毒男が杉本有美のヌードでオナニーするスレッドww [転載禁止]©2ch.net

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1名無しさん@お腹いっぱい。
2名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 15:43:29.46
こいつなかなか良いケツしてんじゃん
ペニスこすり付けたいwww
3名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 15:45:25.58
4名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 15:47:51.69
ついにヌードやらされるぐらい堕ちたか・・・
僕にもこいつは売れると思っていた時期がありました・・・
5名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 15:51:34.39
>>1-2>>4
bitログ見たらこれ全部同じ人のレスなんだけど、なにしてるんだろう
6名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 16:04:48.57
劣化したから抜けない
7名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 16:06:54.09
まあ全盛期と比べたら劣化したけど、
それでも今でも芸能界トップレベルに可愛いかと

今日の写メ
http://pbs.twimg.com/media/B-0Kd4gVEAArLqH.jpg:large?.jpg
8名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 16:07:46.72
>>1-2>>4>>6
bitログ見たらこれ全部同じ人のレスなんだけど、なにしてるんだろう
9名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 16:31:39.62
>>1
バックの体勢から杉本の柔らかいケツを鷲掴みにして突きまくりたいね
10名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 17:17:36.73
知らん
11名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 17:37:36.05
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12名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 18:14:05.35
こんなマイナーなタレント知らねえ
13名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 18:55:59.24
芸能界から消えたと思ってたら全裸か・・・
完全に終わったな
14名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:03:48.91
>>1
それは著作権のある画像です
肖像権・パブリシティ権も侵害しています
著作権元の出版社、各種機関に通報しておきます

■公益社団法人著作権情報センター CRIC
http://www.cric.or.jp/index.html
■インターネットホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
■肖像パブリシティ権擁護監視機構
http://www.japrpo.or.jp/contact.html

権利の侵害

著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。
さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、
頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。

1. 民事上の請求

上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は侵害をした者に対し次のような請求をすることができます。
こうした請求に当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになります。

侵害行為の差止請求
損害賠償の請求
不当利得の返還請求
名誉回復などの措置の請求

2. 罰則

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。

さらに、平成24年10月の著作権法改正により、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、
そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられることになりました。

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。
15名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:04:18.02
現在、ネットや2chで著作権法違反で逮捕者が出ています。


写真集を無断公開容疑=市職員を逮捕―広島県警
時事通信社 2015年2月20日 16時52分 (2015年2月20日 23時57分 更新)

 インターネット上に芸能人の写真集を違法に公開したとして、広島県警サイバー犯罪対策課などは20日までに、
著作権法違反(公衆送信権侵害)容疑で、同県竹原市上下水道課長の沖谷秀一容疑者(51)=同市吉名町=を逮捕した。容疑を認めているという。

 逮捕容疑は昨年11月28日ごろ、ファイル共有ソフトで女性タレントの写真集をダウンロードして公開し、出版社の著作権を侵害した疑い。
16名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:08:27.63
>>15
でも結構2chに貼られてない?
17名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:11:11.30
>16
貼られてるけど通報する人が少ないですからね。
だから著作権法違反の画像が放置されてしまっている現状です。

ちゃんと通報すれば対処してくれますよ。

> 現在、ネットや2chで著作権法違反で逮捕者が出ています。
>
> 写真集を無断公開容疑=市職員を逮捕―広島県警
> 時事通信社 2015年2月20日 16時52分 (2015年2月20日 23時57分 更新)
>
>  インターネット上に芸能人の写真集を違法に公開したとして、広島県警サイバー犯罪対策課などは20日までに、
> 著作権法違反(公衆送信権侵害)容疑で、同県竹原市上下水道課長の沖谷秀一容疑者(51)=同市吉名町=を逮捕した。容疑を認めているという。
>
>  逮捕容疑は昨年11月28日ごろ、ファイル共有ソフトで女性タレントの写真集をダウンロードして公開し、出版社の著作権を侵害した疑い。
18名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:11:49.56
19名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:12:41.00
20名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:13:29.37
こいつの尻はやっぱ卑猥だわ
21名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:13:46.24
>>18
いくら逆ギレしたって遅いですよ。
あなたのしてることは万引きと一緒で、立派な犯罪ですよ。
22名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:14:25.29
>>18-20
いくら逆ギレしたって遅いですよ。

