司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸ってどうよ

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1いやあ名無しってほんとにいいもんですね
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。
現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、
弁護士・社労士・税理士など様々な資格とのワンストップサービスを提供している。
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
2いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/30(日) 11:11:55.93 発信元:114.181.255.143
鈴木泰幸
司法書士法人リーガルバンク 代表

1959年、高知県生まれ。大阪経済法科大学卒業後、司法書士事務所でアルバイトをしながら
司法書士資格の勉強を続ける。1990年に司法書士の資格を取得し、
翌年に開業。2001年、相談内容に応じてパートナーの法律専門家を紹介するサービス“リーガルバンク"を開始。
現在は、大阪と東京に事務所を構え、全国各地で事業承継を円滑に行うためのセミナー活動も積極的に行う。
3いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/30(日) 11:13:23.17 発信元:114.181.255.143
司法書士法人リーガルバンク 司法書士 鈴木 泰幸
平成14年に河野コンサルの河野一良代表と巡り合って以来、事業承継にまつわる会社法務及び
商業登記に携わってまいりました。この間、河野代表とともに年間約30回〜60回のセミナーで講演し、
200社を超える会員オーナー様の無議決権株式、持株会設立などのお手伝いをさせていただきました。

その実践を通じて河野代表から受けてまいりましたご指導や薫陶、会員オーナー様から教えをいただきました
経営についての考え方や、安定成長のあり方などを土台として、会社法を紐解き、実践的なスキームを
日々研究開発、実施しております。

事業承継のお手伝いを通じて日々痛感するのは、
世に出ている本や情報は、一般の中小企業にはあてはまっても、会員オーナー企業のような
自己資本の厚い優良未上場企業にとっては、まったく当てはまらないということです。
http://www.kawanokc.co.jp/2010/01/14/58/
4いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/30(日) 11:14:23.53 発信元:114.181.255.143
グループ会社と多彩な専門家とのパートナーシップは、私たちの強い味方。
事業承継を成功へと導き、未来への道を拓く羅針盤です。
http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
河野コンサル グループ会社
社名職種
株式会社KCアクト資産承継に関するコンサルティング
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー
リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
株式会社京都企画企業再生ビジネス・ファイナンス業務全般
株式会社榎ビジネスサポートコスト削減・通信費、保険リスクマネジメント
上海卡瓦諾投資諮詢有限公司中国ビジネス支援
5いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/30(日) 11:15:44.76 発信元:114.181.255.143
[PDF]http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
事業承継大きな勘違い - KAWANO CONSUL 株式会社 河野コンサル
www.kawanokc.co.jp/.../c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat - HTMLバージョン
一体なぜでしょうか? ほとんどの対策はオーナー様がお亡くなりになった. 後、
相続によつて対策が完成されるスキームだからで. す) 本当にできたかどうか
最後まで見届けられないか. ら です。
河野コンサル及び司法書士法人リーガルバンクの対
6いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/30(日) 11:20:03.51 発信元:114.181.255.143
 【コンサル連帯保証書】 平成21年7月6日
会員どの
河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します
また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て
なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサル
及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。
責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良
      同         社長 工谷隆司
なお、個人としても賠償の責に任じます。河野一良・工谷隆司
連帯保証人
公認会計士
梅津公認会計士事務所
公認会計士 小川泰彦事務所
公認会計士 三宅会計事務所
税理士
対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人
甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人
浜野会計事務所
福家智子税理士事務所
文平・山本事務所
司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。
本当に会員に安心を与え。コンサルに責任を持つ為です。
当コンサルが、真実の事業承継をしていることを知っていただくためです。
7いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/30(日) 11:21:19.24 発信元:114.181.255.143
主従
所属司法書士会名
事務所所在地
社員資格
社員氏名
東京司法書士会 〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階
TEL : 03-3243-5123社員・特定社員橋 圭
使用司法書士樫 一郎
使用司法書士清水 藤吾
大阪司法書士会 〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階
TEL : 06-6260-5123社員・特定社員岸本 隆
社員・特定社員鈴木 泰幸
使用司法書士小栗 尉司
使用司法書士宮武 寛幸
使用司法書士杉田 和哉
http://search.shiho-shoshi.or.jp/corporation/detail/?u=50dfa4f38610f&houjinbangou=11-00046&page=1&search_houjinmeishou=%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF&search_houjinjuusho=
8いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/30(日) 11:27:17.49 発信元:114.181.255.143
法人名
司法書士会名
事務所所在地
主従
司法書士法人リーガルバンク東京司法書士会 〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階
TEL : 03-3243-5123
司法書士法人リーガルバンク大阪司法書士会 〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階
TEL : 06-6260-5123
主従
所属司法書士会名
事務所所在地
社員資格
社員氏名
東京司法書士会 〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階
TEL : 03-3243-5123社員・特定社員橋 圭
使用司法書士樫 一郎
使用司法書士清水 藤吾
大阪司法書士会 〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階
TEL : 06-6260-5123社員・特定社員岸本 隆
社員・特定社員鈴木 泰幸
使用司法書士小栗 尉司
使用司法書士宮武 寛幸
使用司法書士杉田 和哉
9いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/10(木) 15:28:49.23 発信元:114.185.12.77
ニセ税理士・名義貸し税理士にご用心
http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/index.htm
<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会>
  ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士
にしか許されていない業務、たとえば税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行な
う者のことです。
 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実
質的な業務を行わず、ニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行
為でもちろん違法です。
被害実例はここをクリックhttp://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm
ご意見・体験談は [email protected]
10いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/11(金) 07:54:11.80 発信元:114.185.12.77
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
11いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/11(金) 11:51:23.78 発信元:1.78.31.95
だらだら長いわボケ。
12いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/12(土) 08:26:40.01 発信元:114.185.14.114
司法書士法人リーガルバンクの招待
http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
13いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/12(土) 08:29:02.92 発信元:114.185.14.114
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー
リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
14いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/13(日) 08:37:24.04 発信元:114.185.14.114
ハゲ
15いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/13(日) 08:56:14.06 発信元:1.112.140.164
リーガルバンクが裁判所に開示請求の申し立てしてるけど
以前ここのバカが荒らしてたスレのログが無いとかで拒否されてたから
このスレで同一犯が暴れてるって教えてやったわ
16いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/14(月) 10:02:13.24 発信元:114.185.22.64
懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?
 司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、
懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。
 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」(司法書士法47条)。
業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。
3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。おかしな話しですが、
業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、
ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。
17いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/14(月) 10:04:21.78 発信元:114.185.22.64
■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.html
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、
司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。相手方司法書士が、
その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。もみ消されることも
絶対にないとはいえないでしょう。それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで
円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、
必ず必要な調査をしなければならないのです。司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、
司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
 申し立てる場合、必ず弁護士や司法書士にお願いして裁判の訴状みたいなものを作らねばならないということはありません。
しかし、分かりやすく、かつ事実を適示する必要があります。申し立てるときは、
各法務局に窓口がありますので、相談してみましょう。
 参考までに 懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf 、見本1 、見本2(見本は外部リンク)を示しておきます。
18いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/14(月) 10:11:23.32 発信元:114.185.22.64
ニセ税理士・名義貸し税理士にご用心http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/index.htm
<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会>
  ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士
にしか許されていない業務、たとえば税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行な
う者のことです。
 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実
質的な業務を行わず、ニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行
為でもちろん違法です。
 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡
り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と
いうかたちをよそおって(双方が合意して)申告書を作成し、それに正規の税理士が記
名押印して税務署に提出するという手口です。
 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け
ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理
士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。
  東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、
「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め
ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ
セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士
が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及
びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」
と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ
税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいで
しょう。
 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験
について、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。
被害実例はここをクリックhttp://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm
ご意見・体験談は [email protected]
19いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/15(火) 19:39:38.36 発信元:126.214.56.120
はげ
20いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/15(火) 19:40:53.65 発信元:126.214.56.120
スケベ
21いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/16(水) 10:55:12.96 発信元:1.78.31.95
ド変態!
22いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/16(水) 22:25:30.22 発信元:125.202.242.132
同性愛者だろ??????
ホモ性向???????
23いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/16(水) 22:33:18.22 発信元:125.202.242.132
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸
24いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/17(木) 07:48:41.52 発信元:114.182.14.13
詐欺とは、他人を欺罔(ぎもう)して錯誤に陥れること。民事上、詐欺による意思表示は、そ
の意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得る。ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、
その効果を善意の第三者に対抗することはできない。これは、注意すれば錯誤を回避しうることと、
善意の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるもの。

 刑法の詐欺罪は、他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、
または、財産上不法の利益を得ること(無賃宿泊、無賃乗車、無銭飲食など本来有償で受ける
待遇やサービスを不法に受けること)によって成立し、10年以下の懲役に処せられる。

 詐欺商法というと昨今、振込め詐欺(オレオレ詐欺)が一般的に思われるが
、詐欺にはこれら個人を対象とした取り込み詐欺・寸借詐欺(オークション詐欺や代金引換郵便詐欺
、情報商材詐欺…情報起業詐欺なども)以外にも、商法・出資法・証券取引法を駆使した未公開株詐欺・
投資ファンド詐欺などいわゆる「投資詐欺」など、かなり大仕掛けで個人(または企業)
から騙し取る被害金が巨額に上るものまで多様である。

事業承継セミナーでニセ税理士が、税理士を配下に使い、営業をダイレクトメールを数千通
出して獲得する詐欺セミナーと言うのもあるだろ。
将来の税制改正や、法制改正を無視して、
「巨額の相続税が、課税される」とか
「現金化できない株式が、相続財産の大半を占めていて納税に苦慮する」とか
「株式を兄弟に分散すると、家を出た兄弟から買い取り請求されて、その資金調達に苦労する」
とか恐怖心を煽り、心理的に追い込んでいく手法の詐欺だと言える。催眠セミナーとも言えるだろう。

正式な資格ある弁護士や税理士が、とても提案が出来ないトリッキーで奇抜な
租税回避は、いつか大阪国税局や東京国税局の怒りを招くだろう
25いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/17(木) 07:50:56.05 発信元:114.182.14.13
このコンサルの 相手・敵は
@国税局・担当税務署の資産税課
A後継者以外の家を出た兄弟姉妹
である。
後継者は、今の社長の味方である。
このコンサルの相手・敵の国税局は、国家権力の最先端で有る。
「税務署」「警察署」「消防署」と言う「署」がつくところは、伝家の宝刀を持つ
つまり、【同族会社の行為計算の否認】という、どうにでも適用できる怖い国家権力の最先端の力である。
税理士なら、その怖さを熟知している。
それは、気に食わない相手の行為の【税務署長の裁量】である。
つまりコンサルなどして税務否認されるのリスク・危険は税務署の気分しだいである。
しかし誰一人も河野コンサル・ジョブコンダクトに国税局の幹部OBは居ない。
コンサルの結果の【見解の相違】のときにカバーできる安全装置がない。
まず税務署に誰が交渉するのかさえ不明である。

今の顧問税理士は、そんなコンサルさえ知らないし、相談すら受けていないので責任は無い。報酬も受けていない。
結局、税務否認リスクは、100%後継者が、ダメージ被害を受ける。
コンサルの想定外の税務否認で資金や資産も流失し、新たな兄弟喧嘩になることもある。

こんな国税局・税務署相手の危険極まりないコンサルを受けるのは、
自賠責や任意保険も掛けずに自動車をバンバン運転するようなものである。
仮に交通事故起きれば、損賠賠償できずに刑務所行きである。
河野コンサル・ジョブコンダクトも責任は、一切取らない前提でコンサルしているのを忘れては成らない。

もし自賠責や任意保険を掛けずに自動車運転していて絶対に自分は事故に合わないという人を信用できるだろうか?
それは、国税局・税務署相手のコンサルが、安全装置無しに暴走しているコンサルの危険と同じである。
26いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/17(木) 09:03:48.27 発信元:114.190.38.46
いぬ
27いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/18(金) 14:19:32.92 発信元:114.190.39.85
いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい
持株会社や持株会を利用して相続税の脱税を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。

 税務署や国税局の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。
課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。
いわば国家権力の象徴なんですよ。
だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう?
江戸時代の厳しい年貢徴収の話だって授業で教えられたじゃないですか。
それが本来の姿なんですよ。
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」
ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。だってバックは日本国家ですからね、最強ですよ。
優しく接してくれるからといって勘違いしてはいけません。
もちろん、私を含めて一般の方は国税側から見てたいした納税額じゃないんで、
そんな人達はどーでもいいと言えばどーでもいいのが本当のところなんでしょうけれども。

まあ河野コンサルの河野一良さんやジョブコンダクトの吉川隆二さんの遣り口など見てると、
国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、
国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。
がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、
多額の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう。
28いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/18(金) 14:27:18.22 発信元:114.190.39.85
正しく「節税」する経営者が節税対策時に頼ることが多い税理士ですが、彼らは、脱税に加担することを「脱税幇助(だつぜいほうじょ)」と言われ、
税理士法第三十六条で禁止されており、懲戒等の罰則規定があります。それゆえ税理士は、節税の相談をされると、保守的な回答を経営者に与えやすく、
両者の間(特に経営者側)に不信感が生まれてしまう場合が多々出てしまいます。

税理士の多くは節税に対しては保守的なスタンスが多いのは、この税理士法の規定があるためなのです。
また、日本の中小企業の多くが赤字企業(=節税の必要のない企業)です。ということは、
税理士は税金で悩んでいる企業には多くは当たらないということであり、
節税の対策をアドバイスする機会が少ないということなのです。
節税提案のプロには成りづらい状況が一般的なのです。

上記のことから、節税というのは「納税者の有利に」ということで認められている行為ではあるが、
税務署の伝家の宝刀には触れられないように適度に行うことが良いという結論だと思います。それにあわせて、それらの相談は、保守的ではなく、
必要以上におびえることなく正しくアドバイスをしてくれるところを税理士の相談先として持つということが大切だと言えます。
無資格コンサルタントは、最後は責任を取りませんから、耳触りの良い提案をしてきます。
また、税理士や公認会計士をバカにして、自分だけが、節税出来ると信じ込ませます。

それが、責任を一切取らない、無資格コンサルタントの遣り口です。
大胆に見え経験も豊富なように見せ掛け、過激な租税回避=脱税を進めてきます。
騙されたら、後から国税の調査で、高いツケを払うことになります。
29いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/18(金) 22:54:00.99 発信元:114.190.39.85
ルチカルトセミナー商法で売られるものには、株式の相続税の節税・遺産分割の争い回避などいろいろな処方があります。
 また、最近はダイレクトメールを利用してカルトセミナー勧誘が行われるようになってきました。
 
株式の相続税の節税になると、たくさんのコンサルタント報酬の支払いをしてしまったにもかかわらず、
思ったほど株式の相続税の低減ができず、顧問税理士から指摘され、不必要なスキームでの持ち株会社等を抱えてしまうことに
なるといった問題が生じやすいことから、このセミナー商法は、「特定商取引に関する法律」として
厳しく規制されています。

 規制では、契約して取引を行うにあたっての不実告知や威迫困惑行為が禁止され、また、著しく事実に相違する表示や実
際のものより著しく優良であるとか有利であると人を誤認させるような表示(誇大広告)をしてはならないことになっています。
 さらに、契約締結までに概要について記載した書面を交付しなければならず、

契約を締結した場合には契約の内容を明らかにしたリスクの書面を交付しなければならないことになっています。
すなわち、将来の税制改正や、中小企業庁の方針の事業承継の変更リスクです。
 事業承継コンサルタントについて、契約の相手方からきちんとした説明を受けるべきです。
河野コンサルの会員に成れれば、当方もない利益になる、
”誰でも” ”簡単に”株式の相続税の節税で、儲けられるといった甘い言葉にも注意しましょう。
 カルトセミナー商法には、クーリング・オフ制度が設けられています。
30いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/18(金) 23:00:46.80 発信元:114.190.39.85
「税理士」を名のるにせ者については、呼び方はいろいろありますが、税理士ではない者のことを言うことは、誰でもわかります。
 が、「税理士ではない者」とは、どんな人かわかりますか!?

このような資格を持っている者が、税理士となる資格のある者です。これらの資格を持ち、
税理士名簿に正しく所定の登録を受けた人が税理士です。
 そうでない者が、「税理士」を名のるのが税理士のにせ者です。税務相談を受けるのもニセ税理士です。

 税理士法第二条で、税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次の業務を行う人としています。
税務代理(税務申告を代理・代行すること)税務書類の作成(申告書、申請書等を作成すること)
税務相談(税金の計算についての相談に応ずること)  そして、これらの業務に付随して、
財務書類の作成(貸借対照表・損益計算書等の作成)会計帳簿の記帳の代行(総勘定元帳・試算表等の作成)
その他財務に関する事務  を業務としている人が、税理士です。
税理士のにせ者に、税金の相談などは、してはいけません。
ご用心!!ご用心!!損害を被るのは、そのあなたです。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
河野コンサルや司法書士法人リーガルバンク・ジョブコンダクト吉川隆二は、遺産分割争い、や従業員持ち株会
持ち株会社などを用いて終局的に、相続税額の低減・租税回避をさせる。
事業承継コンサルタントと称しているが、結論は、相続税額の低減であるので、ニセ税理士そのものである。
その相続税額の低減の10%から5%の高額な報酬をとる。=税理士法違反
正規の税理士資格ある資格者には、到底出来ない手法を駆使する。
責任を最終的に取らないコンサルタントだから国税局に真っ向と勝負を挑める。
報酬さえもらえれば、それなりの権威や経験有るように見せれば、良い。
31いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/18(金) 23:06:47.20 発信元:114.190.39.85
演題・講師 第1部http://www.kawanokc.co.jp/
「事業承継と会社防衛」
株式会社河野コンサル 会長  河野 一良 代表取締役  工谷 隆司  
※上記2名の内、何れかが講師に当たります。
  第2部
「オーナー企業のための無議決権株式」
司法書士法人リーガルバンク 司法書士  鈴木泰幸 行政書士   
※他の司法書士が講演をする場合がございます
>>>>腰巾着の司法書士ーーー【コンサル連帯保証書】を書いて貰えるかも???
税理士賠償責任問題の実務上、欠くことができないのが税賠保険です。
この税賠保険契約の内容は「税理士職業賠償責任保険適用約款」によることになりますが、
小さい字で細かく書かれていることもあり、既にご加入の方でもきちんと読んだことがないというのが実情だと思います。
この税賠保険についてお話しさせて頂いております。
  税賠保険により填補される損害とは、「被保険者が、日本国内において税理士としての業務の遂行にあたり、
職業上相当な注意をしなかったことに基づき提起された損害賠償請求について法律上の賠償責任を負担することによって被る損害」
とされています(特約条項第1条)
>>>河野コンサル・司法書士法人リーガルバンク等は、何らかの保険を掛けて依頼者・会員を一切保護していない。
リスクは、会員が100%負う。
危険きわまるコンサルで、河野コンサル・司法書士法人リーガルバンクの敵は国税【国税局・税務署】だから、タチが悪い。
国家権力だから、相手も悪すぎる。
網の目の税法・通達・宥恕規定を潜り抜ける税務否認リスクと損害賠償責任はマトモな税理士では絶対にしない
32いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/19(土) 07:26:48.73 発信元:125.202.242.39
顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の
責任取って頂けますか?」
「その損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?」と
簡単な質問をすれば、その答えで 本物か?偽物か?インチキか?詐欺師か?ニセ税理士か?どうか
簡単に判別出来ることでしょう。

言を左右にして逃げるなら、インチキと言うことです。
責任とらないニセ税理士か詐欺師でしょう。
その協力している税理士・公認会計士・不動産鑑定士・司法書士も偽物で
インチキに協力して、金もうけしているだけの モラルない資格者ということです。 その資格者は信用できないです。

信用してはいけない、ということです。簡単に判別・判定できます。
カルト洗脳されていても、自衛のために食われないように回避行動しましょう

もしニセ税理士で国税局の税理士管理監の監視対象となっていれば、余計に厳格な税務調査があるでしょう。
その時、誰が、その河野コンサルやジョブコンダクトがした、相続税コンサルの説明や弁明をするのでしょう。
会社の顧問税理士は関与していないので説明しません。
無責任コンサルは、聞こえの良い勇ましい響きがありますが、責任とらない事を忘れてはいけません
巨額な報酬請求に効果あると思うのは、間違いです。
今の顧問税理士にセコンドオピニオンをも確認しましょう。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
今の日本の不況で資金不足や、不況で赤字なら河野コンサルやジョブコンダクトの事業承継=相続税対策は、要りません。
不法利得の民事訴訟と税理士法違反・詐欺容疑で告発して支払った報酬を取り戻しましょう。
無責任コンサルは、聞こえの良い勇ましい響きがありますが、責任を一切取らない事を忘れてはいけません
巨額な報酬請求に効果あると思うのは、間違いです。
今の顧問税理士にセコンドオピニオンをも確認しましょう。
33いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/19(土) 07:40:40.04 発信元:125.202.242.39
河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。
そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を
巧に組み合わせる。譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。
株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。
従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。
しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。
しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。
これに加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!!
今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。
大阪国税局の投稿窓口―――― https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
河野コンサル・司法書士法人リーガルバンクは、完全にニセ税理士である。
少しコンサルを受ければ、税理士法違反は、明白である。
証拠1 すべてのコンサルの基礎に「相続税の総額がコンサル後には低減されている」と説明する。
証拠2 配下の税理士に顧客の「株価計算」を外注する。
証拠3 コンサル報酬は、河野コンサル・ジョブコンダクトの口座を指定する。
証拠4 株式の非公開では、換金が困難であるので持ち株会社・従業員持ち株会へ
    譲渡して所得税率が、相続税率より低いとコンサルする。
証拠5 コンサルの最終目的は相続税の低減である。その低減した相続税の約10%を報酬として請求する。
証拠6 M&A等をも標榜するが、三和銀行法人部のコンサル手法=相続税回避を踏襲している。
証拠7 税理士法を巧に、配下の税理士で回避しているが、すべて、最終目標は、相続税回避である。
証拠8 会費なども、税理士の顧問料と同じ発想である。
証拠9 相続の遺産分割争い事例の提示は、相続税低減額の10%のコンサル報酬を奪う為の小道具である。
34いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/19(土) 08:50:08.69 発信元:125.202.242.53
いぬ
さる
きつね
35いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/19(土) 09:01:43.09 発信元:125.202.242.53
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
36いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/19(土) 21:11:33.05 発信元:114.186.174.13
話に聴くところに拠ればコンサルタントの常套手段だな。
何ヶ月かに1回は河野コンサルからダイレクトメールが送りつけられる。
一度騙されて講演会に行ったら、
遺産分割争いの兄弟間の醜い会社主導権やジェラシーを、大げさに言い恐怖心を煽るんだ。
その上、自分たちしか兄弟間の醜い相続争いが、株式の移転で避けられるコンサルが出来ないと信じさせる。
今の現状からすれば、そうかもしれないが、
税制改正や中小企業庁などの支援もあるので、コンサルのスタートの前提が崩れるときが有る。
しかしコンサルタントは、絶対に責任を取らない。
変に株式を移転したりすると、しない方が良かったという事にもなる。
普通の税理士先生や公認会計士先生は、無茶な株式移転をしないのは、相続発生までの長い時間の間に前提が変化することにある。

