コンサルタント=ニセ税理士情報チクリ密告

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1いやあ名無しってほんとにいいもんですね
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9204.htm
No.9204 にせ税理士にご注意[平成24年4月1日現在法令等]
 納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、
これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした
弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が税理士業務を行うと、
税理士法第52条違反として罰せられることになります。
 税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、
不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、
ご注意ください。
 資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、
日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。

 税理士であるかどうか確認する場合には、税理士証票のほか、
日本税理士会連合会に電話で問い合わせることもできます。
電話番号は、03−5435−0931です。
 なお、弁護士、弁護士法人については、国税局の総務課にお問い合わせください
2いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/28(金) 15:17:49.75 発信元:114.181.255.143
ニセ税理士・名義貸し税理士にご用心
<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会>
  ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士
にしか許されていない業務、たとえば税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行なう者のことです。
 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実
質的な業務を行わず、ニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行為でもちろん違法です。
 しばしば聞くケースとして、ニセ税理士が数件の得意先を持って名義貸し税理士を渡
り歩いていることがあるといいます。つまりニセ税理士が正規の税理士事務所の職員と
いうかたちをよそおって(双方が合意して)申告書を作成し、それに正規の税理士が記
名押印して税務署に提出するという手口です。
 こうしたあきらかに違法な行為であるにもかかわらず、よほど巨額な脱税事件を除け
ばマスコミ報道されることもなく、またそうした違法行為に関与した税理士やニセ税理
士が法的あるいは社会的制裁を受けたという話を耳にすることもほとんどありません。
  東京税理士会の”ニセ税理士防止月間”の趣旨によりますと、
「納税者に不測の損害を与えないため、常日頃よりニセ税理士の摘発、未然防止に努め
ていますが、まことに遺憾ながら、会員の中でニセ税理士に名義を貸す等、間接的にニ
セ税理士行為を助長している会員が見受けられます。こうした状況に鑑み、ニセ税理士
が跋扈(バッコ)する確定申告期を特に”ニセ税理士防止月間”と定め、ニセ税理士及
びそれに名義を貸す会員の絶滅に努める」
と説明されています。しかしこうした呼びかけが毎年繰り返されることは、大方のニセ
税理士被害が見逃され、被害者は泣き寝入りしている現実を物語るものといってよいでしょう。
 別項に被害実例を公開しますので、ご意見なり、あるいはご自身・ご身辺の被害体験
について、お差し支えない範囲で下記宛てにお寄せください。被害実例はここをクリック
ご意見・体験談は [email protected]
3いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/28(金) 15:21:25.17 発信元:114.181.255.143
税理士法第50条とは関連性がまったくない、つまり、税理士業務を行う資格のない「ニセ税理士」について、
説明したいと思います。
 まず、ニセ税理士とは、税理士の資格が無いにもかかわらず、税理士業務を行っている者の事を言います。
つまり、資格を必要とする業種の世界には、どこにでもいる「もぐり」のことです。
 初めて起業したり、事業を開始された方は、特に、このニセ税理士に注意していただきたいと思います。
 というのも、ニセ税理士に関わると、のちのちトラブルになることが非常に多く、
その場合に困るのは、ほかならぬ、納税者自身なのです。
 よくある例としては、会計事務所に勤務していた者が、税理士の資格を取得できずに
その会計事務所を退職し、その勤務時代に担当関与先であった企業、その他の納税者に甘言を用い、
引き続き業務に携わろうとするケースです。また、次のようなケースもあります。
4いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/28(金) 15:28:21.31 発信元:223.219.50.162
税理士会の研修で名義貸しの禁止云々というのをやってたが、最近はかなり
厳しいようだ。
会計法人の主催者は税理士でなくてはならないとか、事務所を借りる
際には、税理士個人名で契約しろとか。

おいらの後ろに座ってたいかにもOBみたいな先生が小声(のつもりだろうけどかなりの大きな声だった)
で「じゃあ俺ひっかかるんか?」とつぶやいて周りは笑いをかみ殺すのに必死だった。
5いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/28(金) 21:32:38.56 発信元:49.96.57.165
   ,,,,,,,,,,,,,,,                            ,,,,,,,,,,,,,,,
  [,|,,,,★,,|]                    [|,,★,,,,|,]
  ミ,, ´∀`彡  <  みんなで守ろう  >   ミ・∀・ ,,彡
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6いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/29(土) 08:23:30.58 発信元:114.181.255.143
【大阪】船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。

 特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁に告発する、などと書いた文書を
ファクスや郵便で社長に送った疑い。また、同社の顧問税理士にも3回にわたって同じような文書を
送り、株の引き渡しを社長に働きかけるよう脅した疑い。船井社長が02年1月、恐喝未遂容疑で
大阪地検に告訴していた。

 関係者によると、邦彰容疑者の父親は以前、船井電機の下請けのプレス加工会社を経営し、
社長と親交があった。船井社長は75年ごろ、保有株数を少なく見せるため、約6000株を邦彰
容疑者の父親名義にしたという。父親の死後に同容疑者が名義を引き継ぎ、その後、株は株式
分割などで25万7400株に増えた。

 邦彰容疑者は事件当時、金融機関から訴訟を起こされ、約8500万円の借金返済を迫られて
いたという。

http://www.asahi.com/national/update/0826/020.html
この吉川隆二が北浜でジョブコンダクトと言う事業承継のコンサルタントだ。
いまもニセ税理士???をしていて、これじゃおちおち依頼なんかできない。
7いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/29(土) 16:09:54.78 発信元:123.225.40.53
  【コンサル連帯保証書】 平成21年7月6日
会員どの
河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します
また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て
なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサル
及び、以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。
責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良
      同         社長 工谷隆司
なお、個人としても賠償の責に任じます。河野一良・工谷隆司
連帯保証人
公認会計士
梅津公認会計士事務所
公認会計士 小川泰彦事務所
公認会計士 三宅会計事務所
税理士
対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人
甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人
浜野会計事務所
福家智子税理士事務所
文平・山本事務所
司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。
本当に会員に安心を与え。コンサルに責任を持つ為です。
当コンサルが、真実の事業承継をしていることを知っていただくためです。
8いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/29(土) 16:11:53.19 発信元:123.225.40.53
こういう河野コンサルは、資産承継など言っているが相続税の低減をコンサルしている。
株式評価を、違法ギリギリの方法で引き下げ、結果の相続税の低減と
株式支配権の拡散を防ぐ。
河野コンサルが支店を出して人数を雇えるのは、この低減した相続税の5%とか
10%の報酬を請求するからだ。
もし、50億円の相続税が、20億円になれば、差額30億円の5%として1億5千万円を
取るからだ。
そんなコンサルと受けていたが、税制改正で80%の株式評価減できてきまい、遺産分割争い
の恐怖心を煽るだけの無責任なコンサルだと分かった。
河野コンサルへの支払い報酬は、税務署の法人税調査で
会社の本業と関係ないので役員賞与課税決定された。

会社の経費二成らない上に、個人所得税の申告漏れとなった。
重加算税は、免れたが、不申告加算税も課税された。

確かに事業承継の報酬は、会社の経費にならない。
税務署は、屁理屈を付けて課税してくるが、これは筋が通っていて反論できなかった。
顧問税理士にも馬鹿にされた。

税理士資格ない事業承継コンサルタントは、責任を取らない事が後で分かった。
配下の税理士は、入口に権威づけと、株価計算だけだけだから、その配下の税理士も責任を取らない

高額報酬を支払したのに契約書に責任の所在を明確にしておくべきだったと後悔をしている。
9いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/29(土) 16:17:02.61 発信元:123.225.40.53
演題・講師 第1部http://www.kawanokc.co.jp/
「事業承継と会社防衛」
株式会社河野コンサル 会長  河野 一良 代表取締役  工谷 隆司  
※上記2名の内、何れかが講師に当たります。
  第2部
「オーナー企業のための無議決権株式」
司法書士法人リーガルバンク 司法書士  鈴木泰幸 行政書士   
※他の司法書士が講演をする場合がございます
>>>>腰巾着の司法書士ーーー【コンサル連帯保証書】を書いて貰えるかも???
税理士賠償責任問題の実務上、欠くことができないのが税賠保険です。
この税賠保険契約の内容は「税理士職業賠償責任保険適用約款」によることになりますが、
小さい字で細かく書かれていることもあり、既にご加入の方でもきちんと読んだことがないというのが実情だと思います。
この税賠保険についてお話しさせて頂いております。
  税賠保険により填補される損害とは、「被保険者が、日本国内において税理士としての業務の遂行にあたり、
職業上相当な注意をしなかったことに基づき提起された損害賠償請求について法律上の賠償責任を負担することによって被る損害」
とされています(特約条項第1条)
>>>河野コンサル・ジョブコンダクト等は、何らかの保険を掛けて依頼者・会員を一切保護していない。
リスクは、会員が100%負う。
危険きわまるコンサルで、河野コンサル・ジョブコンダクトの敵は国税【国税局・税務署】だから、タチが悪い。
国家権力だから、相手も悪すぎる。
網の目の税法・通達・宥恕規定を潜り抜ける税務否認リスクと損害賠償責任はマトモな税理士では絶対にしない
10いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/29(土) 16:20:06.22 発信元:123.225.40.53
税理士会御中
税理士先生
このような事業承継コンサルタントから、顧問先の優良法人へダイレクトメールで
セミナーの案内が来ています。
吉川隆二や河野一良という三和銀行の元銀行員ですから、モラルも遠慮もありません。
また、最初の無料診断の診断書も優良法人へ、実施していることもあります。
高額な相続税評価と相続税の減少の5%から10%の報酬を取られてしまいます。
税制改革で、種類株や80%の評価減で対応できますので、その高額報酬は無駄です。
将来の税制改正など、分かりません。
また、優良法人の支払報酬は、会社の営業に関係ないとの理由で「役員賞与認定」を課税
当局はしますので、会社のダメージが大きいです。
国家資格を持たない無責任なコンサルタントはニセ税理士で、高額報酬を取るのに執念を尽くします。
だから、顧問先でダイレクトメールや、セミナーや支払報酬契約など
月次決算で判明すれば、注意勧告し中止させるのが、賢明です。
全国の税理士先生が連携して税理士会へ情報を流しインチキの事業承継コンサルタントを
放逐しましょう。
11いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/29(土) 16:23:10.52 発信元:222.146.183.223
コンサルなんて全員詐欺師かと
12いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/29(土) 16:25:37.64 発信元:123.225.40.53
このコンサルの 相手・敵は
@国税局・担当税務署の資産税課
A後継者以外の家を出た兄弟姉妹
である。
後継者は、今の社長の味方である。
このコンサルの相手・敵の国税局は、国家権力の最先端で有る。
「税務署」「警察署」「消防署」と言う「署」がつくところは、伝家の宝刀を持つ
つまり、【同族会社の行為計算の否認】という、どうにでも適用できる怖い国家権力の最先端の力である。
税理士なら、その怖さを熟知している。
それは、気に食わない相手の行為の【税務署長の裁量】である。
つまりコンサルなどして税務否認されるのリスク・危険は税務署の気分しだいである。
しかし誰一人も河野コンサル・ジョブコンダクトに国税局の幹部OBは居ない。
コンサルの結果の【見解の相違】のときにカバーできる安全装置がない。
まず税務署に誰が交渉するのかさえ不明である。

今の顧問税理士は、そんなコンサルさえ知らないし、相談すら受けていないので責任は無い。報酬も受けていない。
結局、税務否認リスクは、100%後継者が、ダメージ被害を受ける。
コンサルの想定外の税務否認で資金や資産も流失し、新たな兄弟喧嘩になることもある。

こんな国税局・税務署相手の危険極まりないコンサルを受けるのは、
自賠責や任意保険も掛けずに自動車をバンバン運転するようなものである。
仮に交通事故起きれば、損賠賠償できずに刑務所行きである。
河野コンサル・ジョブコンダクトも責任は、一切取らない前提でコンサルしているのを忘れては成らない。

もし自賠責や任意保険を掛けずに自動車運転していて絶対に自分は事故に合わないという人を信用できるだろうか?
それは、国税局・税務署相手のコンサルが、安全装置無しに暴走しているコンサルの危険と同じである。
13いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/29(土) 16:34:22.58 発信元:123.225.40.53
この前、会員の個別の相談会で
河野コンサルの河野一良会長は
「税金の否認の責任は取ります」と優しい言葉を下さりました。
相続税は安くなるは、
その税金の責任まで取ってくださるとは、ありがたい限りです。
アホの不勉強な税理士では、出来ません。

それに比べ、税務署は、情け容赦ない鬼畜のような官吏です。
税務職員の鬼畜官吏に対抗してくださるのは、河野コンサルしかありません
14いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/29(土) 16:42:07.15 発信元:123.225.40.53
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表

平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。
現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、
弁護士・社労士・税理士など様々な資格とのワンストップサービスを提供している。
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
.
15いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/29(土) 16:55:41.44 発信元:123.225.40.53
鈴木泰幸
司法書士法人リーガルバンク 代表
1959年、高知県生まれ。大阪経済法科大学卒業後、司法書士事務所で
アルバイトをしながら司法書士資格の勉強を続ける。1990年に司法書士の資格を取得し、
翌年に開業。2001年、相談内容に応じてパートナーの法律専門家を紹介するサービス“リーガルバンク"を開始。
現在は、大阪と東京に事務所を構え、全国各地で事業承継を円滑に行うためのセミナー活動も積極的に行う。
16いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/29(土) 18:09:31.15 発信元:123.225.40.53
ニセ税理士にご用心!

実は税理士にはニセ税理士なる物が居るんです!
知っていましたか?税理士であるように見せかけて実はそうではない、
それがニセ税理士なんです!!
ここではニセ税理士に騙されないようにそのような輩の形態を色々と
教えていきますので参考にして下さいね!
17いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/30(日) 11:18:09.51 発信元:114.181.255.143
[PDF]http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
事業承継大きな勘違い - KAWANO CONSUL 株式会社 河野コンサル
www.kawanokc.co.jp/.../c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat - HTMLバージョン
一体なぜでしょうか? ほとんどの対策はオーナー様がお亡くなりになった. 後、
相続によつて対策が完成されるスキームだからで. す) 本当にできたかどうか
最後まで見届けられないか. ら です。
河野コンサル及び司法書士法人リーガルバンクの対
18いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/30(日) 11:22:59.85 発信元:114.181.255.143
主従
所属司法書士会名
事務所所在地
社員資格
社員氏名
東京司法書士会 〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階
TEL : 03-3243-5123社員・特定社員橋 圭
使用司法書士樫 一郎
使用司法書士清水 藤吾
大阪司法書士会 〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階
TEL : 06-6260-5123社員・特定社員岸本 隆
社員・特定社員鈴木 泰幸
使用司法書士小栗 尉司
使用司法書士宮武 寛幸
使用司法書士杉田 和哉
http://search.shiho-shoshi.or.jp/corporation/detail/?u=50dfa4f38610f&houjinbangou=11-00046&page=1&search_houjinmeishou=%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF&search_houjinjuusho=
19いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2012/12/30(日) 11:25:53.82 発信元:114.181.255.143
法人名
司法書士会名
事務所所在地
主従
司法書士法人リーガルバンク東京司法書士会 〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階
TEL : 03-3243-5123
司法書士法人リーガルバンク大阪司法書士会 〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階
TEL : 06-6260-5123
主従
所属司法書士会名
事務所所在地
社員資格
社員氏名
東京司法書士会 〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階
TEL : 03-3243-5123社員・特定社員橋 圭
使用司法書士樫 一郎
使用司法書士清水 藤吾
大阪司法書士会 〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階
TEL : 06-6260-5123社員・特定社員岸本 隆
社員・特定社員鈴木 泰幸
使用司法書士小栗 尉司
使用司法書士宮武 寛幸
使用司法書士杉田 和哉
20いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/10(木) 15:14:20.04 発信元:114.185.12.77
これだけ世の中にニセ税理士行為が溢れているのに、
税理士会は本気でこれらを根絶する気があるのかとても疑わしい気がしてきています。
「税理士の利益」を守るのであれば、最も手近な方法は現行の税理士法に基づいて
「税理士の業務は税理士にしかできない」という大原則を守ること。

 もちろん将来的に税理士法が見直されるのであれば話は別ですが、
現在は税務に関する相談、申告代理は税理士にしかできない、と税理士法という法律に書いてあるわけですから、
この法律を徹底させることが最も税理士の利益につながるはずです。
21いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/10(木) 15:22:43.22 発信元:114.185.12.77
ニセ税理士・名義貸し税理士にご用心
http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/index.htm
<ニセ税理士被害の絶滅をめざす市民納税者の会>
  ニセ税理士とは、法律(税理士法)にもとづく正規の税理士資格を持たずに、税理士
にしか許されていない業務、たとえば税務申告の代行などを、他人の求めに応じて行な
う者のことです。
 また税理士の名義貸しとは、正規の税理士でありながら特定の顧客に関して自分は実
質的な業務を行わず、ニセ税理士に自分の名義を貸し与えて、名義貸し料を受け取る行
為でもちろん違法です。
被害実例はここをクリックhttp://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/higai.htm
ご意見・体験談は [email protected]
22いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/11(金) 07:55:42.60 発信元:114.185.12.77
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
23いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/11(金) 08:02:15.05 発信元:114.185.14.114
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表