あなたのしてることは万引きと一緒で、立派な犯罪ですよ。
23名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:15:45.54
>>20
すごいねこの犯罪者

万引きを通報するって注意されたら、キレるって・・・
どういう神経してるんだろう
24名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:16:50.06
>>18
>>19
それは著作権のある画像です
肖像権・パブリシティ権も侵害しています
著作権元の出版社、各種機関に通報しておきます

■公益社団法人著作権情報センター CRIC
http://www.cric.or.jp/index.html
■インターネットホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
■肖像パブリシティ権擁護監視機構
http://www.japrpo.or.jp/contact.html

権利の侵害

著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。
さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、
頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。

1. 民事上の請求

上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は侵害をした者に対し次のような請求をすることができます。
こうした請求に当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになります。

侵害行為の差止請求
損害賠償の請求
不当利得の返還請求
名誉回復などの措置の請求

2. 罰則

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。

さらに、平成24年10月の著作権法改正により、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、
そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられることになりました。

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。
25名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:18:00.26
現在、ネットや2chで著作権法違反で逮捕者が出ています。


写真集を無断公開容疑=市職員を逮捕―広島県警
時事通信社 2015年2月20日 16時52分 (2015年2月20日 23時57分 更新)

 インターネット上に芸能人の写真集を違法に公開したとして、広島県警サイバー犯罪対策課などは20日までに、
著作権法違反(公衆送信権侵害)容疑で、同県竹原市上下水道課長の沖谷秀一容疑者(51)=同市吉名町=を逮捕した。容疑を認めているという。

 逮捕容疑は昨年11月28日ごろ、ファイル共有ソフトで女性タレントの写真集をダウンロードして公開し、出版社の著作権を侵害した疑い。
26名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:18:27.66
>16
貼られてるけど通報する人が少ないですからね。
だから著作権法違反の画像が放置されてしまっている現状です。

ちゃんと通報すれば対処してくれますよ。

> 現在、ネットや2chで著作権法違反で逮捕者が出ています。
>
> 写真集を無断公開容疑=市職員を逮捕―広島県警
> 時事通信社 2015年2月20日 16時52分 (2015年2月20日 23時57分 更新)
>
>  インターネット上に芸能人の写真集を違法に公開したとして、広島県警サイバー犯罪対策課などは20日までに、
> 著作権法違反(公衆送信権侵害)容疑で、同県竹原市上下水道課長の沖谷秀一容疑者(51)=同市吉名町=を逮捕した。容疑を認めているという。
>
>  逮捕容疑は昨年11月28日ごろ、ファイル共有ソフトで女性タレントの写真集をダウンロードして公開し、出版社の著作権を侵害した疑い。
27名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:21:23.68
>23
コンスタントに全部を通報すればいいでしょう。
28名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:25:11.67
したらばに貼られてるのも通報しといてな
29名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:27:59.12
したらばってなんでしょうか?
30名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:32:58.46
いいメスだな
完全に男を誘ってやがる
31名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:36:55.14
>>1
pw126253235108.6.panda-world.ne.jp
32名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 19:50:22.11
33名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 20:24:18.92
34名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 20:26:08.04
>>33
それは著作権のある画像です
肖像権・パブリシティ権も侵害しています
著作権元の出版社、各種機関に通報しておきます

■公益社団法人著作権情報センター CRIC
http://www.cric.or.jp/index.html
■インターネットホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
■肖像パブリシティ権擁護監視機構
http://www.japrpo.or.jp/contact.html

権利の侵害

著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。
さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、
頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。

1. 民事上の請求

上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は侵害をした者に対し次のような請求をすることができます。
こうした請求に当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになります。

侵害行為の差止請求
損害賠償の請求
不当利得の返還請求
名誉回復などの措置の請求

2. 罰則

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。

さらに、平成24年10月の著作権法改正により、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、
そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられることになりました。

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。
35名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 20:26:34.92
現在、ネットや2chで著作権法違反で逮捕者が出ています。


写真集を無断公開容疑=市職員を逮捕―広島県警
時事通信社 2015年2月20日 16時52分 (2015年2月20日 23時57分 更新)

