【その2】のまネコ問題の落としどころを考える 【その2】

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91ひろゆき
1.エイベックスは「のまネコ」が「モナー」の1バリエーションであると認める
2.エイベックスは「のまネコ」を含む全AAキャラの著作権が公有著作権に属すると認める
3.エイベックスは「のまネコ」を含む全AAキャラの商標登録・意匠登録その他排他的独占を放棄する

2はやっぱり難しいと思うのですね。
日本の法律が想定しない概念を法務部のある会社が公式に認めるのは
やっぱり無理だと思うのですよ。