のまネコ問題情報部

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209203
「モナー」はAAだけでなく、二次元の絵として表現され、三次元のぬいぐるみとしても表現されている。

エイベックスは、二次元の絵として表現された「モナー」にインスパイアされ、「のまねこ」が作られたと言っている。

「モナー」と「のまねこ」に見られる多くの類似性・共通点は裁判においても認められるだろうし、仮に相違点が認められても「モナー」の二次創作でしか有り得ない。

二次的著作物を創作する場合には、原著作物の著作者の許諾が必要であり、また、その利用に当っては、二次的著作物の著作者の許諾のほかに原著作物の著作者の許諾も必要となる。

しかし、原著作物である「モナー」の著作者は不明。そこで次の手続きが必要になってくる。

「著作権者の了解を得ているかどうか不明であるが、相当の期間にわたって世間に流布されている著作物
 (相当の期間にわたり「出版」、「上演」、「演奏」、「上映」、「放送・有線放送」、「インターネット等での送信」、「口述」、「展示」、「貸与」などが行われているもの)」である
モナーの名称を変えグッズを販売するためには、「著作権者と連絡することについて相当な努力」を払った上、文化庁著作権課へ「裁定申請」しなければならい。
裁定の可否を文化庁長官が判断し、可とされた場合について、申請者が「供託」しなければならない「補償金」の額が審議会で決定する。
これらの手続きのために必要な期間(標準処理期間)は「3か月」で、「供託所」に補償金を供託してから初めてその著作物の利用が可能となる。

この手続きを取っていないエイベックスは、不明著作権者の代理人である、文化庁長官に対し著作権侵害を行なっていることになる。