 インターネット上に芸能人の写真集を違法に公開したとして、広島県警サイバー犯罪対策課などは20日までに、
著作権法違反(公衆送信権侵害)容疑で、同県竹原市上下水道課長の沖谷秀一容疑者(51)=同市吉名町=を逮捕した。容疑を認めているという。

 逮捕容疑は昨年11月28日ごろ、ファイル共有ソフトで女性タレントの写真集をダウンロードして公開し、出版社の著作権を侵害した疑い。
36名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 20:29:06.74
この事務所は小さいから連絡入れればすぐ動く
所属タレンtの著作が侵害されてることを伝えるとすぐ動くよ
http://www.4biz.jp/
37名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 20:30:01.02
>31 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/02/28(土) 19:36:55.14
>>>1
>pw126253235108.6.panda-world.ne.jp
38名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 20:31:28.33
>>36
OK
39名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 20:36:57.07
40名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 20:37:22.85
41名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 20:37:53.66
スレンダーなのに巨乳
まさに男の理想を具現化したような女ですね
42名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 20:39:16.22
n066.s820.m-zone.jp
43名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 20:41:36.01
過去にも事務所に身元を調べられてるよな

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
44名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 21:32:38.73
>>40
3枚目なんだけど万個イジってオナニーしてるように見えるwww
45名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 21:33:44.30
>>44
過去にも事務所に身元を調べられてるよな

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
46名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 21:34:17.47
n066.s820.m-zone.jp
47名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 21:39:00.61
今まで違反スレ乱立してたのも、事務所fauvisme entertainmentに身元を知られてるこいつが犯人
48名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 21:43:51.26
こいつの正体は溝端淳平

溝端が女装してるだけなので抜いちゃダメ
49名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 21:45:41.34
過去にも事務所に身元を調べられてるよな

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
50名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 21:46:10.39
n066.s820.m-zone.jp
51名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 21:48:15.20
今まで違反スレ乱立してたのも、事務所fauvisme entertainmentに身元を知られてるこいつが犯人
52名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:00:34.59
pw126253235108.6.panda-world.ne.jp
53名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:04:13.63
54名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:09:06.94
pw126253235108.6.panda-world.ne.jp

pw126253235108.6.panda-world.ne.jp

pw126253235108.6.panda-world.ne.jp

pw126253235108.6.panda-world.ne.jp 👀
55名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:09:49.98
開示したIPアドレスと書き込みをSoftBankに通報すればいいよ
56名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:11:08.04
>>1
pw126253235108.6.panda-world.ne.jp
57名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:12:04.17
あと事務所にも通報ね

この事務所は小さいから連絡入れればすぐ動く
所属タレントの著作が侵害されてることを伝えるとすぐ動くよ
http://www.4biz.jp/
58名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:17:01.73
どんどん通報しろ池沼
ファイ!
59名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:18:21.98
>>58
言われなくても通報してるよキチガイ

あのさあ、冷静に考えろよ

万引き犯罪者を通報すると言ってる俺

万引き犯罪者のお前

さて、どっちが池沼かねえ?
60名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:21:45.87
>>58のリアル知的障害者って、>>59の正論がわからないのかね・・・・
61名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:25:01.91
自分もしたらばに画像貼りまくってるくせに通報すると脅すとかw
ガチで頭おかしい
スレ潰せるならなんでもするんだな
62名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:26:56.30
>>61
はあああああああああああああああああ?
俺がしたらばに画像なんか貼るかよ!

そもそも俺はしたらばを規制されてるんだよ!

こいつガチで頭おかしいな

お前みたいな知的障害者、はじめて接したわ
63名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:30:26.00
したらば管理人も逮捕w

60 :名無し募集中。。。@転載は禁止 :2015/02/26(木) 19:25:41.26 0
したらばの管理人の削除の仕方はおかしいよ
コメとキャプ画像のログ削除されてキャプだけ改めてログに添付しやがったからキャプ削除した
それ以来したらばには行かない
64名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:32:47.14
>>63
おいおいおい!知的障害者!

スルーしてないで>>62のレスに返せよ

おい!知的障害者!
俺がしたらばに画像なんか貼るかよ!

そもそも俺はしたらばを規制されてるんだよ!

