改正、改正と騒がれているが、現行法での処罰の範囲は
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html の第七条によれば、現行法でも製造・販売は禁止となっており
さらに言えば所持も禁止となっている
なのに、なぜ単純所持禁止という混乱・および諸問題を招くものを追加するのか
さらに言えば、単純所持禁止を行う事でそれが児童保護に繋がるかの根拠もない
末端を逮捕し続けたとしても、元を断たねば被害者は出るのは無いか
現行法でも処罰可能な状況下であるのに、なぜ処罰しないのか
この疑問に誰も答えてくれない
誰か答えて欲しい