平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。
現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、
弁護士・社労士・税理士など様々な資格とのワンストップサービスを提供している。
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
24いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/12(土) 08:29:35.68 発信元:114.185.14.114
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー
リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
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25いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/12(土) 08:37:15.59 発信元:114.185.14.114
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー
リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
鈴木泰幸の招待 >>>>http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
26いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/16(水) 13:06:18.09 発信元:114.183.105.105
ごみ
27いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/16(水) 13:18:31.92 発信元:125.202.242.106
サゲチン
28いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/16(水) 13:23:52.47 発信元:125.202.242.106
大阪に犯罪人多き理由
   先に園田総監が当地を過ぎりし際大阪の犯罪人が東京に比して割合
   に多きは警察の手加減厳に失するが故なりとの説をなせし由は本紙
   に記せし所なるが強ちに然りとも断言すべからざるものあるが如し
   今或人が之れに関して取調べし原因なりと云ふを聞くに
   一 大阪監獄内部の改良他府県より整備し居るが故に自然犯罪人の
   入獄を誘起する事
   二 大阪は東京に比し貧民の多き事
   三 大阪は東京に比し生活仕易きが故に下等人種の入込多き事
   四 大阪は東京に比し種々雑多の人種入込み居る事
   五 大阪は東京に比し贓品の捌を付けるに大なる便利ある事
   以上五項中にも第一第五の如き重なる原因ならんか又左の一表も幾
   分か参考の料となし得べしと云
   年次       捕拿     送致     解放

   廿三年      一三一一四   八六七一  四四四三

   廿四年      一二五六三  一〇〇三一  二五三二

   廿五年      一二一六八  一〇五五六  一六一二

   廿六年六月まで   六二〇四   五五六二   六四二
   著者:大阪毎日新聞
   表題:大阪に犯罪人多き理由
   時期:18930712/明治26年7月12日
   初出:大阪毎日新聞
   種別:貧民論
29いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/16(水) 14:33:53.38 発信元:125.202.242.106
http://www.tky-ma.net/zeiri/page006.html
「ニセ税理士」とは、税理士資格がないのに税金に関する業務(税務)行う者です。

税理士会や国税庁・国税局・税務署は「にせ税理士」としています。

このサイトでは、「にせ税理士」を「ニセ税理士」としています。
「ニセ税理士」は、「にせ税理士」の「偽者」ではありません!(笑)
税理士 築山 哲(近畿税理士会、登録番号73685番)


甘い話には乗らないほうがいいですよ。
あの人が「節税!」といっているのは、たまたまばれていない「脱税」なんですよ!(笑)
30いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/17(木) 07:54:44.28 発信元:114.182.14.13
このコンサルの 相手・敵は
@国税局・担当税務署の資産税課
A後継者以外の家を出た兄弟姉妹
である。
後継者は、今の社長の味方である。
このコンサルの相手・敵の国税局は、国家権力の最先端で有る。
「税務署」「警察署」「消防署」と言う「署」がつくところは、伝家の宝刀を持つ
つまり、【同族会社の行為計算の否認】という、どうにでも適用できる怖い国家権力の最先端の力である。
税理士なら、その怖さを熟知している。
それは、気に食わない相手の行為の【税務署長の裁量】である。
つまりコンサルなどして税務否認されるのリスク・危険は税務署の気分しだいである。
しかし誰一人も河野コンサル・ジョブコンダクトに国税局の幹部OBは居ない。
コンサルの結果の【見解の相違】のときにカバーできる安全装置がない。
まず税務署に誰が交渉するのかさえ不明である。

今の顧問税理士は、そんなコンサルさえ知らないし、相談すら受けていないので責任は無い。報酬も受けていない。
結局、税務否認リスクは、100%後継者が、ダメージ被害を受ける。
コンサルの想定外の税務否認で資金や資産も流失し、新たな兄弟喧嘩になることもある。

こんな国税局・税務署相手の危険極まりないコンサルを受けるのは、
自賠責や任意保険も掛けずに自動車をバンバン運転するようなものである。
仮に交通事故起きれば、損賠賠償できずに刑務所行きである。
河野コンサル・ジョブコンダクトも責任は、一切取らない前提でコンサルしているのを忘れては成らない。

もし自賠責や任意保険を掛けずに自動車運転していて絶対に自分は事故に合わないという人を信用できるだろうか?
それは、国税局・税務署相手のコンサルが、安全装置無しに暴走しているコンサルの危険と同じである。
31いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/17(木) 07:56:24.08 発信元:114.182.14.13
欺とは、他人を欺罔(ぎもう)して錯誤に陥れること。民事上、詐欺による意思表示は、そ
の意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得る。ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、
その効果を善意の第三者に対抗することはできない。これは、注意すれば錯誤を回避しうることと、
善意の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるもの。

 刑法の詐欺罪は、他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、
または、財産上不法の利益を得ること(無賃宿泊、無賃乗車、無銭飲食など本来有償で受ける
待遇やサービスを不法に受けること)によって成立し、10年以下の懲役に処せられる。

 詐欺商法というと昨今、振込め詐欺(オレオレ詐欺)が一般的に思われるが
、詐欺にはこれら個人を対象とした取り込み詐欺・寸借詐欺(オークション詐欺や代金引換郵便詐欺
、情報商材詐欺…情報起業詐欺なども)以外にも、商法・出資法・証券取引法を駆使した未公開株詐欺・
投資ファンド詐欺などいわゆる「投資詐欺」など、かなり大仕掛けで個人(または企業)
から騙し取る被害金が巨額に上るものまで多様である。

事業承継セミナーでニセ税理士が、税理士を配下に使い、営業をダイレクトメールを数千通
出して獲得する詐欺セミナーと言うのもあるだろ。
将来の税制改正や、法制改正を無視して、
「巨額の相続税が、課税される」とか
「現金化できない株式が、相続財産の大半を占めていて納税に苦慮する」とか
「株式を兄弟に分散すると、家を出た兄弟から買い取り請求されて、その資金調達に苦労する」
とか恐怖心を煽り、心理的に追い込んでいく手法の詐欺だと言える。催眠セミナーとも言えるだろう。

正式な資格ある弁護士や税理士が、とても提案が出来ないトリッキーで奇抜な
租税回避は、いつか大阪国税局や東京国税局の怒りを招くだろう
32いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/17(木) 08:02:23.40 発信元:114.182.14.13
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー
リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
鈴木泰幸の招待 >>>>://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
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33いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/18(金) 14:20:41.46 発信元:114.190.39.85
いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい
持株会社や持株会を利用して相続税の脱税を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。

 税務署や国税局の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。
課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。
いわば国家権力の象徴なんですよ。
だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう?
江戸時代の厳しい年貢徴収の話だって授業で教えられたじゃないですか。
それが本来の姿なんですよ。
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」
ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。だってバックは日本国家ですからね、最強ですよ。
優しく接してくれるからといって勘違いしてはいけません。
もちろん、私を含めて一般の方は国税側から見てたいした納税額じゃないんで、
そんな人達はどーでもいいと言えばどーでもいいのが本当のところなんでしょうけれども。

まあ河野コンサルの河野一良さんやジョブコンダクトの吉川隆二さんの遣り口など見てると、
国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、
国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。
がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、
多額の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう。
34いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/18(金) 14:23:15.07 発信元:114.190.39.85
配当還元方式活用の相続税対策スキームを判決も否認カテゴリ:05.相続・贈与税 裁決・判例
作成日:1999/09/29  提供元:21C・TFフォーラム
--------------------------------------------------------------------------------
いわゆるフォーエスキャピタル(株)が売り出していた、取引相場のない株式を評価する際に特例的に認められている配当還元方式を活用した
相続税対策を原処分庁が否認したことから、その課税処分の取消しを求めて争われていた事件で、東京地裁(富越和厚裁判長)は配当還元方式
による評価を認めることは実質的な課税の公平を著しく欠くと判示、これら一連の事件では初判決となる納税者の主張を棄却する判決を下した。
 この相続税対策スキームは、a 株式公開された場合にはキャピタルゲインを得ることができる、b 常に少数株主となるため
配当還元方式の評価が可能となる、ことが売りの他、出資者が割当てを受けた株式の売却を希望する時に購入希望者がいない場合は、
日本スリーエスの関連会社が純資産価額で買い取る、
ことなどが出資の際に約されていた。
 このため、配当還元方式による評価が認められるか否か、財産評価基本通達総則6項の行使の可否が争点となっていた。
まず、配当還元方式による評価については売却を希望する場合には純資産価額による買取りが保証されていたことを指摘するとともに、
形式に配当還元方式による評価を認めることは実質的な課税の公平を著しく欠くと判示。また、総則6項の行使について納税者が
手続要件をクリアしていないと主張したことに対して、同項は行政組織内部における機関相互の指示、監督に関して定めた規定であり
、要件をクリアしていないことから直ちに国民の権利、利益に影響が生じるものでもなく、納税者の主張は自己の利益に
直接関係のないものと指摘、納税者の主張を棄却する判決を下した。
 (1999. 3.25東京地裁判決、平成9年(行ウ)第232号)
>>>>この方法は其々は、違法性も無く完璧だ。
しかし税務署は、実質は脱税と判断した。
河野コンサルもジョブコンダクトも一見合法的に見えるが、誰もその合法性を担保していない
35いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/18(金) 14:28:39.22 発信元:114.190.39.85
正しく「節税」する経営者が節税対策時に頼ることが多い税理士ですが、彼らは、脱税に加担することを「脱税幇助(だつぜいほうじょ)」と言われ、
税理士法第三十六条で禁止されており、懲戒等の罰則規定があります。それゆえ税理士は、節税の相談をされると、保守的な回答を経営者に与えやすく、
両者の間(特に経営者側)に不信感が生まれてしまう場合が多々出てしまいます。

税理士の多くは節税に対しては保守的なスタンスが多いのは、この税理士法の規定があるためなのです。
また、日本の中小企業の多くが赤字企業(=節税の必要のない企業)です。ということは、
税理士は税金で悩んでいる企業には多くは当たらないということであり、
節税の対策をアドバイスする機会が少ないということなのです。
節税提案のプロには成りづらい状況が一般的なのです。

上記のことから、節税というのは「納税者の有利に」ということで認められている行為ではあるが、
税務署の伝家の宝刀には触れられないように適度に行うことが良いという結論だと思います。それにあわせて、それらの相談は、保守的ではなく、
必要以上におびえることなく正しくアドバイスをしてくれるところを税理士の相談先として持つということが大切だと言えます。
無資格コンサルタントは、最後は責任を取りませんから、耳触りの良い提案をしてきます。
また、税理士や公認会計士をバカにして、自分だけが、節税出来ると信じ込ませます。

それが、責任を一切取らない、無資格コンサルタントの遣り口です。
大胆に見え経験も豊富なように見せ掛け、過激な租税回避=脱税を進めてきます。
騙されたら、後から国税の調査で、高いツケを払うことになります。
36いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/18(金) 14:30:47.66 発信元:114.190.39.85
(株)河野コンサル主催河野一良代表の「事業継承と会社防衛」 と題したセミナーに参加した。
非上場で とても業績の良いオーナー企業が対象だ。こういった会社は100社に1社だそうだ。
参加者は20名ぐらい会社オーナーもしくは担当部署の役員である
なんで自分が?・・なのであるが第2部の講師の司法書士鈴木先生ご厚意で参加させていただいた。
河野代表の話「事業継承に特効薬はありません」
「税金が少なくなる事はない」「国は取れるところから取る」冒頭からこのようなすべり出しである。
ちょっと拍子抜けしたのだが、話が進むうちに・・・むむむすべてを理解したわけではないが
目から鱗が落ちる 内容だった。皆さん真剣にメモを取っていた。
鈴木先生の話は具体的なスキームについて説明だった。
案件があると弁護士、会計士、税理士、司法書士・・・などで専門のプロジェクトチームが作られ
その会社に合った対策が組まれる。さて儲かっていてもお金の悩みは無くならないのか・・
河野代表が具体的な事例を挙げていたが、事業継承がうまくいかなくて
莫大な税金を子息や孫に残してしまい資産をなくした会社等・・
ふと 国がドロボーに思える。お金がなくて悩むよりあって悩む経験をしてみたい?
(1回ぐらいあってもいいぞー!)
今度は我社もそのポジションになってコンサルティングを受けたいものだ。
帰りながら心に刻んだ。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
この社長のブログから解るように、税理士法の相続税対策をメインに置いている
そのニセ税理士を表面的に回避するために、税理士を参加させているが、
相続税の低減のコンサルの企画・立案は河野コンサルが主催している。
高額の報酬も、河野コンサルで受け取る。

しかし税務調査の時は、誰が責任を持って立会いし説明するのか?
河野一良は、税理士で無いので税務署員に説明できない。
河野コンサル傘下の税理士は、何もサインしていないので税務調査を逃避・回避する。
すなわち、理論では正しい宗教法人のラブホテルの寄付と同じだ。
河野コンサルでは、税務調査の責任を取らないシステムという無責任コンサルだ。
大胆な相続税の、租税回避が提案できるのも、本当に無責任だからだ。
37いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/18(金) 22:55:37.33 発信元:114.190.39.85
ルチカルトセミナー商法で売られるものには、株式の相続税の節税・遺産分割の争い回避などいろいろな処方があります。
 また、最近はダイレクトメールを利用してカルトセミナー勧誘が行われるようになってきました。
 
株式の相続税の節税になると、たくさんのコンサルタント報酬の支払いをしてしまったにもかかわらず、
思ったほど株式の相続税の低減ができず、顧問税理士から指摘され、不必要なスキームでの持ち株会社等を抱えてしまうことに
なるといった問題が生じやすいことから、このセミナー商法は、「特定商取引に関する法律」として
厳しく規制されています。

 規制では、契約して取引を行うにあたっての不実告知や威迫困惑行為が禁止され、また、著しく事実に相違する表示や実
際のものより著しく優良であるとか有利であると人を誤認させるような表示(誇大広告)をしてはならないことになっています。
 さらに、契約締結までに概要について記載した書面を交付しなければならず、

契約を締結した場合には契約の内容を明らかにしたリスクの書面を交付しなければならないことになっています。
すなわち、将来の税制改正や、中小企業庁の方針の事業承継の変更リスクです。
 事業承継コンサルタントについて、契約の相手方からきちんとした説明を受けるべきです。
河野コンサルの会員に成れれば、当方もない利益になる、
”誰でも” ”簡単に”株式の相続税の節税で、儲けられるといった甘い言葉にも注意しましょう。
 カルトセミナー商法には、クーリング・オフ制度が設けられています。
38いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/18(金) 22:57:48.65 発信元:114.190.39.85
「税理士」を名のるにせ者については、呼び方はいろいろありますが、税理士ではない者のことを言うことは、誰でもわかります。
 が、「税理士ではない者」とは、どんな人かわかりますか!?

このような資格を持っている者が、税理士となる資格のある者です。これらの資格を持ち、税理士名簿に正しく所定の登録を受けた人が税理士です。
 そうでない者が、「税理士」を名のるのが税理士のにせ者です。税務相談を受けるのもニセ税理士です。

 税理士法第二条で、税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次の業務を行う人としています。
税務代理(税務申告を代理・代行すること)税務書類の作成(申告書、申請書等を作成すること)
税務相談(税金の計算についての相談に応ずること)  そして、これらの業務に付随して、
財務書類の作成(貸借対照表・損益計算書等の作成)会計帳簿の記帳の代行(総勘定元帳・試算表等の作成)
その他財務に関する事務  を業務としている人が、税理士です。
税理士のにせ者に、税金の相談などは、してはいけません。
ご用心!!ご用心!!損害を被るのは、そのあなたです。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
河野コンサルや司法書士法人リーガルバンク・ジョブコンダクト吉川隆二は、遺産分割争い、や従業員持ち株会
持ち株会社などを用いて終局的に、相続税額の低減・租税回避をさせる。
コンサルタントと称してしるが、結論は、相続税額の低減であるので、ニセ税理士そのものである。
その相続税額の低減の10%から5%の高額な報酬をとる。
正規の税理士資格ある資格者には、到底出来ない手法を駆使する。
責任を最終的に取らないコンサルタントだから国税局に真っ向と勝負を挑める。
報酬さえもらえれば、それなりの権威や経験有るように見せれば、良い。
配下の公認会計士や税理士が、吉川隆二に権威有るかの様に、従属する。
通常のニセ税理士と違い、周到に計算された遣り口と言える。
39いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/18(金) 23:06:03.45 発信元:114.190.39.85
演題・講師 第1部http://www.kawanokc.co.jp/
「事業承継と会社防衛」
株式会社河野コンサル 会長  河野 一良 代表取締役  工谷 隆司  
※上記2名の内、何れかが講師に当たります。
  第2部
「オーナー企業のための無議決権株式」
司法書士法人リーガルバンク 司法書士  鈴木泰幸 行政書士   
※他の司法書士が講演をする場合がございます
>>>>腰巾着の司法書士ーーー【コンサル連帯保証書】を書いて貰えるかも???
税理士賠償責任問題の実務上、欠くことができないのが税賠保険です。
この税賠保険契約の内容は「税理士職業賠償責任保険適用約款」によることになりますが、
小さい字で細かく書かれていることもあり、既にご加入の方でもきちんと読んだことがないというのが実情だと思います。
この税賠保険についてお話しさせて頂いております。
  税賠保険により填補される損害とは、「被保険者が、日本国内において税理士としての業務の遂行にあたり、
職業上相当な注意をしなかったことに基づき提起された損害賠償請求について法律上の賠償責任を負担することによって被る損害」
とされています(特約条項第1条)
>>>河野コンサル・司法書士法人リーガルバンク等は、何らかの保険を掛けて依頼者・会員を一切保護していない。
リスクは、会員が100%負う。
危険きわまるコンサルで、河野コンサル・司法書士法人リーガルバンクの敵は国税【国税局・税務署】だから、タチが悪い。
国家権力だから、相手も悪すぎる。
網の目の税法・通達・宥恕規定を潜り抜ける税務否認リスクと損害賠償責任はマトモな税理士では絶対にしない
40いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/19(土) 07:31:17.66 発信元:125.202.242.39
顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の
責任取って頂けますか?」
「その損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?」と
簡単な質問をすれば、その答えで 本物か?偽物か?インチキか?詐欺師か?ニセ税理士か?どうか
簡単に判別出来ることでしょう。

