなのね。w
日本語でもなく、マイペディアにも使われて無い、「説想、兵語」で検索しても意味不明の一件しか出ないぞ。
オマエみたいなのを軍事オタクっていうの。w
独りよがりで、意味の無い知識をひけらかすアスペルガー。w
んで、保守君のような無知には理解出来ないだろうけど、
この病気に治療法はないの。
残念だったね。君の自閉症は永遠のもの。w
695 :
コテ:04/01/21 22:15 ID:???
693 保守を考える
気が狂ってる君に、もう一度、教えてあげるね。w
日本語でもなく、マイペディアにも使われて無い、「説想、兵語」で検索しても意味不明の一件しか出ないぞ。
696 :
コテ:04/01/21 22:17 ID:???
ま、粘着の自閉症の保守君に一言。
中国に帰ろうね。w
それしか見付からなかったんだろ?w
器具類。
どっちもどっち。馬鹿みたい。
ただアスペルガーだろうが自閉症だろうが、これは精神疾患以上の病気だから罵倒語に使うのは止めるべきだろう。
698 :
保守を考える:04/01/21 22:39 ID:jE/6BBmb
>>697 いやいや、こちらは、国会で使用されている実例をだしてやっているのに
まだ自分の精神のオカシサに気が付かないで粘着しているに
最大限の憐憫の情を向けてやってはどうでしょうか?
>>698 >国会で使用されている実例
国会で一回だけ、、、の間違いだろ?w
辞書にもマイペディアにも使われて無いって認めたら?w
>>697 おれは保守と違うので反省しておきます。
700 :
保守を考える:04/01/21 23:33 ID:1kfryoEQ
おひおひ、まだ逝ってるよ。
まず
>>678 >>摂政は皇位継承者に限定されていない。
>勘違いかな?限定されてますよ
皇室典範に於いて、明らかに『皇位継承者』に限定されていない。
第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
701 :
保守を考える:04/01/21 23:40 ID:1kfryoEQ
>>699 >国会で一回だけ、、、の間違いだろ?w
日本語なんだろ?
認めたら?
くだらんつまらん
704 :
コテ:04/01/21 23:58 ID:???
>>692 なんだ。w
ただの軍事オタクか?w
保守って器具類のオタクなのね。w
日本語でもなく、マイペディアにも使われて無い、「説想、兵語」で検索しても意味不明の一件しか出ないぞ。
オマエみたいなのを軍事オタクっていうの。w
独りよがりで、意味の無い知識をひけらかす器具類。w
んで、保守君のような無知には理解出来ないだろうけど、
この病気に治療法はないの。
残念だったね。君の器具類は永遠のもの。w
もう一度、大辞林でさえ日本語との認識がなく、他のソースも提示出来ない、君って外国人?w
705 :
コテ:04/01/22 00:00 ID:???
保守を考える 氏へ。
言葉遊びは止めてね。w
貴方って気が狂ってるから相手にしたくない。
要は馬鹿ってこと。
>>645のここで語ってる事は、全皇室が反旗を翻すケース。
(本当に器具類でなければ理解できるでしょう?在日ですか?w)
んで、皇室典範の改正ほど容易なものは有りません。
実際に、歴史上女帝も存在してますよね?
おまえ、俺に関知しないように。
706 :
コテ:04/01/22 00:02 ID:???
