ア 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業(以下「事業」という。)の実施は、先天性血液凝固因子障害等患者、その保護者又は代理人(患者による委任状を所持する者に限る。)
(以下「申請者」という。)からの申請に基づき行うこと。
イ 申請者は、「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書」(以下「申請書」という。)(別添様式1)に次の書類を添えて都道府県知事に提出すること。
なお、申請書の提出方法については、郵送によることも可能とし、郵送の際には、簡易書留等の配達されたことが証明できる方法とすること。
医師の診断書(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者を除く。)
住民票又は住所が確認できる健康保険証等の写し
特定疾病療養受療証の写し(先天性血液凝固第[因子欠乏症(血友病A)、第\因子欠乏症(血友病B)及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者に限る。)
裁判による和解調書の抄本であって申請に係る者が血液凝固因子製剤に起因するHIV感染者であることが確認できる書類(裁判所により交付されたものに限る。)
又は(財)友愛福祉財団が実施する「血液製剤によるエイズ患者等のための救済事業」の対象者(遺族見舞金、遺族一時金及び葬祭科に係る者を除く。)、
「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」の対象者又は「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の
対象者であることが示された医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構により交付された通知書の写し。(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者に限る。)