>>213 「著作権者の了解を得ているかどうか不明であるが、相当の期間にわたって世間に流布されている著作物
(相当の期間にわたり「出版」、「上演」、「演奏」、「上映」、「放送・有線放送」、「インターネット等での送信」、「口述」、「展示」、「貸与」などが行われているもの)」
が存在することは文化庁も認識している。
なんせ上の括弧書きは文化庁のHPからコピペしているのだから。
掲示板というものの性質を考えてみる。
一般的に考えて掲示板を利用する者が、書き込んだ内容に対して著作権を主張するか否か。
否。大抵の場合は掲示板管理者に著作権は帰属するのが常識。
同人によるグッズの制作・販売はひろゆき氏によって許可されてる旨の書き込みをどこかで見た。
あまりにスレが多すぎてソースを示すことはできないが後ほど探してくる。
企業が無断で二次創作し、それをオリジナルと偽って使用することはまだ認められていないはず。
>>211までの手続きによってエイベックスが現在パクリをしていることが法的に認められ、
今後は同人と同じように、モナーはモナーとして使用するのであれば構わないと思う。