なんだ。w
ただの軍事オタクか?w
保守って器具類のオタクなのね。w
日本語でもなく、マイペディアにも使われて無い、「説想、兵語」で検索しても意味不明の一件しか出ないぞ。
オマエみたいなのを軍事オタクっていうの。w
独りよがりで、意味の無い知識をひけらかす器具類。w
んで、保守君のような無知には理解出来ないだろうけど、
この病気に治療法はないの。
残念だったね。君の器具類は永遠のもの。w
もう一度、大辞林でさえ日本語との認識がなく、他のソースも提示出来ない、君って外国人?w ¥
さて、この問いには死ぬまで答えないんだろうな。w
>>703 ねます
707 :
保守を考える:04/01/22 00:07 ID:uk9EPs1i
>>704-706 どうやら、本当に日本語が通じないらしい。
本当に日本人でありとしたならば(まさかだとは思うが)
しかも、無意味な荒らし行為に恍惚としている様に映るさまは・・・・。
可哀相な奴だ・・・・。
708 :
右や左の名無し様:04/01/22 05:59 ID:c3cRh8sX
コテ氏と保守考氏の議論は、保守考氏を支持。
アズマタンは、基本的ない議論趣旨を理解していない。
国会の奏上なき、内閣の支持による法律公布は可能か、この一点で議論している。
したがって無駄な長文であり、レスに値しない。
猫タンも、主張に破綻を見出したのか、レスがないから、概ね終了かな?
基本的に、世襲である天皇は、国政に権能を持たないことで、国民主権との整合性を
得ている。したがって、国会という民選の国家機関が決定し、内閣という民選の国家
機関の助言と承認があれば、例え明らかな憲法違反の内容の法律でも、公布しなけ
ればならない。
また、天皇の国事に関する行為は、内閣の助言と承認を優先しているから、国会が
奏上したとしても、内閣の助言と承認なくして法律を公布できない。内閣という民選の
国家機関がその機関としての責任で公布しないのだから、天皇がそれを公布するこ
となどできるわけがない。
しかしながら、あくまで助言と承認であって、内閣の命令あるいは支持・奏上ではない。
法律の公布という奏上は国会が行うもので、内閣には奏上する権限がない。
奏上がないものに助言と承認は与えようにも、そもそも奏上がない限り不可能である。
また、国会の氏名がない内閣総理大臣の任命を、内閣の助言と承認で行えるのか
という疑問も有る。
したがって、「天皇は内閣のロボットである。」という、アズマ氏・猫氏の発言は、
憲法から言って間違いである。
天皇の権威は無制限に内閣が利用できるのではなく、正当な両院及び内閣の
手続きによってのみ=国民の意思が正当に手続きされたときに、その権威は
発揮されるのである。
>>709 状況がご都合主義的で、語るに価しない というのが結論で良いんじゃないの?
憲法が機能していないが、天皇の国事行為が必要だとかいう状況が変なんだもん。
226事件みたいなことを想定しているんだろうけど
前憲法下では天皇は主権者であったが故に、その意志の在処に価値があった
んだよ。
国民主権下で価値があるとすると、憲法を守ると言いながら、憲法否定している
に等しい。
それをアズマ・猫あたりは指摘しとると思うのですが?
>>710 マッタク議論の蒸し返しのようにも思える。
「国会の奏上なき、内閣の支持による法律公布は可能か、この一点で議論している。 」
226のようなクーデターの場合、国会・内閣・天皇の三者がそろわなければ、憲法に
適合した法律が公布できないのだから、天皇の機能はある。
226のようなクーデターではなく、猫氏が言っていたが、新安保というような、国を
二分する議論の末に、国会がある法律を可決しなかったとする。
内閣が、可決したと言い張って、天皇に法律の公布を求め、公示を行った場合に
国会が奏上しない法律を、天皇が公布できるかといえば、できないでしょう、という
レベルの国情における議論。
逆に、通過していなくとも、議長が通過したと宣言し、奏上し、内閣の助言と承認
があれば、公布される。これは二重のチェック(議長と内閣)の上であるから、あとは
司法により判断され、内閣が責任を負う。
通過したのに、議長が通過したと宣言しない(この法案は可決されましたと議会で
宣言しない)場合は、議長が、排除され、新しい議長が選任され、改めて採決する
しかない。通過したと宣言したのに奏上しない場合、これまた議長の交代があり
