>>152 (選択的夫婦別姓と法の下の平等)
>合理的にちゃんと筋が通っている
というのを、今度ちゃんと「合理的」に納得できるように説明してください。
>両者の実家の名前を両方とも新しい家庭が継承する
あなたは、姓を「家」の名前として捉えているようですが、それについても、またいづれ。
さて、選択的夫婦別姓と法の下の平等について。
憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は
門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定めています。
平等とは、単に「機会の平等」ではなく「結果の平等」を求めているものと考えます。
では、夫婦同氏制を定める民法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又
は妻の氏を称する。」は、機会の平等に当たるでしょうか? 夫の姓を夫婦の姓とするの
ではなく、夫でも妻でもどちらの姓を夫婦の姓にできるのだから「機会の平等」は確保され
ている、といわれますが、現実問題として自由な選択の機会がなければ「機会の平等」とも
いえません。9割以上が女性の改姓となる現状では、姓は女性が変えるものと考える人もいる
でしょうし、女性が改姓に抵抗しても、夫の説得で渋々改姓するということも起こっている
でしょう。9割以上が女性の改姓となる結果をもたらすのは、そのルール自体に問題があると
もいえます。
男女が平等な立場で自由に協議し姓を決めるようなって、その結果5割が夫の姓、5割が妻の姓
となったら「結果の平等」が確保されたといえるでしょうか? そうもいえません。社会全体
としては、5割が男性の改姓となっても、個別の夫婦で見ると、一方が改姓し他方は改姓しな
いのですから、平等とはいえません。(両方が改姓したくないと言った場合でも、どちらかは
必ず改姓するのですから、一方のみ改姓による損失を被ります)
このような問題を解決するために、望まない改姓をすることなく夫婦になることを法的に認め、
また、いままで通り、同姓になることで夫婦の一体感を強めたい夫婦はそうすることができる
選択的夫婦別姓の制度が必要であると考えます。