言を左右にして逃げるなら、インチキと言うことです。
責任とらないニセ税理士か詐欺師でしょう。
その協力している税理士・公認会計士・不動産鑑定士・司法書士も偽物で
インチキに協力して、金もうけしているだけの モラルない資格者ということです。 その資格者は信用できないです。

信用してはいけない、ということです。簡単に判別・判定できます。
カルト洗脳されていても、自衛のために食われないように回避行動しましょう

もしニセ税理士で国税局の税理士管理監の監視対象となっていれば、余計に厳格な税務調査があるでしょう。
その時、誰が、その河野コンサルや司法書士法人リーガルバンクがした、相続税コンサルの説明や弁明をするのでしょう。
会社の顧問税理士は関与していないので説明しません。
無責任コンサルは、聞こえの良い勇ましい響きがありますが、責任とらない事を忘れてはいけません
巨額な報酬請求に効果あると思うのは、間違いです。
今の顧問税理士にセコンドオピニオンをも確認しましょう。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.legal-bank.com/F_top/index.html司法書士法人リーガルバンクTOPページへ - 法律専門職の情報バンク ...
今の日本の不況で資金不足や、不況で赤字なら河野コンサルや司法書士法人リーガルバンクの事業承継=相続税対策は、要りません。
不法利得の民事訴訟と税理士法違反・詐欺容疑で告発して支払った報酬を取り戻しましょう。
無責任コンサルは、聞こえの良い勇ましい響きがありますが、責任を一切取らない事を忘れてはいけません
巨額な報酬請求に効果あると思うのは、間違いです。
今の顧問税理士にセコンドオピニオンをも確認しましょう。
41いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/19(土) 07:43:54.09 発信元:125.202.242.39
河野コンサルと司法書士法人リーガルバンクの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。
そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を
巧に組み合わせる。譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。
株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。
従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。
しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。
しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為でしょう????に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!!
今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。
大阪国税局の投稿窓口―――― https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
河野コンサル・司法書士法人リーガルバンクは、完全にニセ税理士でしょう???
少しコンサルを受ければ、税理士法違反は、明白である。
証拠1 すべてのコンサルの基礎に「相続税の総額がコンサル後には低減されている」と説明する。
証拠2 配下の税理士に顧客の「株価計算」を外注する。
証拠3 コンサル報酬は、河野コンサル・ジョブコンダクトの口座を指定する。
証拠4 株式の非公開では、換金が困難であるので持ち株会社・従業員持ち株会へ
    譲渡して所得税率が、相続税率より低いとコンサルする。
証拠5 コンサルの最終目的は相続税の低減である。その低減した相続税の約10%を報酬として請求する。
証拠6 M&A等をも標榜するが、三和銀行法人部のコンサル手法=相続税回避を踏襲している。
証拠7 税理士法を巧に、配下の税理士で回避しているが、すべて、最終目標は、相続税回避である。
証拠8 会費なども、税理士の顧問料と同じ発想である。
証拠9 相続の遺産分割争い事例の提示は、相続税低減額の10%のコンサル報酬を奪う為の小道具である。
42いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/19(土) 09:03:54.92 発信元:125.202.242.53
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の正体?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
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43いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/19(土) 21:12:35.50 発信元:114.186.174.13
話に聴くところに拠ればコンサルタントの常套手段だな。
何ヶ月かに1回は河野コンサルからダイレクトメールが送りつけられる。
一度騙されて講演会に行ったら、
遺産分割争いの兄弟間の醜い会社主導権やジェラシーを、大げさに言い恐怖心を煽るんだ。
その上、自分たちしか兄弟間の醜い相続争いが、株式の移転で避けられるコンサルが出来ないと信じさせる。
今の現状からすれば、そうかもしれないが、
税制改正や中小企業庁などの支援もあるので、コンサルのスタートの前提が崩れるときが有る。
しかしコンサルタントは、絶対に責任を取らない。
変に株式を移転したりすると、しない方が良かったという事にもなる。
普通の税理士先生や公認会計士先生は、無茶な株式移転をしないのは、相続発生までの長い時間の間に前提が変化することにある。

こんな元・三和銀行の実務だけ長けた、だけのコンサルタントと
国家試験を正規に合格した税理士先生や弁護士先生が、比べ物になるはず無い。
コンサルタントは無責任だから大胆かつ限度までの租税回避を提案が出来るんだ。
河野コンサルや司法書士法人リーガルバンクの下請けの税理士が、作業しているのは株価計算だけで、コンサルでは無いんだ。
カルトが野心をもつとろくなことはない。
世にカルトがはびこっているということは、
それだけ心病んだ人たちが多いってことだな。
自殺者年間3万人台という状況と無関係ではない。
日本は病んでいる
44いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/19(土) 21:29:15.18 発信元:114.186.174.13
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
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司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
 \         /_ /     ヽ /   } レ,'        / ̄ ̄ ̄ ̄\
  |`l`ヽ    /ヽ/ <´`ヽ u  ∨ u  i レ'          /
  └l> ̄    !i´-)     |\ `、 ヽ), />/        /  地  ほ  こ
   !´ヽ、   ヽ ( _ U   !、 ヽ。ヽ/,レ,。7´/-┬―┬―┬./  獄  ん  れ
  _|_/;:;:;7ヽ-ヽ、 '')  ""'''`` ‐'"='-'" /    !   !   /   だ.  と  か
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  __i ヽ;:;:;ヽ `、  i   ヽ、  ̄ ̄/ =、_i_  !   !   /
   ヽ ヽ;:;:;:\ `ヽ、i   /,ゝ_/|  i   ̄ヽヽ !  ! ,, -'\
    ヽ、\;:;:;:;:`ー、`ー'´ ̄/;:;ノ  ノ      ヽ| / ,、-''´ \/ ̄ ̄ ̄ ̄
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45いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/20(日) 07:42:50.96 発信元:114.186.107.53
この季節は、裕福層を標的とするかのように、
こんな事業承継セミナーが新規の会員=信者獲得に力を入れる時期でもあります。
特に、元三和銀行の河野コンサルや司法書士リーガルバンク等はダイレクトメールで無差別に洗脳セミナーを勧誘します。l
会員獲得が2chで暴かれ少なくなり、脱会が多くなっている焦りから攻勢を強めております。

みなさまやご父兄、事業承継セミナー対策に努められている
関係者諸賢、および事業承継対策にご関心をお持ちの
社長には2chで真実を知っていただければと思います。
事業承継セミナーと対峙して来た実体験の上から、
身近に有効な事業承継対策について、
また、事業承継の常套的な手口と「勧誘」と気づいた時の上手な断り方や、
事業承継のニセ税理士の意外な弱点について、これからもドンドン
事例の客観的検証をもとに重要な指摘をいくつかさせていただきます。
この世から、元三和銀行出のインチキ無責任ニセ税理士コンサルや司法書士を壊滅するまで頑張ります。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
46いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/20(日) 07:59:10.55 発信元:114.186.107.53
大阪民国国歌 ハァ 文化も無ェ 教育無ェ 民度もまったく育って無ェ
礼儀も無ェ 道徳無ェ ヤクザが毎日ぐーるぐる
朝起きて ゼニ勘定 知人に会えば「もうかりまっか?」
マナーも無ェ 未来も無ェ あるのは下品な笑いだけ
オラこんな国いやだぁ オラこんな国いやだぁ
東京へでるだ 東京へ出たなら 東京もんに化けて 犯罪しまくるだ
47いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/20(日) 08:03:59.13 発信元:114.186.107.53
ある朝突然にマルサが相続の有った元オーナーの自宅に乗り込んできます。
奥さんはオロオロするばかり。関係書類を一切合財の提出を命じ、預かり目録だけを残して帰っていきます。
映画「マルサの女」のシーンが普通の元オーナー家庭で繰広げられました。
もちろん本人も呼び出され狭い取調室で詰問されます。
契約書偽造までしていますから罰金として重加算税や延滞税を払うことになるのも当然です。
「河野コンサルや司法書士法人リーガルバンク先生ンに任せただけなのです」では済みません。
税理士の専門家に事前相談すれば、「無理です。ダメです。止めなさい。」と言われるはずです。
しかし事業承継のコンサル者には初なオーナー社長が多かったのではないでしょうか。
相続の税を知らなければ、「大丈夫ですよ、皆さんやってますから。」の営業セールスにコロッとだまされるのでしょう。
河野コンサルや司法書士法人リーガルバンクの営業マンは責任をとりませんよ。
そんな河野コンサルの営業セールストークにだまされてはダメですよ。
48いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/21(月) 07:35:30.30 発信元:125.201.92.248
良く知っている。このコンサルと司法書士は、税理士仲間では有名だ。優良顧客を奪い相続税の租税回避の提案をしておる。
黙っていたが、コンサルや司法書士如きが、税理士へ今後も挑戦し下記の様に仮開示をするなら
国税局や税務署税理士管理官や税理士会綱紀懲戒委員会へ即時にアクションして
2度と事業承継という相続税のコンサルをできないように税理士会全会員の共通目的として取り上げる予定。心されたい。
司法書士の分際で相続税のコンサルトは身分が違うのを認識されたい。税理士仲間では監視対象だ。税理士に喧嘩売るのは賢明でない。

東京地方裁判所平成24年(ヨ)第4245号
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1354665192/1
1 名前:弁護士 神田知宏 投稿日:2012/12/05(水) 08:54:08.00 HOST:p2206-ipbf6507marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp[125.172.74.206]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/tax/1234455130/26+104+106+107+109-118+121+124+125+127+129-131+133+135+144+148+149+151-155
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/tax/1238977349/65+72+74+75+77-82+84-87+92+94+95+97+98+102+120+124+130+134+139-141+146+149-152+166+169+174+178+179
削除理由・詳細・その他:
削除仮処分決定
決定正本アドレスhttp://www.ogaso.com/kanda/244245/24-4245u.pdf
コピースレ
http://www.peeep.us/31e4cba0
http://www.peeep.us/4088a76d
49いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/21(月) 12:23:02.45 発信元:114.186.174.50
代書屋如きが、
税理士に挑戦かよ
50いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/21(月) 12:36:37.54 発信元:114.186.174.50
偽税理士行為って多いのでしょうか?【にせ税理士行為】
 税理士の名義貸しや非税理士との関連排除については厳しいペナルティがあります。
例えば次のようなことは税理士法で禁止されています。
 ●無資格の他の士業、記帳代行会社などが作成した書類に署名捺印だけ押してあげる
 ●税理士でないものに外注として自宅で仕事をさせて署名捺印をする。
●たとえ雇用関係にあっても税務職員が知人などに頼まれて自宅で税務書類を作成した場合もにせ税理士行為に該当します。

●社会保険労務士の年末調整も税理士法違反です。
 また税務相談、税務書類の作成、税務申告は税理士だけができる独占業務であり、たとえ無料であってもそういった相談をコンサルタント、
不動コンサルタント、ファイナンシャルプランナー、行政書士などの他の士業、商工会、青色申告会などで行うことは
税理士法違反になります。
 にせ税理士に頼むとここが困る【税務調査】
 偽税理士に頼んで一番困るところが税務調査でしょう
税務調査は税理士しか立会できません。
また偽税理士行為をするような場合、税法などに誤りが多く、
多額の追徴課税を課されてしまうケースが多いです。
51いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/21(月) 23:48:28.19 発信元:114.186.174.50
身分を考えろや
司法書士法人リーガルバンクは代書屋如きが、
事業承継たと
全国の税理士を敵に回して無事に済むかよ
身の程知らず
怖いことだ
52いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/22(火) 07:05:58.98 発信元:223.219.37.45
全国の有力税理士先生へ
河野コンサルと司法書士法人リーガルバンクの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。
そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を
巧に組み合わせる。譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。
株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。
従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。
しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。
しかも完全な税理士業務の範疇であるので、完全な税理士行為でしょう????に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!!
今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。
大阪国税局の投稿窓口―――― https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
東京国税局の投稿窓口――――https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
証拠1 すべてのコンサルの基礎に「相続税の総額がコンサル後には低減されている」と説明する。
証拠2 配下の税理士に顧客の「株価計算」を外注する。
証拠3 コンサル報酬は、河野コンサル・ジョブコンダクトの口座を指定する。
証拠4 株式の非公開では、換金が困難であるので持ち株会社・従業員持ち株会へ
    譲渡して所得税率が、相続税率より低いとコンサルする。
証拠5 コンサルの最終目的は相続税の低減である。その低減した相続税の約10%を報酬として請求する。
証拠6 M&A等をも標榜するが、三和銀行法人部のコンサル手法=相続税回避を踏襲している。
証拠7 税理士法を巧に、配下の税理士で回避しているが、すべて、最終目標は、相続税回避である。
証拠8 会費なども、税理士の顧問料と同じ発想である。
証拠9 相続の遺産分割争い事例の提示は、相続税低減額の10%のコンサル報酬を奪う為の小道具である。
参考までに 司法書士が相続の事業承継というので大阪法務局長への懲戒処分申出書のひな形
司法書士が、相続関与なら弁護士法違反???相続税なら税理士法違反???でしょうか??
://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
53いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/22(火) 07:56:13.47 発信元:114.186.174.250
司法書士が実質的に事業承継で交渉に関与していると言うことであれば問題です。
報酬を得る目的でそのような行為をしているのであれば、弁護士法違反であり、大抵、資産が140万円を超えていますので
刑事罰の対象にもなります。禁錮刑以上になれば、司法書士の欠格事由になりますが、
仮に刑事罰を受けないとしても(例えば、起訴猶予になった場合。)、懲戒処分の対象になり得ます。
また最終的に、目的が相続税の低減を扱う事業承継なら税理士違反の場合があり得ます。
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
参考までに 司法書士が相続や事業承継という弁護士法違反の場合や
相続税なら税理士違反の場合に、東京法務局長や大阪法務局長へ出す懲戒処分申出書のひな形
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
54いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/22(火) 08:01:02.75 発信元:114.186.174.250
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
 \         /_ /     ヽ /   } レ,'        / ̄ ̄ ̄ ̄\
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司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
55いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/23(水) 05:42:08.54 発信元:114.186.175.198
http://www.lec-jp.com/event/dragon/details/suidou_shoshi_20121021.html
LEC出身28歳東京事務所所長が語る、事業承継という新しい司法書士のフィールド
〜日経新聞にも掲載された、事業承継分野のスペシャリストが登壇!〜
>>>>講師:橋 圭 先生 司法書士法人リーガルバンク 東京事務所所長
・・・・・まだまだ新しいフィールドにおいて、司法書士が求められているのです。
その一つとして最近注目を集めているのが、『事業承継』という分野です。
戦後に企業が数多く勃興しましたが、その創立者たちの多くがリタイアメントプランを考える
時代に入っています。
当然ながら会社経営を終了させることは、従業員もいる以上はなかなか取れない選択肢であり、
そこで事業を上手く後継者に承継する必要が出てきます。
その場面において、スムーズに『事業承継』を行うための法的な支援者として、
司法書士の存在が大きくクローズアップされつつあるわけです。・・・・・・・・・・・・・・<<<<<

この「法的な支援者」=とは、相続や遺産の弁護士法の範疇か?それとも相続税の税理士法の範疇か?
事業承継なんか司法書士法第3条に規定する業務に該当していない。司法書士が司法書士以外の業務をそもそも出来るのか?
他の誠実な司法書士は、金儲けでなく成年後見で真面目に、司法書士の社会的使命や社会的責任を果たしている。
参考までに 法務局長へ万一、弁護違法違反や税理士法違反の場合の懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdfを示しておきます
56いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/23(水) 05:50:53.79 発信元:114.186.175.198
法務省:司法書士の業務  司法書士の業務http://www.moj.go.jp/MINJI/minji115.html 
(1)登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び
抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
(2)裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,
法務局・地方法務局に提出する書類とは,
登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
(3)(地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が
(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
(4)簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,
簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※(1)〜(4)の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※(4)の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した
司法書士に限り,行うことができる。
57いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/23(水) 06:03:50.54 発信元:114.186.175.198
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表 講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。
現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、弁護士・社労士・税理士など様々な資格との
ワンストップサービスを提供している。
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
不況にあえぐ日本経済。総選挙では、民主党が圧勝。国民がどれだけこの大不況に苦しんでいるかがわかります。新政権でも経済立て直しには、まだまだ時間がかかるでしょう。
このような世相の中で、資格取得は自分のスキルを一番明確に証明してくれます。大恐慌の真っ只中でも、司法書士やその他の士業が破綻して、倒産、閉鎖する例は極めて少ないです。
司法書士法人「リーガルバンク」代表の<鈴木泰幸先生>は、ご自身も「司法書士」の他「行政書士」「宅建」「マンション管理士」「管理業務主任者」等の
複数資格をお持ちであると同時に、「社会保険労務士」や「調査士」等、他士業の専門家と連携して仕事をされています。今回は、このような主要各士業が
各分野でどのように仕事を共有し、どのように相互補完し合いながら、全体として共に成長しているいのか、複数資格のメリット、複数資格組み合わせ事務所経営の秘訣など、
これからの日本を生き抜くためのノウハウをお話いただきます。