採決は完了しているのだから、改めて採決することなく新議長が奏上する。
議会を通過したなら、奏上されるという手続きは、国会内で確保できる。
いずれにしても、採決が行われ、通過したかどうかは国会であり、内閣はその判断を
できない。
こういった憲法上の国家機関後との役割分担(国民主権にとって重要)を、天皇の
内閣の助言と承認による国事に関する行為を行う手続きとしての存在が、確保して
いる。
したがって、
>国民主権下で価値があるとすると、憲法を守ると言いながら、憲法否定している
>に等しい。
は明らかに誤りで、国民主権を確保するために、天皇の機能がある、そういっている。
つづき
なお、公布は、公示を国民が入手できるときまでに行えば言いという判決があるよう
だし、公布なき公示の法律は有効であるのだろうから、公布されないことによる、
国政への影響は基本的にはない。
ただ、公布なき公示であることが国民に理解され、国会議決を得ていない疑いがある
(少なくとも議長の奏上がされていないなど、手続き的に問題がある)ことを、結果的
に示すことにはなる。
これは内閣の暴走を防止するという意味で、国民主権において好ましいことである。
もう少し議論を整理したいね。
議会に於ける違憲な手続きを経た法案の公布を内閣が天皇に助言してなさせようとする場合、
天皇はこれを拒否できるか、というのが問題なわけだ。
まず、互いに同意している点から確認しよう。天皇は国政に関する権能を持っていない以上、
天皇が憲法解釈権を持っているというわけではない。例えば政教分離に反する(と考えられる)
儀式を天皇に行わせさせようとする場合、天皇は憲法違反という理由を持ってこれを拒否できるか、
といえば出来ないとは、さすがに保守氏なりれ氏も考えるようだ(
>>709)。
問題となっているのは、法案成立手続きの瑕疵の判断を憲法解釈を為さないで判断できるか、という問題である。
無論、この問題を一般的、抽象的に論ずることは出来ないのであって、具体的例を挙げて論じた方が
ずっと良いのだが、問題提起者であるれ氏がこの例を出していないので、話がわかりにくくなっている、という点がある。
まあそれはともかく、両院の議長が奏上を為さなかった場合を考えてみよう。
議長の奏上がなかったにもかかわらず、内閣が法律を公布せしめようとしたとする。確かにこれは異常事態であり、
−誰の責任であるかはまずはおいてくが−何らか憲法違反が為されていると考えるべきだろう。
確かに、議長の奏上がなければ手続きが不備である以上、天皇はこれを拒否できると「一見」考えられるかもしれない。
しかし、逆はどうか。議長の奏上(と内閣の助言)さえあれば天皇は法律を公布できるのか。
これはおそらく彼らは出来ると考えるのだろう。しかし、議長の奏上が常に正しいと判断する理由は全くない
−奏上はしたが、しかし実は議会の過半数の支持が獲得されておらず法律は成立していないというシチュエーションは理屈上は有り得る−。
この場合保守氏は御下問が為されると言うが、しかし議長と内閣が判断を覆さなかった場合どうするのか、という問題は残るし、
あくまでも天皇に拒否権を認めるならば自らの判断に基づく国政に関する権能を与えていることとなるので、この議論は結局何も答えていないと同じである。
話を戻そう。法律は成立しないが、内閣の助言と議長の奏上は存在する場合、法律は公布できるか。
純粋に手続き論的に見れば、無論、出来ない。内閣にも議長にも成立していない法律を奏上したり公布したりする権限はないからである
−正確に言うと、ここでしている司法審査の問題を無視した議論は必ずしも俺自身の法解釈ではなく、れ氏的な立場に立った場合の議論である−。
れ氏は
>>709で>法律の公布という奏上は国会が行うもので、内閣には奏上する権限がない。
と説く。手続き段階で無効ならば、内閣はそれを天皇に助言する権能はないという議論だろう。
その伝で言えば、議会が法律を成立させていないならば、議長の上奏や内閣の助言はそもそも不可能なはずである
−ちなみに俺説では、助言さえあれば天皇はどんな手続きでも公布しなければならないと考える。
その公布が無効かどうかは他の機関が審査すればよい−。
しかし、おそらく彼らはは奏上と助言さえあれば天皇は法律を公布すべきだ、と説くだろう。
そうしなければ、天皇に法律が成立しているかいないかを判断する権限を認めることとなるからである。