勘違いしてたことを謝罪するなりして、早くレス返せよ!!!!
65名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:35:22.15
頭のおかしいやつって嘘がバレると声がでかくなるよな
違うなら冷静に説明すればいいだけなのに
誰も信用しないけどなw
66名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:39:11.32
>>65
冷静に説明は>>59でしてるだろ!

でも知的障害者のお前が全く理解できてないだけだろ

まるで俺が一度も冷静に説明してないかのような大嘘をつくなよ知的障害者
67名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:40:32.68
>>65
なあキチガイ
ほら冷静に説明してるよ
ほらなにか言い返せよ知的障害者

59 名無しさん@お腹いっぱい。 2015/02/28(土) 22:18:21.98
>>58
言われなくても通報してるよキチガイ

あのさあ、冷静に考えろよ

万引き犯罪者を通報すると言ってる俺

万引き犯罪者のお前

さて、どっちが池沼かねえ?
68名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:49:31.13
ほらな予想通り
冷静に説明したらしたで結局反論できず
こっちは最初から冷静に説明してるのにね

>>65のようなガチで頭おかしいやつって、

万引きを注意されたら逆ギレする池沼そのものだよね・・・・
69名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:51:45.54
したらば管理人は図星になると発狂してスレを占領するのかw
わかりやすすぎ
70名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:55:59.93
頭の悪い池沼をもっと発狂させるスレをまた立てちゃいましたwww

池沼はこっちのスレでも連投しろよ↓



杉本有美はビッチなのか?検証ヌード [転載禁止](c)2ch.net
http://hello.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1425131336/
71名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:56:14.31
>>69
ほらいつまで逃げてるの万引き犯罪者
発狂してないで>>59に答えなきゃ池沼

もし俺がしたらば管理人だったら、規制されて書けないなんてことにはならんなあw

はやく謝罪しなさい
72名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:56:39.08
>>70
おいおい
やめてやれよw
73名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 22:58:47.64
>>70
ほらいつまで逃げてるの万引き犯罪者
発狂してないで>>59に答えなきゃ池沼

もし俺がしたらば管理人だったら、規制されて書けないなんてことにはならんなあw

はやく謝罪しなさい
74名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 23:06:13.39
色んなスレが立つから池沼は眠る暇さえないねwww

涙目の池沼ファイ!!
75名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/28(土) 23:07:07.06
>>74
別に俺が埋めてるわけではないしwwww

お前本当になにも分かってないんだなwww
76名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:00:16.77
>>1>>70
ここかよ…
n066.s820.m-zone.jp
お前本当に人生終わるぞ

お前、なんでIPバレたか理解できてないだろ?
これは、以下のときに開示されたIPアドレスと身元だよ。そのとき事務所に名誉棄損罪で身元を調べられてるぞ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
77名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:02:46.27
n066.s820.m-zone.jp
お前本当に人生終わるぞ

お前、なんでIPバレたか理解できてないだろ?
これは、以下のときに開示されたIPアドレスと身元だよ。そのとき事務所に名誉棄損罪で身元を調べられてるぞ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
78名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:03:33.74
>>1>>70
n066.s820.m-zone.jp
お前本当に人生終わるぞ

お前、なんでIPバレたか理解できてないだろ?
これは、以下のときに開示されたIPアドレスと身元だよ。そのとき事務所に名誉棄損罪で身元を調べられてるぞ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
79名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:06:04.90
>>1>>70
n066.s820.m-zone.jp
お前本当に人生終わるぞ

お前、なんでIPバレたか理解できてないだろ?
以下のときに事務所の訴えで開示されたIPアドレスと身元だよ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
80名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:13:21.79
>>1>>70
n066.s820.m-zone.jp
お前本当に人生終わるぞ

お前、なんでIPバレたか理解できてないだろ?
以下のときに事務所の訴えで開示されたIPアドレスと身元だよ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
81名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:17:42.25
>>1>>70
お前本当に人生終わるぞ
n066.s820.m-zone.jp
これは、可変IPだからすぐIP変わるだろうが、そのとき開示された身元はお前のものだよ