この司法書士は、法務省:司法書士の業務http://www.moj.go.jp/MINJI/minji115.html  の業務とは完全に関係ない
すなわち司法書士が司法書士法第3条に厳格に規定している業務外の仕事をしている
これは司法書士法違反ではないのか?
むしろ「事業承継」とはいうが実質は、遺産や相続の140万円超えの弁護士法違反や 相続税の税理士法違反のことではないのか
58いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/23(水) 14:46:43.63 発信元:125.201.92.245
http://www.kawanokc.co.jp/2010/01/14/58/
オーナー企業における事業承継の大きな勘違い 投稿日 : 2010.01.14
司法書士法人リーガルバンク 司法書士 鈴木 泰幸
G 事業承継は、税制に頼れない。
→なぜなら税制はコロコロ変わるからである。
最近、事業承継税制として納税猶予制度が設けられましたが、
あまりにも規制が多く、実施されている例は少ないようです。
税制は毎年コロコロ変わります。また、政権すら変わる時代です。
今後、時代の変化に伴い事業承継税制に関する政府の考えも変わっていくことが予測されます。
果たして20年後30年後、この制度自体存続されているのでしょうか。

>>>司法書士がインタネットで税金=相続税について意見を述べている
完全に税理士法の趣旨からアウトだろう??????
59いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/23(水) 15:51:34.45 発信元:114.190.38.187
http://blogs.yahoo.co.jp/harley_sugi/8189018.html
(株)河野コンサル主催河野一良代表の「事業継承と会社防衛」 と題したセミナーに参加した。
非上場で とても業績の良いオーナー企業が対象だ。こういった会社は100社に1社だそうだ。
参加者は20名ぐらい会社オーナーもしくは担当部署の役員である
なんで自分が?・・なのであるが第2部の講師の司法書士鈴木先生ご厚意で参加させていただいた。
河野代表の話「事業継承に特効薬はありません」
「税金が少なくなる事はない」「国は取れるところから取る」冒頭からこのようなすべり出しである。
ちょっと拍子抜けしたのだが、話が進むうちに・・・むむむすべてを理解したわけではないが
目から鱗が落ちる 内容だった。皆さん真剣にメモを取っていた。
鈴木先生の話は具体的なスキームについて説明だった。
案件があると弁護士、会計士、税理士、司法書士・・・などで専門のプロジェクトチームが作られ
その会社に合った対策が組まれる。さて儲かっていてもお金の悩みは無くならないのか・・
河野代表が具体的な事例を挙げていたが、事業継承がうまくいかなくて
莫大な税金を子息や孫に残してしまい資産をなくした会社等・・
ふと 国がドロボーに思える。お金がなくて悩むよりあって悩む経験をしてみたい?
(1回ぐらいあってもいいぞー!)
今度は我社もそのポジションになってコンサルティングを受けたいものだ。
帰りながら心に刻んだ。

>>>税金の話は税理士だけ出来る・・・こういう違法は困ったもんだ
60いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/23(水) 18:57:50.39 発信元:114.182.15.119
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、
異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、
代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(弁護士法72条)とされている。
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
61いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/23(水) 19:01:27.51 発信元:114.182.15.119
こういうニセ税理士を取り締まるのが各地方会の仕事なんじゃないですか?
綱紀委員会ってそのためにあるんでしょう?
じゃあもっと積極的に情報収集をして仕事をしたらどうなんですか?
「我々は税理士の利益を守るためにニセ税理士情報収集に頑張っています」という姿
勢を見せたらどうですか?
62いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/24(木) 06:17:55.56 発信元:125.201.92.187
176 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/05(水) 12:38:07.34 ID:0pjxZPNb
東京地方裁判所平成24年(ヨ)第4245号 http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1354665192/1
1 名前:弁護士 神田知宏 投稿日:2012/12/05(水) 08:54:08.00 HOST:p2206-ipbf6507marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp[125.172.74.206]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち 削除対象アドレス:
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/tax/1234455130/26+104+106+107+109-118+121+124+125+127+129-131+133+135+144+148+149+151-155
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/tax/1238977349/65+72+74+75+77-82+84-87+92+94+95+97+98+102+120+124+130+134+139-141+146+149-152+166+169+174+178+179
削除理由・詳細・その他: 削除仮処分決定
決定正本アドレス http://www.ogaso.com/kanda/244245/24-4245u.pdf
177 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/07(金) 10:40:48.21 ID:4biTySbL
また書かれるだろうな
178 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/10(月) 12:59:23.91 ID:CE7h1Lx2
イタチごっこか
179 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/12(水) 10:26:30.37 ID:lN/z88YT
>>177 開示要請してないからあり得るね
180 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/16(日) 12:53:58.85 ID:mvNIyuuX
誰か魚拓持ってないのか?
181 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2012/12/18(火) 08:11:18.85 ID:1xnygMl7
>>180 あったぞ http://www.peeep.us/31e4cba0 http://www.peeep.us/4088a76d

全国の有力税理士に敵対して、仮削除したり、仮開示していけば、嫉妬深い税理士だけに反撃がキツイだろう
田舎の有力税理士は、税理士会幹部、税務署長や警察署長、政治家まで懇意にしている。優良法人を奪われ、その上に
税理士に傷に塩を塗る行為をすれば、とてつもない身の程知らずという他ないだろう。 賢明なら沈黙や無視が一番安全だろう
63いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/24(木) 06:53:57.51 発信元:118.20.221.62
http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
司法書士倫理
(品位を損なう事業への関与)
第12条司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わり、
又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
(不当誘致等)
第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない
64いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/24(木) 08:10:15.62 発信元:125.202.127.88
全国の税理士先生へ
司法書士は、国家資格者の中で、一番懲戒が厳格!!!です。税理士会や弁護士会は緩いです。
事業承継なんて、弁護士か税理士の職域や専権でしょう。
全国の税理士先生の顧問先を、東京法務局民事行政部総務課司法書士懲戒担当
大阪法務局民事行政部総務課司法書士懲戒担当へ優良法人を奪われた経過を訴えましょう。
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
700円を1000円請求した・通勤定期を借りた だけで注意勧告という厳しさ・・
[PDF]懲戒 - 日本司法書士会連合会
www.shiho-shoshi.or.jp/association/info.../download.php?d=573
ファイルタイプ: PDF/Adobe Acrobat
【懲戒】. 事 務 所 大阪市淀川区西中島六丁目5番4―2502 号. 司法書士 中川 建司.
上記の者に対し、次のとおり処分する。 主 文. 司法書士法第 47 条 ...
ついては一律に報酬として1通当たり金 1,000 円を請求し、これとは別に登記手数料 ...
の方法により1通当たり金 700 円の本件建物の登記事項証明書を2通請求し、
金 1,400. 円の手数料を ... 助者から同補助者名義の地下鉄○線の記名式の通勤定期券を借り受け、
業務のため地
65いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/24(木) 09:12:37.55 発信元:114.186.175.173
http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
司法書士倫理
(目的外の権限行使)
第11条司法書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
(品位を損なう事業への関与)
第12条司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、
若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
(不当誘致等)
第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して
業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)
第15条司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)
第16条司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
66いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/25(金) 05:29:19.77 発信元:223.219.50.141
当税理士事務所も優良法人をこの司法書士クループに奪われた。
この司法書士がしている事業承継は、商業登記でなく弁護士や税理士の職域を行ったようだ
知り合いの司法書士先生は、特に司法書士は、「瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず」
を経営理念として、違法のことは、徹底的に避けておられます。立派です。
この司法書士は、職域が無い行政書士の様な行為を繰り返すようだ。
だから、行政書士は、良く摘発されているhttp://haramatsukita.jugem.jp/?eid=1290
もし、当事務所と同じ目に合われて困っておられる全国の税理士先生へは、一致団結して
東京法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
大阪法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
東京司法書士会http://www.tokyokai.jp/
大阪司法書士会http://www.osaka-shiho.or.jp/へ 経過を報告してこれ以上
税理士の専権の職域荒らしをストップしましょう。
司法書士の懲戒は、一番資格者では、キツく、補助者の定期券を借りたり、700円の登記代を1000円請求しただけで戒告という懲戒を受ける。
税理士の懲戒ではあり得ない細かさです。
とにかく、事業承継をストップさせるには、司法書士への懲戒請求が一番でしょう。
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
67いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/25(金) 05:52:21.24 発信元:223.219.37.52
http://www.e-dd.net/tou/index2.html
東京司法書士会会則 第9章 品位保持 (非司法書士との提携禁止)
第95条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。

http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/kaisoku.html
大阪司法書士会会則(非司法書士との提携禁止)第90条
会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等
、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、
法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。

>>>>>非司法書士との提携は、完全に会則違反では????????????????
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
68いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/25(金) 07:20:02.39 発信元:223.219.37.52
全国の税理士先生へ喧嘩売るとはどれほど偉いんだ!!!????
懲戒のキツイ司法書士と
懲戒の甘い税理士の違いを知れ
司法書士は、代書屋だから補助者の定期券使用くらいで懲戒をされるんだ

つまり社会的地位の高い弁護士や税理士は、そもそも信用されているんだ
代書屋は常に官庁の監視ないとモラル無いからキツイ懲戒をされるんだ
信用が代書屋だから低いんだろう
69いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/25(金) 13:07:01.82 発信元:125.201.93.179
税理士は先生と思ったことないな〜
国の手先となって、金をかき集めるのがそんなにエライか?
確かにOBの税理士さんは無理してくれるから多少は尊敬しているが
試験組他は税務署の顔色ばかり気にしているから全然だめだなw

それと税理士もモロに代書屋だろw
弁護士と公認会計士と鑑定士だけだよ、代書屋ではないのは

書士会は、弁護士会みたいに自主懲戒権を持っていないから
法務局に見せしめにされて参るよ
知り合いの書士に懲戒事例を見せてもらえよ
君らなら即行で業務禁止処分だからw
70いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/26(土) 07:58:24.53 発信元:125.202.67.6
司法書士界の常識は世間の非常識!?(その1) 2009-06-28 10:00:00 テーマ:■司法書士について
さて、司法書士として開業して1年ちょっとになりましたがこれまでたくさんの方にお会いしました。
また、開業してこれまたたくさんの営業電話・営業メールをもらってきました。
そんな中で、時々出くわすのが「紹介料」問題です。 まず前提として、司法書士法施行規則及び司法書士倫理には
それぞれ以下のような定めがあります。司法書士法施行規則 第26条
司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
司法書士倫理 第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
また、各司法書士会ごとにも会則があり、その中にも規定があります。例えば、神奈川県司法書士会会則にも
第86条(非司法書士との提携禁止)会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下「非司法書士」という。)に自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない
者以外の者から、事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
第91条(不当誘致行為の禁止)会員は、不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。
以上です。ということで、これらに違反した場合、書士法違反・会則違反によって司法書士は懲戒処分の対象になります。
http://ameblo.jp/ks-kojima/entry-10287935188.html
71いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/26(土) 09:14:31.37 発信元:125.202.242.143
http://www.lec-jp.com/event/dragon/details/suidou_shoshi_20121021.html
LEC出身28歳東京事務所所長が語る、事業承継という新しい司法書士のフィールド
〜日経新聞にも掲載された、事業承継分野のスペシャリストが登壇!〜
>>>>講師:橋 圭 先生 司法書士法人リーガルバンク 東京事務所所長
・・・・・まだまだ新しいフィールドにおいて、司法書士が求められているのです。
その一つとして最近注目を集めているのが、『事業承継』という分野です。
戦後に企業が数多く勃興しましたが、その創立者たちの多くがリタイアメントプランを考える
時代に入っています。
当然ながら会社経営を終了させることは、従業員もいる以上はなかなか取れない選択肢であり、
そこで事業を上手く後継者に承継する必要が出てきます。
その場面において、スムーズに『事業承継』を行うための法的な支援者として、
司法書士の存在が大きくクローズアップされつつあるわけです。・・・・・・・・・・・・・・<<<<<

この「法的な支援者」=とは、相続や遺産の弁護士法の範疇か?それとも相続税の税理士法の範疇か?
事業承継なんか司法書士法第3条に規定する業務に該当していない。
「登記又は供託」「法務局又は地方法務局に提出」「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」「民事に関する紛争(簡易裁判所)」つまり
不動産登記代理・商業登記代理・簡裁訴訟代理・成年後見の4分野に限定されている。 
司法書士が司法書士以外の事業承継なんて、業務をそもそも出来るのか?司法書士でなくても出来るコンサルタントだろう。
他の誠実な司法書士は、金儲けでなく成年後見で真面目に、司法書士の社会的使命や社会的責任を果たしている。
参考までに 法務局長へ万一、弁護違法違反や税理士法違反の場合の懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdfを示しておきます
72いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/26(土) 16:51:12.84 発信元:125.202.243.47
http://www.e-dd.net/tou/index2.html東京司法書士会会則 第9章 品位保持 (非司法書士との提携禁止)
第95条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。

>>>>>非司法書士との提携は、会則違反では????????????????
もし整理屋やサラ金会社や不動産会社とパートナー契約しても大丈夫でないだろうに。
資格ないコンサルもパートナー契約は司法書士会が禁止している提携でしょ。司法書士でないんだから。歯止め無いよね

司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achievement.co.jp/case/08.html  - キャッシュ
大阪と東京に拠点を置いて全国的にサービス展開。売上高. 鈴木泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表.
1959年、高知県生まれ。大阪経済法科大学卒業後、司法書士事務所でアルバイトをしながら司法書士資格の勉強を続ける。
・・・・>> これは、懲戒前に、いますぐに転職やリクルート活動が賢明やで
73いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/26(土) 21:08:14.56 発信元:125.202.126.62
事業承継|日本司法書士会連合会http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/business_details/detail.php?category_id=25
商業・法人登記/企業法務 : 事業承継
解説  日本の企業全体の約9割を占める中小企業の経営者の平均年齢は、およそ60歳ともいわれており、
先代経営者の引退・死去による後継者への事業承継は大きな問題となっています。特に経営者が
大株主である会社などの事業承継は、相続問題と密接な関係があるため、会社の将来を見据えて
時間をかけた周到な準備が必要なのです。
司法書士は、平成20年に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を活用した、
会社の事業承継問題に関するアドバイスを行い、会社の登記のみならず成年後見業務、贈与・遺言、不動産の相続登記
など、幅広い法的サービスを提供して、経営者をサポートしています。

>>ここで事業承継について日本司法書士会連合会は商業・法人登記として「登記又は供託」「法務局又は地方法務局に提出」
「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」「民事に関する紛争(簡易裁判所)」 だけに限定して説明している。
決して140万円超の相続や遺産の弁護士法の範疇や続税の税理士法の範疇には立ち入っていない。
キジも鳴かずば打たれないのに、目立ちたがりやだね。リスク管理が、ゼロがバレてる
74いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/27(日) 07:15:45.96 発信元:125.201.92.203
ボランティア団体を名乗って、多重債務者を集め、弁護士から名義を借りて
資格がないのに債務整理を行っていたとして、整理屋グループの代表が
逮捕されたとの報道がありました。
他の従業員についても容疑が固まり次第逮捕するようです。
これをきっかけに、他の整理屋や提携弁護士、提携司法書士も一掃して欲しいものです。
※整理屋、提携弁護士、提携司法書士については、当ブログ内の該当記事をご参照下さい。
http://blogs.yahoo.co.jp/takaha40630/49194709.html
75いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/27(日) 07:22:37.40 発信元:125.201.92.203
当税理士事務所も優良法人をこの司法書士クループに奪われた。
この司法書士がしている事業承継は、商業登記でなく弁護士や税理士の職域を行ったようだ
知り合いの司法書士先生は、特に司法書士は、「瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず」
を経営理念として、違法のことは、徹底的に避けておられます。立派です。
この司法書士は、職域が無い行政書士の様な行為を繰り返すようだ。だから、行政書士は、良く摘発さてている
もし、当事務所と同じ目に合われて困っておられる全国の税理士先生へは、一致団結して
東京法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
大阪法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
東京司法書士会http://www.tokyokai.jp/
大阪司法書士会http://www.osaka-shiho.or.jp/へ 経過を報告してこれ以上
税理士の専権の職域荒らしをストップしましょう。
司法書士の懲戒は、一番資格者では、キツく、補助者の定期券を借りたり、700円の登記代を1000円請求しただけで
戒告という懲戒を受ける。税理士の懲戒ではあり得ない細かさです。
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
76いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/27(日) 17:12:09.64 発信元:114.186.99.164
司法書士会の常識は世間の非常識!?(その3)2009-06-30 11:00:04 テーマ:■司法書士について
さて、司法書士のバックマージン・紹介料についての続きです。
仕事をもらう見返りとして不動産業者さんにバックマージンを払うというのは、懲戒の申立がされたら
ほぼ間違いなくアウトなケースだと思われます。それ以外にも、実際に懲戒になっているケースがあります。
会社・税理士から継続的に債務整理のお客さんを紹介してもらう見返りに紹介料として1件につき数万円を支払っていたケース。
会社というのが消費者金融で、税理士がその会社の顧問弁護士で・・・
という事情もありましたが、数ヶ月単位の業務停止となっていました。
いちばん問題視されている提携司法書士の典型例です。
これに似た事例でしたら、僕も開業当初に怪しい誘いを受けたことがあります。
「うちは多重債務を抱える顧客をたくさん持っているから先生と提携できないか」
みたいなことを電話で話していました。もちろん断りましたけどね。
上記については実際の懲戒事例です。
債務整理のほうについては、相手が相手だけに司法書士の社会的信用の失墜という要素も大きかったのだと思いますが。
ともあれ、こうしたお金の動きは原則として認められない、とされる具体的なケースです。
実際の懲戒事例として見たことはありませんが、上記以外にも 「どうなんでしょう?」と思うケースも多々あります。
グレーなケースについてはまた次回以降に
http://ameblo.jp/ks-kojima/entry-10290363384.html
77いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/28(月) 18:51:03.78 発信元:125.201.93.213
http://tyokaicenter.blogspot.jp/p/blog-page.html
10月6日官報
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、
平成23年10月1日から2か月間の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
平成23 年10 月6日
大阪法務局長石井寛明