こんな元・三和銀行の実務だけ長けた、だけのコンサルタントと
国家試験を正規に合格した税理士先生や弁護士先生が、比べ物になるはず無い。
コンサルタントは無責任だから大胆かつ限度までの租税回避を提案が出来るんだ。
河野コンサルや司法書士法人リーガルバンクの下請けの税理士が、作業しているのは株価計算だけで、コンサルでは無いんだ。
カルトが野心をもつとろくなことはない。
世にカルトがはびこっているということは、
それだけ心病んだ人たちが多いってことだな。
自殺者年間3万人台という状況と無関係ではない。
日本は病んでいる
37いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/20(日) 07:49:21.11 発信元:114.186.107.53
河野コンサルや司法書士法人リーガルバンクが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の
責任取って頂けますか?」
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?
お連れの税理士先生や司法書士法人リーガルバンクにも連帯保証していただけますか?」と
簡単な質問をすれば、 その答えで 本物か?偽物か?インチキか?詐欺師か?ニセ税理士か?
どうか簡単に判別出来ることでしょう。
>>責任も取らないコンサルは、完全に詐欺だ。
税理士や公認会計士が、主宰のコンサルは、当然に税務コンサルも責任を取るのが当たり前だ。
税理士資格も無い、元銀行員の税務コンサルや司法書士法人リーガルバンクは、
それに比較して無責任極まるインチキだ。
こいつらは、自分らの、欲望【ゴルフ・飲み歩き・美食・見栄】を満たすためだけに顧
客を食い物にしている悪質ニセ税理士だ。
ホームページに【コンサル結果に完全に責任をとります】など、
一切書かれていない。
ホームページには、コンサルをした【数千社の自慢話】と手下の
【下請け税理士・下請け公認会計士や下請け司法書士・下請け不動産鑑定士が多い】だけしか書いていない。
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継の洗脳の詐欺手法が散りばめられている
www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
38いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/20(日) 08:01:58.20 発信元:114.186.107.53
ある朝突然にマルサが相続の有った元オーナーの自宅に乗り込んできます。
奥さんはオロオロするばかり。関係書類を一切合財の提出を命じ、預かり目録だけを残して帰っていきます。
映画「マルサの女」のシーンが普通の元オーナー家庭で繰広げられました。
もちろん本人も呼び出され狭い取調室で詰問されます。
契約書偽造までしていますから罰金として重加算税や延滞税を払うことになるのも当然です。
「河野コンサルや司法書士法人リーガルバンク先生ンに任せただけなのです」では済みません。
税理士の専門家に事前相談すれば、「無理です。ダメです。止めなさい。」と言われるはずです。
しかし事業承継のコンサル者には初なオーナー社長が多かったのではないでしょうか。
相続の税を知らなければ、「大丈夫ですよ、皆さんやってますから。」の営業セールスにコロッとだまされるのでしょう。
河野コンサルや司法書士法人リーガルバンクの営業マンは責任をとりませんよ。
そんな河野コンサルの営業セールストークにだまされてはダメですよ。
39いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/20(日) 08:07:02.26 発信元:114.186.107.53
河野コンサル河野一良 と司法書士法人リーガルバンク・・・・
こいつらだけが、事業承継と称する「国税局の裏を書く究極の相続税の節税術」
が何であるのだろう? 世の中には、ゴマンと公認会計士や税理士の正規資格者も、
国税局の幹部OBもいて、何でそんなウマイ抜け穴が有るんだろう?
絶対にそんな抜け穴を放置するほど国税局の資産税課は甘くない。
とすれば、責任を取らないコンサルしかありえない。
税務リスクは、お客に負わせ、相続発生日は、相当な後の話だし、
税法改正もコンサル当時は 予見出来ないので、責任を一切負わないコンサルを展開しているのだ。
インチキもここまでくれば芸術だ。 金目当てに協力する裏切り者の公認会計士や税理士も、司法書士法人リーガルバンク
この責任回避の芸術を読んで下請けに志願しているのだ。
優良法人を奪い取られた税理士達の怨嗟は並大抵じゃない。
国税局の指導を差し向ける報復に燃えている。
危なすぎてこんなコンサルは、今後受けられない
40いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/21(月) 07:31:16.74 発信元:125.201.92.248
知っている。このコンサルと司法書士は、税理士仲間では有名だ。優良顧客を奪い相続税の租税回避の提案をしておる。
黙っていたが、コンサルや司法書士如きが、税理士へ今後も挑戦し下記の様に仮開示をするなら
国税局や税務署税理士管理官や税理士会綱紀懲戒委員会へ即時にアクションして
2度と事業承継という相続税のコンサルをできないように税理士会全会員の共通目的として取り上げる予定。心されたい。
司法書士の分際で相続税のコンサルトは身分が違うのを認識されたい

東京地方裁判所平成24年(ヨ)第4245号
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1354665192/1
1 名前:弁護士 神田知宏 投稿日:2012/12/05(水) 08:54:08.00 HOST:p2206-ipbf6507marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp[125.172.74.206]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/tax/1234455130/26+104+106+107+109-118+121+124+125+127+129-131+133+135+144+148+149+151-155
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/tax/1238977349/65+72+74+75+77-82+84-87+92+94+95+97+98+102+120+124+130+134+139-141+146+149-152+166+169+174+178+179
削除理由・詳細・その他:
削除仮処分決定
決定正本アドレスhttp://www.ogaso.com/kanda/244245/24-4245u.pdf
コピースレ
http://www.peeep.us/31e4cba0
http://www.peeep.us/4088a76d
41いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/21(月) 08:38:31.67 発信元:114.186.174.50
税理士に逆らう司法書士か。。。。
42いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/21(月) 23:47:10.51 発信元:114.186.174.50
身分を考えろや
司法書士法人リーガルバンクは代書屋如きが、
事業承継たと
全国の税理士を敵に回して無事に済むかよ
身の程知らず
43いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/22(火) 07:25:50.47 発信元:223.219.37.45
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
 \         /_ /     ヽ /   } レ,'        / ̄ ̄ ̄ ̄\
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  └l> ̄    !i´-)     |\ `、 ヽ), />/        /  地  ほ  こ
   !´ヽ、   ヽ ( _ U   !、 ヽ。ヽ/,レ,。7´/-┬―┬―┬./  獄  ん  れ
  _|_/;:;:;7ヽ-ヽ、 '')  ""'''`` ‐'"='-'" /    !   !   /   だ.  と  か
   |  |;:;:;:{  U u ̄|| u u  ,..、_ -> /`i   !   !  \   :.  う  ら
   |  |;:;:;:;i\    iヽ、   i {++-`7, /|  i   !   !  <_      の  が
  __i ヽ;:;:;ヽ `、  i   ヽ、  ̄ ̄/ =、_i_  !   !   /
   ヽ ヽ;:;:;:\ `ヽ、i   /,ゝ_/|  i   ̄ヽヽ !  ! ,, -'\
    ヽ、\;:;:;:;:`ー、`ー'´ ̄/;:;ノ  ノ      ヽ| / ,、-''´ \/ ̄ ̄ ̄ ̄
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉  
44いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/22(火) 07:50:48.70 発信元:114.186.174.250
司法書士が実質的に事業承継で交渉に関与していると言うことであれば問題です。
報酬を得る目的でそのような行為をしているのであれば、弁護士法違反であり、大抵、資産が140万円を超えていますので
刑事罰の対象にもなります。禁錮刑以上になれば、司法書士の欠格事由になりますが、
仮に刑事罰を受けないとしても(例えば、起訴猶予になった場合。)、懲戒処分の対象になり得ます。
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
45いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/23(水) 05:36:37.25 発信元:114.186.175.198
http://www.lec-jp.com/event/dragon/details/suidou_shoshi_20121021.html
LEC出身28歳東京事務所所長が語る、事業承継という新しい司法書士のフィールド
〜日経新聞にも掲載された、事業承継分野のスペシャリストが登壇!〜
講師:橋 圭 先生 司法書士法人リーガルバンク 東京事務所所長
・・・・・まだまだ新しいフィールドにおいて、司法書士が求められているのです。
その一つとして最近注目を集めているのが、『事業承継』という分野です。
戦後に企業が数多く勃興しましたが、その創立者たちの多くがリタイアメントプランを考える
時代に入っています。
当然ながら会社経営を終了させることは、従業員もいる以上はなかなか取れない選択肢であり、
そこで事業を上手く後継者に承継する必要が出てきます。
その場面において、スムーズに『事業承継』を行うための法的な支援者として、
司法書士の存在が大きくクローズアップされつつあるわけです。

この「法的な支援者」=とは、相続や遺産の弁護士法の範疇か?それとも相続税の税理士法の範疇か?
事業承継なんか司法書士法大3条のに規定する業務に該当していない。司法書士が司法書士以外の業務をそもそも出来るのか?
参考までに 弁護違法違反や税理士法違反の場合の懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdfを示しておきます
46いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/23(水) 05:52:50.11 発信元:114.186.175.198
法務省:司法書士の業務  司法書士の業務http://www.moj.go.jp/MINJI/minji115.html 
(1)登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び
抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
(2)裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,
法務局・地方法務局に提出する書類とは,
登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
(3)(地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が
(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
(4)簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,
簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※(1)〜(4)の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※(4)の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した
司法書士に限り,行うことができる。
47いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/23(水) 06:00:44.66 発信元:114.186.175.198
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表 講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。
現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、弁護士・社労士・税理士など様々な資格との
ワンストップサービスを提供している。
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
不況にあえぐ日本経済。総選挙では、民主党が圧勝。国民がどれだけこの大不況に苦しんでいるかがわかります。新政権でも経済立て直しには、まだまだ時間がかかるでしょう。
このような世相の中で、資格取得は自分のスキルを一番明確に証明してくれます。大恐慌の真っ只中でも、司法書士やその他の士業が破綻して、倒産、閉鎖する例は極めて少ないです。
司法書士法人「リーガルバンク」代表の<鈴木泰幸先生>は、ご自身も「司法書士」の他「行政書士」「宅建」「マンション管理士」「管理業務主任者」等の
複数資格をお持ちであると同時に、「社会保険労務士」や「調査士」等、他士業の専門家と連携して仕事をされています。今回は、このような主要各士業が
各分野でどのように仕事を共有し、どのように相互補完し合いながら、全体として共に成長しているいのか、複数資格のメリット、複数資格組み合わせ事務所経営の秘訣など、
これからの日本を生き抜くためのノウハウをお話いただきます。

この司法書士は、法務省:司法書士の業務http://www.moj.go.jp/MINJI/minji115.html  の業務とは完全に関係ない
すなわち司法書士が司法書士法第3条に厳格に規定している業務外の仕事をしている
これは司法書士法違反ではないのか?
むしろ「事業承継」とはいうが実質は、遺産や相続の140万円超えの弁護士法違反や 相続税の税理士法違反のことではないのか
48いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/23(水) 14:40:34.89 発信元:125.201.92.245
http://www.kawanokc.co.jp/2010/01/14/58/
オーナー企業における事業承継の大きな勘違い 投稿日 : 2010.01.14
司法書士法人リーガルバンク 司法書士 鈴木 泰幸
G 事業承継は、税制に頼れない。
→なぜなら税制はコロコロ変わるからである。
最近、事業承継税制として納税猶予制度が設けられましたが、
あまりにも規制が多く、実施されている例は少ないようです。
税制は毎年コロコロ変わります。また、政権すら変わる時代です。
今後、時代の変化に伴い事業承継税制に関する政府の考えも変わっていくことが予測されます。
果たして20年後30年後、この制度自体存続されているのでしょうか。
>>>司法書士が税金=相続税について意見を述べている。
お客様の前で語れば税理士法違反の違反の事だろう!!
49いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/23(水) 15:45:33.47 発信元:114.190.38.187
http://blogs.yahoo.co.jp/harley_sugi/8189018.html
(株)河野コンサル主催河野一良代表の「事業継承と会社防衛」 と題したセミナーに参加した。
非上場で とても業績の良いオーナー企業が対象だ。こういった会社は100社に1社だそうだ。
参加者は20名ぐらい会社オーナーもしくは担当部署の役員である
なんで自分が?・・なのであるが第2部の講師の司法書士鈴木先生ご厚意で参加させていただいた。
河野代表の話「事業継承に特効薬はありません」
「税金が少なくなる事はない」「国は取れるところから取る」冒頭からこのようなすべり出しである。
ちょっと拍子抜けしたのだが、話が進むうちに・・・むむむすべてを理解したわけではないが
目から鱗が落ちる 内容だった。皆さん真剣にメモを取っていた。
鈴木先生の話は具体的なスキームについて説明だった。
案件があると弁護士、会計士、税理士、司法書士・・・などで専門のプロジェクトチームが作られ
その会社に合った対策が組まれる。さて儲かっていてもお金の悩みは無くならないのか・・
河野代表が具体的な事例を挙げていたが、事業継承がうまくいかなくて
莫大な税金を子息や孫に残してしまい資産をなくした会社等・・
ふと 国がドロボーに思える。お金がなくて悩むよりあって悩む経験をしてみたい?
(1回ぐらいあってもいいぞー!)
今度は我社もそのポジションになってコンサルティングを受けたいものだ。
帰りながら心に刻んだ。

>>>税金の話は税理士だけ出来る・・・こういう違法は困ったもんだ
50いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/23(水) 18:54:48.62 発信元:114.182.15.119
相続は遺産相続弁護士に依頼http://www.isan-bengoshi.com/landing/0001.html
遺産相続が発生したとき、誰に依頼すればよいか迷ってしまいますよね。すぐに、思いつくだけでも、
・弁護士
・税理士
・司法書士
・行政書士
などがあります。遺産相続は誰に依頼するのがベストなのでしょうか?

結論から言うと、遺産相続弁護士に依頼するのがベストです。このページでは、その理由をご説明します。
一.遺産相続弁護士にしかできないことが多い
1.交渉や裁判は遺産相続弁護士にしかできません
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、
異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。(弁護司法72条)
弁護士以外の専門家、たとえば、税理士、司法書士や行政書士などが交渉や裁判を行うと、法律で罰せられます
51いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/23(水) 19:03:23.46 発信元:114.182.15.119
とにかくより良い税理士制度にするためには
ニセ税理士行為の取締は最も重要な対策の一つです。
頑張って取締を強化してください。
会のやる気が問われますよ。
52いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/24(木) 06:16:18.20 発信元:125.201.92.187
176 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/05(水) 12:38:07.34 ID:0pjxZPNb
東京地方裁判所平成24年(ヨ)第4245号 http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1354665192/1
1 名前:弁護士 神田知宏 投稿日:2012/12/05(水) 08:54:08.00 HOST:p2206-ipbf6507marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp[125.172.74.206]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち 削除対象アドレス:
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/tax/1234455130/26+104+106+107+109-118+121+124+125+127+129-131+133+135+144+148+149+151-155
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/tax/1238977349/65+72+74+75+77-82+84-87+92+94+95+97+98+102+120+124+130+134+139-141+146+149-152+166+169+174+178+179
削除理由・詳細・その他: 削除仮処分決定
決定正本アドレス http://www.ogaso.com/kanda/244245/24-4245u.pdf
177 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/07(金) 10:40:48.21 ID:4biTySbL
また書かれるだろうな
178 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/10(月) 12:59:23.91 ID:CE7h1Lx2
イタチごっこか
179 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/12(水) 10:26:30.37 ID:lN/z88YT
>>177 開示要請してないからあり得るね
180 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/16(日) 12:53:58.85 ID:mvNIyuuX
誰か魚拓持ってないのか?
181 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/18(火) 08:11:18.85 ID:1xnygMl7
>>180 あったぞ http://www.peeep.us/31e4cba0 http://www.peeep.us/4088a76d

全国の有力税理士に敵対して、仮削除したり、仮開示していけば、嫉妬深い税理士だけに反撃がキツイだろう
田舎の有力税理士は、税理士会幹部、税務署長や警察署長、政治家まで懇意にしている。優良法人を奪われ、その上に
税理士に傷に塩を塗る行為をすれば、とてつもない身の程知らずという他ないだろう。 沈黙や無視が一番安全だろう
53いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/24(木) 06:52:46.05 発信元:118.20.221.62
http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/access.html
大阪司法書士会へ懲戒処分を出そう。こんな司法書士は不要です。
〒540-0019 大阪市中央区和泉町1丁目1番6号 TEL(06)6941-5351
地下鉄「谷町4丁目」駅下車8番出口徒歩3分
放置している大阪司法書士会にも責任があるでしょう?

司法書士の懲戒処分申立
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.html
【懲戒の手続き】司法書士法49条 T 何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく
命令に違反する事実があると思料するときは、当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する
法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。 
U 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について
必要な調査をしなければならない。
司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。
懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?
業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
54いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/24(木) 08:07:53.93 発信元:125.202.127.88
全国の税理士先生へ
司法書士は、国家資格者の中で、一番懲戒が厳格!!!です。税理士会や弁護士会は緩いです。
事業承継なんて、弁護士か税理士の職域や専権でしょう。
全国の顧問先を、東京法務局民事行政部総務課司法書士懲戒担当
大阪法務局民事行政部総務課司法書士懲戒担当へ優良法人を奪われた経過を訴えましょう。
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
700円を1000円請求した・通勤定期を借りた だけで注意勧告という厳しさ・・
[PDF]懲戒 - 日本司法書士会連合会
www.shiho-shoshi.or.jp/association/info.../download.php?d=573
ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat
【懲戒】. 事 務 所 大阪市淀川区西中島六丁目5番4―2502 号. 司法書士 中川 建司.
上記の者に対し、次のとおり処分する。 主 文. 司法書士法第 47 条 ...
ついては一律に報酬として1通当たり金 1,000 円を請求し、これとは別に登記手数料 ...
の方法により1通当たり金 700 円の本件建物の登記事項証明書を2通請求し、
金 1,400. 円の手数料を ... 助者から同補助者名義の地下鉄○線の記名式の通勤定期券を借り受け、
業務のため地
55いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/24(木) 08:14:37.50 発信元:125.202.127.88
会社乗っ取り事件に司法書士が関与した疑いがあるとの報道についての会長談話
http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/seimei.html
 本年1月に大阪市内の不動産会社役員らが、ホテル経営会社の経営権を奪うために
 無断で法人登記を変更したとして電磁的公正証書原本不実記録・同供用などの疑いで逮捕され、
 この登記の変更に司法書士が関与している疑いがあるとの報道がされました。
 司法書士には、取引の安全と法人制度の信頼を維持するため、真正な登記の実現に努め、
 法人登記制度の発展に寄与する等の使命(注)があります。当会会員は、この使命を再度自覚し、
 不実の登記申請の疑いがある依頼に応じるなど、市民の信頼を損なうことのなきよう注意して執務を行うよう願います。
 また、市民の皆様におかれましては、このような報道に接し不安に思われることもあろうかと存じますが、
 当会では、今後も法人登記は司法書士に安心してご依頼頂けるよう、会員に対しなお一層研鑽するよう指導していきます。
2012年(平成24年)2月16日
大阪司法書士会 会長 山内 鉄夫
56いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/24(木) 08:18:29.50 発信元:114.186.110.150
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/28438861.html
弁護士と司法書士の懲戒処分の差 - 弁護士と闘う - Yahoo!ブログ
blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/28438861.html - キャッシュ2009/03/13 –
弁護士と司法書士の懲戒処分の違いです. 3月10日 司法書士の懲戒処分が官報に掲載されました
今年に入って12人目だと思います。
札幌司法書士会所属司法書士懲戒処分 平成21年2月27日より業務停止1年6月懲戒処分の理由 受任 ...
57いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/24(木) 08:37:57.59 発信元:114.186.175.173
いぬ
さる
きつね
58いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/24(木) 08:40:10.15 発信元:114.186.175.173
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/discipline/download.php?d=573
[PDF]懲戒 - 日本司法書士会連合会
www.shiho-shoshi.or.jp/association/info.../download.php?d=573
ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat
【懲戒】. 事 務 所 大阪市淀川区西中島六丁目5番4―2502 号. 司法書士 中川 建司.
上記の者に対し、次のとおり処分する。 主 文. 司法書士法第 47 条 ...
ついては一律に報酬として1通当たり金 1,000 円を請求し、これとは別に登記手数料 ...
の方法により1通当たり金 700 円の本件建物の登記事項証明書を2通請求し、
金 1,400. 円の手数料を ... 助者から同補助者名義の地下鉄○線の記名式の通勤定期券を借り受け、
業務のため地
59いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/24(木) 09:11:09.84 発信元:114.186.175.173
http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
司法書士倫理
(目的外の権限行使)
第11条司法書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
(品位を損なう事業への関与)
第12条司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、
若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
(不当誘致等)
第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して
業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)
第15条司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)
第16条司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
60いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/24(木) 16:25:57.13 発信元:223.219.50.141
大阪司法書士会会則
http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/kaisoku.html
(品位の保持等)第89条
司法書士会員は、法律学その他必要な学術の研究及び実務の研鑽に努めるとともに、
たえず人格の向上をはかり、司法書士としての品位を保持しなければならない。
2 会員は、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(非司法書士との提携禁止)第90条
会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等
、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、
法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
(違法行為の助長の禁止)第91条
会員は、詐欺的行為、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助長し、
又はこれらの行為を利用してはならない。
(利益享受等の禁止)第92条
会員は、取り扱っている事件に関して、相手方から利益を受け、又はこれを要求し、
若しくは約束してはならない。
61いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/24(木) 17:00:09.25 発信元:223.219.50.141
http://www.e-dd.net/tou/index2.html東京司法書士会会則
第9章 品位保持
(品位の保持等)
第94条 司法書士会員は、法律学その他必要な学術の研究及び実務の研鑽に努めるとともに、
たえず人格の向上をはかり、司法書士としての品位を保持しなければならない。
2 会員は、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(非司法書士との提携禁止)
第95条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
(違法行為の助長の禁止)
第96条 会員は、詐欺的行為、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助長し、
又はこれらの行為を利用してはならない。
(利益享受等の禁止)
第97条 会員は、取り扱っている事件に関して、相手方から利益を受け、
又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。
62いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/25(金) 05:21:34.91 発信元:223.219.50.141
当税理士事務所も優良法人をこの司法書士クループに奪われた。
この司法書士がしている事業承継は、商業登記でなく弁護士や税理士の職域を行ったようだ
知り合いの司法書士先生は、特に司法書士は、「瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず」
を経営理念として、違法のことは、徹底的に避けておられます。立派です。
この司法書士は、職域が無い行政書士の様な行為を繰り返すようだ。だから、行政書士は、良く摘発さてている
もし、当事務所と同じ目に合われて困っておられる全国の税理士先生へは、一致団結して
東京法務局長・大阪法務局長・東京司法書士会・大阪司法書士会へ 経過を報告してこれ以上
税理士の専権の職域荒らしをストップしましょう。
司法書士の懲戒は、一番資格者では、キツく、補助者の定期券を借りたり、700円の登記代を1000円請求しただけで
戒告という懲戒を受ける。税理士の懲戒ではあり得ない細かさです。
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
63いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/25(金) 05:32:33.29 発信元:223.219.50.141
当税理士事務所も優良法人をこの司法書士クループに奪われた。
この司法書士がしている事業承継は、商業登記でなく弁護士や税理士の職域を行ったようだ
知り合いの司法書士先生は、特に司法書士は、「瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず」
を経営理念として、違法のことは、徹底的に避けておられます。立派です。
この司法書士は、職域が無い行政書士の様な行為を繰り返すようだ。
だから、行政書士は、良く摘発されているhttp://haramatsukita.jugem.jp/?eid=1290
もし、当事務所と同じ目に合われて困っておられる全国の税理士先生へは、一致団結して
東京法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
大阪法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
東京司法書士会http://www.tokyokai.jp/
大阪司法書士会http://www.osaka-shiho.or.jp/へ 経過を報告してこれ以上
税理士の専権の職域荒らしをストップしましょう。
司法書士の懲戒は、一番資格者では、キツく、補助者の定期券を借りたり、700円の登記代を1000円請求しただけで戒告という懲戒を受ける。
税理士の懲戒ではあり得ない細かさです。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/monthly_report/201110/data/201110_01.pdf
とにかく、弁護士や税理士の職域の事業承継をストップさせるには、司法書士への懲戒請求が一番でしょう。
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
64いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/25(金) 05:41:22.30 発信元:202.229.178.136
スレのみなさん、捏造自演pino、叩きまくって下さいよろしく(^O^)
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/intro/1358597274/
65いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/25(金) 05:50:03.37 発信元:223.219.37.52
http://www.e-dd.net/tou/index2.html
東京司法書士会会則 第9章 品位保持 (非司法書士との提携禁止)
第95条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。

http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/kaisoku.html
大阪司法書士会会則(非司法書士との提携禁止)第90条
会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等
、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、
法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。

