NHK未契約世帯でも受信料、支払い命じる判決
NHKが放送受信契約の締結に応じなかった相模原市の男性を相手取り、契約を結んで受信料を
支払うよう求めた訴訟で、横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)は27日、男性に契約締結と
受信料約10万9000円の支払いを命じる判決を言い渡した。
NHKによると、同様の訴訟で、被告側の反論がないまま、NHKの請求通りの判決が出たケースは
これまでに5件あるが、裁判所が双方の主張を踏まえ判断を示したのは初めて。
判決によると、NHKは2009年1月、テレビが設置されていることを確認したが、男性は契約に応じず、
「東日本大震災でテレビが壊れた」などと主張していた。判決は「放送法は、利用状態とは関係なく、
テレビを設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている」と指摘。契約を拒否する
設置者に対しては、裁判所の判決を得ることで契約を締結させることができるとの判断を示し、
男性に09年2月〜13年1月分の受信料支払いを命じた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130627-OYT1T01235.htm