氏名福井翼
所属する司法書士会大阪司法書士会
登録番号大阪第3103号
事務所の所在地大阪府豊中市宝山町14番18号
違反行為 非司法書士との提携禁止違反等
78いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/29(火) 06:30:17.07 発信元:114.182.15.97
最初に非弁提携事件が報道された時に、もしかしたら、司法書士も関与してるのかなと思っていましたが、やっぱり。orzしかも4名。
新人が港支部に登録した際、口をすっぱくして「気をつけてね。」と警告しているのが、この提携。 安定した収入を得られている司法書士なら、
この手の事件に巻き込まれることもないんでしょうが、新規登録者を含めて、収入が不安定だと、 おいしい話に乗ってしまうんですかね。。。
これで業務停止なんかになると、また支部長特有のお仕事「事務所閉鎖の立会い」をやらなくてはならなくなります。
皆さんくれぐれもおいしい話にのらないようにお願いします。
大阪である事件は東京でもありそうですが、こればっかりは勘弁してもらいたいもんです。
とはいえ、「収入不安定で仕方なく」は、司法書士をこんな事件に関与させるまで追い込んでしまうのでしょうか?
一体いくら収入があれば、おいしい話に耳を傾けず、また、無料法律相談会を始めとした公益的活動に協力頂けるでしょうか?
予備校のパンフレットに司法書士の年収1400万円という伝説(?)がありますが、全ての司法書士は、年
収1400万円あれば、 この手の事件に巻き込まれないんでしょうか?
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001744.html
79いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/29(火) 07:34:34.88 発信元:125.202.67.156
密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。
参考までに 法務局長や司法書士会長へ万一、司法書士倫理や司法書士会則違反さらに弁護違法違反や税理士法違反の場合の懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdfを示しておきます
こんなインターネットで自慢げに、懲戒されるキッカケの証拠を残すとはアホやなあ。
80いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/29(火) 11:43:41.43 発信元:125.202.65.176
http://kilin.blog.shinobi.jp/Entry/1021/
司法書士懲戒処分公告 仲村幸子
司法書士懲戒処分公告

仲村幸子
東京司法書士会 東京第4884号
東京都渋谷区渋谷3丁目28番7号
青ビル5階
違反行為
非司法書士との提携等
平成22年4月3日から1か月間
司法書士業務の停止処分

___官報より転載_________

詳細はコチラ↓でご確認を!

東京司法書士会 懲戒処分の公表
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/220403_1.pdf

雇われ司法書士ねぇ・・・
81いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/29(火) 12:37:00.33 発信元:114.167.193.187
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
82いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/29(火) 21:35:45.39 発信元:223.219.43.199
こういうコンサルタントと提携している司法書士は、モラルあるのでしょうか?
他の真面目な司法書士先生の努力を、嘲り、踏みにじる断じて許されない故意の悪質な行為です。
背信的悪意者とも言える裏切り行為です。
それを自慢気にパートナー契約とは、完全に常識的な司法書士でありません。
どちらを向いて執務しているのでしょうか?
法的にも経済的にも弱い立ち場の国民を救うのでなく
金持ちのオーナーだけに利益を与える様な執務しているのでしょうか?
それを自慢気に成功者とは、笑止千万でしょう
83いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/30(水) 06:29:35.51 発信元:223.219.39.109
非司法書士との提携でこれほど全国の怒れる税理士先生方から「祭り」や「炎上」していても
改悛の情や反省の色もなく、かえって盗人猛々しい態度を示している様子だ。
部下の司法書士もお気楽なブログを書いていらっしゃる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
φ(..)新・司法書士杉田和哉の業務日誌 http://ameblo.jp/kazuya-law/ - キャッシュ
司法書士法人リーガルバンク · 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG ·
司法書士小澤吉徳の雑感と雑観 · 司法書士古橋清二の一日 ·
司法書士あかまつの事件簿 · 阿房列車ピクトリアル ·
tomoffice司法書士事務所のブログ · 大阪の司法書士・行政書士和田努の ...
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
足元が危ないというのに危機意識ゼロだろ。
普通なら、反省してコンサルタントからパートナー契約を即時解除し、出きるだけ離れ、事務所も移転し
提携の講演会もしないのに、まだ講演会も継続している。
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
84いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/30(水) 12:28:00.06 発信元:114.167.193.187
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf

司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層
河野コンサルの場所
http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階・同階層
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階・同階層

これでは一発で懲戒確定だろう・・・インターネットで証拠を残すとはどれだけアホなんンか
言い逃れできないやんか 非司法書士提携をばかにしてんのか このタコ!!!
85いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/01/31(木) 07:34:32.00 発信元:114.185.8.63
司法書士会の厳しい処罰により、
最近は、非司法書士や提携司法書士の数は減っているようです。
しかし、未だに事業承継コンサルタントと提携の非司法書士 提携司法書士は存在します。

非司法書士 提携司法書士には下記のような特徴がありますので、こういった特徴を持った司法書士や弁護士には注意が必要です。
 ・電車、新聞、雑誌、インターネット等で誇大な広告を行っている。
 ・報酬が他の事務所と比較して10倍くらい異常に高い。
 ・面談は全て税理士の資格ない事務員が行い、資格者(司法書士、弁護士)本人と面談することができない。
 ・事業承継コンサルタントとズブズブで提携し相続税の租税回避を教えて巨額請求する
 ・税理士法の無償独占を平気で行い相続税の納税恐怖を与える
 ・優良法人へダイレクトメールや紹介で税理士から優良法人を奪い取る
 ・研修会や勉強会セミナーを集客力としている。
86いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/01(金) 11:27:03.50 発信元:125.202.118.247
司法書士のリベート、キックバック、紹介料は違反です テーマ:ふたば事務所・司法書士について
2011-12-05 22:20:21 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない
という、倫理規定があります。いわゆる、不当誘致、と言われる問題です
恐らく、紹介料が違反、と言われる士業は、弁護士と司法書士のみ
以前にも、当社の提携税理士への紹介で顧問となった場合に、紹介料をあげます
という業者からの営業に飛びついて、謝礼をもらってしまうと司法書士としては、懲戒事例に当たると書きました。
http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-11085538407.html また、行政書士であったら、OKだとも書きました。
厳密に行政書士がOKかは別として他の士業は、不当誘致をしたらダメ!と規定されてはいないんじゃないでしょうか?
それでは、どういう事例が不当誘致として、懲戒事例に当たるのか?
代表的なものとして、リベート、バックマージン報酬料の一定割合を紹介料として支払うというもの
反復継続してリベートを約1年間不動産業者に払っていた
または、消費者金融からの債務整理のあっせんで、紹介料を払っていた等で
業務停止3カ月以上の懲戒事例がたくさんあります 
しかも、一つの事務所ではないとのこと以前、懲戒事例の傾向の際に、若手の倫理観は高い、と書きました
ですので、若手の司法書士事務所で、そのようなことをしている人は少ないと思いますが
司法書士会として、若手の倫理観を上げることは非常に大切だと思います
ですが、倫理研修で、若手の先生方から出た意見としてはその倫理観を守っている司法書士が損をするような業界にしてほしくはない
ということです 会には、不当誘致をしている事務所への対応を厳しくしてほしいところです
不当誘致以外の方法で、営業をどうするか、毎日四苦八苦しているので
余計にそう思った次第ですhttp://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-11098838039.html
87いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/02(土) 00:07:40.06 発信元:125.202.118.247
http://ameblo.jp/kazuya-law/entry-11217449723.htmlφ(..)新・司法書士杉田和哉の業務日誌 司法書士登録をしていると、毎月20日頃に『月報 司法書士』という
雑誌が送られてきます。以前は、「特集」のページから読んでいたのですが、いつの頃からでしょうか、最近は、「懲戒処分」と「注意勧告」のページから読み始めるようになりました。
「懲戒処分」や「注意勧告」というのは、文字の通り、司法書士法に抵触する行為をした司法書士に対する処分を公表するもの
(ただし、「注意勧告」については対象会員の氏名は非公開です)です。
この「懲戒処分」や「注意勧告」の事例を見ていると、ざっくりとした印象ですが、登記業務と裁判業務(主に債務整理業務)
とで司法書士法に抵触するとされる行為が分かれている感じがします。
登記業務では http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
1.「人」・「物」・「意思」の確認不十分(特に「意思」が多いようです)
2.「バックマージン」をはじめとする不当誘致行為 http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
3.非司法書士との提携や名板貸 >>http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
裁判業務(主に債務整理業務)では http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
1.過大な報酬の領収 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
2.(1.とも関連して)脱税http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
3.依頼者への説明不足 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
4.非司法書士との提携や名板貸>>> 河野コンサルの場所 http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
5.事件放置http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
といった感じでしょうか・・・ http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
他には、職務上請求書の不正使用とか、横領(成年後見業務や裁判業務で多いようです)も見受けられます。
僕もできるだけこれらの処分を受けないように業務をしておりますが、最近は、いつ、どんなところから
矢が飛んでくるか分からないので、紹介されている事例を「対岸の火事」だと見過ごさず、
「他山の石」とする意識を持って、日々の業務にフィードバックしたいと思います。
88いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/04(月) 14:30:12.59 発信元:114.167.193.187
http://www.shihoshoshi-mnavi.com/detail.php?FID=13610
事務所名司法書士法人リーガルバンク
電話番号「司法書士Mナビ」で見ましたと一言
092-482-8123
住所福岡県福岡市博多区博多駅中央街8−36−5F
平均利用単価−円
携帯サイト情報

無登録・・恥ずかしくないのか???司法書士のくせに 守れよ
89いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/04(月) 15:01:25.21 発信元:114.167.193.187
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf

http://www.shihoshoshi-mnavi.com/detail.php?FID=13610
事務所名司法書士法人リーガルバンク
電話番号「司法書士Mナビ」で見ましたと一言
092-482-8123
住所福岡県福岡市博多区博多駅中央街8−36−5F
平均利用単価−円
携帯サイト情報

非司法書士提携と福岡の無登録事務所・・・・
懲戒対象バリバリバリュー
90いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/05(火) 07:22:29.53 発信元:114.191.49.103
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ

こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域の
相続税の低減を平気で提案します。
しかし、司法書士は、資格者ですので、ダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。

懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf

司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2.司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない
91いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/05(火) 07:48:56.22 発信元:114.191.62.196
「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、税理士の「無償独占業務」であると、
税理士法の第52条に記載されています。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、
税理士業務を行つてはならない。

つまり、税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、
「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行ってはいけないということです。
92いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/05(火) 07:50:17.58 発信元:114.191.62.196
節税についてのアドバイスをもらおうと思い別件で質問していたのですが、いただいた回答には
「税理士法第52条」なるものに抵触するとのことでした。
税理士会の見解による「税理士法第52条」とは・・・
有償無償、回数を問わず「税務代理」や「税務書類」の作成はもちろん
「税務相談」一切についても税理士以外が行ってはならない。という解釈になるそうです。
これは、その他の職業である「弁理士法」「医師法」などと比べても格段に強烈であり、空恐ろしくなりました。
「税務相談」の定義が本当にどこまで拡大解釈されるのか分かりませんが、「質問に対する回答が相談
」ということであるならば、訴えられる訴えられないという現実の問題は別としても、
ほとんどの税に対する質問と回答はこれに当たるのではないかと危惧します。
つまり、具体的な質問内容とは関係なく「相談」という「行為」自体が解釈の
ポイントになるように聞こえてならないのです。
・・・となると無資格者の回答は、敢えて厳密に回答するなら
「税務署または税理士さんにご相談下さい」というアドバイスしか出来ないことになり、
このサイトの利用規約にある「医師法第17条」の「病状に対する指導やアドバイス」を
行ってはならない禁止事項なんて霞むくらいの強力さになってしまいます。
ちなみに、税理士の方々の見解によると強力な「税理士法」に対して
「弁理士法」(法律家のためのもの)であれば、無償や1度きりの
相談を受けたり仲裁することは有資格者でなくとも可能だそうです。
93いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/05(火) 11:49:28.57 発信元:114.167.193.187
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
 \         /_ /     ヽ /   } レ,'        / ̄ ̄ ̄ ̄\
  |`l`ヽ    /ヽ/ <´`ヽ u  ∨ u  i レ'          /
  └l> ̄    !i´-)     |\ `、 ヽ), />/        /  地  ほ  こ
   !´ヽ、   ヽ ( _ U   !、 ヽ。ヽ/,レ,。7´/-┬―┬―┬./  獄  ん  れ
  _|_/;:;:;7ヽ-ヽ、 '')  ""'''`` ‐'"='-'" /    !   !   /   だ.  と  か
   |  |;:;:;:{  U u ̄|| u u  ,..、_ -> /`i   !   !  \   :.  う  ら
   |  |;:;:;:;i\    iヽ、   i {++-`7, /|  i   !   !  <_      の  が
  __i ヽ;:;:;ヽ `、  i   ヽ、  ̄ ̄/ =、_i_  !   !   /
   ヽ ヽ;:;:;:\ `ヽ、i   /,ゝ_/|  i   ̄ヽヽ !  ! ,, -'\
    ヽ、\;:;:;:;:`ー、`ー'´ ̄/;:;ノ  ノ      ヽ| / ,、-''´ \/ ̄ ̄ ̄ ̄
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク代表鈴木泰幸=事業承継専門会社河野コンサルとパートナー契約=非司法書士との提携禁止
司法書士法人リーガルバンク 無登録事務所092-482-8123 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8−36−5F
司法書士法人リーガルバンク 無登録事務所092-482-8123 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8−36−5F
94いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/05(火) 22:23:21.87 発信元:223.219.36.207
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achievement.co.jp/case/08.html
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー
リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
鈴木泰幸の正体 >>>>http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
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司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
95いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/06(水) 08:32:27.63 発信元:223.219.37.80
http://kuchikomi.eznavi.auone.jp/spot/00011_080738527
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--------------------------------------------------------------------------------
住所福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-36TEL0924828123

無登録事務所の宣伝してて司法書士として
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
は、無登録の共謀共同正犯でしょう。無登録事務所が違反とか違法とか感じないのでしょうか?
非司法書士提携の責任もありでしょう。
また税理士法の無償独占の相続税の違法疑惑もあるし、
どれほど違法をしていても平気なんだこの司法書士達は!!1
司法書士法人リーガルバンク 無登録事務所092-482-8123 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8−36−5F
96いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/06(水) 18:15:07.88 発信元:223.219.35.81
いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい
持株会社や持株会を利用して相続税の脱税を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。

 税務署や国税局の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。
課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。
いわば国家権力の象徴なんですよ。
だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう?
江戸時代の厳しい年貢徴収の話だって授業で教えられたじゃないですか。
それが本来の姿なんですよ。
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」
ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。だってバックは日本国家ですからね、最強ですよ。
優しく接してくれるからといって勘違いしてはいけません。
もちろん、私を含めて一般の方は国税側から見てたいした納税額じゃないんで、
そんな人達はどーでもいいと言えばどーでもいいのが本当のところなんでしょうけれども。