>>>>>非司法書士との提携は、完全に会則違反では????????????????
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
66いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/25(金) 07:16:37.40 発信元:223.219.37.52
全国の税理士先生へ喧嘩売るとはどれほど偉いんだ!!!????
懲戒のキツイ司法書士と
懲戒の甘い税理士の違いを知れ

つまり社会的地位の高い弁護士や税理士は、そもそも信用されているんだ
代書屋は常に官庁の監視ないとモラル無いからキツイ懲戒をされるんだ
67いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/25(金) 13:03:36.26 発信元:125.201.93.179
税理士は先生と思ったことないな〜
国の手先となって、金をかき集めるのがそんなにエライか?
確かにOBの税理士さんは無理してくれるから多少は尊敬しているが
試験組他は税務署の顔色ばかり気にしているから全然だめだなw

それと税理士もモロに代書屋だろw
弁護士と公認会計士と鑑定士だけだよ、代書屋ではないのは

書士会は、弁護士会みたいに自主懲戒権を持っていないから
法務局に見せしめにされて参るよ
知り合いの書士に懲戒事例を見せてもらえよ
君らなら即行で業務禁止処分だからw
68いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/25(金) 18:29:31.69 発信元:125.201.93.179
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/intro/regulation/law/law06.html
司法書士法(懲戒の手続)第四十九条
何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、
当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、
当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。2
前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通
知された事実について必要な調査をしなければならない。
3法務局又は地方法務局の長は、第四十七条第二号又は前条第一項第二号若しくは
第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)
第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4前項に規定する処分又は第四十七条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、
聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
5前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士又は当該司法書士法人から請求があつたときは、
公開により行わなければならない。
69いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/26(土) 07:50:55.61 発信元:125.202.67.6
司法書士界の常識は世間の非常識!?(その1) 2009-06-28 10:00:00 テーマ:■司法書士について
さて、司法書士として開業して1年ちょっとになりましたがこれまでたくさんの方にお会いしました。
また、開業してこれまたたくさんの営業電話・営業メールをもらってきました。
そんな中で、時々出くわすのが「紹介料」問題です。 まず前提として、司法書士法施行規則及び司法書士倫理には
それぞれ以下のような定めがあります。司法書士法施行規則 第26条
司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
司法書士倫理 第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
また、各司法書士会ごとにも会則があり、その中にも規定があります。例えば、神奈川県司法書士会会則にも
第86条(非司法書士との提携禁止)会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下「非司法書士」という。)に自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない
者以外の者から、事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
第91条(不当誘致行為の禁止)会員は、不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。
以上です。ということで、これらに違反した場合、書士法違反・会則違反によって司法書士は懲戒処分の対象になります。
http://ameblo.jp/ks-kojima/entry-10287935188.html
70いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/26(土) 08:22:42.48 発信元:114.186.175.173
http://www.e-dd.net/tou/index2.html
東京司法書士会会則 第9章 品位保持 (非司法書士との提携禁止)
第95条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。

http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/kaisoku.html
大阪司法書士会会則(非司法書士との提携禁止)第90条
会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等
、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、
法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
71いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/26(土) 08:27:16.19 発信元:114.186.175.173
司法書士倫理http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(目的外の権限行使)
第11条司法書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
(品位を損なう事業への関与)
第12条司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、
若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
(不当誘致等)
第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)
第15条司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)
第16条司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
72いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/26(土) 09:07:14.71 発信元:125.202.242.143
http://www.e-dd.net/tou/index2.html
東京司法書士会会則 第9章 品位保持 (非司法書士との提携禁止)
第95条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。

http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/kaisoku.html
大阪司法書士会会則(非司法書士との提携禁止)第90条
会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等
、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、
法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。

>>>>>非司法書士との提携は、会則違反では????????????????
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
73いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/26(土) 15:25:25.41 発信元:125.202.243.47
http://www.lec-jp.com/event/dragon/details/suidou_shoshi_20121021.html
LEC出身28歳東京事務所所長が語る、事業承継という新しい司法書士のフィールド
〜日経新聞にも掲載された、事業承継分野のスペシャリストが登壇!〜
>>>>講師:橋 圭 先生 司法書士法人リーガルバンク 東京事務所所長
・・・・・まだまだ新しいフィールドにおいて、司法書士が求められているのです。
その一つとして最近注目を集めているのが、『事業承継』という分野です。
戦後に企業が数多く勃興しましたが、その創立者たちの多くがリタイアメントプランを考える時代に入っています。
当然ながら会社経営を終了させることは、従業員もいる以上はなかなか取れない選択肢であり、
そこで事業を上手く後継者に承継する必要が出てきます。
その場面において、スムーズに『事業承継』を行うための法的な支援者として、
司法書士の存在が大きくクローズアップされつつあるわけです。・・・・・・・・・・・・・・<<<<<

この「法的な支援者」=とは、法律に関して140万円超の相続や遺産の弁護士法の範疇か?それとも相続税の税理士法の範疇か?非弁かニセ税理士か?
事業承継なんか司法書士法第3条に規定する業務に該当していないのは明白だ。
限定列挙で「登記又は供託」「法務局又は地方法務局に提出」「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」「民事に関する紛争(簡易裁判所)」つまり
制限のある限定列挙で、不動産登記代理・商業登記代理・簡裁訴訟代理・成年後見の4分野に限定されている。それ以外は弁護士や税理士の職域だ。 
司法書士が司法書士以外の「法的な支援者」=事業承継なんて、業務をそもそも出来るのか?司法書士でなくても出来る無資格のコンサルタントだろう。
他の誠実な司法書士は、金儲けでなく成年後見で真面目に、司法書士の社会的使命や社会的責任を果たしているのに恥ずかしくないの。
参考までに 法務局長へ万一、弁護違法違反や税理士法違反の場合の懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdfを示しておきます
こんな所で自慢げに、懲戒されるキッカケの証拠を残すとはアホやなあ。転職やリクルート活動がオススメやね
74いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/26(土) 17:50:35.25 発信元:125.202.243.47
事業承継|日本司法書士会連合会http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/business_details/detail.php?category_id=25
商業・法人登記/企業法務 : 事業承継
解説  日本の企業全体の約9割を占める中小企業の経営者の平均年齢は、およそ60歳ともいわれており、
先代経営者の引退・死去による後継者への事業承継は大きな問題となっています。特に経営者が
大株主である会社などの事業承継は、相続問題と密接な関係があるため、会社の将来を見据えて
時間をかけた周到な準備が必要なのです。
司法書士は、平成20年に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を活用した、
会社の事業承継問題に関するアドバイスを行い、会社の登記のみならず成年後見業務、贈与・遺言、不動産の相続登記
など、幅広い法的サービスを提供して、経営者をサポートしています。

事業の継承の概要 : 兵庫県司法書士会http://www.shihohyo.or.jp/shigoto/houjin_jigyokeisho
中小企業において、後継者への事業承継は大きな問題です。特に経営者が会社オーナーである場合、
相続問題が絡むなど、より一層複雑さを増してきます。
司法書士は、平成20年に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を活用し、
会社の事業承継問題に関するアドバイスを行い、会社の登記のみならず成年後見業務、贈与・遺言、不動産の
相続登記などの幅広い法的サービスを提供し、経営者をサポートしています

>>ここで公式見解として事業承継について日本司法書士会連合会や兵庫県司法書士会は不動産登記代理・商業登記代理
・簡裁訴訟代理・成年後見だけに限定して説明している。
決して140万円超の相続や遺産の弁護士法の範疇や相続税の税理士法の範疇には立ち入っていない事は当たり前で、
司法書士なら当然の暗黙の了解事項だ。
75いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/26(土) 21:06:01.75 発信元:125.202.126.62
事業承継|日本司法書士会連合会http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/business_details/detail.php?category_id=25
商業・法人登記/企業法務 : 事業承継
解説  日本の企業全体の約9割を占める中小企業の経営者の平均年齢は、およそ60歳ともいわれており、
先代経営者の引退・死去による後継者への事業承継は大きな問題となっています。特に経営者が
大株主である会社などの事業承継は、相続問題と密接な関係があるため、会社の将来を見据えて
時間をかけた周到な準備が必要なのです。
司法書士は、平成20年に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を活用した、
会社の事業承継問題に関するアドバイスを行い、会社の登記のみならず成年後見業務、贈与・遺言、不動産の相続登記
など、幅広い法的サービスを提供して、経営者をサポートしています。

>>ここで事業承継について日本司法書士会連合会は「登記又は供託」「法務局又は地方法務局に提出」「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」「民事に関する紛争(簡易裁判所)」
だけに限定して説明している。
決して140万円超の相続や遺産の弁護士法の範疇や続税の税理士法の範疇には立ち入っていない。
キジも鳴かずば打たれないのに、目立ちたがりやだね
76いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/27(日) 07:12:13.09 発信元:125.201.92.203
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2.司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
>>河野コンサルとパートナー契約を締結=提携で完全にアウトでしょうか??<<<<<<<<<<<<<<<<
司法書士なんか辞めてコンサルタントの方が儲かりそうだし、下らん姑みたいな意地悪な懲戒は無いし良い事だらけだろ。
77いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/27(日) 08:59:22.79 発信元:220.111.135.51
書士だけでなく土地家屋調査士も高齢若手全体に質の劣化と金儲け第一で
懲戒に値するような犯罪が日常的になってますよ。
若手で資格だけとれても客からも無能と呼ばれてるのになぜか資格学校で
講演とか・・・この業界も臨界だな・・・
78いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/27(日) 17:10:49.51 発信元:114.186.99.164
司法書士会の常識は世間の非常識!?(その3)2009-06-30 11:00:04 テーマ:■司法書士について
さて、司法書士のバックマージン・紹介料についての続きです。
仕事をもらう見返りとして不動産業者さんにバックマージンを払うというのは、懲戒の申立がされたら
ほぼ間違いなくアウトなケースだと思われます。それ以外にも、実際に懲戒になっているケースがあります。
会社・税理士から継続的に債務整理のお客さんを紹介してもらう見返りに紹介料として1件につき数万円を支払っていたケース。
会社というのが消費者金融で、税理士がその会社の顧問弁護士で・・・
という事情もありましたが、数ヶ月単位の業務停止となっていました。
いちばん問題視されている提携司法書士の典型例です。
これに似た事例でしたら、僕も開業当初に怪しい誘いを受けたことがあります。
「うちは多重債務を抱える顧客をたくさん持っているから先生と提携できないか」
みたいなことを電話で話していました。もちろん断りましたけどね。
上記については実際の懲戒事例です。
債務整理のほうについては、相手が相手だけに司法書士の社会的信用の失墜という要素も大きかったのだと思いますが。
ともあれ、こうしたお金の動きは原則として認められない、とされる具体的なケースです。
実際の懲戒事例として見たことはありませんが、上記以外にも 「どうなんでしょう?」と思うケースも多々あります。
グレーなケースについてはまた次回以降に
http://ameblo.jp/ks-kojima/entry-10290363384.html
79いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/27(日) 21:55:44.03 発信元:210.153.84.205
おい、シベリアの他のスレを荒らすんじゃねーよ、カス!

他人を名誉毀損するなら、このスレだけでちまちまやってろよ!
80いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/28(月) 06:58:41.50 発信元:121.116.108.104
全国の税理士先生へ
司法書士は、国家資格者の中で、一番懲戒が厳格!!!です。税理士会や弁護士会は緩いです。
事業承継なんて、弁護士か税理士の職域や専権でしょう。
全国の顧問先を、東京法務局民事行政部総務課司法書士懲戒担当
大阪法務局民事行政部総務課司法書士懲戒担当へ優良法人を奪われた経過を訴えましょう。
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
700円を1000円請求した・通勤定期を借りた だけで注意勧告という厳しさ・・
[PDF]懲戒 - 日本司法書士会連合会
www.shiho-shoshi.or.jp/association/info.../download.php?d=573
ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat
【懲戒】. 事 務 所 大阪市淀川区西中島六丁目5番4―2502 号. 司法書士 中川 建司.
上記の者に対し、次のとおり処分する。 主 文. 司法書士法第 47 条 ...
ついては一律に報酬として1通当たり金 1,000 円を請求し、これとは別に登記手数料 ...
の方法により1通当たり金 700 円の本件建物の登記事項証明書を2通請求し、
金 1,400. 円の手数料を ... 助者から同補助者名義の地下鉄○線の記名式の通勤定期券を借り受け、
業務のため地
81いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/28(月) 09:48:31.96 発信元:125.202.65.19
http://www.kawanokc.co.jp/2010/01/14/58/
司法書士法人リーガルバンク 司法書士 鈴木 泰幸
平成14年に河野コンサルの河野一良代表と巡り合って以来、事業承継にまつわる会社法務及び商業登記
に携わってまいりました。この間、河野代表とともに年間約30回〜60回のセミナーで講演し、
200社を超える会員オーナー様の無議決権株式、持株会設立などのお手伝いをさせていただきました。
その実践を通じて河野代表から受けてまいりましたご指導や薫陶、会員オーナー様から教えをいただきました
経営についての考え方や、安定成長のあり方などを土台として、会社法を紐解き、
実践的なスキームを日々研究開発、実施しております。
事業承継のお手伝いを通じて日々痛感するのは、世に出ている本や情報は、
一般の中小企業にはあてはまっても、会員オーナー企業のような自己資本の厚い優良未上場企業にとっては、
まったく当てはまらないということです。
82いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/28(月) 15:45:20.21 発信元:125.201.93.213
最初に非弁提携事件が報道された時に、もしかしたら、司法書士も関与してるのかなと思っていましたが、やっぱり。orzしかも4名。
新人が港支部に登録した際、口をすっぱくして「気をつけてね。」と警告しているのが、この提携。 安定した収入を得られている司法書士なら、
この手の事件に巻き込まれることもないんでしょうが、新規登録者を含めて、収入が不安定だと、 おいしい話に乗ってしまうんですかね。。。
これで業務停止なんかになると、また支部長特有のお仕事「事務所閉鎖の立会い」をやらなくてはならなくなります。
皆さんくれぐれもおいしい話にのらないようにお願いします。
大阪である事件は東京でもありそうですが、こればっかりは勘弁してもらいたいもんです。
とはいえ、「収入不安定で仕方なく」は、司法書士をこんな事件に関与させるまで追い込んでしまうのでしょうか?
一体いくら収入があれば、おいしい話に耳を傾けず、また、無料法律相談会を始めとした公益的活動に協力頂けるでしょうか?
予備校のパンフレットに司法書士の年収1400万円という伝説(?)がありますが、全ての司法書士は、
年収1400万円あれば、 この手の事件に巻き込まれないんでしょうか?
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001744.html
83いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/28(月) 16:02:29.07 発信元:125.201.93.213
http://ameblo.jp/yoshida-shihou/entry-10508586263.html
弁護士法では、弁護士でない者との提携(非弁提携)や名義貸しが禁止されており(27条)、
これに違反した場合の罰則規定もある(77条)。
ところが司法書士法には、これに該当する条文が存在しないため、業務停止などの懲戒処分
(行政処分)の対象にはなるものの、刑事罰を問うことができない。
このことは、加担した司法書士は懲戒の対象となるが、
名義を借りた無資格者の刑事責任を問うことができないということを意味する。
(弁護士法72条で責任を問うことは可能かも知れないが、少し意味合いが異なるように思う)
実は、このような問題はかなり以前から指摘されていて、日本司法書士会連合会では、
平成16年の総会で、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止に関する司法書士法改正
並びに司法書士倫理研修の義務化を求める決議」が採択されている。
司法書士法において、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、
違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正を行うことが必要ではないだろうかと、改めて思う。
84いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/28(月) 18:44:04.47 発信元:125.201.93.213
http://tyokaicenter.blogspot.jp/p/blog-page.html
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、平成23年10月1日から2か月間の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。平成23 年10 月6日
大阪法務局長石井寛明

氏名中村久浩
所属する司法書士会大阪司法書士会
登録番号大阪第1878号
事務所の所在地大阪府豊中市宝山町14番18号
違反行為 非司法書士との提携禁止違反等
85いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/28(月) 18:46:13.28 発信元:125.201.93.213
http://tyokaicenter.blogspot.jp/p/blog-page.html
10月6日官報
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、平成23年10月1日から2か月間の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。平成23 年10 月6日
大阪法務局長石井寛明

氏名福井翼
所属する司法書士会大阪司法書士会
登録番号大阪第3103号
事務所の所在地大阪府豊中市宝山町14番18号
違反行為 非司法書士との提携禁止違反等
86いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/28(月) 18:47:55.84 発信元:125.201.93.213
12月8日官報
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、
平成23年11月29日から1年の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公
告する。 平成23 年12 月8日
大阪法務局長石井寛明

氏名 大浦之暉
所属する司法書士会大阪司法書士会
登録番号大阪第726号
事務所の所在地大阪府富田林市喜志町4丁目1
番22号
違反行為 非司法書士との提携禁止
http://tyokaicenter.blogspot.jp/p/blog-page.html
87いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/29(火) 06:34:50.78 発信元:114.182.15.97
問題弁護士・問題司法書士
弁護士・司法書士のなかには、多重債務者を食い物にする問題弁護士、
問題司法書士がいます。業者と提携していることから、提携弁護士、提携
司法書士と呼ばれています。
「借金を一本化します」といった広告を見て、NPO法人やカウンセリング
センター、共済会という名前のついた機関に行くと、知り合いだという弁護士
や司法書士を紹介されます。
紹介された事務所に行くと、弁護士はわずかにあいさつをする程度です。
対応には、もっぱら事務員が出てきます。弁護士費用がいくらかかるのか
という総額の説明はなく、少しでも支払を怠るとすぐに辞任しますし、債務
調査もほとんどせずに債権者と和解をしてしまいます。
「提携弁護士、提携司法書士かもしれない」と思ったら、弁護士会に連絡し、
弁護士会での法律相談に出向いてください。あなたはいつでも弁護士、司法
書士をやめさせることができます。

http://www.futsal-miki.com/saimu/archives/2009/04/post-56.html
88いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/29(火) 07:32:20.17 発信元:125.202.67.156
密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。
参考までに 法務局長や司法書士会長へ万一、司法書士倫理や司法書士会則違反さらに弁護違法違反や税理士法違反の場合の懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdfを示しておきます
こんなインターネットで自慢げに、懲戒されるキッカケの証拠を残すとはアホやなあ。
89いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/29(火) 09:57:33.51 発信元:114.186.175.173
http://www.e-dd.net/tou/index2.html
東京司法書士会会則 第9章 品位保持 (非司法書士との提携禁止)
第95条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。

http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/kaisoku.html
大阪司法書士会会則(非司法書士との提携禁止)第90条
会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等
、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、
法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
90いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/29(火) 11:29:00.13 発信元:114.186.175.173
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
非司法書士との提携禁止 非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない
91いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/29(火) 12:34:10.13 発信元:114.167.193.187
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
この提携司法書士は999%懲戒だろう
インターネットで証拠を残して
ばれないはず無いだろ

「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf

このタコ !!!

懲戒して失業する前に転職が賢明だよ
92いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/29(火) 21:33:46.67 発信元:223.219.43.199
こういうコンサルタントと提携している司法書士は、モラルあるのでしょうか?
他の真面目な司法書士先生の努力を、嘲り、踏みにじる断じて許されない故意の悪質な行為です。
背信的悪意者とも言える裏切り行為です。
それを自慢気にパートナー契約とは、完全に常識的な司法書士でありません。
どちらを向いて執務しているのでしょうか?
法的にも経済的にも弱い立ち場の国民を救うのでなく
金持ちのオーナーだけに利益を与える様な執務しているのでしょうか?
93いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/30(水) 06:26:07.33 発信元:223.219.39.109
非司法書士との提携でこれほど全国の怒れる税理士先生方から「祭り」や「炎上」していても
改悛の情や反省の色もなく、かえって盗人猛々しい態度を示している様子だ。
部下の司法書士もお気楽なブログを書いていらっしゃる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
φ(..)新・司法書士杉田和哉の業務日誌 http://ameblo.jp/kazuya-law/ - キャッシュ
司法書士法人リーガルバンク · 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG ·
司法書士小澤吉徳の雑感と雑観 · 司法書士古橋清二の一日 ·
司法書士あかまつの事件簿 · 阿房列車ピクトリアル ·
tomoffice司法書士事務所のブログ · 大阪の司法書士・行政書士和田努の ...
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
足元が危ないというのに危機意識ゼロだろ。
普通なら、反省してコンサルタントからパートナー契約を即時解除し、出きるだけ離れ、事務所も移転し
提携の講演会もしないのに、まだ講演会も継続している。
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
94いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/30(水) 11:11:05.43 発信元:114.186.108.146
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層
河野コンサルの場所
http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階・司法書士法人リーガルバンク同階層
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階・司法書士法人リーガルバンク同階層
福 岡〒812-0012福岡市博多区博多駅中央街8-36 博多ビル5階・司法書士法人リーガルバンク居候??

