問答無用でレス代行 54 シベリア

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216いやあ名無しってほんとにいいもんですね
連投ですが、よろしくお願いします  
【URL】 http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1286771659/
【名前欄】  
【メール欄】sage  
【本文】 
つづき

行為者が議員規則を認識「すべき」状況であったかではなく、議員規則を認識してい「た」状況下で行動
をして、初めて黙示の許諾が認定される。
つまり「議員規則を認識すべき状況」 と 「議員規則を認識していた状況」 とは、まったく別次元のもの
であり、「議員規則を認識すべき状況」だったが「議員規則を実際に認識していなくて」行動していた場合
はその行動が『許諾』の認識をささえるわけがない。なぜなら、内心と表示が一致していないからだよ。
お前のやってることは「知るべきであったが過失で知らなかった」(善意有過失)を、「知っていた」(悪意)と
強引に押し付けてるんだよ。そんな強弁が通るわけがない。
それで「これは内心と表示の不一致の問題は生じないだろう」ってふざけるのもいい加減にしろ。