まあ事業承継コンサルタントや手下の司法書士法人の遣り口など見てると、
国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、
国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。
がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、
多額の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、
税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう。
事業承継の高額の顧問報酬やコンサルタント料などは、会社の本来業務と関係ないんで、
税務調査で、損金経理できないで全額の損金否認の役員賞与認定されていますよ。
97いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/08(金) 15:03:52.82 発信元:153.137.155.93
http://ameblo.jp/kazuya-law/entry-11217449723.htmlφ(..)新・司法書士杉田和哉の業務日誌 司法書士登録をしていると、毎月20日頃に『月報 司法書士』という
雑誌が送られてきます。以前は、「特集」のページから読んでいたのですが、いつの頃からでしょうか、最近は、「懲戒処分」と「注意勧告」のページから読み始めるようになりました。
「懲戒処分」や「注意勧告」というのは、文字の通り、司法書士法に抵触する行為をした司法書士に対する処分を公表するもの
(ただし、「注意勧告」については対象会員の氏名は非公開です)です。
この「懲戒処分」や「注意勧告」の事例を見ていると、ざっくりとした印象ですが、登記業務と裁判業務(主に債務整理業務)
とで司法書士法に抵触するとされる行為が分かれている感じがします。
登記業務では http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
1.「人」・「物」・「意思」の確認不十分(特に「意思」が多いようです)
2.「バックマージン」をはじめとする不当誘致行為 http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
3.非司法書士との提携や名板貸 >>http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
裁判業務(主に債務整理業務)では http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
1.過大な報酬の領収 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
2.(1.とも関連して)脱税http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
3.依頼者への説明不足 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
4.非司法書士との提携や名板貸>>> 河野コンサルの場所 http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
5.事件放置http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
といった感じでしょうか・・・ http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
他には、職務上請求書の不正使用とか、横領(成年後見業務や裁判業務で多いようです)も見受けられます。
僕もできるだけこれらの処分を受けないように業務をしておりますが、最近は、いつ、どんなところから
矢が飛んでくるか分からないので、紹介されている事例を「対岸の火事」だと見過ごさず、
「他山の石」とする意識を持って、日々の業務にフィードバックしたいと思います。
98いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/08(金) 16:37:06.76 発信元:153.137.155.93
こんな感じで非司法書士提携・無登録事務所・ニセ税理士・非弁活動で懲戒を
  |         |  |   / /|
  |        /\ |  /|/|/|  ドッドッドッドッドッド!!
  |      /  / |// / /|
  |   /  / |_|/|/|/|/|     (´⌒(´⌒`)⌒`)
  |  /  /  |文|/ // /  (´⌒(´祭だ!!祭だ!!`)⌒`)
  |/  /.  _.| ̄|/|/|/    (´⌒(´∧ ∧⌒`)`)`)⌒`)
/|\/  / /  |/ /     (´⌒(´(,゚Д゚ )つ `)`)
/|    / /  /ヽ  (´⌒(´⌒  (´⌒( つ |〕 /⌒`)⌒`)
  |   | ̄|  | |ヽ/|  遅れるな!!   ( |  (⌒)`)⌒`)
  |   |  |/| |__|/.   ∧__∧ ⌒`)ド し'⌒^ミ `)⌒`)ォ
  |   |/|  |/  (´⌒(´( ´∀` )つ  ド  ∧__∧⌒`)
  |   |  |/    (´⌒(´( つ/] /    ォと( ・∀・ ) 突撃――!!
  |   |/        ( |  (⌒)`)  ォ ヽ[|⊂[] )`)
  |  /         (´ ´し'⌒^ミ `)`)ォ (⌒)  |
  |/                     .   ̄ (_)`)`)
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
99いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/09(土) 08:46:14.24 発信元:114.186.101.120
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ  コンサルに優良顧客を奪われ哭いている税理士先生へ

こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域のニセ税理士の
相続税の租税回避の低減コンサルを平気で提案します。
しかし、司法書士は、一番懲戒のキツイ資格者ですので、強烈なダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、これからもドンドン全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。
http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/ 優良顧客の奪う企画のセミナー 絨毯爆撃でのべつ幕なしで奪い取る
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html  非司法書士提携の証拠 ダイレクトメールで無差別集客

懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

こういう違法な司法書士なんて、懲戒で追い出しましょう
100いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/09(土) 08:48:30.72 発信元:114.186.101.120
ほんとは恐ろしい「税理士法第52条」?役に立った:4件質問者:adamon 投稿日時:2004/09/30 22:35 困り度:
節税についてのアドバイスをもらおうと思い別件で質問していたのですが、いただいた回答には
「税理士法第52条」なるものに抵触するとのことでした。
税理士会の見解による「税理士法第52条」とは・・・
有償無償、回数を問わず「税務代理」や「税務書類」の作成はもちろん
「税務相談」一切についても税理士以外が行ってはならない。という解釈になるそうです。
これは、その他の職業である「弁理士法」「医師法」などと比べても格段に強烈であり、空恐ろしくなりました。
「税務相談」の定義が本当にどこまで拡大解釈されるのか分かりませんが、「質問に対する回答が相談」ということであるならば、
訴えられる訴えられないという現実の問題は別としても、ほとんどの税に対する質問と回答はこれに当たるのではないかと危惧します。
つまり、具体的な質問内容とは関係なく「相談」という「行為」自体が解釈のポイントになるように聞こえてならないのです。
・・・となると無資格者の回答は、敢えて厳密に回答するなら「税務署または税理士さんにご相談下さい」というアドバイスしか出来ないことになり、
このサイトの利用規約にある「医師法第17条」の「病状に対する指導やアドバイス」を行ってはならない禁止事項なんて霞むくらいの強力さになってしまいます。
ちなみに、税理士の方々の見解によると強力な「税理士法」に対して「弁理士法」(法律家のためのもの)であれば、
無償や1度きりの相談を受けたり仲裁することは有資格者でなくとも可能だそうです。
法律の質問に入れようとも思ったのですが、有資格者以外の回答はきわめて制約された状況におかれてしまかと思い、
敢えてこちらに質問させて頂きました。
本当にこの法律が税理士会の見解の通りであり、また私の推測解釈どおりに「行為」が「税務相談」になるのでしょうか?
是非、教えて下さい。
101いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/09(土) 18:40:18.07 発信元:223.219.35.241
ニセ税理士・名義貸し行為に要注意!!
【ポイント】  ニセ税理士をみつけたら速やかに税理士会・国税局に通報する。
税理士法には、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」
(法52条)と規定し、税理士・税理士法人の名称の使用制限も規定している(法53条)。ニセ税理士に対する罰則の規定(法59条三)もある。
  また、「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」(法37条)とも規定している。
ニセ税理士に、あなたの名義を貸すなどもってのほかの行為である。あなた自身も懲戒処分の対象となる。
【注意点】
税理士及び税理士法人は、法52条並びに法53条1項及び2項の規定に違反する者から業務のあっ旋を受けてはならない(日連61条)。
また、何人にも税理士又は税理士法人としての自己の名義を利用させてはならない(日連61条)。
名義貸しは、信用失墜行為(法37条)の一つであり、
イ 日常業務の処理が署名をしている税理士の指示及び判断に基づいて行われていない場合
ロ 業務の結果及び報酬が直接税理士又は税理士法人に帰属していない場合
ハ 委嘱者から委嘱を受けた非税理士が税理士業務を税理士又は税理士法人に再委嘱する場合
ニ 業務に従事している者が税理士又は税理士法人と雇用関係がない場合
ホ 税理士事務所がその税理士と所有関係又は賃貸借関係がない場合
へ その他これに準ずる場合
など、個別又は総合的に判断するとされ、税理士法に一般の懲戒処分の規定(法46条)がある。
102いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/09(土) 18:41:31.16 発信元:223.219.35.241
ニセ税理士・名義貸し行為に要注意!!
【ポイント】  ニセ税理士をみつけたら速やかに税理士会・国税局に通報する。
税理士法には、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」
(法52条)と規定し、税理士・税理士法人の名称の使用制限も規定している(法53条)。ニセ税理士に対する罰則の規定(法59条三)もある。
  また、「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」(法37条)とも規定している。
ニセ税理士に、あなたの名義を貸すなどもってのほかの行為である。あなた自身も懲戒処分の対象となる。
【注意点】
税理士及び税理士法人は、法52条並びに法53条1項及び2項の規定に違反する者から業務のあっ旋を受けてはならない(日連61条)。
また、何人にも税理士又は税理士法人としての自己の名義を利用させてはならない(日連61条)。
名義貸しは、信用失墜行為(法37条)の一つであり、
イ 日常業務の処理が署名をしている税理士の指示及び判断に基づいて行われていない場合
ロ 業務の結果及び報酬が直接税理士又は税理士法人に帰属していない場合
ハ 委嘱者から委嘱を受けた非税理士が税理士業務を税理士又は税理士法人に再委嘱する場合
ニ 業務に従事している者が税理士又は税理士法人と雇用関係がない場合
ホ 税理士事務所がその税理士と所有関係又は賃貸借関係がない場合
へ その他これに準ずる場合
など、個別又は総合的に判断するとされ、税理士法に一般の懲戒処分の規定(法46条)がある。
103いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/10(日) 08:59:14.10 発信元:223.219.35.241
ニセ税理士は、日本社会の敵であり、容れざる病理である、と明確に認識して差し支えない。
上記の事例にも観られる、「カルト洗脳セミナー」の基本パターンは同じである。
この視点は、本質的に、統一教会、創価学会、ならびにこれらの組織作りを模倣し、メディアへ侵蝕を手本としているかのカルト
“カルト宗教”団体へも同様にあるべきであり、偽装が巧妙化している分、良識国民は、さらに予備知識を豊かにし、対する免疫性を高めておく必要がある。
脱税指南のニセ税理士のカルト洗脳の病理の指摘、対策なくして解決できえない問題は多い。
現今のメディア侵蝕やホームページの広告やダイレクトメールもその1つである。また、攻撃を受けるのかもしれないが、新たな実態指摘を含め、掘り下げた国思う指摘を今後も報告させていただきたい。
および、2chメディアに関する事柄で、この週末は重要な指摘をさせていただくつもりである。
インチキなニセ税理士コンサルやそのニセ税理士と非司法書士提携して天に唾する司法書士なんて、不要だ
 景気悪化による登記案件の減少、弁護士増加による登記業務・簡裁業務への弁護士の積極進出、
行政書士および税理士による相続・会社登記支援の増加、銀行および一般市民による不動産登記の本人申請の動き等など
司法書士業界を取り巻く環境は非常に厳しい。
司法書士の合格者も年々増加し、毎年かつての倍近くの司法書士が誕生し、
司法書士業界内部においても仕事の奪い合いが生じている状況だ。
104いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/11(月) 08:35:38.68 発信元:223.219.38.31
この前、会員の個別の相談会で
河野コンサルの河野一良会長は
「税金の否認の責任は取ります」と優しい言葉を下さりました。
相続税は安くなるは、
その税金の責任まで取ってくださるとは、ありがたい限りです。
アホの不勉強な税理士では、出来ません。

それに比べ、税務署は、情け容赦ない鬼畜のような官吏です。
税務職員の鬼畜官吏に対抗してくださるのは、河野コンサルしかありません。
105いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/11(月) 08:41:43.83 発信元:223.219.38.31
税理士の資格のない、いわゆる「ニセ税理士」によって被害を受けたという納税者の声を耳にすることがあります。
特に確定申告の時期には、所得税・消費税の申告手続などを行う方が多いことに便乗して、
税理士でない人が申告書の作成などを請け負うことがあります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、
あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもあります。
たとえば、多額の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
 
 納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、
これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
 
 資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、
日本税理士会連合会が発行する税理士証票と税理士バッジを持っています。

コンサルタントが下請の税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
税理士会の、職域を守る為に各自の告発が大切です。
106いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/12(火) 11:28:48.76 発信元:153.137.155.93
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ

こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域の
相続税の低減を平気で提案します。
しかし、司法書士は、資格者ですので、ダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。

懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2.司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない

もう引退しろや 恥ずかしいだろ 倫理違反や 会則違反で あほ
107いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/13(水) 15:02:17.85 発信元:153.137.155.93
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9204.htm
No.9204 にせ税理士にご注意[平成24年4月1日現在法令等]
 納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、
これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした
弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が税理士業務を行うと、
税理士法第52条違反として罰せられることになります。
 税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、
不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、
ご注意ください。
 資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、
日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。

 税理士であるかどうか確認する場合には、税理士証票のほか、
日本税理士会連合会に電話で問い合わせることもできます。
電話番号は、03−5435−0931です。
 なお、弁護士、弁護士法人については、国税局の総務課にお問い合わせください
108いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/14(木) 12:52:09.06 発信元:153.160.121.211
東京地方裁判所平成25年(ヨ)第371号
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1360754268/1-

1 :弁護士 神田知宏:2013/02/13(水) 20:18:56.00 HOST:p3205-ipbf6903marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp<8080><3128><8000><1080>[114.163.254.205]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/4649/1358343173/5+19+27+34+40+42+155+157
削除理由・詳細・その他:
削除&IP開示仮処分決定

決定正本アドレス
http://www.ogaso.com/kanda/25371/25-371u.pdf

※IP開示も依頼いたします。別板にて申請しました。
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/accuse/1360754210/
109いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/15(金) 11:51:58.71 発信元:153.134.52.252
                _,.. ---- .._
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.          ,'  ..::| .::;',' :;:','フ'7フ''7/   ',.ト',_|, , ',.',
       ,'   .::::::!'''l/!:;'/ /'゙  /     '! ゙;:|:、.|、| 'l 悪徳事業承継コンサルのニセ税理士に加担し
.         ,'.  .:::::::{ l'.l/  、_  _,.      'l/',|.';|  事業承継ビジネスでウハウハの
       l  :::::::::::';、ヾ      ̄     `‐-‐'/! ';. '   代書屋どもが司法書士の身分をわきまえず
.         ! :::::::::::/ `‐、        ゝ   |'゙ |   税理士や司法書士から懲戒請求されて涙目になりますように
       | ::::::::/   \    、_, _.,.,_ ノ::: !   
       |::::/.     _rl`': 、_     ///;ト,゙;:::::./
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         http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
110いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/15(金) 16:10:08.08 発信元:114.185.12.141
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              |     (__人__)     | 司法書士会の幹部アホ!!懲戒請求ドンとかかって来いよ
           ,.゙-‐- 、  `⌒´   ,/ 司法書士でも提携してはいかんのか
        ┌、. /     ヽ ー‐  <.
         ヽ.X、- 、   ,ノi      ハ
      ⊂>'">┐ヽノ〃     / ヘ
       入 ´// ノ        } ,..,.._',.-ァ 事業承継コンサル業者と食えないだろうが!
      /   `ー''"´      ,'  c〈〈〈っ< マンション業者と司法書士幹部はズブズブだろうが
     /          __,,..ノ ,ノヽー'"ノ
      {          ´    /  ``¨´
    /´¨`'''‐、._        ,'\
     ∨´     `ヽ、     ノ   ゙ヽ
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     ∨       〈-=、.__       }
      ヽ、     }   ``7‐-.  /
          ヽ     リ    /′  ノ
          /′  , {     /   /
        {     !   ,ノ  ,/′ 業務禁止でも怖くないで アホ
          !    /  /   `‐-、 ドンと来いや 
        !   ,/   ゙ー''' ー---' 自分たちだけがキレイ事言うんじゃねえよ このタコ 
111いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/16(土) 07:59:36.44 発信元:114.185.12.141
キジも鳴かずば打たれない

代書屋が懲戒キツイのに事業承継コンサルと非司法書士提携で懲戒されれば、軽い戒告だろうが
それでもニセ税理士の事業承継コンサルと関係が切れずに続けていると業務禁止でもあり得えるんやで
いまから転職リクルートが賢いで  戒告だろうが懲戒だから司法書士会では重要監視会員で密告勧奨や