これでは癒着バリバリバリューだ
95いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/30(水) 12:26:52.81 発信元:114.167.193.187
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf

司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層
河野コンサルの場所
http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階・同階層
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階・同階層

これでは一発で懲戒確定だろう・・・インターネットで証拠を残すとはどれだけアホなんンか
言い逃れできないやんか 非司法書士提携をばかにしてんのか このタコ!!!
96いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/30(水) 17:18:28.90 発信元:114.186.108.146
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf

<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf

http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf

司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層

河野コンサルの場所
http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
97いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/31(木) 07:32:58.95 発信元:114.185.8.63
司法書士会の厳しい処罰により、
最近は、非司法書士や提携司法書士の数は減っているようです。
しかし、未だに事業承継コンサルタントと提携の非司法書士 提携司法書士は存在します。

非司法書士 提携司法書士には下記のような特徴がありますので、こういった特徴を持った司法書士や弁護士には注意が必要です。
 ・電車、新聞、雑誌、インターネット等で誇大な広告を行っている。
 ・報酬が他の事務所と比較して10倍くらい異常に高い。
 ・面談は全て税理士の資格ない事務員が行い、資格者(司法書士、弁護士)本人と面談することができない。
 ・事業承継コンサルタントとズブズブで提携し相続税の租税回避を教えて巨額請求する
 ・税理士法の無償独占を平気で行い相続税の納税恐怖を与える
 ・優良法人へダイレクトメールや紹介で税理士から優良法人を奪い取る
 ・研修会や勉強会セミナーを集客力としている。
98いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/31(木) 15:18:18.51 発信元:114.167.193.187
このままでは、アウト
99いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/01(金) 11:29:13.96 発信元:125.202.118.247
http://www.legal-bank.com/D_group/suzuki-shiho/index.html
司法書士法人リーガルバンク司法書士事務所では、企業の上場に係わる大きな仕事から
個人のお悩みまで、どのようなことでもご相談ください。http://www.legal-bank.com
鈴木 泰幸  Yasuyuki Suzuki司法書士法人リーガルバンク司法書士事務所 代表者司法書士
司法書士4名、事務職6名全員が、自分や身内の事のように
全身全霊で取り組むことを信条としております。
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-16-13堺筋ベストビル12階
TEL06-6260-5123 FAX06-6260-5124 E-mail:[email protected]
URL:http://www.legal-bank.com
100いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/01(金) 13:08:23.84 発信元:125.202.118.247
司法書士に対する懲戒事例は、
従前は登記業務がほとんどであったが、
債務整理業務における非司法書士との提携の.
懲戒事例を嚆矢として、裁判業務に関する.
懲戒事例も増加してきている
101いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/01(金) 15:38:32.55 発信元:125.202.118.247
その後ろのほうには懲戒事例がいつも載っています。
でもそれってだいたい ... @脱税A報酬取り過ぎ
B説明不足C貸金業者との提携D非司法書士や補助者主導や名義貸し
E任務懈怠だいたいこの6つのどれかです。
102いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/01(金) 15:53:25.37 発信元:114.186.174.170
行政書士は良く逮捕されるけど、司法書士とかはあんまり逮捕されないね
司法書士法違反程度では逮捕する実益無いのかな?
名義貸し行為は、立派な犯罪じゃないか?
103いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/02(土) 00:00:21.65 発信元:125.202.118.247
http://ameblo.jp/kazuya-law/entry-11217449723.html
φ(..)新・司法書士杉田和哉の業務日誌 司法書士登録をしていると、毎月20日頃に『月報 司法書士』という雑誌が送られてきます。
以前は、「特集」のページから読んでいたのですが、いつの頃からでしょうか、最近は、「懲戒処分」と
「注意勧告」のページから読み始めるようになりました。
「懲戒処分」や「注意勧告」というのは、文字の通り、司法書士法に抵触する行為をした司法書士に対する処分を公表するもの
(ただし、「注意勧告」については対象会員の氏名は非公開です)です。
この「懲戒処分」や「注意勧告」の事例を見ていると、ざっくりとした印象ですが、登記業務と裁判業務(主に債務整理業務)
とで司法書士法に抵触するとされる行為が分かれている感じがします。
登記業務では
1.「人」・「物」・「意思」の確認不十分(特に「意思」が多いようです)
2.「バックマージン」をはじめとする不当誘致行為
3.非司法書士との提携や名板貸
裁判業務(主に債務整理業務)では
1.過大な報酬の領収
2.(1.とも関連して)脱税
3.依頼者への説明不足
4.非司法書士との提携や名板貸
5.事件放置
といった感じでしょうか・・・
他には、職務上請求書の不正使用とか、横領(成年後見業務や裁判業務で多いようです)も見受けられます。
僕もできるだけこれらの処分を受けないように業務をしておりますが、最近は、いつ、どんなところから
矢が飛んでくるか分からないので、紹介されている事例を「対岸の火事」だと見過ごさず、
「他山の石」とする意識を持って、日々の業務にフィードバックしたいと思います。 【非司法書士 提携 懲戒】をアメーバで検索
104いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/03(日) 08:58:46.30 発信元:125.202.64.30
http://ameblo.jp/kazuya-law/entry-11217449723.htmlφ(..)新・司法書士杉田和哉の業務日誌 司法書士登録をしていると、毎月20日頃に『月報 司法書士』という
雑誌が送られてきます。以前は、「特集」のページから読んでいたのですが、いつの頃からでしょうか、最近は、「懲戒処分」と「注意勧告」のページから読み始めるようになりました。
「懲戒処分」や「注意勧告」というのは、文字の通り、司法書士法に抵触する行為をした司法書士に対する処分を公表するもの
(ただし、「注意勧告」については対象会員の氏名は非公開です)です。
この「懲戒処分」や「注意勧告」の事例を見ていると、ざっくりとした印象ですが、登記業務と裁判業務(主に債務整理業務)
とで司法書士法に抵触するとされる行為が分かれている感じがします。
登記業務では http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
1.「人」・「物」・「意思」の確認不十分(特に「意思」が多いようです)
2.「バックマージン」をはじめとする不当誘致行為 http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
3.非司法書士との提携や名板貸 >>http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
裁判業務(主に債務整理業務)では http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
1.過大な報酬の領収 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
2.(1.とも関連して)脱税http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
3.依頼者への説明不足 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
4.非司法書士との提携や名板貸>>> 河野コンサルの場所 http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
5.事件放置http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
といった感じでしょうか・・・ http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
他には、職務上請求書の不正使用とか、横領(成年後見業務や裁判業務で多いようです)も見受けられます。
僕もできるだけこれらの処分を受けないように業務をしておりますが、最近は、いつ、どんなところから
矢が飛んでくるか分からないので、紹介されている事例を「対岸の火事」だと見過ごさず、
「他山の石」とする意識を持って、日々の業務にフィードバックしたいと思います。
105いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/03(日) 09:06:19.20 発信元:125.202.64.30
http://ameblo.jp/kazuya-law/entry-11217449723.html
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士登録をしていると、毎月20日頃に『月報 司法書士』という雑誌が送られてきます。
以前は、「特集」のページから読んでいたのですが、いつの頃からでしょうか、最近は、「懲戒処分」と
「注意勧告」のページから読み始めるようになりました。
「懲戒処分」や「注意勧告」というのは、文字の通り、司法書士法に抵触する行為をした司法書士に対する処分を公表するもの
(ただし、「注意勧告」については対象会員の氏名は非公開です)です。
この「懲戒処分」や「注意勧告」の事例を見ていると、ざっくりとした印象ですが、登記業務と裁判業務(主に債務整理業務)
とで司法書士法に抵触するとされる行為が分かれている感じがします。
登記業務では・・・ 3.非司法書士との提携や名板貸・・・・
裁判業務(主に債務整理業務)では・・・4.非司法書士との提携や名板貸・・ といった感じでしょうか・・・
他には、職務上請求書の不正使用とか、横領(成年後見業務や裁判業務で多いようです)も見受けられます。
僕もできるだけこれらの処分を受けないように業務をしておりますが、最近は、いつ、どんなところから
矢が飛んでくるか分からないので、紹介されている事例を「対岸の火事」だと見過ごさず、
「他山の石」とする意識を持って、日々の業務にフィードバックしたいと思います。
【非司法書士 提携 懲戒】をアメーバで検索
・・・・・・・・・・・・・・以下 非司法書士提携の自白の証拠・・・・・・・・・・・・・・
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf 」 これこそ非司法書士提携の典型例ですね。自白していますね
106いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/04(月) 09:50:41.58 発信元:114.190.38.133
懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?
 司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、
懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。
 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」(司法書士法47条)。
業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。
3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。おかしな話しですが、
業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、
ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。

■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.html
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、
司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。相手方司法書士が、
その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。もみ消されることも
絶対にないとはいえないでしょう。それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで
円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、
必ず必要な調査をしなければならないのです。司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、
司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
 申し立てる場合、必ず弁護士や司法書士にお願いして裁判の訴状みたいなものを作らねばならないということはありません。
しかし、分かりやすく、かつ事実を適示する必要があります。申し立てるときは、
各法務局に窓口がありますので、相談してみましょう。
 参考までに 懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf 、見本1 、見本2(見本は外部リンク)を示しておきます
107いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/04(月) 12:02:48.94 発信元:114.190.38.133
http://www.telnavi.jp/phone/0924828123
事業者名 司法書士法人リーガルバンク
フリガナ シホウシヨシホウジンリーガルバンク
住所 <〒812-0012> 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-36-5F
電話番号 092-482-8123 begin_of_the_skype_highlighting
092-482-8123 end_of_the_skype_highlighting
FAX番号
最寄り駅 JR博多南線 博多駅 (260m/3.2分) 33.588092515 130.41901379
業種タグ 司法書士事務所
108いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/04(月) 12:10:31.31 発信元:114.190.38.133
司法書士法人リーガルバンク 東京司法書士会 〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階
TEL : 03-3243-5123
司法書士法人リーガルバンク 大阪司法書士会 〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階
TEL : 06-6260-5123
109いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/04(月) 14:13:44.03 発信元:114.167.193.187
司法書士法第20条:司法書士の義務 - 事務所
司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。

留意事項
関連法規
司法書士法施行規則 第4章 司法書士の義務 (第19条〜第30条)

設置できる事務所の数は1つのみである(司法書士法人を除く)。
複数の事務所を許可すると、司法書士が常駐していない事務所が生じ、
補助者などが単独で業務を行う危険があるから。
司法書士法人に関しては、特に従たる事務所にも司法書士が常駐することが定められている。
110いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/04(月) 14:18:40.55 発信元:114.167.193.187
(法務局等の長の間の連絡調整)
第三十九条  司法書士法人に関する法第四十九条第一項 の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。)
が当該司法書士法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「主たる事務所の管轄局の長」という。)
に対してされた場合において、同項 に規定する事実(以下「違反事実」という。)が当該司法書士法人の従たる事務所に関するものであるときは、
当該主たる事務所の管轄局の長は、当該従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「従たる事務所の管轄局の長」
という。)に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
2  懲戒の通知及び請求が当該司法書士法人の従たる事務所の管轄局の長(従たる事務所の管轄局の長が主たる事務所の管轄局の長である場合を除く。
第三項及び第四項において同じ。)に対してされた場合において、違反事実が当該従たる事務所に関するものであるときは、当該従たる
事務所の管轄局の長は、当該司法書士法人の主たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
3  懲戒の通知及び請求が当該司法書士法人の従たる事務所の管轄局の長に対してされた場合において、違反事実が当該司法書士法人の
他の従たる事務所に関するものであるときは、当該懲戒の通知及び請求を受けた従たる事務所の管轄局の長は、当該司法書士法人の
主たる事務所の管轄局の長及び当該事実が生じた他の従たる事務所の管轄局の長に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
4  懲戒の通知及び請求が当該司法書士法人の従たる事務所の管轄局の長に対してされた場合において、違反事実が当該司法書士法人の
主たる事務所に関するものであるときは、当該従たる事務所の管轄局の長は、当該主たる事務所の管轄局の長に対し、
当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
5  第一項から第三項までに規定する場合においては、当該司法書士法人の主たる事務所の管轄局の長と違反事実が生じた従たる事務所の管轄局の長は、
相互に連絡調整の上、必要な調査を行い、法第四十八条第一項 又は第二項 の処分の要否を決定するものとする。
111いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/04(月) 14:58:27.50 発信元:114.167.193.187
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf

http://www.shihoshoshi-mnavi.com/detail.php?FID=13610
事務所名司法書士法人リーガルバンク
電話番号「司法書士Mナビ」で見ましたと一言
092-482-8123
住所福岡県福岡市博多区博多駅中央街8−36−5F
平均利用単価−円
携帯サイト情報

非司法書士提携と福岡の無登録事務所・・・・
懲戒対象バリバリバリュー
112いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/05(火) 07:51:36.60 発信元:114.191.62.196
節税についてのアドバイスをもらおうと思い別件で質問していたのですが、いただいた回答には
「税理士法第52条」なるものに抵触するとのことでした。
税理士会の見解による「税理士法第52条」とは・・・
有償無償、回数を問わず「税務代理」や「税務書類」の作成はもちろん
「税務相談」一切についても税理士以外が行ってはならない。という解釈になるそうです。
これは、その他の職業である「弁理士法」「医師法」などと比べても格段に強烈であり、空恐ろしくなりました。
「税務相談」の定義が本当にどこまで拡大解釈されるのか分かりませんが、「質問に対する回答が相談
」ということであるならば、訴えられる訴えられないという現実の問題は別としても、
ほとんどの税に対する質問と回答はこれに当たるのではないかと危惧します。
つまり、具体的な質問内容とは関係なく「相談」という「行為」自体が解釈の
ポイントになるように聞こえてならないのです。
・・・となると無資格者の回答は、敢えて厳密に回答するなら
「税務署または税理士さんにご相談下さい」というアドバイスしか出来ないことになり、
このサイトの利用規約にある「医師法第17条」の「病状に対する指導やアドバイス」を
行ってはならない禁止事項なんて霞むくらいの強力さになってしまいます。
ちなみに、税理士の方々の見解によると強力な「税理士法」に対して
「弁理士法」(法律家のためのもの)であれば、無償や1度きりの
相談を受けたり仲裁することは有資格者でなくとも可能だそうです。
113いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/05(火) 09:35:39.87 発信元:114.191.49.103
「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、税理士の「無償独占業務」であると、
税理士法の第52条に記載されています。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、
税理士業務を行つてはならない。

つまり、税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、
114いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/05(火) 09:41:22.29 発信元:114.191.49.103
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ

こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域の
相続税の低減を平気で提案します。
しかし、司法書士は、資格者ですので、ダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。

懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf

司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2.司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない
115いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/05(火) 10:20:26.55 発信元:114.191.49.103
φ(..)新・司法書士杉田和哉の業務日誌
大阪市中央区にある司法書士法人に勤務している司法書士の業務日誌です(
2011年5月にリニューアルしました^^;)業務日誌といっても、司法書士業務のことだけでなく、
私の日常生活や趣味といった等身大の自分のことについても気楽に書いております。
大阪市中央区にある司法書士法人に勤務する司法書士です。
司法書士になって13年目になるので、もう「若手」とは言えず、「中堅」の領域にあるのかもしれません
よろしくお願いいたします。
■事務所〒542−0081
大阪市中央区南船場一丁目16番13号堺筋ベストビル12階
TEL(事務所):06−6260−5123
   (携帯電話):080−3784−9233 
■なお、このブログの記事において、意見や考え・思いにおける部分については、
あくまで「司法書士杉田和哉個人」としての意見や考え・思いであり、所属する事務所とは
何ら関係はありませんことを付言しておきます。http://ameblo.jp/kazuya-law/

>>>もう、責任逃れの言い訳かよ・・・恥ずかしくないの  男らしく責任逃れの言い訳なんかやめろや
116いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/06(水) 08:28:26.79 発信元:223.219.37.80
http://www.telnavi.jp/phone/0924828123
事業者名 司法書士法人リーガルバンク
フリガナ シホウシヨシホウジンリーガルバンク
住所 <〒812-0012> 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-36-5F
電話番号 092-482-8123
FAX番号
最寄り駅 JR博多南線 博多駅 (260m/3.2分) 33.588092515 130.41901379
業種タグ 司法書士事務所


司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
は、全国組織の巨大司法書士事務所と国民を欺罔していたのか???
全員が、故意の無登録の責任を負うべきだろう、
また非司法書士提携の責任もとるべきだろう。
117いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/06(水) 12:04:23.06 発信元:223.219.35.81
月報司法書士の日司連綱紀事案の公表は、気合いを入れてないとなかなか読めないので簡単にまとめてみた。
受験生や一般の人は綱紀事案に触れる機会がないのできっと新鮮だろうが、何が悪いのか分からないかもしれない。
私が読んでいても「えっ、それって駄目なの?」「それは可哀想だなぁ」というのもある。
きっと「これは明らかにダメじゃん」は共通認識できるのではなかろうか?そんな司法書士に
当たらないように注意してくださいね。
 ちなみに、なぜ、ほとんどの司法書士会のHPにその都道府県の懲戒事例を載せていないのだろうか?
役割として広報する義務があると思うのだが、やっぱり隠したいのだろうか?
各都道府県の司法書士会の体質が隠れ見える気がした…。

(以下出典:月報司法書士、日本司法書士会連合会HP、単位会HPなど)
118いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/06(水) 12:05:46.21 発信元:223.219.35.81
司法書士【懲戒】処分事例http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-main.html

■懲戒処分は、年々増加。その背景には何が?
司法書士は、簡裁裁判所の代理権を獲得し、
登記の分野では資格者代理人による本人確認情報においては一定の公証機能まで獲得した。
今後の方向性としては家事事件や民事執行事件における代理権の獲得に向けて動いている。
 司法書士会や連合会は、「司法書士職務の透明度を高めると同時に、自らを適正に律するための
諸方策を活用し、職業倫理の確立のため格段の努力を重ねてまいる所存でおります」
(出典:詳解司法書士法。第154回国会参議院法務委員会議事録)ということで、
適切な綱紀・懲戒手続きの確立のため日々、目を光らせている。
 嫌われ者のときはより一層 目が鋭く輝き、身近な人や大物のときは目が著しく曇るという
噂があるが本当なのだろうか。黒い噂のある司法書士が単位会の役員をしていたり、黒い噂のある人が
綱紀事案の解説をしていたりしているが、きっと火のない所に煙がたっちゃたんだろう。
まぁ世の中は、そんなものか。
119いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/06(水) 12:06:47.73 発信元:223.219.35.81
港区, ・2箇所に事務所を設けて司法書士業務を行ったうえ、
補助者に旧事務所の請求書および領収証の発行を行わせるなど
職印の管理を適切に行っていなかった。
120いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/06(水) 12:44:52.55 発信元:223.219.36.154
司法書士法施行規則  第四章 司法書士の義務(事務所)
第十九条  司法書士は、二以上の事務所を設けることができない。
(表示)
第二十条  司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則(以下「会則」という。)
の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
2  司法書士会に入会していない司法書士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。

http://www.shihoshoshi-mnavi.com/detail.php?FID=13610
事務所名司法書士法人リーガルバンク 電話番号「司法書士Mナビ」で見ましたと一言
092-482-8123 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8−36−5F

http://www.kawanokc.co.jp/fukuoka/
株式会社 河野コンサル 福岡事務所‎
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8−36博多ビル5階 092-452-7510

司法書士が故意に無登録事務所で宣伝かよ
世も末だ。だから信用が代書屋だから無いんだ。下品な無登録事務所で何を営業しているんだ?
恥ずかしくないのか?全国の真面目に執務されている司法書士先生に謝罪しろよ。
非司法書士提携も、その通りだろう。金儲けにモラル失い、その結果国民を欺罔して信用を失うことが
どれほど酷いか分からんのか?金儲けに邁進だけなら転職しろよ
こんな司法書士の信用失墜行為は、他の真面目に執務している司法書士先生への背信的悪意者と言える裏切り行為だ。
121いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/06(水) 18:10:16.86 発信元:223.219.35.81
いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい
持株会社や持株会を利用して相続税の脱税を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。

 税務署や国税局の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。
課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。
いわば国家権力の象徴なんですよ。
だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう?
江戸時代の厳しい年貢徴収の話だって授業で教えられたじゃないですか。
それが本来の姿なんですよ。
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」
ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。だってバックは日本国家ですからね、最強ですよ。
優しく接してくれるからといって勘違いしてはいけません。
もちろん、私を含めて一般の方は国税側から見てたいした納税額じゃないんで、
そんな人達はどーでもいいと言えばどーでもいいのが本当のところなんでしょうけれども。

まあ事業承継コンサルタントや手下の司法書士法人の遣り口など見てると、
国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、
国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。
がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、
多額の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう。
122いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/07(木) 12:21:22.36 発信元:153.137.155.93
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2.司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
>>河野コンサルとパートナー契約を締結=提携で完全にアウトでしょうか??<<<<<<<<<<<<<<<<
司法書士なんか辞めてコンサルタントの方が儲かりそうだし、下らん姑みたいな意地悪な懲戒は無いし良い事だらけだろ。
123いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/07(木) 15:20:17.05 発信元:223.219.35.81
司法書士には毎月『月報司法書士』なる雑誌が届けられます。
どの司法書士もそうでしょうが,
私は最後の懲戒事例のところだけは必ずチェックしております。
たいてい,懲戒となる事例については本人確認や非司法書士提携
さらには、インチキ事務所登録の無登録がネックとなっております。

この懲戒。司法書士の懲戒ってかなり厳しいと思いません?
124いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/07(木) 20:39:44.77 発信元:223.219.36.154
司法書士なんて、辞めて
コンサルタントしたら
125いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/08(金) 12:50:05.90 発信元:114.186.101.120
無登録事務所で執務とは、司法書士なんて、考えられない
126いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/08(金) 12:55:43.85 発信元:114.186.101.120
「ハッピー♪」と心から叫んだこと最近ありますか?
司法書士法人リーガルバンク についての問題を抱えていては「ハッピー♪」などと考えることすら出来ませんよね?
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>>>非司法書士提携も無登録事務所でも悩みなしかよ
127いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/08(金) 14:11:15.01 発信元:114.186.101.120
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ

こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域の
相続税の低減を平気で提案します。
しかし、司法書士は、資格者ですので、ダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。

懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2.司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない

もう引退しろや 恥ずかしいだろ 倫理違反や 会則違反で
128いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/08(金) 15:00:59.74 発信元:153.137.155.93
http://ameblo.jp/kazuya-law/entry-11217449723.htmlφ(..)新・司法書士杉田和哉の業務日誌 司法書士登録をしていると、毎月20日頃に『月報 司法書士』という
雑誌が送られてきます。以前は、「特集」のページから読んでいたのですが、いつの頃からでしょうか、最近は、「懲戒処分」と「注意勧告」のページから読み始めるようになりました。
「懲戒処分」や「注意勧告」というのは、文字の通り、司法書士法に抵触する行為をした司法書士に対する処分を公表するもの
(ただし、「注意勧告」については対象会員の氏名は非公開です)です。
この「懲戒処分」や「注意勧告」の事例を見ていると、ざっくりとした印象ですが、登記業務と裁判業務(主に債務整理業務)
とで司法書士法に抵触するとされる行為が分かれている感じがします。
登記業務では http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
1.「人」・「物」・「意思」の確認不十分(特に「意思」が多いようです)
2.「バックマージン」をはじめとする不当誘致行為 http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
3.非司法書士との提携や名板貸 >>http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
裁判業務(主に債務整理業務)では http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
1.過大な報酬の領収 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
2.(1.とも関連して)脱税http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
3.依頼者への説明不足 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
4.非司法書士との提携や名板貸>>> 河野コンサルの場所 http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
5.事件放置http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
といった感じでしょうか・・・ http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
他には、職務上請求書の不正使用とか、横領(成年後見業務や裁判業務で多いようです)も見受けられます。
僕もできるだけこれらの処分を受けないように業務をしておりますが、最近は、いつ、どんなところから
矢が飛んでくるか分からないので、紹介されている事例を「対岸の火事」だと見過ごさず、
「他山の石」とする意識を持って、日々の業務にフィードバックしたいと思います。
129いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/08(金) 16:31:08.99 発信元:153.137.155.93
http://ameblo.jp/kazuya-law/entry-11217449723.html
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士登録をしていると、毎月20日頃に『月報 司法書士』という雑誌が送られてきます。
以前は、「特集」のページから読んでいたのですが、いつの頃からでしょうか、最近は、「懲戒処分」と
「注意勧告」のページから読み始めるようになりました。
「懲戒処分」や「注意勧告」というのは、文字の通り、司法書士法に抵触する行為をした司法書士に対する処分を公表するもの
(ただし、「注意勧告」については対象会員の氏名は非公開です)です。
この「懲戒処分」や「注意勧告」の事例を見ていると、ざっくりとした印象ですが、登記業務と裁判業務(主に債務整理業務)
とで司法書士法に抵触するとされる行為が分かれている感じがします。
登記業務では・・・ 3.非司法書士との提携や名板貸・・・・
裁判業務(主に債務整理業務)では・・・4.非司法書士との提携や名板貸・・ といった感じでしょうか・・・
他には、職務上請求書の不正使用とか、横領(成年後見業務や裁判業務で多いようです)も見受けられます。
僕もできるだけこれらの処分を受けないように業務をしておりますが、最近は、いつ、どんなところから
矢が飛んでくるか分からないので、紹介されている事例を「対岸の火事」だと見過ごさず、
「他山の石」とする意識を持って、日々の業務にフィードバックしたいと思います。
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・・・・・・・・・・・・・・以下 非司法書士提携の自白の証拠・・・・・・・・・・・・・・
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf 」 これこそ非司法書士提携の典型例ですね。自白していますね
130いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/09(土) 08:30:14.44 発信元:223.219.35.81
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ

こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域の
相続税の租税回避の低減を平気で提案します。
しかし、司法書士は、一番町階のキツイ資格者ですので、強烈なダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、これからもドンドン全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。
http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/ 優良顧客の奪う企画のセミナー 絨毯爆撃でのべつ幕なしで奪い取る
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html  非司法書士提携の証拠 ダイレクトメールで無差別集客

懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
131いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/09(土) 08:55:35.68 発信元:114.186.101.120
皆さんの応援がコンサルや非司法書士提携の司法書士のニセ税理士を撲滅します。
顧問先が、相続税のニセ税理士被害に合った事例を投書してください。お願致します。―――――――
基本的なコンサルは、株に絡んでの相続税の租税回避や脱税だ。

しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税のニセ税理士だ。
しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。

報酬も低減した相続税の低減する50%程度を請求してくる。
更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!!

