意見関係:
・特許庁談「商標登録されているものに対しての情報提供は指定様式があり
提出する資料は全て紙媒体でないとダメ。FAX・メールは不可。匿名可」
・細かな書式よりも、必要事項が記載されていることがまずは第一。
・資料を添付する際、それらが「いつ誰がどのように発表したか」、
「いつ誰がどのように販売したか」をはっきりさせること
・なるべく出生をあきらかにする資料を出す。無ければそれを文面で説明する
・審査官にこちらと同じ認識になってもらうために少しでも多くの情報を
・画像の添付だけでは参考にはならない
・刊行物等提出書は「米酒」に出し、米酒で図案登録されている絵が問題だと明記しないと
審査官は「米酒」という言葉に著作権侵害があるのかと勘違いする恐れがある
・商標権は商標を商売に使う権利なので、モナーが商売にどのように使われているか
(グッズの売り上げ等々)の証拠を中心に情報提供すればよいのでは。
・相手は役所だから同じ文面の大量投稿、電凸は逆効果
・出願は7月のようだから時間的猶予はわずか?
早ければ9/27で2ヶ月になって、申請の結果が出るという流れ?
・商標審査には「早期審査請求」というのがあり、これは審査期間が短くなる。
・著作権法が改正されて、一度審査をパスすると、その後くつがえすのが大変
・わからないことがあれば特許庁に問い合わせれば優しく教えてくれる。出願番号を忘れるな
・「商標登録 異議申し立て」でググれ。お金があれば弁理士に代行依頼も可
・モナーが一般の刊行物に最初に登場したのは「2ちゃんねる宣言」(初版2001/12/7、流通11月頃)?
・2002年にもモナーは商標登録されて最終的には却下されている
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%8A%E3%83%BC