更に言えば、憲法の内容がどんなに違憲であっても天皇は助言さえあれば法律を公布しなければならないが、
手続き面だけは判断できる、という議論も謎である。
れ氏の言う>内閣には奏上する権限がない
云々の理屈で言えば、違憲の法律を奏上する権限など内閣にはないはずだからである。
これは内閣が民選機関(という表現は不正確のように思うが)だろうがなんだろうが、権限のない行為は出来ないことには変わりはない。
結局、彼らの議論は天皇が憲法を擁護するなどと言う聞こえの良い議論を為しているが、
首尾一貫性という点でほとんど価値がない。
>>711 >逆に、通過していなくとも、議長が通過したと宣言し、奏上し、内閣の助言と承認
>があれば、公布される。これは二重のチェック(議長と内閣)の上であるから、あとは
>司法により判断され、内閣が責任を負う。
これはご都合主義の議論だよなあ(笑
二重のチェックがあろうがなかろうが、法律が成立していないのであれば、公布も出来ないはずである。
手続きをきっちり満たしていなければ、その後に行われる法的行為を為す権限も生じない
−奏上がなければ法律は公布できないと言うが如く−という命題が君の議論の核心なんだから、
この議論を安易に二重のチェックがあるから権限が生まれる等という主張に置き換えることは出来ないでしょ。
元々存在しない権限が何で複数のチェックを経ると生じるのか、という問にきっちりに答えてほしいものだね。
716 :
コテ:04/01/22 13:32 ID:???
>>711 >「国会の奏上なき、内閣の支持による法律公布は可能か、この一点で議論している。 」
言葉遊びをしなければ可能の一言に尽きる。
「日本国憲法第七条
天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。
1 憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。 」
ここでいう「政令」が法律に値するかどうかが問題だろう。
マイペディア引用。立法機関。
(憲法第41条を記述後)しかし実質的意味の立法は国会だけに限られず、
行政機関や司法機関にも与えられている。
憲法59条を提示しし成文法を持ち出せば法律=国会によるもののみ
憲法の実質的運用では法律=法=政令
政令を「法律の委任がなければいけない」と勘違いする人間が多いが、
「罰則、義務、権利制限」さえなければ法律の委任も不要。
この点は行政不服審査法や各種判例にも絡むが、内閣の権限は意外と大きい。
>>713 やっと、議論になるようだ。
>議長の奏上(と内閣の助言)さえあれば天皇は法律を公布できるのか。
>これはおそらく彼らは出来ると考えるのだろう。しかし、議長の奏上が常に正しいと
>判断する理由は全くない
できると考えていると既に表明している。奏上が常に正しいと判断する理由はないが
議長の奏上と、内閣の助言と承認があれば、正しいかどうかを解釈することなく
天皇が公布することについて、二つの国家機関が承認しているのだから、そのことで
国民主権を守り、国民の意思を反映したものであるとみなすことに、合理的理由は
ある制度だろう。
これを
>手続き面だけは判断できる、という議論も謎である。
というほうが、謎である。
内閣には、合憲の法律であろうが違憲の法律だろうが、奏上する権限はなく、
合憲の法律であろうが違憲の法律だろうが、「形式上」合憲であると確信して
公布の助言と承認をすることはできようし、逆に違憲と確信して、公布をしないよう
助言することも可能であると考えて、何か問題があるのだろうか。
権限があることはできるし、権限がないことはできない。そのとおりである。
無論理屈上、権限がないことを行うことがありうるのだし、だから、権限がないことを
行わせないよう、手続きのシステムがある。
だから、国会の議決は議長が奏上し、議決がされていない奏上の場合、内閣が
助言と承認をしないという期待を元に助言と承認というシステムが存在するのでは
ないか。
これを、「助言があれば何でもできる(1,2,3!ダー)」ではシステムとして不備が
拡大する。天皇の憲法解釈ではない手続き上の判断でしかないことを、憲法解釈
、国政に関する権能の発揮と捉えることは、まさに価値がない。
718 :
コテ2:04/01/22 15:44 ID:???
