のまネコ問題情報部

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573いやあ名無しってほんとにいいもんですね
特許庁に電凸しました。
対応してくれた方はとても親切に教えてくれました。

今回の件を大雑把に話すと、商標の審査基準に照らして以下の点で
審査基準に違反する可能性があるとの指摘をいただきました。
尚、出願が受理される前にできるだけ早く情報提供した方がいいとのこと。

<参考:商標審査基準>
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm

<指摘内容>
1.モナーを商標登録してなくても、広く知られている事実があれば却下されうる。
第4条第1項第10号(他人の周知商標)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/19_4-1-10.pdf

2.モナー等、既存のキャラクターと混同する恐れがある場合、却下されうる。
第4条第1項第10号(商品または役務の出所の混同)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/24_4-1-15.pdf

3.既存のキャラクター「モナー」を知った上で、似たキャラクターを登録しようとした場合、却下されうる。
4.また(一気やアルハラ、未成年飲酒など)公序良俗に反する恐れのある場合、却下されうる。
第4条第1項第7号(公序良俗違反)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/16_4-1-7.pdf