>>6のコメントはほぼ当を得ている。し理解している。
皆さんもっと法律を読んで下さいね。文面が難しいので要点で結構ですよ。
2001年(平成14年)に特商法の改正があった、特に第四十四条。
改正点は多々あるがお家芸とも言える「パーティーがあるから来ない?」「いいセミナーがあるから
一緒に聞きに行こう!」等、本来の勧誘目的を隠しての勧誘には罰則を適用。
(禁止行為)
第四十四条 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について
勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役
務提供等契約に関する事項であつて、顧客又は特定継続的役務の提供を受ける者若しくは特
定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつ
き、不実のことを告げる行為をしてはならない。(不実の告知)
(罰則)
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。
一 、第六条、第二十一条、第三十四条、第四十四条又は第五十二条の規定に違反した者
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/web/contents/info/city/city03/shouhi/seikatu/tokushoho.htm http://www002.upp.so-net.ne.jp/cooling-off/maru.htm 行政書士の先生がコメントされてます
現時点で法律の規制を読みますと正当に勧誘行為や商売を行うことは不可能というくらいに強い
規制がかかっています。つまりどこかしらで違法勧誘をしなければまず現実的に商法が成り立た
ないくらいにとんでもなく厳しい規制が有るということです。(私は日本国は実質的にマルチ商法を
禁止していると思っています)
>>8 「セミナーを聞きに行く」だけであれば問題ないかも知れんが、
その後勧誘が無いとは通常思われず。
そのセミナーの演題、演者も通知しておく義務がある。
要は
A「今度○○の演題で××氏が講演するセミナーを聞きに行こう」
B「その内容は漏れは興味ないのでヤメとく。」
C「漏れはその内容の話しを聞いてみたいので行く」
「予め実際の内容を告知せよ」ということれす。
敢えて内容を知りながら行く椰子Cについては問題ない。
内容を告知せず「出し抜け」をくわすことはスルナって事。