税理士の皆さんも情報を国税局や税務署 税理士管理官へお願いします。
東京国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
大阪国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
名古屋国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/nagoya/suggestion/nagoyakokuzei/input_form.html
東京地検・意見
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=006
税理士の職域を侵犯し、偉そうに顧問税理士を馬鹿にするコンサルや司法書士のニセ税理士に天誅を!!!

青年税理士会有志
132いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/09(土) 18:37:01.12 発信元:223.219.35.241
ニセ税理士・名義貸し行為に要注意!!
【ポイント】  ニセ税理士をみつけたら速やかに税理士会・国税局に通報する。
税理士法には、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」
(法52条)と規定し、税理士・税理士法人の名称の使用制限も規定している(法53条)。ニセ税理士に対する罰則の規定(法59条三)もある。
  また、「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」(法37条)とも規定している。
ニセ税理士に、あなたの名義を貸すなどもってのほかの行為である。あなた自身も懲戒処分の対象となる。
【注意点】
税理士及び税理士法人は、法52条並びに法53条1項及び2項の規定に違反する者から業務のあっ旋を受けてはならない(日連61条)。
また、何人にも税理士又は税理士法人としての自己の名義を利用させてはならない(日連61条)。
名義貸しは、信用失墜行為(法37条)の一つであり、
イ 日常業務の処理が署名をしている税理士の指示及び判断に基づいて行われていない場合
ロ 業務の結果及び報酬が直接税理士又は税理士法人に帰属していない場合
ハ 委嘱者から委嘱を受けた非税理士が税理士業務を税理士又は税理士法人に再委嘱する場合
ニ 業務に従事している者が税理士又は税理士法人と雇用関係がない場合
ホ 税理士事務所がその税理士と所有関係又は賃貸借関係がない場合
へ その他これに準ずる場合
など、個別又は総合的に判断するとされ、税理士法に一般の懲戒処分の規定(法46条)がある。
133いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/09(土) 18:57:07.52 発信元:223.219.35.241
それに、後でも紹介しますが、何年も前にその当時の取引慣行と言うか、司法書士実務界で通用していた暗黙のルールというのがあって、
確かにそれは今の感覚ではいけないことなんでしょうけど、当時は司法書士なら誰でもやっていたなんてことを今さら本人確認がどうだとか、
登記の真正がどうだなんて持ち出す方がおかしいのです。
しかも罰則が非常に重い。
司法書士の社会的地位に鑑みればこれも仕方ないというところかも知れませんが、それにしても均衡が取れているかというとどうも疑念が残ります。
刑法の原則の罪刑法定主義・・・つまり法の出来る前にしたことを後から出来た法で裁いてはいけない・・・とかなんとかそういう話がありましたっけ。
確かそうでしたよね。
それなら司法書士の懲戒処分が刑事事件ではなく単なる内輪の自治権の範囲にある自浄行為だとしても、
業務禁止や業務停止は司法書士の生活破綻を招く原因にもならないとも限らない重大な職業選択の自由や営業の自由を
侵害するものですからよほど慎重にしてもらわないといけません。
今のところ、逆に会の方に憲法違反だとかなんとかで不服申し立てをした人はいないようですが、そのうち出て来るでしょう。
もはや司法書士会というのは本来助け合いや自己研鑽が目的の互助会的な古き良き体質であったのに、
今やただの目付け役、目の上のタンコブに成り果てました。
134いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/09(土) 18:59:43.30 発信元:223.219.35.241
それでなくても
○甲乙オンライン申請
○本人確認資料の保存
○職権請求書の管理。
これに加えて
○職員の管理
○相談時の説明責任
○法改正に、毎日の通達理解
○和解交渉権限の有無
○相談応対権限の有無の確認。
○リベートあっせんで非司法書士提携
これもきびしい遵守事項ばかり・・・これをやっていないと懲戒だなんて
ホントこれからの司法書士さんは自由社会とは思えないほどがんじがらめの世界で生きていかなくてはなりません。
事務の対リスクリターンと言ったら、目茶苦茶低いものとならざるを得ません。
これでは司法書士を目指そうという有能な人材なんか出て来ないでしょう。
カエルのおじさんは、幸い不動産収入の道を確保しましたから、たとえ理不尽かつ権限濫用的な懲戒処分を受けたとしても生活には困りません。
しかし、開業したての司法書士業務を生業としておられる若い司法書士さんは、どんなに稼いでいても、懲戒処分=業務停止=生活破綻を意味します。
無借金で相当な蓄えがある人は別にして・・ネ。
大規模司法書士法人事務所も例外じゃありませんよ。
一人の社員の会則違反が原因で法人自体が懲戒処分されている事例も出て来ています。
一か月の業務停止なんか食らった日には職員全員の給料すら支払えなくなります。
簡裁代理権付与というのは、司法書士にとっては良くも悪しくも諸刃の刃なんだということが最近つくづく感じます。
よほど気合いをいれて普段の仕事にかからないと気が付いたら揚げ足を取られて会から排除させられてしまいかねません。
ここまでして仕事をこなして行かないといけないなんて…これからの司法書士は超ハイリスキーな職種です。
というわけでカエルのおじさんは、不動産収入でセミリタイア生活実現を急がないといけないなと再確認しているこの頃です。
135いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/09(土) 19:00:52.27 発信元:223.219.35.241
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa1160585.html
私は司法書士事務所で4年間働きながら司法書士の勉強をしておりました。
結局、あの業界の将来に不安を覚えたので、転職しまして、
現在企業の法務部で国内法務の仕事に携わっております。
まず、実際のところ、司法書士とは不動産会社や銀行の下請業者みたいなものだと思います。
簡易裁判代理権も近年付与されたようですが、実際は報酬が安いわりに手間が多く、
弁護士が忌避しているのをうまく押し付けられたようなものなのではないでしょうか?
そこに就職しても低待遇で厚生年金や健康保険がないところが多く存在するのが現状です。
(つまり、あまりもうからないということです。)
この二つの業界は現在低迷しているので、現在のところ
司法書士試験に合格したといってすぐに独立開業で成功と
いうのはかなり難しいと思います。
以前、私の勤めていた事務所に試験に合格して研修目的で就職し、
独立した人が2名いましたが、結局廃業したそうです。
(そのうち一人は現在携帯電話のセールスマンをしているそうです。。。)
136いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/10(日) 06:43:47.80 発信元:223.219.35.81
司法書士法人リーガルバンクhttp://www.kawanokc.co.jp/2011/10/11/696/
司法書士 小栗 尉司
持株会は事業承継スキームの大きな柱の一つであり、当所でもこれまで多数の会員企業様において設立のお手伝いをさせていただいております。今回は持株会につきましてその必要性・運営上のポイントなど、今一度ご確認の意味も含めて解説させていただきます。
1. 持株会とは・・・
オーナー(会社)にとっては、「守 り 神」
・配当還元価額(≒額面価額)で株式の譲渡・譲受けができる。
・適切に運営すれば半永久的に存続する(株式は分散しない)。
・一定の条件化で、議決権を無くすことができる。
役員・従業員(会員)にとっては、「福 の 神」
・配当還元価額(≒額面価額)で会社株式が手に入る。
・高利回りの配当金が期待できる。
・退会時には出資金と同額が戻ってくる(キャピタルロスなし)。
137いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/10(日) 09:02:22.30 発信元:223.219.35.241
ニセ税理士は、日本社会の敵であり、容れざる病理である、と明確に認識して差し支えない。
上記の事例にも観られる、「カルト洗脳セミナー」の基本パターンは同じである。
この視点は、本質的に、統一教会、創価学会、ならびにこれらの組織作りを模倣し、メディアへ侵蝕を手本としているかのカルト
“カルト宗教”団体へも同様にあるべきであり、偽装が巧妙化している分、良識国民は、さらに予備知識を豊かにし、対する免疫性を高めておく必要がある。
脱税指南のニセ税理士のカルト洗脳の病理の指摘、対策なくして解決できえない問題は多い。
現今のメディア侵蝕やホームページの広告やダイレクトメールもその1つである。また、攻撃を受けるのかもしれないが、新たな実態指摘を含め、掘り下げた国思う指摘を今後も報告させていただきたい。
および、2chメディアに関する事柄で、この週末は重要な指摘をさせていただくつもりである。
インチキなニセ税理士コンサルやそのニセ税理士と非司法書士提携して天に唾する司法書士なんて、不要だ
 景気悪化による登記案件の減少、弁護士増加による登記業務・簡裁業務への弁護士の積極進出、
行政書士および税理士による相続・会社登記支援の増加、銀行および一般市民による不動産登記の本人申請の動き等など
司法書士業界を取り巻く環境は非常に厳しい。
司法書士の合格者も年々増加し、毎年かつての倍近くの司法書士が誕生し、
司法書士業界内部においても仕事の奪い合いが生じている状況だ。
138いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/11(月) 08:32:34.42 発信元:223.219.38.31
【同和と銀行】戦慄(せんりつ)の内容である。喋(しゃべ)ったほうも取材したほうも、よくここまで踏み込んだものだと唸(うな)らされる。
近年話題になった『国家の罠』『反転−闇社会の守護神と呼ばれて』に勝るとも劣らぬ衝撃作だ。
 本書の語り手は旧三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)淡路支店取引先課長だった岡野義市氏(後に同行泉ケ丘支店長)。
銀行が部落解放同盟大阪府連合会元飛鳥支部長の小西邦彦(大阪市の業務を巡る詐欺・横領で懲役6年の有罪判決を受け控訴中に病死)
を極度に恐れる一方、暴力団や警察・検察とのダーティーワークに小西を利用し、ずぶずぶの関係にのめり込んでいく様子が濃密に描かれている。
 旧三和銀行淡路支店の顧客の中で小西はアンタッチャブルで、「絶対に怒らせてはならない」「担保の話はするな」と腫れ物のように扱われていた。
「ワシやけどな、シモちゃんに1000万しといて」と一方的な電話があれば、黙って下村建設に1000万円を振り込む。キタ新地の高級クラブで、
ブランデー2本分をアイスペールになみなみと注がせ、淡路支店の男性行員たちがそれを回し飲みし、胸をかきむしるのを見て、
小西は「ワシも飲むで」と上機嫌になる。「今日の午後3時までに20億振り込んでくれや」といわれれば20億円を無担保・無承認で融資し、
翌日、担保の株券を大阪駅前のビルにとりに行くと、夜、屋上にヘリコプターが到着し、許永中の関係者が30億円分の仕手株の現物を手渡す。
 かつて三和銀行を牛耳った頭取の渡邉滉には、事業開発部長の清水美溥という懐刀がいた。清水は関西地区で大型不動産開発計画を次々と打ち出し、
その裏で地上げ業者が奔走し、大阪府警や裏社会対策を小西が引き受けるという仕組みが出来上がっていた。
 本書が優れているのは、単に一銀行と元暴力団構成員の同和団体幹部の関係だけに留まらず、小西のようなアウトローがいかに
政界、国税当局、検察、警察、裏社会、芸能界などと癒着し、この国の仕組みが出来上がっているかを、徹底して白日の下に晒(さら)している点である。(講談社・1785円)
 評・黒木亮(作家)
河野コンサル河野一良・ジョブコンダクト吉川隆二も三和銀行だ。
139いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/11(月) 08:33:19.61 発信元:223.219.38.31
税理士の資格のない、いわゆる「ニセ税理士」によって被害を受けたという納税者の声を耳にすることがあります。
特に確定申告の時期には、所得税・消費税の申告手続などを行う方が多いことに便乗して、
税理士でない人が申告書の作成などを請け負うことがあります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、
あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもあります。
たとえば、多額の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
 
 納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、
これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
 
 資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、
日本税理士会連合会が発行する税理士証票と税理士バッジを持っています。

コンサルタントが下請の税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
税理士会の、職域を守る為に各自の告発が大切です。
140いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/12(火) 10:11:21.43 発信元:114.185.13.233
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ

こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域の
相続税の租税回避の低減を平気で提案します。
しかし、司法書士は、一番町階のキツイ資格者ですので、強烈なダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、これからもドンドン全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。
http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/ 優良顧客の奪う企画のセミナー 絨毯爆撃でのべつ幕なしで奪い取る
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html  非司法書士提携の証拠 ダイレクトメールで無差別集客

懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
141いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/12(火) 10:12:37.72 発信元:114.185.13.233
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう ...
www.lec-jp.com › LECイベント情報 - キャッシュ
2009/09/26 – 鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表.
平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。
現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、
弁護士・社労士・税理士など様々な ...
142いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/12(火) 11:19:50.84 発信元:153.137.155.93
http://ameblo.jp/yoshida-shihou/entry-10508586263.html
「非司法書士との名義貸与禁止」を司法書士法に2010-04-14 21:41:32 テーマ:司法書士
アヴァンスが告発されたというニュースは、司法書士界だけでなく、多くの方に衝撃を与えたようだ。
この事件は、表向きは、依頼者の債務整理の交渉を無資格の事務員にさせた疑いがあるとされ、
弁護士法72条違反が問題とされているが、朝日新聞の記事によれば、無資格の職員が、
「ボス」「社長」と呼ばれていたとあり、実質的なオーナーがこの職員なのであれば、名義貸しや非司提携の問題もある。
現時点では告発されたにとどまり、アヴァンスはこの事実を否認しているので、この件についての評価をここで書くつもりはないが、
今回のニュースは、司法書士法に不備があるということを浮き彫りにしたように思う。それは司法書士法において、
名義貸しを禁ずる条文がないということである。
弁護士法では、弁護士でない者との提携(非弁提携)や名義貸しが禁止されており(27条)、
これに違反した場合の罰則規定もある(77条)。
ところが司法書士法には、これに該当する条文が存在しないため、業務停止などの懲戒処分(行政処分)
の対象にはなるものの、刑事罰を問うことができない。
このことは、加担した司法書士は懲戒の対象となるが、名義を借りた無資格者の刑事責任を問うことができないということを意味する。
(弁護士法72条で責任を問うことは可能かも知れないが、少し意味合いが異なるように思う)
実は、このような問題はかなり以前から指摘されていて、日本司法書士会連合会では、平成16年の総会で、
「非司法書士との提携及び名義貸与禁止に関する司法書士法改正並びに
司法書士倫理研修の義務化を求める決議」が採択されている。
司法書士法において、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、
違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正を行うことが必要ではないだろうかと、改めて思う。
143いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/12(火) 11:23:55.58 発信元:153.137.155.93
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ

こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域の
相続税の租税回避の低減を平気で提案します。
しかし、司法書士は、一番町階のキツイ資格者ですので、強烈なダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、これからもドンドン全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。
http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/ 優良顧客の奪う企画のセミナー 絨毯爆撃でのべつ幕なしで奪い取る
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html  非司法書士提携の証拠 ダイレクトメールで無差別集客

懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
こういう輩は司法書士の恥だ。
144いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/12(火) 14:17:42.26 発信元:153.137.155.93
きえろや
いぬ
145いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/13(水) 14:16:09.50 発信元:153.137.155.93
つかさぁ、登記って、業者からの紹介無くして成り立たない業務なのに、紹介料禁止
とか言ってるから、デベとかも考えるんだよな。
デベや分譲業者は広告費使って客付けして決済の段取り整えて、手間も金もかけて
決済を迎え、そこで下手すりゃ、営業マン一人雇えるくらいの報酬取ってんの見て
紹介料くれって言ったら業法盾に「払えません」では、納得いかんのは無理ないね。

報酬自由化してるんだから、紹介料有りで良くね?
客への報酬に紹介料乗せたら、自分で書士見つけた方が安くなる。
必然的に、業者経由って無くなり、紹介料も無くなると思うんだよな。
146いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/13(水) 14:43:12.07 発信元:153.137.155.93
ニセ税理士は、日本社会の敵であり、容れざる病理である、と明確に認識して差し支えない。
上記の事例にも観られる、「カルト洗脳セミナー」の基本パターンは同じである。
この視点は、本質的に、統一教会、創価学会、ならびにこれらの組織作りを模倣し、メディアへ侵蝕を手本としているかのカルト
“カルト宗教”団体へも同様にあるべきであり、偽装が巧妙化している分、良識国民は、さらに予備知識を豊かにし、対する免疫性を高めておく必要がある。
脱税指南のニセ税理士のカルト洗脳の病理の指摘、対策なくして解決できえない問題は多い。
現今のメディア侵蝕やホームページの広告やダイレクトメールもその1つである。また、攻撃を受けるのかもしれないが、新たな実態指摘を含め、掘り下げた国思う指摘を今後も報告させていただきたい。
および、2chメディアに関する事柄で、この週末は重要な指摘をさせていただくつもりである。
インチキなニセ税理士コンサルやそのニセ税理士と非司法書士提携して天に唾する司法書士なんて、不要だ
 景気悪化による登記案件の減少、弁護士増加による登記業務・簡裁業務への弁護士の積極進出、
行政書士および税理士による相続・会社登記支援の増加、銀行および一般市民による不動産登記の本人申請の動き等など
司法書士業界を取り巻く環境は非常に厳しい。
司法書士の合格者も年々増加し、毎年かつての倍近くの司法書士が誕生し、
司法書士業界内部においても仕事の奪い合いが生じている状況だ。
147いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/14(木) 07:32:30.99 発信元:114.185.13.233
司法書士会の厳しい処罰により、
最近は、非司法書士や提携司法書士の数は減っているようです。
しかし、未だに事業承継コンサルタントと提携の非司法書士 提携司法書士は存在します。

非司法書士 提携司法書士には下記のような特徴がありますので、こういった特徴を持った司法書士や弁護士には注意が必要です。
 ・電車、新聞、雑誌、インターネット等で誇大な広告を行っている。
 ・報酬が他の事務所と比較して10倍くらい異常に高い。
 ・面談は全て税理士の資格ない事務員が行い、資格者(司法書士、弁護士)本人と面談することができない。
 ・事業承継コンサルタントとズブズブで提携し相続税の租税回避を教えて巨額請求する
 ・税理士法の無償独占を平気で行い相続税の納税恐怖を与える
 ・優良法人へダイレクトメールや紹介で税理士から優良法人を奪い取る
 ・研修会や勉強会セミナーを集客力としている。
148いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/14(木) 12:48:58.31 発信元:153.160.121.211
東京地方裁判所平成25年(ヨ)第371号
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1360754268/1-

1 :弁護士 神田知宏:2013/02/13(水) 20:18:56.00 HOST:p3205-ipbf6903marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp<8080><3128><8000><1080>[114.163.254.205]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/4649/1358343173/5+19+27+34+40+42+155+157
削除理由・詳細・その他:
削除&IP開示仮処分決定

決定正本アドレス
http://www.ogaso.com/kanda/25371/25-371u.pdf

※IP開示も依頼いたします。別板にて申請しました。
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/accuse/1360754210/
149いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/14(木) 17:00:38.68 発信元:153.160.121.211
皆さんの応援がコンサルや非司法書士提携の司法書士のニセ税理士を撲滅します。
顧問先が、相続税のニセ税理士被害に合った事例を投書してください。お願致します。―――――――
基本的なコンサルは、株に絡んでの相続税の租税回避や脱税だ。

しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税のニセ税理士だ。
しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。

報酬も低減した相続税の低減する50%程度を請求してくる。
更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!!

税理士の皆さんも情報を国税局や税務署 税理士管理官へお願いします。
東京国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
大阪国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
名古屋国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/nagoya/suggestion/nagoyakokuzei/input_form.html
東京地検・意見
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=006
税理士の職域を侵犯し、偉そうに顧問税理士を馬鹿にするコンサルや司法書士のニセ税理士に天誅を!!!