優良法人をセミナーで奪い全国の税理士会員から怨嗟されてるというのに
全国の税理士先生へ喧嘩売るとは身の程知らずだね
代書屋が身分を考えず税理士の職域荒らしをして恥じないとは、どれほど偉いんだ??
http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/ 優良顧客の奪う企画のセミナー 絨毯爆撃でのべつ幕なしで奪い取る
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html  非司法書士提携の証拠 ダイレクトメールで無差別集客
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
112いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/17(日) 08:36:08.56 発信元:223.219.41.133
それまでにも、暴力団を背景としながら、表経済社会で活動し暴力団の資金獲得活動に
携わっている者が居たのですが、それらについては、「企業舎第」と呼んでいました。
ですから、今では、「フロント企業」も「企業舎第」も同義語として使われています。
ところで、平成4年3月に成立した「暴力団員による不当行為の防止等に関する法律」
(略称、暴対法・暴力団対策法)によって、同法に基づき指定暴力団と認定された暴力団の組員が、
いわゆる「暴力的要求行為」を行えば、「中止命令」という公安委員会の行政命令によって、
その暴力的要求行為を止めさせることができるようになりました。
また、「中止命令」に違反すれば、罰則が課せられることとなったため、
指定暴力団は、こうした暴対法の適用を免れるために、「フロント企業」を設立し、
形式的に組を脱退した組員を送り込む傾向を一層強めるようになりました。
これまでのところ、「フロント企業」が進出している業界は、金融業、土木・建設業、
不動産業、風俗営業・飲食業・コンサル業などが多く、
最近では、人材派遣業、産業廃棄物処理業、弁護士業、司法書士業などの分野にも進出してきています。
こうした「フロント企業」は、やはり一般の企業倫理や取引常識とはかけ離れた営業活動を行い、
一担トラブルが発生すると、背後の暴力団の威嚇力を利用するなど、一般企業にとっては極めて危険な存在となっています。
今では、いわゆる民事介入暴力事件のほとんどは、こうした合法行為を装った「フロント企業」によって行われ、
そうした事案そのものも増えてきていると言われています。
このような情勢の中で、特に問題として指摘されているのが、「フロント企業」を利用し、
結果的に彼らの営業活動を支え、暴力団の資金獲得活動に協力している一般企業が広く存在していることです。
「フロント企業」が表面上は暴力団でないことをよいことにして、こうした取引を行う企業は社会的にも強く指弾されなければなりません。
また、「フロント企業」と取引を継続しておれば、いつかは、結局その餌食になってしまう恐れが多分にあることを認識すべきものと考えます。
113いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/17(日) 19:39:48.88 発信元:223.219.35.31
                _,.. ---- .._
              ,. '"       `丶、
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            ,..-‐/    ...:  ,ィ  ,.i .∧ ,   ヽ.
.         ,:'  .l .::;',. :::;/..://:: /,':/  ', l、 .i  ヽ
.          ,'  ..::| .::;',' :;:','フ'7フ''7/   ',.ト',_|, , ',.',
       ,'   .::::::!'''l/!:;'/ /'゙  /     '! ゙;:|:、.|、| 'l 悪徳事業承継コンサルのニセ税理士に加担し
.         ,'.  .:::::::{ l'.l/  、_  _,.      'l/',|.';|  非弁行為の事業承継ビジネスでウハウハの
       l  :::::::::::';、ヾ      ̄     `‐-‐'/! ';. '   代書屋どもが司法書士の身分をわきまえず 喧嘩売るとは
.         ! :::::::::::/ `‐、        ゝ   |'゙ |   税理士や司法書士からバンバン懲戒請求されて涙目になりますように
       | ::::::::/   \    、_, _.,.,_ ノ::: !   
       |::::/.     _rl`': 、_     ///;ト,゙;:::::./
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   http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls 倫理も会則違反も平気な司法書士なんて、これほど怖い目に会いますように
114いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/18(月) 11:25:06.84 発信元:153.134.52.252
12月8日官報 司法書士懲戒処分公告 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、
平成23年11月29日から1年の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公
告する。 平成23 年12 月8日 大阪法務局長石井寛明 記 氏名 大浦之暉
所属する司法書士会大阪司法書士会 登録番号大阪第726号 http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
事務所の所在地大阪府富田林市喜志町4丁目1番22号
違反行為 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 非司法書士との提携禁止 1年の司法書士業務の停止の処分
115いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/18(月) 11:28:55.16 発信元:153.134.52.252
司法書士懲戒処分 大浦之暉 司法書士懲戒処分公告 大浦之暉http://kilin.blog.shinobi.jp/Entry/1068/
大阪司法書士会 大阪第726号 大阪府富田林市喜志町4丁目1番22号http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
116いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/19(火) 15:11:18.31 発信元:180.0.98.55
あほやなぁ
全国の優良法人の顧問税理士を馬鹿にし、顧問先を奪っておいて、IP開示なんかして
ケンカうれば、懲戒請求バンバンされて、陥落して1年の非司法書士提携で業務禁止だろう
そうすれば、二度とニセ税理士の相続税の回避の事業承継コンサルとツルメないから、
失業だろうから、ダメージが大きいのが計算できないのだろう。チョン臭いとは思っていたが?あほやなぁ
117いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/20(水) 06:51:58.91 発信元:114.185.9.89
確かになぁ司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸先生は、IP仮開示で全国の税理士先生へ喧嘩売って勝ったと
考えているのだろうなぁ。こんなくらいでは、プロバイダは開示しないよ
しかし資格者は「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」という注意深さが要るよね
福岡事務所の無登録疑惑や河野コンサルとの癒着疑惑や、非弁行為・ニセ税理士行為疑惑で
懲戒請求されたら、「キジも鳴かずば打たれない」の正反対だろう。
優良法人を奪われた全国の税理士先生が頭に血が上り憤怒で懲戒請求ドンドンされたら、
全員が共謀共同で、司法書士の懲戒されたら、司法書士の岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉の今後の生活をどうすんだろ?
司法書士法人リーガルバンクの従業員達の生活をどうする?IP仮開示で全員の生活を守れるのか?正反対だろう。違うだろう。
「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」で河野コンサルとは、非司法書士提携疑惑なら完全に縁を切り
今後は地道に執務して疑惑を招かないように理事などでボランティアをして贖罪して
行くことがベストだろう。LECなんかで偉そうに「成功者」とは片腹痛い行為だわ。
リーダーのミスが破産手続中のユニヴァーサル法律事務所の様に成らんとも限らんわ
118いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/20(水) 10:46:28.60 発信元:180.0.246.108
弁護士ら4人聴取へ 無資格者から過払い金請求請負容疑 朝日新聞デジタル 2月20日(水)7時24分配信
 大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑で、
20日にも事情聴取する方針を固めた。弁護士法人でない団体から、消費者金融への過払い金返還請求業務を
請け負った疑いがあるという。捜査関係者への取材でわかった。
 この弁護士の事務所とコンサル契約を結んでいた大阪市内の経営コンサルタント会社社長(50)ら
3人からも同法違反容疑で事情を聴く方針という。
 捜査関係者によると、コンサル社長らは、元消費者金融業者から入手した多重債務者らの名簿に基づいて、
過払い金返還請求を勧誘する財団法人を設立。弁護士は2010年〜11年、
この財団法人から業務を請け負った疑いがもたれている。過払い金の回収は、少なくとも2年間で1億円以上にのぼるとみられる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130220-00000006-asahi-soci
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
大阪府警は、大阪弁護士会所属の男性弁護士(63)を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)容疑
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
119いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/20(水) 15:02:04.39 発信元:223.219.35.137
過払い金返還請求で名義貸しの弁護士ら立件へ
 大阪弁護士会に所属する男性弁護士(63)が、知り合いのコンサルタント会社社長(50)
に自分の名義を使わせ、過払い金返還請求などの法律事務を行わせていた疑いが強まったとして、
大阪府警は近く、男性弁護士や社長ら4人を弁護士法違反(非弁提携)容疑で立件する方針を固めた。
 社長は、消費者金融の顧客名簿などを基に、払いすぎた借金の利息を取り戻す過払い金返還請求を
勧める手紙を男性弁護士名で送り、多額の報酬を得ていたとみられ、府警は「非弁ビジネス」の実態解明を目指す。
 捜査関係者によると、男性弁護士は2011年、社長や自らの事務所の事務員2人に
過払い金返還請求などの手続きを行わせ、
依頼者3人の過払い金を回収させるなどした疑いがもたれている。
 男性弁護士名の手紙が届いた人から「どこで情報を得たのか」との苦情を受けた同弁護士会が昨年3月、
府警に告発していた。
 読売新聞の取材に対し、男性弁護士は「社長とは約10年前に仕事を通じて知り合い、
事務所のコンサルタント業務を頼んでいたが、法律業務は私が行っている」と話していた。

(2013年2月20日 読売新聞)
120いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/20(水) 22:09:39.83 発信元:223.219.35.137
大阪府警が弁護士逮捕 無資格団体があっせん疑い
 弁護士資格がないNPO法人から過払い金返還請求訴訟の事務のあっせんを受けたとして、
 大阪府警捜査2課は20日、弁護士法違反(非弁護士との提携)の疑いで、大阪弁護士会所属の
 弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区=ら4人を逮捕した。
 4人の逮捕容疑は2010年3〜4月、弁護士資格がないNPO法人の職員から、
 債務者数人の消費者金融業者に対する過払い金返還請求訴訟の事務を紹介され、受任した疑い。
 大阪弁護士会に「希望をしていないのに、弁護士から過払い金返還請求を勧める通知を受け取った」
 との苦情が相次ぎ、発覚。同弁護士会が昨年3月、同法違反容疑で府警に告発した。
http://www.kahoku.co.jp/news/2013/02/2013022001001185.htm 2013年02月20日水曜日
大阪府警は、弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)で逮捕
大阪府警は、弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)で逮捕
大阪府警は、弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)で逮捕
大阪府警は、弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)で逮捕
大阪府警は、弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)で逮捕
大阪府警は、弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)で逮捕

=非司法書士との提携禁止違反等と同じ構造  司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等と同じ構造  司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等と同じ構造  司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
=非司法書士との提携禁止違反等と同じ構造  司法書士懲戒処分2か月間の司法書士業務の停止の処分
121いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/21(木) 08:12:48.02 発信元:223.219.40.221
http://www.kawanokc.co.jp/company/group/グループ会社司法書士法人リーガルバンク 司法書士・中小企業の法律パートナー
パートナー企業一覧 公認会計士 対策実施 梅津公認会計士事務所  公認会計士 小川泰彦事務所
税理士法人 三宅会計事務所
税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ  甚田総合会計事務所  辻・本郷税理士法人
浜野会計事務所  福家智子税理士事務所  文平・山本事務所

こんな相続税脱税スキーム作りの租税回避の事業承継コンサルなんかに故意に非弁行為やにせ税理士行為の疑惑あるにもかかわらず
グループ会社やパートナー企業一覧で名義を貸したり、支援しているとにせ税理士行為の税理士違反の危険があるだろうに。
「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」が国家資格者に必要だ。
真面目に執務されている全国の税理士先生への敵対行為 裏切り行為 背信的悪意者でもある。言い逃れ出来ないです

>>>>>>大阪府警が弁護士逮捕 無資格団体があっせん疑い
 弁護士資格がないNPO法人から過払い金返還請求訴訟の事務のあっせんを受けたとして、
 大阪府警捜査2課は20日、弁護士法違反(非弁護士との提携)の疑いで、大阪弁護士会所属の
 弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区=ら4人を逮捕した。
 4人の逮捕容疑は2010年3〜4月、弁護士資格がないNPO法人の職員から、
 債務者数人の消費者金融業者に対する過払い金返還請求訴訟の事務を紹介され、受任した疑い。
 大阪弁護士会に「希望をしていないのに、弁護士から過払い金返還請求を勧める通知を受け取った」
 との苦情が相次ぎ、発覚。同弁護士会が昨年3月、同法違反容疑で府警に告発した。
http://www.kahoku.co.jp/news/2013/02/2013022001001185.htm 2013年02月20日水曜日
122いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/21(木) 12:51:37.99 発信元:153.160.121.134
確かになぁ司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸先生は、IP仮開示で全国の税理士先生へ喧嘩売って勝ったと
考えているのだろうなぁ。こんなくらいでは、誹謗中傷削除でプロバイダは開示しないよ
しかし国家資格者は「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」という注意深さが要るよね
福岡事務所の無登録疑惑や河野コンサルとの被司法書士の癒着疑惑や、非弁護士の非弁行為・ニセ税理士行為疑惑で
懲戒請求されたら、司法書士会や法務局では「キジも鳴かずば打たれない」の正反対だろう。
優良法人を奪われた全国の税理士先生が頭に血が上り憤怒で懲戒請求ドンドンされたら、
全員が共謀共同で、司法書士の懲戒されたら、司法書士の岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉先生達の今後の生活をどうすんだろ? 転職する哀歌だろう
司法書士法人リーガルバンクの従業員達の生活をどうする?IP仮開示で全員の生活を守れるのか?懲戒されて司法書士業界から追放されたら彼らの名誉を守れるのか?正反対だろう。違うだろう。
「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」で河野コンサルとは、非司法書士提携疑惑なら完全に縁を切り
今後は地道に執務して疑惑を招かないように理事などで無償ボランティアをして贖罪して
行くことがベストだろう。LECなんかで偉そうに「成功者」とは片腹痛い行為だわ。笑止千万だろ 反省して司法書士会や法務局へ自白し自首しろや
リーダーのミスが破産手続中のユニヴァーサル法律事務所の様に成らんとも限らんわ
さらに弁護士法違反(非弁護士との提携)の疑いで、大阪弁護士会所属の 弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区の様になれんことを祈るしか無いよね 恥を知れや
123いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/21(木) 13:37:37.64 発信元:153.160.121.134
逮捕の弁護士ら回収過払い金を自らの報酬にhttp://news24.jp/nnn/news8896474.html
(大阪府)
過払い金の返還を求める業務を巡り、債務者を違法に集めていたとして逮捕された
大阪弁護士会所属の山口康雄容疑者(63)らは、回収した3300万円のうち2千万円程度を
自らの報酬としていた疑いがあることが分かった。
山口容疑者らは法律業務を扱う資格がないNPO法人から多重債務者の紹介を受け、
過払い金の返還請求を請け負った疑いが持たれている。
日弁連では報酬は25%以下と規定、山口容疑者らが不当に高い収入を得ていた可能性があるという。
山口容疑者は「NPO法人と提携した事実はない」と話し、警察が金の流れを調べている。
124いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/21(木) 13:39:25.01 発信元:153.160.121.134
過払い金回収、違法請負の疑い 弁護士ら4人逮捕
2013/2/21 11:28http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2005O_R20C13A2CC0000/
弁護士業務を手掛けていないNPO法人から多重債務者のあっせんを受け、過払い金の回収を請け負ったとして、
大阪府警捜査2課は21日までに、弁護士の山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区大手通1、
コンサルタント会社社長の浅野総一郎容疑者(50)=奈良県香芝市真美ケ丘5=ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕した。

 逮捕容疑は2010年3〜4月、山口容疑者が代表を務める法律事務所が、弁護士業務を営んでいない
 NPO法人「関西・市民オンブズマン」(大阪市中央区、解散)から多重債務者数人のあっせんを受け、過払い金の回収業務を請け負った疑い。
 同課や大阪弁護士会によると、弁護士資格がない浅野容疑者が山口容疑者の名義などを借りて法律事務所を実質的に経営。
 債務者からの相談を受けていた同NPO法人との連絡や過払い金返還請求訴訟の実務などを主導。同法律事務所名などで
 返還請求を勧誘するダイレクトメール(DM)を送付していた。
 弁護士会の調査によると、浅野容疑者から山口容疑者には名義貸しの報酬として月約30万円が支払われていたとみられ、
 捜査2課も資金の流れについて調べる。
125いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/21(木) 16:59:07.76 発信元:223.219.40.221
確定申告を迎えお忙しい全国の税理士先生へ キジも鳴かずば打たれない。将を射んと欲すればまず馬を射よ

こういうコンサルタントは、資格者でないので何らダメージが無いのです。はじめから税理士の職域の
相続税の脱税まがいの租税回避を平気で提案します。「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」と正反対です。
しかし、司法書士は、資格者ですので、ダメージあります。
この提携している司法書士リーガルバンク鈴木泰幸は、司法書士ですので、
非司法書士提携や非弁行為、相続税の脱税まがいの租税回避、無登録の福岡事務所で、東京法務局長、大阪法務局長、福岡法務局長
さらには、東京司法書士会綱紀委員会、大阪司法書士会綱紀委員会、福岡司法書士会綱紀委員会へ 更には国税局や税務署、税理士会、弁護士会へ
優良法人を奪われて泣いている税理士の力を総決起して懲戒請求して、動きを止めましょう。
これを止めないと、全国の税理士先生の大事な顧問先の優良法人を奪われるかもしれません。

懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
1.司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2.司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない

非司法書士提携は、無茶苦茶ヤバイだろう 事業承継という相続税の脱税まがいの租税回避行為や非弁護士行為、非司法書士提携をしているようだから。
126いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/22(金) 10:23:31.68 発信元:153.160.121.134
司法書士倫理http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(品位を損なう事業への関与)
第12条司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、
若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
(不当誘致等)
第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、
またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)
第15条司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。

司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止平成23年11月29日から1年司法書士業務の停止処分
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
2013/2/21 大阪府警捜査2課は、弁護士の山口康雄容疑者(63)ら男女4人を弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で逮捕
127いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/22(金) 10:35:34.65 発信元:153.160.121.134
一般個人事務所とは異なり、司法書士個人に事故やその他の事由が生じても
法人として責任をもって業務を完結致します。
各企業ともに全国単位での仕事が増加の傾向にあります。
リーガルバンクは迅速かつ広域なサービスをご提供致します。
あらゆる分野の優秀な専門家と提携しているため、高度かつ複雑な案件も処理出来ます。

司法書士法人リーガルバンク2005年2月 鈴木 泰幸
司法書士業務、法律相談、法律家の紹介、法律セミナーの企画 登記業務に限らず法律業務全般に顧客に
リーガルサービスを提供できる司法書士法人
平成2年10月   司法書士資格取得
平成3年 1月大阪市北区長柄中3丁目7番13号にて開業
平成3年12月大阪市旭区赤川2丁目5番6号に移転
平成7年 9月大阪市都島区高倉町2丁目1番6-406号
(三井住友銀行・関西さわやか銀行ビル4F)に移転
平成13年 9月 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 (SHIMA日本橋ビル7F)に東京事務所開業
平成17年 2月司法書士法人として設立
平成22年6月大阪市中央区南船場1−16−13 堺筋ベストビルに、
大阪事務所を移転
行政書士資格取得 宅地建物取引主任者資格取得 マンション管理士、管理業務主任者資格取得
簡裁代理権認定資格取得 財団法人 不動産流通近代化センター 元講師
リクルート週刊ふぉれんと 元講師
日本司法書士政策懇話会 元事務局長
新長田まちづくり株式会社 司法書士顧問
http://www.legal-bank.com/F_gaiyou/index.html
〒103‐0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号(SHIMA 日本橋ビル7階)
TEL:03-3243-5123 FAX:03-3243-5293
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-16-13
堺筋ベストビル12階
TEL06-6260-5123 FAX06-6260-5124
128いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/23(土) 17:52:55.63 発信元:223.219.46.156
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」
日時:2013年3月12日(火)
場所:丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
時間:14:00〜17:00

河野コンサル河野一良
2013年セミナー投稿日 : 2013.01.18  2013年
日時: 3月12日(火) 14:00〜17:00
場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/

なんという癒着疑惑 非司法書士提携の事実。。。司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止
129いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/24(日) 08:25:09.95 発信元:223.219.46.156
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」
河野コンサル河野一良2013年セミナー2013年 http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/
日時: 2月14日(木) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 3月12日(火) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 4月9日(火) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 4月18日(木) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 5月17日(金) 14:00〜17:00 場所: 名古屋マリオットアソシアホテル 17F「桐」 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
日時: 6月13日(木) 14:00〜17:00 場所: ホテルメトロポリタン仙台 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
日時: 6月21日(金) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 7月10日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 7月17日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 10月9日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 10月16日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 11月13日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 11月20日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
完全に同一時間!!なんという癒着疑惑??? 非司法書士提携の事実???。。。司法書士懲戒処分公告?? 違反行為非司法書士との提携禁止???
130いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/25(月) 11:35:25.93 発信元:153.160.121.134
事業承継コンサルなんて、本当はニセ税理士か非弁護士行為だろ???
そうしないと儲からないだろ????
131いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/02/27(水) 13:18:47.18 発信元:153.160.121.134
懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?
 司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、
懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。
 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」(司法書士法47条)。
業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。
3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。おかしな話しですが、
業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、
ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。

