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駿河屋 Part48
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384
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おかいものさん
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2012/09/19(水) 08:26:37.97
時間外労働 2割5分以上
月60時間を超えた場合、超過分は5割以上※中小企業は当分の間、適用を猶予されています
休日労働 3割5分以上
深夜労働22時〜5時 2割5分以上
時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 5割以上
時間外労働が月60時間を超えた部分は、7割5分以上※中小企業は当分の間、適用を猶予されています
休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合 6割以上