>>717 議会が可決したかどうか「微妙」な場合→天皇にそれを判断する権能がない。
議会が「明らか」に可決していないのに、内閣が公布させる場合→天皇が判断しなくても、
議会(混乱状態という以上は一時的なものであり、恒常的で、その状態を
内閣が認めるのであれば、最早クーデター)と司法が、法の成立を否定する。
公布されてしまえば”法が活きてしまう”という前提に立たないと、天皇の有り難みは
主張できない。故に公布に裁可と同じ意味をもたせていると指摘している
わけですけど・・・
719 :
コテ2:04/01/22 15:55 ID:???
>>717 議会が可決していないと主張する法、明らかに憲法違反である法を
司法が容認するような状態であれば、最早天皇の公布自体が意味を持つ
ことは無いはずです。
その法を成立させようとした勢力に最大限都合の良い判断を、しつづける
はずですからね。
もし議会の意志を無視して、天皇の意志に拘るのであれば
天皇の意志>議会の意志
という意識を司法が持つことになる。
国民や官僚においても、これは同じ。
720 :
コテ2:04/01/22 15:59 ID:???
>>717 >権限があることはできるし、権限がないことはできない。そのとおりである。
権限の有無にかかわらず出来る。権限の無いことをやっても効力が無いだけ。
書類上正規の手続を踏まなくとも、手続された法として公布されれば
その法に基き行動することが可能になる。その状態は公式に否定され
取り消されるまで継続する。公式な取消し後,烏賊様の法によって
損害を受けた者は訴え出ることによって原状回復できる(かも知れない)し
損害は償われる(かも知れない)。
内閣が国会で成立していない法を持込み,この法を承認するとし
サインすることを助言した場合、天皇にはこれを正当な手続きを
踏んではいないものと判断するする術は無い。
これは内閣と国会の間についても同様なことが言える。
>内閣が助言と承認をしないという期待を元に助言と承認という
>システムが存在するのではないか。
期待しても良いし、期待通りに運ぶこともあるだろう。
だが,別にそのようなことを期待しているシステムでは無い。
楽観的な性善説に立脚した能天気で危険を孕む不備な
システムと言うだけのことでしかない。
内閣が不正を働くかも知れないと僅かにでも考えるなら
その不正に対する対応を明記して置くはずだが、それが無いと
言うことは内閣は不正を働かない、神に等しい天皇の前で
不正を働く者はいないという妄想に凝り固まっていただけだろう。
人の作り上げたシステムというものは不完全であり常に不備が存在する。
不備を無くそうと日夜駆け回り一層不備は拡大して行く。
>>721 多少は前にもどって、議論内容を確認の上、レスすべきである。
ななし君の横レスは歓迎するが、過去の議論内容を確認する礼儀は持っていたほうが良い。
奏上と言うのは国会法で明記されている、議長の行為である。
>>567にあるとおり
(国会法)
第六十五条 国会の裁決を要する議案について、最後の議決があつた場合には
その院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長から、
その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に
送付する。
2 内閣総理大臣の指名については、衆議院議長から、内閣を経由してこれを奏上する。
助言と承認は、奏上に対して行われるのだから、奏上がない以上、助言すべき対象が
ない。国会の行為を内閣が代行できると考えるなら、国家機関の正式な行為というものの
本質、すなわち正式決定「手続き」の重要性、機関の独立、を無視した暴論である。
723 :
コテ:04/01/22 19:50 ID:???
