エイベックスが某キャラに酷似している“のまネコグッズ”通販開始

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98商標登録関連まとめ
意見関係:
・特許庁談「商標登録されているものに対しての情報提供は指定様式があり
提出する資料は全て紙媒体でないとダメ。FAX・メールは不可。匿名可」
・細かな書式よりも、必要事項が記載されていることがまずは第一。
・資料を添付する際、それらが「いつ誰がどのように発表したか」、
「いつ誰がどのように販売したか」をはっきりさせること
・なるべく出生をあきらかにする資料を出す。無ければそれを文面で説明する
・審査官にこちらと同じ認識になってもらうために少しでも多くの情報を
・画像の添付だけでは参考にはならない
・刊行物等提出書は「米酒」に出し、米酒で図案登録されている絵が問題だと明記しないと
審査官は「米酒」という言葉に著作権侵害があるのかと勘違いする恐れがある
・商標権は商標を商売に使う権利なので、モナーが商売にどのように使われているか
(グッズの売り上げ等々)の証拠を中心に情報提供すればよいのでは。
・相手は役所だから同じ文面の大量投稿、電凸は逆効果
・出願は7月のようだから時間的猶予はわずか?
早ければ9/27で2ヶ月になって、申請の結果が出るという流れ?
・商標審査には「早期審査請求」というのがあり、これは審査期間が短くなる。
・著作権法が改正されて、一度審査をパスすると、その後くつがえすのが大変
・わからないことがあれば特許庁に問い合わせれば優しく教えてくれる。出願番号を忘れるな
・「商標登録 異議申し立て」でググれ。お金があれば弁理士に代行依頼も可
・モナーが一般の刊行物に最初に登場したのは「2ちゃんねる宣言」(初版2001/12/7、流通11月頃)?
・2002年にもモナーは商標登録されて最終的には却下されている
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%8A%E3%83%BC
99商標登録関連まとめ:2005/09/23(金) 04:42:16 発信元:221.119.179.207 BE:585907788-#
今回の件を大雑把に話した電凸者談:
特許庁「審査基準に違反する可能性がある
1.モナーを商標登録してなくても、広く知られている事実があれば却下されうる。
2.モナー等、既存のキャラクターと混同する恐れがある場合、却下されうる。
3.既存のキャラクター「モナー」を知った上で、似たキャラクターを登録しようとした場合、却下されうる。
4.また(一気やアルハラ、未成年飲酒など)公序良俗に反する恐れのある場合、却下されうる」

商標審査基準関係:
7.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
8.他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、
芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
10.他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして
需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、
その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
15.他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
(第10号から前号までに掲げるものを除く。)
19.他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における
需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、
不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。
以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
100商標登録関連まとめ:2005/09/23(金) 04:43:17 発信元:221.119.179.207 BE:292954548-#
提出書テンプレ:
                【書類名】 刊行物等提出書     
                                      【提出日】 平成  年  月  日 
 【あて先】 特許庁長官  殿   
                    【事件の表示】           
            【出願番号】 商標出願2005−69972  ←米酒の番号です
 【提出者】
   【識別番号】     ←
   【住所又は居所】  ←匿名でよいそうです、つまり書かなくてもいい
   【氏名又は名称】  ←
   (【代表者】)      ←

 【提出する刊行物等】 
    ここに、証拠となるものを書きましょう
    例えばこの図案に良く似たグッズの画像等
    そのグッズのパンフレット等があると何時から売られているのか?誰が売っているのか?
    という情報(審査官はコレを重要視するらしい)
    また、プレイボーイや週間新潮の記事(表表紙と裏表紙もあわせて添付する必要があるそうです
    (何時売られたかがわかるようにするため)
 【提出の理由】
    こちらに、今回の騒動の経緯などをかくと良いといわれました
    情報は細かければ細かいほどよいそうです
101商標登録関連まとめ:2005/09/23(金) 04:44:11 発信元:221.119.179.207 BE:320418757-#
出願された商標のコピペ:
のまネコ
(210)【出願番号】商願2005−69971
(220)【出願日】平成17年(2005)7月28日
   【先願権発生日】平成17年(2005)7月28日
(731)【出願人】
   【氏名又は名称】有限会社ゼン

米酒
(210)【出願番号】商願2005−69972
(220)【出願日】平成17年(2005)7月28日
   【先願権発生日】平成17年(2005)7月28日
(731)【出願人】
   【氏名又は名称】有限会社ゼン
102商標登録関連まとめ:2005/09/23(金) 04:46:25 発信元:221.119.179.207 BE:320418375-#
関連リンク:
出願中ののまネコ ttp://www1.ipdl.ncipi.go.jp/syutsugan/TM_DETAIL_A.cgi?0&1&0&1&1&1127316376
情報提供の書式 ttp://www.ncipi.go.jp/appli/form/index.html
商標登録出願に関する情報提供について ttp://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/89_01.html
商標審査基準 ttp://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm
第4条第1項第10号(他人の周知商標) ttp://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/19_4-1-10.pdf
第4条第1項第10号(商品または役務の出所の混同)
ttp://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/24_4-1-15.pdf
第4条第1項第7号(公序良俗違反)
ttp://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/16_4-1-7.pdf
商標法 ttp://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM
商標法施行規則 ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000013.html
商標法施行令 ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE019.html
日本弁理士会 ttp://www.jpaa.or.jp/
無料相談 ttp://www.jpaa.or.jp/free_advisement/practicaluse/index.html
角川に異議申し立てした団体のサイト(提出書類等参考に)
ttp://cw1.zaq.ne.jp/osakavol/events/shouhyou.html
「米酒」に似たサンリオのシナモンロール
ttp://www.sanrio.co.jp/characters/cinnamon/welcome.html
「米酒」に似たトロ
ttp://enter.big-e.ne.jp/combhtml/1000002767.htm