■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.html
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、
司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。相手方司法書士が、
その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。もみ消されることも
絶対にないとはいえないでしょう。それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで
円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、
必ず必要な調査をしなければならないのです。司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、
司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
 申し立てる場合、必ず弁護士や司法書士にお願いして裁判の訴状みたいなものを作らねばならないということはありません。
しかし、分かりやすく、かつ事実を適示する必要があります。申し立てるときは、
各法務局に窓口がありますので、相談してみましょう。
 参考までに 懲戒処分申出書のひな形(PDF)
http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf 、見本1 、見本2(見本は外部リンク)を示しておきます
132いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/01(金) 17:34:17.40 発信元:118.6.225.220
                _,.. ---- .._
              ,. '"       `丶、
              /            ` 、
            ,..-‐/    ...:  ,ィ  ,.i .∧ ,   ヽ.
.         ,:'  .l .::;',. :::;/..://:: /,':/  ', l、 .i  ヽ
.          ,'  ..::| .::;',' :;:','フ'7フ''7/   ',.ト',_|, , ',.',
       ,'   .::::::!'''l/!:;'/ /'゙  /     '! ゙;:|:、.|、| 'l 悪徳事業承継コンサルのニセ税理士や非弁行為に加担し
.         ,'.  .:::::::{ l'.l/  、_  _,.      'l/',|.';|  事業承継ビジネスで金儲けでウハウハの
       l  :::::::::::';、ヾ      ̄     `‐-‐'/! ';. '   代書屋どもが司法書士の身分をわきまえず 税理士に喧嘩売るとは
.         ! :::::::::::/ `‐、        ゝ   |'゙ |   税理士や司法書士からバンバン懲戒請求されて涙目になりますように
       | ::::::::/   \    、_, _.,.,_ ノ::: !   
       |::::/.     _rl`': 、_     ///;ト,゙;:::::./
..      `´      /\\  `i;┬:////゙l゙l ヾ/    
                ,.:く::::::::`:、\ 〉l゙:l  / !.|
.            /:.:.:.:\:.:.:.:.`:、ソ/:.:|    | |
           /.:.:.:.:.:.:.:.:.:\:.:.:.:У:.:;l   /./
.          /:.:.:.:.:.:.:.r'´`‐,`、:/.,.:‐{   | !`:、
           ,'.:.:.:.:.:.:.:.:.';_,゚.,ノ.:./,:':.:.:.:',  | |`、:|
           !:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.゙、:.::/:.:.:.:.:.:.ヽ, / ,!:.:`、
非提携司法書士が懲戒で、これほど怖い目にあいますようにhttp://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
133いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/03(日) 14:46:30.98 発信元:223.219.35.81
http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」
河野コンサル河野一良2013年セミナー2013年 http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/
日時: 2月14日(木) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 3月12日(火) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 4月9日(火) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 4月18日(木) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 5月17日(金) 14:00〜17:00 場所: 名古屋マリオットアソシアホテル 17F「桐」 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
日時: 6月13日(木) 14:00〜17:00 場所: ホテルメトロポリタン仙台 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
日時: 6月21日(金) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 7月10日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 7月17日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 10月9日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 10月16日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 11月13日(水) 14:00〜17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room@」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 11月20日(水) 14:00〜17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
134いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/03(日) 15:12:46.61 発信元:210.141.125.186
http://rentalbbs.livedoor.com/jbbs/search/ranking
2ちゃんねる型“無料”レンタル掲示板
解除されたら2ちゃん利用者に広めよう
135いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/04(月) 12:07:39.00 発信元:153.137.2.79
非司法書士提携の司法書士が懲戒で、これほど怖い目にあいますようにhttp://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
136いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/05(火) 19:17:14.20 発信元:153.137.2.79
行政書士は良く逮捕されるけど、司法書士とかはあんまり逮捕されないね
司法書士法違反程度では逮捕する実益無いのかな?
名義貸し行為は、立派な犯罪じゃないか?
もし司法書士リーガルバンクの岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉先生たちも
鈴木泰幸代表の非司法書士提携で懲戒請求で違反行為非司法書士との提携禁止1年となれば
生活をどうするんだよ?
また司法書士業界なんて狭いんだから、いつまでも懲戒受けた者としてインターネット晒されてしまうリスクあるんだ
岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉先生たちへの名誉毀損だろう。
137いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/06(水) 08:15:24.79 発信元:223.219.35.81
脱税指南、国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部
 大阪地検特捜部の家宅捜索を受けた税理士法人「ナイスアシスト」の事務所
=5日午後0時30分、大阪市浪速区
 http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013030501001697.html
大阪地検特捜部は5日、架空の損失を計上する方法で法人税約3千万円を免れたとして、
法人税法違反(脱税)の疑いで、大阪国税局OBで税理士の細名高司容疑者や不動産会社「大阪産業」
(大阪府東大阪市)の社長らへの強制捜査に乗りだし、数人を逮捕した。
 大阪国税局と合同で、細名容疑者の兵庫県西宮市の自宅や、実質的に経営する大阪市浪速区の
税理士法人「ナイスアシスト」など関係先を一斉に家宅捜索した。
 逮捕容疑は共謀して、架空の損失を計上するなどして大阪産業の
2011年決算期の法人税約3千万円を脱税した疑い。
 関係者によると、細名容疑者は顧問先企業などに脱税を指南していたとされる。
2013/03/05 12:45 【共同通信】
138いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/06(水) 17:08:45.65 発信元:153.129.165.203
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
139いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/07(木) 16:11:34.03 発信元:153.129.165.203
事業承継コンサルは、相続税の脱税指南???やばいだろ
事業承継コンサルは、相続税の脱税指南???やばいだろ
事業承継コンサルは、相続税の脱税指南???やばいだろ
事業承継コンサルは、相続税の脱税指南???やばいだろ
事業承継コンサルは、相続税の脱税指南???やばいだろ
事業承継コンサルは、相続税の脱税指南???やばいだろ
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
脱税指南逮捕国税OBらを強制捜査 大阪地検特捜部家宅捜索法人税法違反(脱税)
140いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/11(月) 12:18:29.29 発信元:153.129.165.203
下記へ事業承継コンサルと提携司法書士ども のニセ税理士行為 非弁行為 相続税脱税幇助?の投稿が完了しました。


大阪地方検察庁 意見https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=017

大阪国税局 意見https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
141いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/11(月) 19:44:10.98 発信元:118.6.225.220
おわり
142いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/13(水) 12:51:00.78 発信元:153.129.165.203
学校法人「樟蔭東学園」(大阪府東大阪市)で、理事が学園から不正に3億8千万円の融資を受け、
学園に損害を与えたとされる問題で、大阪地検特捜部は6日、
背任の疑いで理事の小山昭夫(81)、前理事長の高橋努(66)の両容疑者を逮捕した。
短大や中学・高校を経営する学校法人という教育現場を舞台にした不適切融資は刑事事件に発展した。

大阪地検特捜部を断固支援する!悪い資格者を懲らしめる!事業承継コンサル無資格者もニセ税理士の税理士法違反や非弁行為弁護士法72条違反でも逮捕して!
大阪地検特捜部を断固支援する!悪い資格者を懲らしめる!事業承継コンサル無資格者もニセ税理士の税理士法違反や非弁行為弁護士法72条違反でも逮捕して!
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143いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/22(金) 08:26:47.60 発信元:223.219.41.116
全国の税理士先生へ 確定申告お疲れ様でした
皆さんの応援がコンサルや非司法書士提携の司法書士のニセ税理士を撲滅します。
顧問先が、相続税のニセ税理士被害に合った事例を投書してください。お願致します。―――――――
基本的なコンサルは、株に絡んでの相続税の租税回避や脱税だ。

しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税のニセ税理士だ。
しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。

報酬も低減した相続税の低減する50%程度を請求してくる。
更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!!

税理士の皆さんも情報を国税局や税務署 税理士管理官へお願いします。
東京国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
大阪国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
名古屋国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/nagoya/suggestion/nagoyakokuzei/input_form.html
東京地検・意見
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=006
税理士の職域を侵犯し、偉そうに顧問税理士を馬鹿にするコンサルや司法書士のニセ税理士に天誅を!!!
144いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/25(月) 10:43:22.73 発信元:223.219.43.92
               /     \
             / ─    ─ \
            /  (●)  (●) \
              |     (__人__)     | 司法書士会の幹部アホ!!懲戒請求ドンとかかって来いよ
           ,.゙-‐- 、  `⌒´   ,/ 司法書士でも提携してはいかんのか
        ┌、. /     ヽ ー‐  <.
         ヽ.X、- 、   ,ノi      ハ
      ⊂>'">┐ヽノ〃     / ヘ
       入 ´// ノ        } ,..,.._',.-ァ 事業承継コンサル業者と食えないだろうが!
      /   `ー''"´      ,'  c〈〈〈っ< マンション業者と司法書士幹部はズブズブだろうが
     /          __,,..ノ ,ノヽー'"ノ
      {          ´    /  ``¨´
    /´¨`'''‐、._        ,'\
     ∨´     `ヽ、     ノ   ゙ヽ
      ∨      ヽ _,,..-'"    `ヽ
     ∨       〈-=、.__       }
      ヽ、     }   ``7‐-.  /
          ヽ     リ    /′  ノ
          /′  , {     /   /
        {     !   ,ノ  ,/′ 業務禁止でも怖くないで アホ
          !    /  /   `‐-、 ドンと来いや 
        !   ,/   ゙ー''' ー---' 自分たちだけがキレイ事言うんじゃねえよ このタコ 
これほど怖い目に会っても事業承継ビジネスは儲かるから止められんhttp://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
145いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/03/26(火) 14:43:59.81 発信元:153.132.8.39
司法書士が実質的に事業承継で交渉に関与していると言うことであれば問題です。
報酬を得る目的でそのような行為をしているのであれば、弁護士法違反であり、大抵、資産が140万円を超えていますので
刑事罰の対象にもなります。禁錮刑以上になれば、司法書士の欠格事由になりますが、
仮に刑事罰を受けないとしても(例えば、起訴猶予になった場合。)、懲戒処分の対象になり得ます。
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
146いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/04(木) 05:49:33.24 発信元:223.219.34.217
非司法書士等との提携禁止 土下座しゃぶれや
こんなビジネスモデル・・・非司法書士提携で儲けるビジネスモデル  懲戒請求で破綻だろう
                 .ノ′    } 〕    ,ノ           .゙'┬′   .,ノ
                  ノ      } ゙l、   」′           .,/′   .,ノ _,,y
●●  .,v─ーv_         〕      〕 .|  .il゙            《 ._   .,,l(ノ^ノ
  ●●(厂  _,,,从vy      .,i「      .》;ト-v,|l′          _,ノ゙|.ミ,.゙'=,/┴y/
   l  ,zll^゙″  ゙ミ    .ノ       .il|′アll!           .>‐〕 \ _><
   《 il|′     フーv,_ .,i″       ||}ーvrリ、             ¨'‐.`   {
    \《 ヽ     .゙li ._¨''ーv,,_     .》′  ゙゙ミ| ,r′                }
      \ ,゙r_    lア'    .゙⌒>-vzト    .ミノ′                 〕
       .゙'=ミ:┐  .「      ./ .^〃     :、_ リ                   .}
         ゙\ア'   .--  ,,ノ|    、    ゙ミ}                   :ト
           ゙^ー、,,,¨ -   ''¨.─   :!.,   リ                   ノ
              〔^ー-v、,,,_,:     i゙「   }                  .,l゙
              l!     .´゙フ'ーv .,y    ]                  '゙ミ
              |     ,/゙ .ミ;.´.‐    .]                   ミ,
              |     ノ′ ヽ      〔                   ミ
              }    }     ′    }                   {
              .|    .ミ     .<     〔                    〕
147いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/07(日) 09:10:06.58 発信元:114.181.253.134
行政書士が無資格で税理士業務 警視庁が逮捕
税理士資格がないのに税理士業務を行ったとして、警視庁大井署は税理士法違反(税理士業務の制限)
の容疑で、東京都品川区南大井の行政書士、今井要治容疑者(75)を逮捕した。「お金になるからやった」と容疑を認めている。
調べでは、今井容疑者は平成17年4月ごろから18年11月ごろまでの間、大田区の事務所で、貸しビル会社など
3社から依頼を受けて、資格がないにもかかわらず、法人税確定申告書や消費税確定申告書を計10通作成した疑い。
今井容疑者は過去にも2度国税局から無資格の指摘を受け、始末書を提出していた。
報酬は過去15年間で総額3000万円にのぼるとみられる。
10通のうち8通にはかつて勤めていた税理士事務所の税理士の署名があり、同署はこの税理士も違法と知りながら協力したとして、
近く同法違反(幇助)の容疑で書類送検する方針。
148いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/07(日) 09:10:55.61 発信元:114.181.253.134
ニセ税理士逮捕?この程度でなぜ?
時事ネタ 税理士業界
一般の方はあまり御存じないかもしれませんが、税理士は士業の中でも「ニセ」
がはびこっている珍しい資格です。(ニセ弁護士、ニセ社労士、ニセ司法書士なんてあまり聞いたことがありません。)
このニセ税理士は昔からはびこっていて、なかなか無くなる気配はないですね。
149いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/07(日) 10:23:49.97 発信元:116.83.132.17
TPPでこれから自由化されるかもよ
150いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/08(月) 12:38:57.23 発信元:153.161.152.160
当税理士事務所も優良法人をこの司法書士クループに奪われた。まず 将を射んと欲すればまず馬を射よ
この司法書士がしている事業承継コンサルとの非司法書士提携は、商業登記でなく弁護士や税理士の職域を行ったようだ
知り合いの司法書士先生は、特に司法書士は、「瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず」
を経営理念として、違法のことは、徹底的に避けておられます。立派です。
この司法書士は、職域が無い行政書士の様な行為を繰り返すようだ。
だから、行政書士は、良く摘発されているhttp://haramatsukita.jugem.jp/?eid=1290
もし、当事務所と同じ目に合われて困っておられる全国の税理士先生へは、一致団結して
東京法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
大阪法務局長http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
東京司法書士会http://www.tokyokai.jp/
大阪司法書士会http://www.osaka-shiho.or.jp/へ 経過を報告してこれ以上
税理士の専権の職域荒らしをストップしましょう。
司法書士の懲戒は、一番資格者では、キツく、補助者の定期券を借りたり、700円の登記代を1000円請求しただけで
戒告という懲戒を受ける。税理士の懲戒ではあり得ない細かさです。
懲戒処分申出書のひな形http://www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
151いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/09(火) 18:30:50.22 発信元:122.29.193.45
こんなヒドイ司法書士が居るなんて
信じられない
152いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/14(日) 06:30:42.06 発信元:223.219.34.217
事業承継で、相続税無し 相続の法律相談無しなら
どうして依頼者から金を貰えるんだろう???


雑談で事業承継をして金儲けになるはず無いし。

非弁行為やニセ税理士行為しているとしか思えんなぁ
153いやあ名無しってほんとにいいもんですね:2013/04/19(金) 07:21:19.38 発信元:223.219.52.96
ネット誹謗中傷犯捜しのコストは約50万円http://ime.nu/news.livedoor.com/article/detail/7599315/
 以上、これまで見てきた内容を整理すると、書き込み者の発信元を特定するには、
以下3つのハードルを乗り越えなければならない。
(1)裁判所による、当該書き込み発信元IPアドレス開示請求の仮処分
(2)開示されたIPアドレスを割り振っているインターネット接続業者へ、発信者情報開示請求を直接行う。
(3)インターネット接続業者への発信者情報開示請求が不調に終わった場合、
  インターネット接続業者を被告とする発信者情報開示訴訟を行う。
 これら作業を弁護士に頼んだ場合、
(1)IPアドレス開示だけで約20万円(2)5〜10万円(3)約30万円〜
というのが相場だ。これらすべてを行うと、ざっと50万円以上はかかるといったところか。決して安い金額ではない。
 これらのハードルを乗り越えて、ようやく本来の目的である名誉毀損による損害賠償請求訴訟を
発信元に対して行うことができるのだ。
 しかし、発信元を特定しても、これはあくまでも“発信元”でしかない。
契約者が必ずしも「書き込み者」という保証はない。インターネットカフェ、会社、学校など、大勢の人が利用する場であれば、
証拠品となるPCなどを押収しても、書き込み者を特定することは極めて困難である。
ましてや民事では家宅捜索などを行うこともできない。
154いやあ名無しってほんとにいいもんですね
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
 \         /_ /     ヽ /   } レ,'        / ̄ ̄ ̄ ̄\
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   !´ヽ、   ヽ ( _ U   !、 ヽ。ヽ/,レ,。7´/-┬―┬―┬./  獄  ん  れ
  _|_/;:;:;7ヽ-ヽ、 '')  ""'''`` ‐'"='-'" /    !   !   /   だ.  と  か
   |  |;:;:;:{  U u ̄|| u u  ,..、_ -> /`i   !   !  \   :.  う  ら
   |  |;:;:;:;i\    iヽ、   i {++-`7, /|  i   !   !  <_      の  が
  __i ヽ;:;:;ヽ `、  i   ヽ、  ̄ ̄/ =、_i_  !   !   /
   ヽ ヽ;:;:;:\ `ヽ、i   /,ゝ_/|  i   ̄ヽヽ !  ! ,, -'\
    ヽ、\;:;:;:;:`ー、`ー'´ ̄/;:;ノ  ノ      ヽ| / ,、-''´ \/ ̄ ̄ ̄ ̄
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉  
 瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず  瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず
君子危うきに近寄らず 君子危うきに近寄らず 君子危うきに近寄らず 君子危うきに近寄らず