>>722 >奏上と言うのは国会法で明記されている、議長の行為である。
それに限りません。
知ってるでしょうけど、言葉遊びをされてるので敢えて記述します。
「奏上」〜〜辞書より
天皇に申し上げること。申奏。進奏。上奏。
「総理大臣から事件の概要を―する」
…奏上というのは、ただの言葉です。
んで、重要な点は
>助言と承認は、奏上に対して行われるのだから
これは如何でしょうか…
まず奏上の定義に疑問を抱かざるを得ませんし、それを無視しても、
>>716で指摘したように国事行為の法令公布の中には、
国会と無関係に行政府が奏上できる法も有ります。
ここを無視され、言葉遊びされるのは議論される上で極めて悪質かと思われますが…
>>722 >奏上に対して行われるのだから、奏上がない以上、助言すべき対象が
ない。
奏上は議会から直接行われない。内閣を経由する。
従って手続き上では、内閣は奏上があったと偽ることが可能になる。
そして天皇にはそれを知る術はない。
>国家機関の正式な行為というものの本質、すなわち正式決定「手続き」の重要性
手続きさえ整えれば何でも出来ると言う事にしかならない。
重要だからこそ危険も大きい。
>機関の独立、を無視した暴論である。
>>内閣は不正を働かない、[神に等しい天皇の前で]
>>不正を働く者はいないという妄想
天皇はそれが不正であると知った上で、助言や承認そのまま
受容れても何の責も負わない。全ては内閣、言い換えると
内閣を成立させている国民の責任でしかない。
内閣の助言を受容れた結果がどうなろうと天皇の知ったことではない。
ただ一点、天皇家の存否に関する事項を除外して。
725 :
ぁゃιぃアズマ人:04/01/22 20:04 ID:NbULflqd
>>717 なんか戦術的撤退を繰り返し、肉が削げ落ちたガイコツのようだ罠。そもそも
憲法擁護の立場から天皇が公布を拒否できると言うところに、力点を置いていた
のではないのかね?もし天皇が手続き面の(しかも明白なものに限られる)形式的
判断しかできず、実体面で無効くさい法案を拒否できないとすれば、それは猫たんの
指摘のとおり、天皇が憲法擁護する機能がほとんどないに等しいだろ。
れたんの見解では、手続き面それも誰が見ても明白な議長の奏上の存否とか、
内閣の助言・承認があったかないか等のチェックしか天皇ができんのだろ。ヨーするに
それ以外の拒否権の行使は憲法違反と言う立場と言うだ罠。そんな拒否権ならほとんど
ゼロに等しい価値しかないと思うが?(藁
しかも、これについても細かく考えていけばいくらでもアラがある罠。議長の
奏上と言うが、衆参議長自体が両院で自律的に選ばれるのだから、違法くさい手続きで
議長が選出・交代され、そいつが議長と言い張り奏上に来る可能性も存在する。
この場合でも天皇は「議長による奏上」と言う形式面しか判断しないわけから
おそらく正規の奏上と見なすしかないのだろう(藁
議長による奏上、内閣による助言・承認を見ても、それが果たして正規のものか
と言う疑問はありえるわけだ。そのような疑いのある場合、天皇はいかなる判断を
下すのか?ナゾは深まるばかりだ罠(爆藁
また、このような違法くさい法律公布に際して、天皇だけが職務拒否について
免責され、他の公務員が免責されず一時的であれ政治部門からの不利益処分を
受ける理由と根拠も依然としてわからんママだ。そもそも無効な法案を公布する作業は
職務ではないのだから、それに協力しなくてもなんのおとがめもないハズである。
なぜ天皇は免責され、公務員は免責されないのか?これでは不平等ではないか!
なぜ公務員の無効な命令に対する抗命は一時的であれ処罰対象となるのか?
れたんのコンニャク問答ではさっぱりそこの疑問が氷解せん罠(藁
まあどちらにせよ、れたんの見解では形式面・手続き面での瑕疵を理由とした天皇の
拒否権しか認めないわけだから、天皇の拒否権はもはやガイコツのごとき形骸的な
ものでしかない。この裏切り行為を保守考たん他はいかに考えるのか?(藁
726 :
ぁゃιぃアズマ人:04/01/22 20:22 ID:NbULflqd
議長の奏上についてもう細かく言えば、これは法律事項であって憲法事項ではない。
であれば、法律が改正され公布に際して議長の天皇に対する奏上が必要ないとされる
可能性もあるだろう。
その場合、天皇の拒否権を絶対的に認めるれたんは、議長の奏上は憲法上の天皇の
拒否権(藁)が、国会法を持って具体化した制度であって、法案改正でこれを排除
することは憲法上許されない。とでも考えるのであろうか?(爆藁
727 :
コテ:04/01/22 20:25 ID:???