青年税理士会有志
150いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/15(金) 11:37:06.38 発信元:153.134.52.252
2chでは民事のIP開示請求は決定正本を
弁護士が削除要請板http://qb5.2ch.net/saku2ch/にアップして
それに対して2ch側が規制情報板http://qb5.2ch.net/sec2ch/に開示するという流れになっていて
流れが当事者ではない我々にも見えるので他のサイトよりも勉強になることが多いと思います

*原告はどういう人だと想像できるか
*どういうレスに関して開示請求が来るか
*書き込み→仮処分→開示までかかる期間
*その後、名誉棄損裁判は提起されてるのか

[事件発生から判決までの流れ]

事件発生→弁護士に相談する→2ちゃんにIP開示請求をする→最近はほぼ開示される

次のステップ
・民事裁判で開示請求裁判をする→開示処分が下る→プロパイダが開示 -重大な事案の場合はこのケース
・民事裁判で開示請求裁判をする→開示処分が下る→プロパイダが開示拒否 -このケースはほぼ無し
・民事裁判で開示請求裁判をする→開示処分が下らない→プロパイダが開示 -このケースもほぼ無し
・民事裁判で開示請求裁判をする→開示処分が下らない→プロパイダが開示拒否 -このケースが多い
・民事裁判を経ずにプロパイダに直接開示請求→プロパイダが開示 -このケースもほぼ無し
・民事裁判を経ずにプロパイダに直接開示請求→プロパイダが開示拒否 -このケースが最も多い
151いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/15(金) 16:11:03.60 発信元:114.185.12.141
               /     \
             / ─    ─ \
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              |     (__人__)     | 司法書士会の幹部アホ!!懲戒請求ドンとかかって来いよ
           ,.゙-‐- 、  `⌒´   ,/ 司法書士でも提携してはいかんのか
        ┌、. /     ヽ ー‐  <.
         ヽ.X、- 、   ,ノi      ハ
      ⊂>'">┐ヽノ〃     / ヘ
       入 ´// ノ        } ,..,.._',.-ァ 事業承継コンサル業者と食えないだろうが!
      /   `ー''"´      ,'  c〈〈〈っ< マンション業者と司法書士幹部はズブズブだろうが
     /          __,,..ノ ,ノヽー'"ノ
      {          ´    /  ``¨´
    /´¨`'''‐、._        ,'\
     ∨´     `ヽ、     ノ   ゙ヽ
      ∨      ヽ _,,..-'"    `ヽ
     ∨       〈-=、.__       }
      ヽ、     }   ``7‐-.  /
          ヽ     リ    /′  ノ
          /′  , {     /   /
        {     !   ,ノ  ,/′ 業務禁止でも怖くないで アホ
          !    /  /   `‐-、 ドンと来いや 
        !   ,/   ゙ー''' ー---' 自分たちだけがキレイ事言うんじゃねえよ このタコ 
152いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/15(金) 16:21:25.73 発信元:114.185.12.141
当税理士事務所も優良法人をこの司法書士クループに奪われた。
まず 将を射んと欲すればまず馬を射よ

この司法書士がしている事業承継は、商業登記でなく弁護士や税理士の職域を行ったようだ
知り合いの司法書士先生は、特に司法書士は、「瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず」
を経営理念として、違法のことは、徹底的に避けておられます。立派です。
この司法書士は、職域が無い行政書士の様な行為を繰り返すようだ。
だから、行政書士は、良く摘発されているhttp://haramatsukita.jugem.jp/?eid=1290
もし、当事務所と同じ目に合われて困っておられる全国の税理士先生へは、一致団結して
東京法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
大阪法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
東京司法書士会http://www.tokyokai.jp/
大阪司法書士会http://www.osaka-shiho.or.jp/へ 経過を報告してこれ以上
税理士の専権の職域荒らしをストップしましょう。
司法書士の懲戒は、一番資格者では、キツく、補助者の定期券を借りたり、700円の登記代を1000円請求しただけで
戒告という懲戒を受ける。税理士の懲戒ではあり得ない細かさです。
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
153いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/16(土) 07:54:00.48 発信元:114.185.12.141
キジも鳴かずば打たれない

代書屋が懲戒キツイのに非司法書士提携で懲戒されれば、軽い戒告だろうが
関係が切れずに続けていると業務禁止でもあり得えるんやで   いまから転職リクルートが賢いで

優良法人をセミナーで奪い全国の税理士会員から怨嗟されてるというのに
全国の税理士先生へ喧嘩売るとは身の程知らずだね
代書屋が身分を考えず税理士の職域荒らしをして恥じないとは、どれほど偉いんだ??
http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/ 優良顧客の奪う企画のセミナー 絨毯爆撃でのべつ幕なしで奪い取る
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html  非司法書士提携の証拠 ダイレクトメールで無差別集客
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
154いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/17(日) 08:32:09.53 発信元:223.219.41.133
それまでにも、暴力団を背景としながら、表経済社会で活動し暴力団の資金獲得活動に
携わっている者が居たのですが、それらについては、「企業舎第」と呼んでいました。
ですから、今では、「フロント企業」も「企業舎第」も同義語として使われています。
ところで、平成4年3月に成立した「暴力団員による不当行為の防止等に関する法律」
(略称、暴対法・暴力団対策法)によって、同法に基づき指定暴力団と認定された暴力団の組員が、
いわゆる「暴力的要求行為」を行えば、「中止命令」という公安委員会の行政命令によって、
その暴力的要求行為を止めさせることができるようになりました。
また、「中止命令」に違反すれば、罰則が課せられることとなったため、
指定暴力団は、こうした暴対法の適用を免れるために、「フロント企業」を設立し、
形式的に組を脱退した組員を送り込む傾向を一層強めるようになりました。
これまでのところ、「フロント企業」が進出している業界は、金融業、土木・建設業、
不動産業、風俗営業・飲食業・コンサル業などが多く、
最近では、人材派遣業、産業廃棄物処理業、弁護士業、司法書士業などの分野にも進出してきています。
こうした「フロント企業」は、やはり一般の企業倫理や取引常識とはかけ離れた営業活動を行い、
一担トラブルが発生すると、背後の暴力団の威嚇力を利用するなど、一般企業にとっては極めて危険な存在となっています。
今では、いわゆる民事介入暴力事件のほとんどは、こうした合法行為を装った「フロント企業」によって行われ、
そうした事案そのものも増えてきていると言われています。
このような情勢の中で、特に問題として指摘されているのが、「フロント企業」を利用し、
結果的に彼らの営業活動を支え、暴力団の資金獲得活動に協力している一般企業が広く存在していることです。
「フロント企業」が表面上は暴力団でないことをよいことにして、こうした取引を行う企業は社会的にも
強く指弾されなければなりません。
また、「フロント企業」と取引を継続しておれば、いつかは、結局その餌食になってしまう恐れが多分に
あることを認識すべきものと考えます。
155いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/17(日) 19:36:46.29 発信元:223.219.35.31
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       ,'   .::::::!'''l/!:;'/ /'゙  /     '! ゙;:|:、.|、| 'l 悪徳事業承継コンサルのニセ税理士に加担し
.         ,'.  .:::::::{ l'.l/  、_  _,.      'l/',|.';|  事業承継ビジネスでウハウハの
       l  :::::::::::';、ヾ      ̄     `‐-‐'/! ';. '   代書屋どもが司法書士の身分をわきまえず 喧嘩売るとは
.         ! :::::::::::/ `‐、        ゝ   |'゙ |   税理士や司法書士からバンバン懲戒請求されて涙目になりますように
       | ::::::::/   \    、_, _.,.,_ ノ::: !   
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   http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls 倫理も会則違反も平気な司法書士なんて、これほど怖い目に会いますように
156いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/18(月) 11:19:48.66 発信元:153.134.52.252
10月6日官報 司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、
平成23年10月1日から2か月間の司法書士業務の停止の処分を行ったので、
同法第51条の規定に基づき、公告する。平成23 年10 月6日
大阪法務局長石井寛明 記 氏名福井翼 所属する司法書士会大阪司法書士会
登録番号大阪第3103号 事務所の所在地大阪府豊中市宝山町14番18号
違反行為 非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等
157いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/18(月) 11:32:05.42 発信元:153.134.52.252
司法書士懲戒処分 大浦之暉 司法書士懲戒処分公告 大浦之暉http://kilin.blog.shinobi.jp/Entry/1068/
大阪司法書士会 大阪第726号 大阪府富田林市喜志町4丁目1番22号http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
158いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/18(月) 14:17:37.09 発信元:114.185.7.37
当税理士事務所も優良法人をこの司法書士クループに奪われた。まず 将を射んと欲すればまず馬を射よ
この司法書士がしている事業承継は、商業登記でなく弁護士や税理士の職域を行ったようだ
知り合いの司法書士先生は、特に司法書士は、「瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず」
を経営理念として、違法のことは、徹底的に避けておられます。立派です。
この司法書士は、職域が無い行政書士の様な行為を繰り返すようだ。
だから、行政書士は、良く摘発されているhttp://haramatsukita.jugem.jp/?eid=1290
もし、当事務所と同じ目に合われて困っておられる全国の税理士先生へは、一致団結して
東京法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
大阪法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
東京司法書士会http://www.tokyokai.jp/
大阪司法書士会http://www.osaka-shiho.or.jp/へ 経過を報告してこれ以上
税理士の専権の職域荒らしをストップしましょう。
司法書士の懲戒は、一番資格者では、キツく、補助者の定期券を借りたり、700円の登記代を1000円請求しただけで
戒告という懲戒を受ける。税理士の懲戒ではあり得ない細かさです。
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
159いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/19(火) 11:26:51.20 発信元:114.185.7.37
司法書士【懲戒】処分事例http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-main.html

■懲戒処分は、年々増加。その背景には何が?
司法書士は、簡裁裁判所の代理権を獲得し、
登記の分野では資格者代理人による本人確認情報においては一定の公証機能まで獲得した。
今後の方向性としては家事事件や民事執行事件における代理権の獲得に向けて動いている。
 司法書士会や連合会は、「司法書士職務の透明度を高めると同時に、自らを適正に律するための
諸方策を活用し、職業倫理の確立のため格段の努力を重ねてまいる所存でおります」
(出典:詳解司法書士法。第154回国会参議院法務委員会議事録)ということで、
適切な綱紀・懲戒手続きの確立のため日々、目を光らせている。
 嫌われ者のときはより一層 目が鋭く輝き、身近な人や大物のときは目が著しく曇るという
噂があるが本当なのだろうか。黒い噂のある司法書士が単位会の役員をしていたり、黒い噂のある人が
綱紀事案の解説をしていたりしているが、きっと火のない所に煙がたっちゃたんだろう。
まぁ世の中は、そんなものか。
160いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/19(火) 11:41:26.71 発信元:114.185.7.37
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   http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls 司法書士倫理も会則違反も平気な司法書士なんて、これほど怖い目に会いますように
161いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/19(火) 14:28:46.32 発信元:180.0.98.55
破産手続中のユニヴァーサル法律事務所
目下、破産手続が進行中である弁護士法人ユニヴァーサル法律事務所。
破産手続開始以降も、放置されていた同事務所のホームページも、数日前に閉鎖された。
事務所入口は、平日の昼間というのにシャッターが下ろされ、其処には破産管財人による『告示書』が貼られている。
事業者にとっては死亡宣告に等しいものだが、けして珍しくはない。
ただし、その対象が弁護士法人であることは非常に稀だといえる。
同事務所が入居する左門イレブンビル(新宿区左門町3番地1=地上7階地下1階))は、
四谷三丁目駅から徒歩数分という好立地に建つ商業ビルである。
現在も多くの入居者で埋まる活気あるビルであるが、同事務所がある2階フロアーだけは、
シャッターと防火扉が閉じられ照明さえも落とされているので、薄気味悪い空気が充満している。
森田哲治弁護士も、投資詐欺のスピーシーや大山多賀男といった悪党共を顧客として抱え、
桁違いの報酬を得ていた当時からは想像もつかなかった現状であろう。
若しくは、破産ありきで稼いでいたとするなら大したタマである。だとすれば、
最優先債権以外の配当に回る余剰は見込めず、一般債権者は間違いなく泣きを見ることになる。
既に、債権届出に応じない訳あり債権者には、森田哲治弁護士が別個対応しているとの話も聞こえてくる。
法律知識で武装した弁護士が自身の破産をコントロールしているとなると、
何とかに刃物の例え以上に厄介だといえる。
162いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/19(火) 14:36:46.39 発信元:180.0.98.55
12月8日官報 司法書士懲戒処分公告 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、
平成23年11月29日から1年の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公
告する。 平成23 年12 月8日 大阪法務局長石井寛明 記 氏名 大浦之暉
所属する司法書士会大阪司法書士会 登録番号大阪第726号 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
事務所の所在地大阪府富田林市喜志町4丁目1番22号
違反行為 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
163いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/20(水) 09:41:12.83 発信元:223.219.35.81
弁護士ら4人聴取へ 無資格者から過払い金請求請負容疑 朝日新聞デジタル 2月20日(水)7時24分配信
 大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑で、
20日にも事情聴取する方針を固めた。弁護士法人でない団体から、消費者金融への過払い金返還請求業務を
請け負った疑いがあるという。捜査関係者への取材でわかった。
 この弁護士の事務所とコンサル契約を結んでいた大阪市内の経営コンサルタント会社社長(50)ら
3人からも同法違反容疑で事情を聴く方針という。
 捜査関係者によると、コンサル社長らは、元消費者金融業者から入手した多重債務者らの名簿に基づいて、
過払い金返還請求を勧誘する財団法人を設立。弁護士は2010年〜11年、
この財団法人から業務を請け負った疑いがもたれている。過払い金の回収は、少なくとも2年間で1億円以上にのぼるとみられる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130220-00000006-asahi-soci
164いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/20(水) 10:44:41.03 発信元:180.0.246.108
弁護士ら4人聴取へ 無資格者から過払い金請求請負容疑 朝日新聞デジタル 2月20日(水)7時24分配信
 大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑で、
20日にも事情聴取する方針を固めた。弁護士法人でない団体から、消費者金融への過払い金返還請求業務を
請け負った疑いがあるという。捜査関係者への取材でわかった。
 この弁護士の事務所とコンサル契約を結んでいた大阪市内の経営コンサルタント会社社長(50)ら
3人からも同法違反容疑で事情を聴く方針という。
 捜査関係者によると、コンサル社長らは、元消費者金融業者から入手した多重債務者らの名簿に基づいて、
過払い金返還請求を勧誘する財団法人を設立。弁護士は2010年〜11年、
この財団法人から業務を請け負った疑いがもたれている。過払い金の回収は、少なくとも2年間で1億円以上にのぼるとみられる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130220-00000006-asahi-soci
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
165いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/20(水) 10:55:44.47 発信元:180.0.246.108
確かになぁ司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸先生は、IP仮開示で全国の税理士先生へ喧嘩売って勝ったと
考えているのだろうなぁ。こんなくらいでは、誹謗中傷削除でプロバイダは開示しないよ
しかし国家資格者は「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」という注意深さが要るよね
福岡事務所の無登録疑惑や河野コンサルとの被司法書士の癒着疑惑や、非弁護士の非弁行為・ニセ税理士行為疑惑で
懲戒請求されたら、司法書士会や法務局では「キジも鳴かずば打たれない」の正反対だろう。
優良法人を奪われた全国の税理士先生が頭に血が上り憤怒で懲戒請求ドンドンされたら、
全員が共謀共同で、司法書士の懲戒されたら、司法書士の岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉の今後の生活をどうすんだろ?
司法書士法人リーガルバンクの従業員達の生活をどうする?IP仮開示で全員の生活を守れるのか?彼らの名誉を守れるのか?正反対だろう。違うだろう。
「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」で河野コンサルとは、非司法書士提携疑惑なら完全に縁を切り
今後は地道に執務して疑惑を招かないように理事などで無償ボランティアをして贖罪して
行くことがベストだろう。LECなんかで偉そうに「成功者」とは片腹痛い行為だわ。
リーダーのミスが破産手続中のユニヴァーサル法律事務所の様に成らんとも限らんわ
166いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/20(水) 14:47:58.10 発信元:223.219.35.81
大阪の弁護士ら逮捕へ 知人に名義貸す
 資格がない知人に名義を貸して法律業務をさせたとして、大阪府警は20日、
弁護士法違反(非弁護士との提携)の疑いで、大阪弁護士会所属の弁護士の男(63)
ら4人を近く逮捕する方針を固めた。
 捜査関係者によると、知人のコンサルタント会社社長らが2010〜11年、
この弁護士の名前を使って消費者金融に対する過払い金返還請求の交渉を複数請け負い、
依頼者から報酬を受け取った疑いがあり、弁護士も活動を認識していた疑いが持たれている。
 大阪弁護士会に「過払い金返還請求を勧める通知を受け取った」との苦情が相次ぎ、発覚。
同弁護士会が昨年3月、同法違反容疑で天満署に告発した。
167いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/20(水) 14:59:26.64 発信元:223.219.35.137
弁護士と闘うですhttp://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33399771.html
非弁提携とは弁護士でないものに法律行為をさせるということです。
つまりある種の団体さんに乗っ取られたかズブズブの関係だったということです。
大阪弁護士会もよく知っていることいですが苦情が多すぎて、やむなく告発したということ
苦情とはどういうことでしょうか。
過払いを取ってきてくれるなら依頼者は歓迎すべきなのですが、取ってきた過払いのうち
ほとんどを弁護士が取ってしまう。それがある種の団体に流れていくということ
弁護士会も当然知っていることですがやりすぎると苦情が警察にいくということです
警察は今後その種のかたとの関係を調査するでしょう
大阪弁護士会は弁護士会には捜査権がないと協力しないでしょうから大阪府警頑張ってください
168いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/20(水) 21:52:58.64 発信元:223.219.35.81
大阪府警が弁護士逮捕 無資格団体があっせん疑い

 弁護士資格がないNPO法人から過払い金返還請求訴訟の事務のあっせんを受けたとして、
 大阪府警捜査2課は20日、弁護士法違反(非弁護士との提携)の疑いで、大阪弁護士会所属の
 弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区=ら4人を逮捕した。
 4人の逮捕容疑は2010年3〜4月、弁護士資格がないNPO法人の職員から、
 債務者数人の消費者金融業者に対する過払い金返還請求訴訟の事務を紹介され、受任した疑い。
 大阪弁護士会に「希望をしていないのに、弁護士から過払い金返還請求を勧める通知を受け取った」
 との苦情が相次ぎ、発覚。同弁護士会が昨年3月、同法違反容疑で府警に告発した。

http://www.kahoku.co.jp/news/2013/02/2013022001001185.htm
2013年02月20日水曜日
169いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/20(水) 22:02:24.97 発信元:223.219.35.137
大阪府警が弁護士逮捕 無資格団体があっせん疑い2013年2月20日 20時44分
 弁護士資格がないNPO法人から過払い金返還請求訴訟の事務のあっせんを受けたとして、
 大阪府警捜査2課は20日、弁護士法違反(非弁護士との提携)の疑いで、
 大阪弁護士会所属の弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区=ら4人を逮捕した。
 4人の逮捕容疑は2010年3〜4月、弁護士資格がないNPO法人の職員から、
 債務者数人の消費者金融業者に対する過払い金返還請求訴訟の事務を紹介され、受任した疑い。

 大阪弁護士会に「希望をしていないのに、弁護士から過払い金返還請求を勧める通知を受け取った」
 との苦情が相次ぎ、発覚。同弁護士会が昨年3月、同法違反容疑で府警に告発した。

(共同)
170いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/21(木) 12:11:40.72 発信元:153.160.121.134
確かになぁ司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸先生は、IP仮開示で全国の税理士先生へ喧嘩売って勝ったと
考えているのだろうなぁ。こんなくらいでは、誹謗中傷削除でプロバイダは開示しないよ
しかし国家資格者は「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」という注意深さが要るよね
福岡事務所の無登録疑惑や河野コンサルとの被司法書士の癒着疑惑や、非弁護士の非弁行為・ニセ税理士行為疑惑で
懲戒請求されたら、司法書士会や法務局では「キジも鳴かずば打たれない」の正反対だろう。
優良法人を奪われた全国の税理士先生が頭に血が上り憤怒で懲戒請求ドンドンされたら、
全員が共謀共同で、司法書士の懲戒されたら、司法書士の岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉先生達の今後の生活をどうすんだろ? 転職する哀歌だろう
司法書士法人リーガルバンクの従業員達の生活をどうする?IP仮開示で全員の生活を守れるのか?懲戒されて司法書士業界から追放されたら彼らの名誉を守れるのか?正反対だろう。違うだろう。
「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」で河野コンサルとは、非司法書士提携疑惑なら完全に縁を切り
今後は地道に執務して疑惑を招かないように理事などで無償ボランティアをして贖罪して
行くことがベストだろう。LECなんかで偉そうに「成功者」とは片腹痛い行為だわ。笑止千万だろ
リーダーのミスが破産手続中のユニヴァーサル法律事務所の様に成らんとも限らんわ
さらに弁護士法違反(非弁護士との提携)の疑いで、大阪弁護士会所属の 弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区の様になれんことを祈るしか無いよね
代書屋の身分をしれや このタコ
171いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/21(木) 13:35:44.61 発信元:153.160.121.134
過払い金回収、違法請負の疑い 弁護士ら4人逮捕
2013/2/21 11:28http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2005O_R20C13A2CC0000/
弁護士業務を手掛けていないNPO法人から多重債務者のあっせんを受け、過払い金の回収を請け負ったとして、
大阪府警捜査2課は21日までに、弁護士の山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区大手通1、
コンサルタント会社社長の浅野総一郎容疑者(50)=奈良県香芝市真美ケ丘5=ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕した。

 逮捕容疑は2010年3〜4月、山口容疑者が代表を務める法律事務所が、弁護士業務を営んでいない
 NPO法人「関西・市民オンブズマン」(大阪市中央区、解散)から多重債務者数人のあっせんを受け、過払い金の回収業務を請け負った疑い。
 同課や大阪弁護士会によると、弁護士資格がない浅野容疑者が山口容疑者の名義などを借りて法律事務所を実質的に経営。
 債務者からの相談を受けていた同NPO法人との連絡や過払い金返還請求訴訟の実務などを主導。同法律事務所名などで
 返還請求を勧誘するダイレクトメール(DM)を送付していた。
 弁護士会の調査によると、浅野容疑者から山口容疑者には名義貸しの報酬として月約30万円が支払われていたとみられ、
 捜査2課も資金の流れについて調べる。
172いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/21(木) 16:53:37.70 発信元:223.219.40.221
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ

こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域の
相続税の脱税まがいの租税回避を平気で提案します。
しかし、司法書士は、資格者ですので、ダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や非弁行為、相続税の脱税まがいの租税回避、無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。

懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2.司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない

非司法書士提携は、無茶苦茶ヤバイだろう 事業承継という相続税の脱税まがいの租税回避行為や非弁護士行為、非司法書士提携をしているようだから。
173いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/22(金) 08:19:26.10 発信元:223.219.46.156
弁護士資格のないNPO法人から過払い金返還請求を希望する
多重債務者をあっせんしてもらっていたとして、大阪府警は20日、
弁護士法違反(非弁護士との提携)容疑で、大阪弁護士会所属の弁護士山口康雄容疑者(63)
=大阪市中央区大手通=と、経営コンサルタント会社社長浅野総一郎容疑者(50)=奈良県香芝市真美ケ丘=ら4人を逮捕した。
 NPO法人の運営者についても、同法違反(非弁活動)容疑で調べる。 
[時事通信社]
174いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/22(金) 08:41:12.44 発信元:223.219.35.81
大阪に犯罪人多き理由
   先に園田総監が当地を過ぎりし際大阪の犯罪人が東京に比して割合
   に多きは警察の手加減厳に失するが故なりとの説をなせし由は本紙
   に記せし所なるが強ちに然りとも断言すべからざるものあるが如し
   今或人が之れに関して取調べし原因なりと云ふを聞くに
   一 大阪監獄内部の改良他府県より整備し居るが故に自然犯罪人の
   入獄を誘起する事
   二 大阪は東京に比し貧民の多き事
   三 大阪は東京に比し生活仕易きが故に下等人種の入込多き事
   四 大阪は東京に比し種々雑多の人種入込み居る事
   五 大阪は東京に比し贓品の捌を付けるに大なる便利ある事
   以上五項中にも第一第五の如き重なる原因ならんか又左の一表も幾
   分か参考の料となし得べしと云
   年次       捕拿     送致     解放

   廿三年      一三一一四   八六七一  四四四三

   廿四年      一二五六三  一〇〇三一  二五三二

   廿五年      一二一六八  一〇五五六  一六一二

   廿六年六月まで   六二〇四   五五六二   六四二
   著者:大阪毎日新聞
   表題:大阪に犯罪人多き理由
   時期:18930712/明治26年7月12日
   初出:大阪毎日新聞
   種別:貧民論
175いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/22(金) 10:10:12.02 発信元:153.160.121.134
(非司法書士との提携禁止等)
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
176いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/22(金) 14:22:56.84 発信元:223.219.46.156
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
177いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/22(金) 19:25:54.17 発信元:153.160.121.134
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achievement.co.jp/case/08.html
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー
リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
鈴木泰幸の正体 >>>>http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
178いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/23(土) 10:46:12.93 発信元:223.219.46.156
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」
日時:2013年3月12日(火)
場所:丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
時間:14:00〜17:00

河野コンサル河野一良
2013年セミナー投稿日 : 2013.01.18  2013年
日時: 2月14日(木) 14:00〜17:00
場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/

なんという癒着疑惑 非司法書士提携の事実。。。司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止
179いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/23(土) 17:49:54.64 発信元:223.219.46.156
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」
日時:2013年3月12日(火)
場所:丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
時間:14:00〜17:00

河野コンサル河野一良
2013年セミナー投稿日 : 2013.01.18  2013年
日時: 3月12日(火) 14:00〜17:00
場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/

なんという癒着疑惑 非司法書士提携の事実。。。司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止
180いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/24(日) 08:20:52.80 発信元:223.219.46.156
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」
河野コンサル河野一良2013年セミナー2013年 http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/
日時: 2月14日(木) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 3月12日(火) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 4月9日(火) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 4月18日(木) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 5月17日(金) 14:00〜17:00 場所: 名古屋マリオットアソシアホテル 17F「桐」 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
日時: 6月13日(木) 14:00〜17:00 場所: ホテルメトロポリタン仙台 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
日時: 6月21日(金) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 7月10日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 7月17日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 10月9日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 10月16日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 11月13日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 11月20日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
なんという癒着疑惑 非司法書士提携の事実。。。司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止
181いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/25(月) 11:34:26.84 発信元:153.160.121.134
事業承継コンサルなんて、本当はニセ税理士か非弁護士行為だろ???
そうしないと儲からないだろ????
182いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/26(火) 10:35:03.27 発信元:153.160.121.134
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求
以下は、毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、
東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、中野区新井の司法書士、
甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
グループの大半は大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。
元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。
同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、
返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の
過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
4億円を手数料として得ていたという。
過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。
ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように
見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、
債務者名簿の入手経路を追及している。」
183いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/27(水) 13:17:00.58 発信元:153.160.121.134
懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?
 司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、
懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。
 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」(司法書士法47条)。
業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。
3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。おかしな話しですが、
業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、
ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。