お前、なんでIPバレたか理解できてないだろ?
以下のときに事務所の訴えで開示された、そのときのIPアドレスと身元だよ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
82名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:19:53.91
>>1>>70
お前本当に人生終わるぞ

n066.s820.m-zone.jp
お前、なんでIPアドレスバレたか理解できてないだろ?
以下のときに事務所の訴えで開示された、そのときのIPアドレスと身元だよ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
83名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:20:34.85
>>1>>70
お前本当に人生終わるぞ

n066.s820.m-zone.jp
お前、なんでIPアドレスバレたか理解できてないだろ?
以下のときに事務所の訴えで開示された、そのときのIPアドレスと身元だよ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
84名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:25:45.71
>>1>>70
お前本当に人生終わるぞ

n066.s820.m-zone.jp
お前、なんでIPアドレスバレたか理解できてないだろ?
以下のときに事務所の訴えで開示された、そのときのIPアドレスと身元だよ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
85名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:26:47.32
またチョンが発狂スレ梅wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
86名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:26:53.11
>>1>>70
お前本当に人生終わるぞ

>n066.s820.m-zone.jp
お前、なんでIPアドレスバレたか理解できてないだろ?
以下のときに事務所の訴えで開示された、そのときのIPアドレスとお前の身元だよ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
87名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:28:13.86
>>85
朝鮮人はお前だろ
なんで息を吐くように嘘を吐いてるんだ?

お前本当に人生終わるぞ

>n066.s820.m-zone.jp
お前、なんでIPアドレスバレたか理解できてないだろ?
以下のときに事務所の訴えで開示された、そのときのIPアドレスとお前の身元だよ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
88名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:29:40.36
>>85
なあ朝鮮人

n066.s820.m-zone.jp

お前が事務所に訴えられたときのIPアドレスと身元が開示されてるのぞ

お前本当に人生終わるぞ
89名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:30:08.11
>>85
なあ朝鮮人

n066.s820.m-zone.jp

お前が事務所に訴えられたときのIPアドレスと身元が開示されてるぞ

お前本当に人生終わるぞ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
90名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:32:07.55
>>85
なあ朝鮮人

n066.s820.m-zone.jp

お前が事務所に訴えられたときのIPアドレスと身元が開示されてるぞ

お前本当に人生終わるぞ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
91名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:32:35.26
>>85
なあ朝鮮人

n066.s820.m-zone.jp

お前が事務所に訴えられたときのIPアドレスと身元が開示されてるぞ

お前本当に人生終わるぞ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

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インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
92名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:34:41.15
>>85
なあ朝鮮人

n066.s820.m-zone.jp

お前が事務所に訴えられたときのIPアドレスと身元が開示されてるぞ

お前本当に人生終わるぞ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
93名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:35:12.15
>>85
なあ朝鮮人

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お前が事務所に訴えられたときのIPアドレスと身元が開示されてるぞ

お前本当に人生終わるぞ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
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名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
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http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
94名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 01:36:24.19
>>85
なあ朝鮮人

n066.s820.m-zone.jp

お前が事務所に訴えられたときのIPアドレスと身元が開示されてるぞ

お前本当に人生終わるぞ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
95名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 02:00:46.25
チョンの発狂ショウタイムwwwwwwwwwwwww
96名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/01(日) 02:25:23.19
>>95
なあ朝鮮人

n066.s820.m-zone.jp

お前が事務所に訴えられたときのIPアドレスと身元が開示されてるぞ

お前本当に人生終わるぞ

62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。

インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm

日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。

公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
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97名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/02(月) 14:11:09.39
重複
各芸能板に個別板があるものはそちらで。

誘導
杉本有美5 [転載禁止](c)2ch.net
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/actress/1423269277/
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98名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/02(月) 14:11:39.92
重複
各芸能板に個別板があるものはそちらで。

誘導
杉本有美5 [転載禁止](c)2ch.net
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/actress/1423269277/
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99名無しさん@お腹いっぱい。:2015/03/02(月) 14:35:09.79
有美ちゃん可愛い
100名無しさん@お腹いっぱい。
帰国子女のリナ20歳最高だぉ!

こんなオレにもリアルにできた(笑)

daDkun.net/c12/0302sayaka.jpg
Dをkに置き換えて見て!!

 ゜(n‘∀‘)η .+ キタワァ!! どようびどようび〜