ま、天皇が隠然として持ってる権力を認めたくない人間が居る事も理解は出来る。
しかしそれは、天皇が即位後わざわざ「(私は)憲法を守る」と発言した重要性を認識出来ないのと一緒だろう。
各メディアがいかにこの発言を重要視したことか……
そもそも、天皇の国事行為って内閣の責任のもとで行われるわけだから、
形式的には内閣が押し通せばなんでもあり、になっちゃうんじゃないの?
天皇には国事行為として内角から指定された内容を判断する責任も権能も
ないのだから。
内閣が天皇に指示する国事行為の有効性は、それがなされた後司法が判断
することであって、天皇が国事行為の段階で判断することではない。天皇
にはその権限も責任もないのだから。
729 :
保守を考える:04/01/22 20:59 ID:CuyeFawz
>猫氏
>>713-716 やはり法学士はそうでないと面白くない。丁寧なレスに敬意を表する。
しかしながら、若干の誤解(それは当方の責任だが)と、当然、見解の乖離は埋まっていない。
まずお互いの共通理解としての樋口説は了承している。
これは、憲法が正常に機能している状態に於いて、天皇は内閣の助言と承認に従うべきが
憲法を保障する天皇の倫理規範であると考えるからである。だが、この話と憲法異常事態とは
論題の本質が違う。この事をあなたが了承しているのかどうか(あやしい氏には無理なようだが)
それが、お互いが共通に理解しておかなければならない基本命題だと主張しておく。
で、本題。
>議長の奏上(と内閣の助言)さえあれば天皇は法律を公布できるのか。
この点は、私とれ氏との相違点だろう。過去ログ(
>>628)通り、天皇は当該手続きの事実関係について
御下問が出来、奏上後30日の内、最終的にこの法律の手続きが正当性を帯びていないと認められるに充分な事実判断
(例えば議事録や議員・国民の請願或いは司法機関及び官僚等の通報、さらには内閣の造反者の密告)
が可能と認められる範囲に於いて、将来、違憲審査の対象行為とされたとしても、
この公布行為が「国民の為」になっていないという基本命題からしても、免責される妥当性を鑑みて、
内閣の違憲行為を拒絶できる最小限度の権利までも、憲法は排除していないと、私は考える。
あとは、本題から反れるので一点だけ
>その公布が無効かどうかは他の機関が審査すればよい
あなたは、既に本議題の核心が憲法異常事態である事を認めている。
であれば、他の機関、例えば最高裁等の司法機関が充分に機能しない可能性もあり
まして、行政権力は内閣に握られている事からも、物理的強制力の執行を
内閣が容認するとはは考えられない。
従って、内閣及び、議長を中心とする立法府の一部勢力の暴走を止められる機関は
国内法の定立事実を内外に公示出来る天皇しか思い浮かばないのだが、具体的な機関を
挙げてもらいたい。
730 :
保守を考える:04/01/22 21:03 ID:CuyeFawz
訂正
上の引用レス番号の間違いは、猫氏に対して大変に失礼のことでした。
ここに、謹んでお詫び申し上げます。
>>727 ×>天皇が隠然として持ってる権力を認めたくない
○天皇が自身で制御もできないような権力は危険だから。
この世から消去してしまうのが安全かと。
政治音痴の日本人に下手に切れ物を持たせると碌なことにならない。
廃止派:権力があるから廃止〜
存続派:権力なんて無いんだから存続〜
>ワザワザ
日本國の領有者だかんねー!
ここぁ、明けの元朝から暮の晦日までウラが縄張りデェ〜ィ。