■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.html
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、
司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。相手方司法書士が、
その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。もみ消されることも
絶対にないとはいえないでしょう。それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで
円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、
必ず必要な調査をしなければならないのです。司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、
司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
 申し立てる場合、必ず弁護士や司法書士にお願いして裁判の訴状みたいなものを作らねばならないということはありません。
しかし、分かりやすく、かつ事実を適示する必要があります。申し立てるときは、
各法務局に窓口がありますので、相談してみましょう。
 参考までに 懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf 、見本1 、見本2(見本は外部リンク)を示しておきます
184いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/01(金) 17:31:09.24 発信元:118.6.225.220
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.         ,'.  .:::::::{ l'.l/  、_  _,.      'l/',|.';|  事業承継ビジネスで金儲けでウハウハの
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非提携司法書士が懲戒で、これほど怖い目にあいますようにhttp://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
185いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/03(日) 14:45:25.82 発信元:223.219.35.81
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」
河野コンサル河野一良2013年セミナー2013年 http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/
日時: 2月14日(木) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 3月12日(火) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 4月9日(火) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 4月18日(木) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 5月17日(金) 14:00〜17:00 場所: 名古屋マリオットアソシアホテル 17F「桐」 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
日時: 6月13日(木) 14:00〜17:00 場所: ホテルメトロポリタン仙台 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
日時: 6月21日(金) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 7月10日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 7月17日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 10月9日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 10月16日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 11月13日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 11月20日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
186いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/03(日) 14:47:51.59 発信元:223.219.35.81
一般個人事務所とは異なり、司法書士個人に事故やその他の事由が生じても
法人として責任をもって業務を完結致します。
各企業ともに全国単位での仕事が増加の傾向にあります。
リーガルバンクは迅速かつ広域なサービスをご提供致します。
あらゆる分野の優秀な専門家と提携しているため、高度かつ複雑な案件も処理出来ます。
司法書士法人リーガルバンク2005年2月 鈴木 泰幸
司法書士業務、法律相談、法律家の紹介、法律セミナーの企画 登記業務に限らず法律業務全般に顧客に
リーガルサービスを提供できる司法書士法人
平成2年10月   司法書士資格取得
平成3年 1月大阪市北区長柄中3丁目7番13号にて開業
平成3年12月大阪市旭区赤川2丁目5番6号に移転
平成7年 9月大阪市都島区高倉町2丁目1番6-406号
(三井住友銀行・関西さわやか銀行ビル4F)に移転
平成13年 9月 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 (SHIMA日本橋ビル7F)に東京事務所開業
平成17年 2月司法書士法人として設立
平成22年6月大阪市中央区南船場1−16−13 堺筋ベストビルに、
大阪事務所を移転行政書士資格取得 宅地建物取引主任者資格取得 マンション管理士、管理業務主任者資格取得
簡裁代理権認定資格取得 財団法人 不動産流通近代化センター 元講師
リクルート週刊ふぉれんと 元講師 日本司法書士政策懇話会 元事務局長
新長田まちづくり株式会社 司法書士顧問 http://www.legal-bank.com/F_gaiyou/index.html
〒103‐0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号(SHIMA 日本橋ビル7階)
TEL:03-3243-5123 FAX:03-3243-5293
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-16-13
堺筋ベストビル12階 TEL06-6260-5123 FAX06-6260-5124
187いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/04(月) 12:05:20.33 発信元:153.137.2.79
業界から
自主退去しろや
188いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/05(火) 19:15:36.66 発信元:153.137.2.79
行政書士は良く逮捕されるけど、司法書士とかはあんまり逮捕されないね
司法書士法違反程度では逮捕する実益無いのかな?
名義貸し行為は、立派な犯罪じゃないか?
189いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/06(水) 08:16:18.07 発信元:223.219.35.81
脱税指南、国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部
 大阪地検特捜部の家宅捜索を受けた税理士法人「ナイスアシスト」の事務所
=5日午後0時30分、大阪市浪速区
 http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013030501001697.html
大阪地検特捜部は5日、架空の損失を計上する方法で法人税約3千万円を免れたとして、
法人税法違反(脱税)の疑いで、大阪国税局OBで税理士の細名高司容疑者や不動産会社「大阪産業」
(大阪府東大阪市)の社長らへの強制捜査に乗りだし、数人を逮捕した。
 大阪国税局と合同で、細名容疑者の兵庫県西宮市の自宅や、実質的に経営する大阪市浪速区の
税理士法人「ナイスアシスト」など関係先を一斉に家宅捜索した。
 逮捕容疑は共謀して、架空の損失を計上するなどして大阪産業の
2011年決算期の法人税約3千万円を脱税した疑い。
 関係者によると、細名容疑者は顧問先企業などに脱税を指南していたとされる。
2013/03/05 12:45 【共同通信】
190いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/06(水) 08:19:57.71 発信元:223.219.33.29
脱税指南の国税OB逮捕 法人税法違反容疑で大阪地検特捜部 MSN産経ニュース-13 時間前
架空の融資で損失が出たと偽って不動産会社の法人税約3千万円を脱税したとして、
大阪地検特捜部は5日、法人税法違反容疑で、大阪国税局元職員で同社の顧問税理士、
細名高司容疑者(60)=兵庫県西宮市二見町=ら3人を逮捕
191いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/06(水) 17:09:45.34 発信元:153.129.165.203
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
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脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
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脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
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脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
192いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/07(木) 16:09:33.45 発信元:153.129.165.203
事業承継コンサルは、相続税の脱税指南???やばいだろ
事業承継コンサルは、相続税の脱税指南???やばいだろ
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脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
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脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
193いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/11(月) 12:16:48.35 発信元:153.129.165.203
下記へ事業承継コンサルのニセ税理士行為 非弁行為 相続税脱税幇助?の投稿が完了しました。


大阪地方検察庁 意見https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=017

大阪国税局 意見https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
194いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/11(月) 19:41:05.48 発信元:118.6.225.220
こんな癒着のビジネスモデルは、
司法書士会の
違反確定だろう。

消え去るしかない
195いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/12(火) 12:06:51.36 発信元:153.129.165.203
大阪地検特捜部最高!悪徳資格者を懲らしめる!事業承継コンサルの無資格者も業法違反の税理士法違反のニセ税理士や非弁行為で逮捕して!
大阪地検特捜部最高!悪徳資格者を懲らしめる!事業承継コンサルの無資格者も業法違反の税理士法違反のニセ税理士や非弁行為で逮捕して!
大阪地検特捜部最高!悪徳資格者を懲らしめる!事業承継コンサルの無資格者も業法違反の税理士法違反のニセ税理士や非弁行為で逮捕して!
大阪地検特捜部最高!悪徳資格者を懲らしめる!事業承継コンサルの無資格者も業法違反の税理士法違反のニセ税理士や非弁行為で逮捕して!
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196いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/12(火) 14:13:38.04 発信元:114.181.253.134
■警察総合相談電話番号
http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm
※携帯電話・PHSからは全国共通 #9110
※緊急性を要するものは 110
■警視庁匿名通報フォーム
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/other.htm
197いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/13(水) 08:52:05.84 発信元:223.219.33.29
学校法人「樟蔭東学園」(大阪府東大阪市)で、理事が学園から不正に3億8千万円の融資を受け、
学園に損害を与えたとされる問題で、大阪地検特捜部は6日、
背任の疑いで理事の小山昭夫(81)、前理事長の高橋努(66)の両容疑者を逮捕した。
短大や中学・高校を経営する学校法人という教育現場を舞台にした不適切融資は刑事事件に発展した。

大阪地検特捜部を断固支援する!悪い資格者を懲らしめる!事業承継コンサル無資格者もニセ税理士の税理士法違反や非弁行為弁護士法72条違反でも逮捕して!
大阪地検特捜部を断固支援する!悪い資格者を懲らしめる!事業承継コンサル無資格者もニセ税理士の税理士法違反や非弁行為弁護士法72条違反でも逮捕して!
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大阪地検特捜部を断固支援する!悪い資格者を懲らしめる!事業承継コンサル無資格者もニセ税理士の税理士法違反や非弁行為弁護士法72条違反でも逮捕して!
大阪地検特捜部を断固支援する!悪い資格者を懲らしめる!事業承継コンサル無資格者もニセ税理士の税理士法違反や非弁行為弁護士法72条違反でも逮捕して!
198いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/15(金) 11:38:44.00 発信元:121.113.81.5
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非提携司法書士が懲戒で、これほど怖い目にあいますようにhttp://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
大阪地検特捜部を断固支援する!悪い資格者を懲らしめる!事業承継コンサル無資格者もニセ税理士の税理士法違反や非弁行為弁護士法72条違反でも逮捕して!
大阪地検特捜部最高!悪い資格者を懲らしめる!無資格者も業法違反の税理士法違反のニセ税理士で逮捕して!
199いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/22(金) 08:16:55.33 発信元:114.181.253.134
司法書士事務所「菩薩十則」

1.常に先生らしく振るまうべし。客には先生が法律であり絶対だと思いこませろ
2.連合会や書士会、支部、青年会の役員を目指し、地位名誉欲をしっかり満たせ
3.司法書士の敵は司法書士。いやがらせや密告で、出る杭と弱い者は叩きまくれ
4.平日の夜は料亭、麻雀、銀座へGO。毎週水曜は不動産会社とゴルフで決まり
5.バックマージンは必要悪。報酬基準がないのは幸い、絞りとれるだけ絞りとれ
6.過払いは打ち出の小槌。支店出しまくり司法書士法人で、目指せ!濡れ手に粟
7.知らない業務や新しいことには手を出すな。専門じゃない、難しいで逃げ切れ
8.役職に就いたら、自分はさておき、倫理と品位を盾に単位会会員をいじめ倒せ
9.補助者は人に非ず。名刺は持たせず、名乗らせず。安くこき使い、使い捨てろ
10.参入障壁は高い。他業界で使えないやつでも、十二分食える。果報は寝て待て
200いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/22(金) 08:25:03.43 発信元:223.219.41.116
皆さんの応援がコンサルや非司法書士提携の司法書士のニセ税理士を撲滅します。
顧問先が、相続税のニセ税理士被害に合った事例を投書してください。お願致します。―――――――
基本的なコンサルは、株に絡んでの相続税の租税回避や脱税だ。

しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税のニセ税理士だ。
しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。

報酬も低減した相続税の低減する50%程度を請求してくる。
更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!!

税理士の皆さんも情報を国税局や税務署 税理士管理官へお願いします。
東京国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
大阪国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
名古屋国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/nagoya/suggestion/nagoyakokuzei/input_form.html
東京地検・意見
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=006
税理士の職域を侵犯し、偉そうに顧問税理士を馬鹿にするコンサルや司法書士のニセ税理士に天誅を!!!
201いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/22(金) 08:33:38.19 発信元:223.219.41.116
φ(..)新・司法書士杉田和哉の業務日誌http://ameblo.jp/kazuya-law/
大阪市中央区にある司法書士法人に勤務している司法書士の業務日誌です(2011年5月にリニューアルしました^^;)
業務日誌といっても、司法書士業務のことだけでなく、私の日常生活や趣味といった等身大の自分のことについても気楽に書いております。
本当は誕生日は明日なのですが、業務多忙でブログ更新ができない可能性が高いので、フライングで、今日書いておきますf^_^; 今年で37歳になります。
この日を迎えることができたのも、これまで僕を育ててくれた両親、支えてくれた妻、息子たち、弟、仕事の面でお世話になっている多くの皆様のおかげだと
心より感謝申し上げます。
今年の1月には次男が生まれ、自宅も結構賑やかになってきました。
自分には、@夫、A父、B息子、C兄、D司法書士の5つの役割(顔)があります。
40歳の道しるべに近づきつつある今、さらに「人間」として成長できるよう、「人間力」を高めたいと思います。
また、「司法書士」としても、さらに伸びしろを増やせるよう、色々な案件にチャレンジし、
最新の知識と情報を仕入れるべく、研鑽に励みたいと思います。
これからの1年が素晴らしいものになるよう、日々精進いたしますので、
さらなるご指導とご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
202いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/24(日) 18:45:22.71 発信元:223.219.41.116
取調室で女性容疑者にキスした警部補に停職6カ月の懲戒処分
2013年03月23日 17時59分 [社会] 2013年03月バックナンバー
 大阪府警は3月21日、取調室で40代の女性容疑者にキスや抱擁をしたとして、特別公務員暴行陵虐の疑いで、
住吉署の男性警部補(52=奈良県香芝市)を書類送検した。府警はキスや抱擁が「陵辱、加虐の行為」に当たると判断し立件した。
などを差し入れる便宜供与もしており、府警は停職6カ月の懲戒処分とした。警部補は同日付で、依願退職した。
 送検容疑は同署刑事課の係長だった昨年12月〜今年1月、同署などの取調室で計7回、覚せい剤取締法違反の疑いで
逮捕されていた女性を抱き締めたり、キスしたりした疑い。
 女性は逮捕当初、容疑を否認していたが、警部補が親身になって身の上話の相談に乗ったり、
差し入れしたりして心を開いて容疑を認めた。その結果、女性が警部補に恋愛感情を抱いてしまい、
「抱き締めてキスしてほしい」といったメモを渡し、取り調べの補助者が席を外している時などに行為に及んだという。
 府警監察室によると、警部補は行為を認め「恋愛感情を抱いていた。部下に合わせる顔もなく、組織に多大な迷惑を掛けてしまった」と話している。
 女性が留置施設で同室の女性に「刑事さんが好きだ」と話し、その女性が看守に話したことで事件が発覚した。
 一方、府警が事情を聴いても、女性は本などの差し入れを受け取ったことは認めたが、
「刑事さんとキスしたり抱き合ったりしたことはない」とかばうような供述をしており、キスや抱擁については行為を否定しているという。
(蔵元英二)
203いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/25(月) 10:37:05.87 発信元:223.219.43.92
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介 土下座しゃぶれや
                 .ノ′    } 〕    ,ノ           .゙'┬′   .,ノ
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   l  ,zll^゙″  ゙ミ    .ノ       .il|′アll!           .>‐〕 \ _><
   《 il|′     フーv,_ .,i″       ||}ーvrリ、             ¨'‐.`   {
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              |     ノ′ ヽ      〔                   ミ
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204いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/25(月) 13:23:20.46 発信元:223.219.43.92
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」
河野コンサル河野一良2013年セミナー2013年 http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/
日時: 2月14日(木) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 3月12日(火) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 4月9日(火) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 4月18日(木) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 5月17日(金) 14:00〜17:00 場所: 名古屋マリオットアソシアホテル 17F「桐」 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
日時: 6月13日(木) 14:00〜17:00 場所: ホテルメトロポリタン仙台 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
日時: 6月21日(金) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 7月10日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 7月17日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 10月9日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 10月16日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 11月13日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 11月20日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
なんという癒着疑惑 非司法書士提携の事実。。。司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止
205いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/27(水) 11:22:06.63 発信元:223.219.43.92
http://www.kotono8.com/2007/01/15hiroyuki.html
2ちゃんねるでは、投稿者は完全に無責任に誹謗中傷や名誉毀損や個人情報暴露を含めた情報を書くことができる。匿名であるか否かは論点ではない。
なぜなら、本来、インターネットに完全な意味での匿名はありえないからだ。その話はおいておこう。
 では、投稿者がかぶらなくなった責任は、誰が負うのか。誰も負わないわけにはいかないので、それは掲示板管理人に責任が移ってくる。
つまり、2ちゃんねるではひろゆきだ。
 そこで、ひろゆきが自分の責任を小さくする方法がある。一つは、苦情があればきちんと判断し、法的に問題のない状態になるまできちんと削除その他の対応を行なうこと
(つまり、自分の取れる範囲での責任を果たしてしまうこと)。もう一つは、自分の背負いきれない責任については、利用者に差し戻すことである。
 2ちゃんねるでも、絶対に書いてはいけないこと、言い換えればひろゆきが責任を放棄し、書いた人の責任にしていることがある。それは、殺人予告や脅迫だ。
実際に、2ちゃんねるで殺人予告を書き込んだ人間、エイベックスに脅迫を行なった人間などはことごとく逮捕されている。これは、「2ちゃんねるでも逃げ切れるわけではない」
(つまり、完全匿名は存在しない)という事実を証明していると同時に、ひろゆきがそういう違法ユーザーを司法当局に「売った」ことを意味している。
 売ってはいけないのではない。売るべきなのだ――法治国家で法を守るならば。だから、この部分の対応について、ひろゆきは当然のことをしていると思う。
 こうして、ユーザーを売ったということは、自分でその責任を取らないことにしたということである。悪いことをやった人がその罪の罰を受ける――当然のことである。
ひろゆきが必要以上の責任をかぶる必要はない。
 しかし、この当然のことが行なわれるのは、殺人予告と脅迫と動物虐待に限られる。
それが2ちゃんねるである。
名誉毀損、信用毀損、誹謗中傷、偽計業務妨害、威力業務妨害などは2ちゃんねる上に氾濫し、
そしてそのような場合に情報開示請求が行なわれても、ひろゆきは無視をする。
ひろゆきが対応しないということは、彼がその責任をかぶったということであるのだが、
その責任を果たしはしない。
206いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/27(水) 11:29:10.19 発信元:223.219.43.92
求人情報
事務所名・企業名 株式会社 河野コンサル(東京事務所)
住所 中央区中央区日本橋2&#8722;8&#8722;6SHIMA日本橋ビル7階TEL 03-6202-9678
FAX 03-3243-5561 メールアドレス [email protected]
ホームページ URL http://www.kawanokc.co.jp/
採用担当者名 執行役員 営業本部長 高尾 次八
紹介文 未上場かつオナー企業を主な取引先とし、主に自社株式の継承をコンサルティング。会員制で5月末602社との取引あり。
当社の沿革等はホームページ参照≪採用要綱≫「やる気」のある方 「求む」
業種     コンサルティング業務
職務     弁護士
経験     問わない
勤務日    月&#12316;金
勤務時間   9時&#12316;18時 休息時間 1時間
勤務所在地  東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA 日本橋ビル7階
教育訓練  あり
年金制度  厚生年金
健康保険  社会保険
家賃補助  あり
通勤費用  実費会社負担
休日     土・日・国民の祝祭日・その他会社が指定する日
有給休暇  入社 6ケ月経過後10日を付与 以後 勤務年数に応じ付与最高20日
その他、給与等仔細面談のうえ説明   
受任事件の特徴 入社当初は各種書類の点検業務を担当し平行して1年程度は当社の事業承継を修習してもらい、その後当社クライアントの株主代表訴訟、株式買取請求等の株式に係る訴訟の弁護、また将来的にはM&Aの仲介業務を担当してもらいたい。
弁護士数 0名
207いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/27(水) 15:08:53.18 発信元:153.132.8.39
              _,.. ---- .._
              ,. '"       `丶、
              /            ` 、
            ,..-‐/    ...:  ,ィ  ,.i .∧ ,   ヽ.
.         ,:'  .l .::;',. :::;/..://:: /,':/  ', l、 .i  ヽ
.          ,'  ..::| .::;',' :;:','フ'7フ''7/   ',.ト',_|, , ',.',
       ,'   .::::::!'''l/!:;'/ /'゙  /     '! ゙;:|:、.|、| 'l 悪徳事業承継コンサルのニセ税理士や非弁行為に加担し
.         ,'.  .:::::::{ l'.l/  、_  _,.      'l/',|.';|  事業承継ビジネスで金儲けでウハウハの
       l  :::::::::::';、ヾ      ̄     `‐-‐'/! ';. '   代書屋どもが司法書士の身分をわきまえず 税理士に喧嘩売るとは
.         ! :::::::::::/ `‐、        ゝ   |'゙ |   税理士や司法書士からバンバン懲戒請求されて涙目になりますように
       | ::::::::/   \    、_, _.,.,_ ノ::: !   
       |::::/.     _rl`': 、_     ///;ト,゙;:::::./
..      `´      /\\  `i;┬:////゙l゙l ヾ/    
                ,.:く::::::::`:、\ 〉l゙:l  / !.|
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           /.:.:.:.:.:.:.:.:.:\:.:.:.:У:.:;l   /./
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           ,'.:.:.:.:.:.:.:.:.';_,゚.,ノ.:./,:':.:.:.:',  | |`、:|
           !:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.゙、:.::/:.:.:.:.:.:.ヽ, / ,!:.:`、
非提携司法書士が懲戒で、これほど怖い目にあいますようにhttp://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
大阪地検特捜部を断固支援する!悪い資格者を懲らしめる!事業承継コンサル無資格者もニセ税理士の税理士法違反や非弁行為弁護士法72条違反でも逮捕して!
大阪地検特捜部最高!悪い資格者を懲らしめる!無資格者も業法違反の税理士法違反のニセ税理士で逮捕して!
208いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/04(木) 05:49:03.41 発信元:223.219.34.217
非司法書士等との提携禁止 土下座しゃぶれや
こんなビジネスモデル・・・非司法書士提携で儲けるビジネスモデル  懲戒請求で破綻だろう
                 .ノ′    } 〕    ,ノ           .゙'┬′   .,ノ
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   l  ,zll^゙″  ゙ミ    .ノ       .il|′アll!           .>‐〕 \ _><
   《 il|′     フーv,_ .,i″       ||}ーvrリ、             ¨'‐.`   {
    \《 ヽ     .゙li ._¨''ーv,,_     .》′  ゙゙ミ| ,r′                }
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209いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/04(木) 14:29:03.17 発信元:153.161.152.160
http://ameblo.jp/kazuya-law/entry-11502123860.html
テーマ:【仕事】司法書士雑感
人、たとえ悪いことをしても、再びこれをくり返してはならない。悪いことを続ける中で、
それに楽しみを持ってはならない。悪いことを続けることは、やがて耐え難い苦しみを増大させることになる。 (Dhammapada)
太字下線のフレーズを、とある方に投げかけたいと思います。
思想だけがあって感情がなければ、人間性は失われてしまう。必要なのは知識でなく思いやりである。
思いやりがなければ残るのは暴力だけである。 (Charlie Chaplin)
これは、某司法書士に送りたいと思います。
【リーガルバンク】をアメーバで検索

懲りない反省ない事業承継ビジネスモデルの非司法書士提携の司法書士法人!!!!!!
法務局へケンカ売るとは度胸あるよね
210いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/07(日) 18:22:24.44 発信元:220.58.122.145
死刑は国家による集団リンチ殺人。「死んで償え」を是とする社会では自他殺は止まない。死刑推進者ほど殺人者に自己投影し同属嫌悪する。人の死を望む両者に真に必要なのは懲罰ではなく救済(精神治療矯正教育)。被害者擁護のみに自己満足は偽善/感情自己責任論
211いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/08(月) 08:21:49.76 発信元:223.219.34.217
東京司法書士会の事務局に行くと入口手前のボードに懲戒処分を受けた司法書士さんの名前が多数掲示されています。
老若男女問わず年々このボードも活況を呈しているようです(笑)。
事業承継ビジネスで非司法書士提携の大手司法書士法人も悪いことをしたんだ…と、誰もが思うでしょうねー。
でも、苦労して資格を取ったばかりの若い司法書士さんがいきなり懲戒処分を受けるような悪行をやったりするでしょうか。
推測ですが、多分、過失による懲戒対象行為をしたケースがほとんどだろうと思われます。
運転免許実技試験と同じ。誰も満点で合格なんかしませんよね。
どんなベテランドライバーでも試験場で実技試験を受けたら誰でも何回かは道路交通法違反を犯すはずです。
新人研修でも倫理遵守は強調されていたはずなんですが、
現場で自分のしていることが懲戒対象になるなんて夢にも思っていなかったのでしょう。
懲戒処分の呼び出しを受けて初めて「えっ!?こんなことで懲戒になるの!?」と驚いているに違いありません。
会報の懲戒記事を見ていると
最近の懲戒処分には他府県会も含めてやや行き過ぎのような気がしないでもありません。
もちろん処分は適正な手続きや会則に則してなされているはずなんですが。。
これほど大量に懲戒が出るなんてことはやはりどこかに欠点があるんでしょう。
誰も懲戒になりたいなんて思っていないはずなんですから。。
予め、それが分かっていたらセーブするでしょう。
一番の問題は、司法書士法を含め、法や会則が不明瞭だということです。
あれをしたらダメだとかこれをしたらダメだとか
後から揚げ足を取るような懲戒処分をするんだったら
先にどんな事例が懲戒対象になるのか事細かな一覧表でも作って会員に配布しとけばいいのです。
212いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/08(月) 12:38:02.20 発信元:153.161.152.160
当税理士事務所も優良法人をこの司法書士クループに奪われた。まず 将を射んと欲すればまず馬を射よ
この司法書士がしている事業承継コンサルとの非司法書士提携は、商業登記でなく弁護士や税理士の職域を行ったようだ
知り合いの司法書士先生は、特に司法書士は、「瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず」
を経営理念として、違法のことは、徹底的に避けておられます。立派です。
この司法書士は、職域が無い行政書士の様な行為を繰り返すようだ。
だから、行政書士は、良く摘発されているhttp://haramatsukita.jugem.jp/?eid=1290
もし、当事務所と同じ目に合われて困っておられる全国の税理士先生へは、一致団結して
東京法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
大阪法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
東京司法書士会http://www.tokyokai.jp/
大阪司法書士会http://www.osaka-shiho.or.jp/へ 経過を報告してこれ以上
税理士の専権の職域荒らしをストップしましょう。
司法書士の懲戒は、一番資格者では、キツく、補助者の定期券を借りたり、700円の登記代を1000円請求しただけで
戒告という懲戒を受ける。税理士の懲戒ではあり得ない細かさです。
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
213いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/09(火) 18:21:33.10 発信元:122.29.193.45
こんなビジネスモデルの司法書士が居るなんて
信じられない

非司法書士提携で設けているなんて
司法書士の風上にも置けない

同じ司法書士といて恥ずかしい
214いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/14(日) 06:29:59.64 発信元:223.219.34.217
事業承継で、相続税無し 相続の法律相談無しなら
どうして依頼者から金を貰えるんだろう???


雑談で事業承継をして金儲けになるはず無いし。

非弁行為やニセ税理士行為しているとしか思えんなぁ
215いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/15(月) 11:19:20.18 発信元:180.46.207.49
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。
大手司法書士法人の非司法書士提携は、日本司法書士会連合会でも問題とか〜〜〜〜
東京法務局民事行政部総務課 大阪法務局民事行政部後見登録課でも重要次顕在化とか〜〜〜〜
東京司法書士会業務部 大阪司法書士会懲戒委員会でも検討中とか〜〜〜〜
216いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/15(月) 11:49:18.41 発信元:180.1.38.152
ここ何のスレ?
217いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/17(水) 15:34:36.36 発信元:223.219.34.217
大阪司法書士会の事務局に行くと入口手前のボードに懲戒処分を受けた司法書士さんの名前が多数掲示されています。
老若男女問わず年々このボードも活況を呈しているようです(笑)。
事業承継ビジネスで非司法書士提携の大手司法書士法人も悪いことをしたんだ…と、誰もが思うでしょうねー。
でも、苦労して資格を取ったばかりの若い司法書士さんがいきなり懲戒処分を受けるような悪行をやったりするでしょうか。
推測ですが、多分、過失による懲戒対象行為をしたケースがほとんどだろうと思われます。
運転免許実技試験と同じ。誰も満点で合格なんかしませんよね。
どんなベテランドライバーでも試験場で実技試験を受けたら誰でも何回かは道路交通法違反を犯すはずです。
新人研修でも倫理遵守は強調されていたはずなんですが、http://ameblo.jp/kazuya-law/entry-11217449723.html
現場で自分のしていることが懲戒対象になるなんて夢にも思っていなかったのでしょう。
懲戒処分の呼び出しを受けて初めて「えっ!?こんなことで懲戒になるの!?」と驚いているに違いありません。
会報の懲戒記事を見ているとhttp://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
最近の懲戒処分には他府県会も含めてやや行き過ぎのような気がしないでもありません。
もちろん処分は適正な手続きや会則に則してなされているはずなんですが。。http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
これほど大量に懲戒が出るなんてことはやはりどこかに欠点があるんでしょう。http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/
誰も懲戒になりたいなんて思っていないはずなんですから。。http://ameblo.jp/kazuya-law/entry-11502123860.html
予め、それが分かっていたらセーブするでしょう。http://ime.nu/www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
一番の問題は、司法書士法を含め、法や会則が不明瞭だということです。http://voice.achievement.co.jp/case/08.html
あれをしたらダメだとかこれをしたらダメだとかhttp://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
後から揚げ足を取るような懲戒処分をするんだったら http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
先にどんな事例が懲戒対象になるのか事細かな一覧表でも作って会員に配布しとけばいいのです
218いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/17(水) 22:43:17.22 発信元:114.181.253.134
●書き込み者特定、現実的には困難
 しかし事はそう簡単ではない。なぜなら、インターネット接続業者に、
当該IPアドレスの発信者情報開示請求書を送っても、ほとんどが回答拒否で戻ってくるからだ。
 当該書き込みの発信元の契約者が、インターネット接続業者とサービス利用の契約時に、
届け出た自らの氏名、住所、電話番号、メールアドレスといった個人情報を、請求者=被害者に
伝えてもいいというケースが、めったにないことは、容易に想像できよう。
http://news.livedoor.com/article/detail/7599315/
219いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/17(水) 22:44:26.90 発信元:114.181.253.134
そうすると被害者は、そのインターネット接続業者を被告として、
発信者情報開示訴訟を行わなければならない。この訴訟に勝って、初めて“発信元のPC”が特定できるのだ。
そして、この裁判に勝訴して、ようやく民事における名誉毀損による損害賠償請求が行えることとなる。
つまり、コスト面でも費用はかさみ、ハードルが高いといえる。
http://news.livedoor.com/article/detail/7599315/
220いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/18(木) 13:52:23.30 発信元:153.162.168.122
非司法書士等との提携禁止 土下座しゃぶれや
こんなビジネスモデル・・・非司法書士提携で儲けるビジネスモデル  懲戒請求で破綻だろう
                 .ノ′    } 〕    ,ノ           .゙'┬′   .,ノ
                  ノ      } ゙l、   」′           .,/′   .,ノ _,,y
●●  .,v─ーv_         〕      〕 .|  .il゙            《 ._   .,,l(ノ^ノ
  ●●(厂  _,,,从vy      .,i「      .》;ト-v,|l′          _,ノ゙|.ミ,.゙'=,/┴y/
   l  ,zll^゙″  ゙ミ    .ノ       .il|′アll!           .>‐〕 \ _><
   《 il|′     フーv,_ .,i″       ||}ーvrリ、             ¨'‐.`   {
    \《 ヽ     .゙li ._¨''ーv,,_     .》′  ゙゙ミ| ,r′                }
      \ ,゙r_    lア'    .゙⌒>-vzト    .ミノ′                 〕
       .゙'=ミ:┐  .「      ./ .^〃     :、_ リ                   .}
         ゙\ア'   .--  ,,ノ|    、    ゙ミ}                   :ト
           ゙^ー、,,,¨ -   ''¨.─   :!.,   リ                   ノ
              〔^ー-v、,,,_,:     i゙「   }                  .,l゙
              l!     .´゙フ'ーv .,y    ]                  '゙ミ
              |     ,/゙ .ミ;.´.‐    .]                   ミ,
              |     ノ′ ヽ      〔                   ミ
              }    }     ′    }                   {
              .|    .ミ     .<     〔                    〕
221いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/18(木) 17:26:12.78 発信元:223.219.54.145
ネット誹謗中傷犯捜しのコストは約50万円http://ime.nu/news.livedoor.com/article/detail/7599315/
 以上、これまで見てきた内容を整理すると、書き込み者の発信元を特定するには、
以下3つのハードルを乗り越えなければならない。
(1)裁判所による、当該書き込み発信元IPアドレス開示請求の仮処分
(2)開示されたIPアドレスを割り振っているインターネット接続業者へ、発信者情報開示請求を直接行う。
(3)インターネット接続業者への発信者情報開示請求が不調に終わった場合、
  インターネット接続業者を被告とする発信者情報開示訴訟を行う。
 これら作業を弁護士に頼んだ場合、
(1)IPアドレス開示だけで約20万円(2)5〜10万円(3)約30万円〜
というのが相場だ。これらすべてを行うと、ざっと50万円以上はかかるといったところか。決して安い金額ではない。
 これらのハードルを乗り越えて、ようやく本来の目的である名誉毀損による損害賠償請求訴訟を
発信元に対して行うことができるのだ。
 しかし、発信元を特定しても、これはあくまでも“発信元”でしかない。
契約者が必ずしも「書き込み者」という保証はない。インターネットカフェ、会社、学校など、大勢の人が利用する場であれば、
証拠品となるPCなどを押収しても、書き込み者を特定することは極めて困難である。
ましてや民事では家宅捜索などを行うこともできない。
222ぴょんちさ ◆PIYON82lac :2013/04/18(木) 19:49:18.75 発信元:49.96.63.165
222だけども
223いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/19(金) 07:19:15.87 発信元:223.219.52.96
ネット誹謗中傷犯捜しのコストは約50万円http://ime.nu/news.livedoor.com/article/detail/7599315/
 以上、これまで見てきた内容を整理すると、書き込み者の発信元を特定するには、
以下3つのハードルを乗り越えなければならない。
(1)裁判所による、当該書き込み発信元IPアドレス開示請求の仮処分
(2)開示されたIPアドレスを割り振っているインターネット接続業者へ、発信者情報開示請求を直接行う。
(3)インターネット接続業者への発信者情報開示請求が不調に終わった場合、
  インターネット接続業者を被告とする発信者情報開示訴訟を行う。
 これら作業を弁護士に頼んだ場合、
(1)IPアドレス開示だけで約20万円(2)5〜10万円(3)約30万円〜
というのが相場だ。これらすべてを行うと、ざっと50万円以上はかかるといったところか。決して安い金額ではない。
 これらのハードルを乗り越えて、ようやく本来の目的である名誉毀損による損害賠償請求訴訟を
発信元に対して行うことができるのだ。
 しかし、発信元を特定しても、これはあくまでも“発信元”でしかない。
契約者が必ずしも「書き込み者」という保証はない。インターネットカフェ、会社、学校など、大勢の人が利用する場であれば、
証拠品となるPCなどを押収しても、書き込み者を特定することは極めて困難である。
ましてや民事では家宅捜索などを行うこともできない。
224いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/19(金) 10:35:28.69 発信元:114.181.253.134
大阪に犯罪人多き理由
   先に園田総監が当地を過ぎりし際大阪の犯罪人が東京に比して割合
   に多きは警察の手加減厳に失するが故なりとの説をなせし由は本紙
   に記せし所なるが強ちに然りとも断言すべからざるものあるが如し
   今或人が之れに関して取調べし原因なりと云ふを聞くに
   一 大阪監獄内部の改良他府県より整備し居るが故に自然犯罪人の
   入獄を誘起する事
   二 大阪は東京に比し貧民の多き事
   三 大阪は東京に比し生活仕易きが故に下等人種の入込多き事
   四 大阪は東京に比し種々雑多の人種入込み居る事
   五 大阪は東京に比し贓品の捌を付けるに大なる便利ある事
   以上五項中にも第一第五の如き重なる原因ならんか又左の一表も幾
   分か参考の料となし得べしと云
   年次       捕拿     送致     解放

   廿三年      一三一一四   八六七一  四四四三
   廿四年      一二五六三  一〇〇三一  二五三二
   廿五年      一二一六八  一〇五五六  一六一二
   廿六年六月まで   六二〇四   五五六二   六四二
   著者:大阪毎日新聞
   表題:大阪に犯罪人多き理由
   時期:18930712/明治26年7月12日
   初出:大阪毎日新聞
   種別:貧民論
http://www.osk.3web.ne.jp/~kamamat/siryou/honma2/sinbun/ht04/cc000194.htm
225いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/20(土) 06:12:09.58 発信元:114.190.37.224
http://blogs.yahoo.co.jp/harley_sugi/8189018.html
(株)河野コンサル主催河野一良代表の「事業継承と会社防衛」 と題したセミナーに参加した。
非上場で とても業績の良いオーナー企業が対象だ。こういった会社は100社に1社だそうだ。
参加者は20名ぐらい会社オーナーもしくは担当部署の役員である
なんで自分が?・・なのであるが第2部の講師の司法書士鈴木先生ご厚意で参加させていただいた。
河野代表の話「事業継承に特効薬はありません」
「税金が少なくなる事はない」「国は取れるところから取る」冒頭からこのようなすべり出しである。
ちょっと拍子抜けしたのだが、話が進むうちに・・・むむむすべてを理解したわけではないが
目から鱗が落ちる 内容だった。皆さん真剣にメモを取っていた。
鈴木先生の話は具体的なスキームについて説明だった。
案件があると弁護士、会計士、税理士、司法書士・・・などで専門のプロジェクトチームが作られ
その会社に合った対策が組まれる。さて儲かっていてもお金の悩みは無くならないのか・・
河野代表が具体的な事例を挙げていたが、事業継承がうまくいかなくて
莫大な税金を子息や孫に残してしまい資産をなくした会社等・・
ふと 国がドロボーに思える。お金がなくて悩むよりあって悩む経験をしてみたい?
(1回ぐらいあってもいいぞー!)
今度は我社もそのポジションになってコンサルティングを受けたいものだ。
帰りながら心に刻んだ。
226いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/21(日) 08:14:52.29 発信元:114.191.49.236
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
 \         /_ /     ヽ /   } レ,'        / ̄ ̄ ̄ ̄\
  |`l`ヽ    /ヽ/ <´`ヽ u  ∨ u  i レ'          /
  └l> ̄    !i´-)     |\ `、 ヽ), />/        /  地  ほ  こ
   !´ヽ、   ヽ ( _ U   !、 ヽ。ヽ/,レ,。7´/-┬―┬―┬./  獄  ん  れ
  _|_/;:;:;7ヽ-ヽ、 '')  ""'''`` ‐'"='-'" /    !   !   /   だ.  と  か
   |  |;:;:;:{  U u ̄|| u u  ,..、_ -> /`i   !   !  \   :.  う  ら
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  __i ヽ;:;:;ヽ `、  i   ヽ、  ̄ ̄/ =、_i_  !   !   /
   ヽ ヽ;:;:;:\ `ヽ、i   /,ゝ_/|  i   ̄ヽヽ !  ! ,, -'\
    ヽ、\;:;:;:;:`ー、`ー'´ ̄/;:;ノ  ノ      ヽ| / ,、-''´ \/ ̄ ̄ ̄ ̄
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉  
 瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず  瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず
227いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/21(日) 08:35:10.00 発信元:114.181.253.134
司法書士倫理http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html#ethic1
(秘密保持等の義務)
第10条司法書士は、正当な事由のある場合を除き、職務上知り得た秘密を保持しなければならず、また利用してはならない。司法書士でなくなった後も同様とする。
2司法書士は、その事務に従事する者に対し、正当な事由のある場合を除き、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならず、また利用させてはならない。
(品位を損なう事業への関与)
第12条司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
(不当誘致等)
第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(誹謗中傷等の禁止)
第41条司法書士は、他の司法書士を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。
(偽証のそそのかし等)
第69条司法書士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽の証拠を提出し、若しくは提出させてはならない。
228いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/22(月) 12:16:07.08 発信元:153.161.76.112
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
 \         /_ /     ヽ /   } レ,'        / ̄ ̄ ̄ ̄\
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  __i ヽ;:;:;ヽ `、  i   ヽ、  ̄ ̄/ =、_i_  !   !   /
   ヽ ヽ;:;:;:\ `ヽ、i   /,ゝ_/|  i   ̄ヽヽ !  ! ,, -'\
    ヽ、\;:;:;:;:`ー、`ー'´ ̄/;:;ノ  ノ      ヽ| / ,、-''´ \/ ̄ ̄ ̄ ̄
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉  
 瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず  瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず
君子危うきに近寄らず 君子危うきに近寄らず 君子危うきに近寄らず 君子危うきに近寄らず
229いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/25(木) 17:31:42.38 発信元:114.191.49.236
●君子危うきに近寄らず 読み(ひらがな)くんし あやうきに ちかよらず。
●君子危うきに近寄らず 読み(ひらがな)くんし あやうきに ちかよらず。
●君子危うきに近寄らず 読み(ひらがな)くんし あやうきに ちかよらず。
●君子危うきに近寄らず 読み(ひらがな)くんし あやうきに ちかよらず
●君子危うきに近寄らず 読み(ひらがな)くんし あやうきに ちかよらず。
●君子危うきに近寄らず 読み(ひらがな)くんし あやうきに ちかよらず。
●君子危うきに近寄らず 読み(ひらがな)くんし あやうきに ちかよらず。
●君子危うきに近寄らず 読み(ひらがな)くんし あやうきに ちかよらず
瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず  瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず
瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず  瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず
瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず  瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず
瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず  瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず
瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず  瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず
瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず  瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず
瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず  瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず
瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず  瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず
230いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/25(木) 20:09:15.49 発信元:122.29.174.102
ごみ
231いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/27(土) 07:50:41.81 発信元:114.181.253.134
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/040625/res040625_08.html
総会決議集 「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」に関する司法書士法改正
並びに司法書士倫理研修の義務化を求める決議 【決議の内容】
日本司法書士会連合会は、司法書士でないのに利益を得る目的で多重債務整理に関して法律事務を行い若しくは裁判所提出書類を作成し、
又はこれらを斡旋することを業とする者から事件の斡旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させる司法書士
(いわゆる「整理屋提携司法書士」)を撲滅すべく、以下のとおり行動する。
1.司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を目的とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける
内容の法律改正がなされるよう関係機関に早急に働きかけ、その実現をはかる。
1.各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討する。
1.「整理屋提携司法書士」の撲滅を緊急課題と認識し、日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起する。
1.国民の信頼を得られるよう、全会員に司法書士倫理の研修を義務化する。
以上のとおり決議する。
2004年(平成16年)6月25日 日本司法書士会連合会 第65回定時総会
232いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/27(土) 07:51:21.55 発信元:114.181.253.134
「非司法書士との名義貸与禁止」を司法書士法に2010-04-14 21:41:32 テーマ:司法書士
アヴァンスが告発されたというニュースは、司法書士界だけでなく、多くの方に衝撃を与えたようだ。
この事件は、表向きは、依頼者の債務整理の交渉を無資格の事務員にさせた疑いがあるとされ、
弁護士法72条違反が問題とされているが、朝日新聞の記事によれば、無資格の職員が、
「ボス」「社長」と呼ばれていたとあり、実質的なオーナーがこの職員なのであれば、名義貸しや非司提携の問題もある。
現時点では告発されたにとどまり、アヴァンスはこの事実を否認しているので、この件についての
評価をここで書くつもりはないが、今回のニュースは、司法書士法に不備があるということを浮き彫りにしたように思う。
それは司法書士法において、名義貸しを禁ずる条文がないということである。
弁護士法では、弁護士でない者との提携(非弁提携)や名義貸しが禁止されており(27条)、これに違反した場合の罰則規定もある(77条)。
ところが司法書士法には、これに該当する条文が存在しないため、業務停止などの懲戒処分
(行政処分)の対象にはなるものの、刑事罰を問うことができない。
このことは、加担した司法書士は懲戒の対象となるが、名義を借りた無資格者の刑事責任を問うことができないということを意味する。
(弁護士法72条で責任を問うことは可能かも知れないが、少し意味合いが異なるように思う)
実は、このような問題はかなり以前から指摘されていて、日本司法書士会連合会では、平成16年の総会で、
「非司法書士との提携及び名義貸与禁止に関する司法書士法改正並びに司法書士倫理研修の義務化を求める決議」が採択されている。
司法書士法において、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける
法律改正を行うことが必要ではないだろうかと、改めて思う。
http://ameblo.jp/yoshida-shihou/entry-10508586263.html
233いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/28(日) 08:33:42.30 発信元:114.191.49.236
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/040625/res040625_08.html
総会決議集 「非司法書士との提携・・」に関する司法書士法改正
並びに司法書士倫理研修の義務化を求める決議 
【決議の内容】
日本司法書士会連合会は・・「提携司法書士」)を撲滅すべく、以下のとおり行動する。
1.司法書士法について、「非司法書士との提携・・・」を目的とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける
内容の法律改正がなされるよう関係機関に早急に働きかけ、その実現をはかる。
1.各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討する。
1.「・・・提携司法書士」の撲滅を緊急課題と認識し、日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起する。
1.国民の信頼を得られるよう、全会員に司法書士倫理の研修を義務化する。
以上のとおり決議する。
2004年(平成16年)6月25日 日本司法書士会連合会 第65回定時総会
234いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/28(日) 08:35:27.12 発信元:114.191.49.236
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/040625/res040625_08.html
2004年(平成16年)6月25日日本司法書士会連合会 第65回定時総会
【提案理由】
1.数年前から、いわゆる「・・・提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、
社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
2.簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、
司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
3.しかし、一部の司法書士による・・提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、
社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。
4.よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び
注意勧告の在り方について検討するとともに、・・・提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、
全会員に司法書士倫理の研修を義務化すべきである。
5.また、現在の司法書士法には、弁護士法27条、77条のように、・・・提携の禁止及びそれに伴う罰則規定が存在しない。
それが、・・・提携司法書士を増加させている一因とも考えられる。
そこで、日本司法書士会連合会は、司法書士法について、「非司法書士との提携・・・禁止」を内容とし、
違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正をおこなうよう関係機関に早急に働きかけ、その実現をはかるために行動すべきである。
235いやあ名無しってほんとにいいもんですね
非社会保険労務士との提携の禁止
「社会保険労務士は、第26条又は第27条に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に
自己の名義を利用させてはならない。」 これが23条の2の全文です。
「あっせん」とは、『社会保健労務士法詳解』によると、「顧客との間に介在し、当該事件に係わる委任等
の契約成立の便宜を図り、その成立を容易ならしめる行為をいう」(p287)とされています。
「自己の名義の利用」とは、社労士の肩書きばかりでなく、氏名のみの利用も含まれる。書面ばかりで
なく、口頭でも違反となる、とされています(p288)。
問題は、この「非社会保険労務士」とは、単に、社会保険労務士でないもの、という意味ではなく
条文にあるように、26条、27条に違反する者のことです。
具体的には、例えば、コンサルタント会社、業界団体、他の士業事務所などのうち
社労士法26条、27条に違反して、社労士と紛らわしい名前を付けたり、
社労士法2条1項1号、2号に規定されている業務を行っているもののことです。
ここから、事件のあっせんを受けたり、ここに、自分の名義を利用させたりすると
その社労士は、社労士法23条の2に違反し、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります。
この、26条、27条に違反しない者からのものは、単なる紹介であって、何ら問題ないこととなります。
しっかりした弁護士さんなどは、お互いに事件を紹介しあう関係でも、
自己の名義が利用されてないか、常に意識されています。
http://ameblo.jp/office-kamijo/entry-10191015759.html